弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-648-125
メールでのご相談

【未成年者の逮捕】逮捕後の手続きと家族のサポート

未成年 逮捕

未成年者が罪を犯した場合、逮捕されるリスクはある?

刑法第41条によれば、逮捕の対象年齢は14歳以上です。したがって、14歳以上の未成年者は逮捕の可能性があります。

ただし、未成年者に関しては、刑事手続きが異なり、更生を重視した取り組みがなされています。

ここでは、未成年が逮捕された際の手続きについて詳しく解説していきます。ご参考になれば幸いです。

警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-648-125
メールでのご相談

1、未成年でも逮捕されるのか?

未成年でも逮捕される?逮捕後の流れや家族にできるサポートとは

未成年が悪いことをすると「補導される」というイメージが強く、「少年法によって守られている」という声もあり、「逮捕」されることはない、と思われているかもしれません。

しかし、未成年であっても、刑事責任を問うことができる「14歳」以上の未成年であれば、原則として成人と同様に刑事訴訟法規定の手続きで捜査や逮捕が行われます。

(1)未成年が犯した事件は「少年事件」

20歳未満の未成年が犯した事件は「少年事件」として扱われます(女性でも「少年」)。
少年事件の大多数は「窃盗」です。中高生が万引きをしてしまう、というのはよく耳にされるかもしれません。
子どもが軽い気持ちで行ったことでも、立派な「窃盗」です。

(2)逮捕される未成年は14歳以上

刑法第41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定められているため、未成年で逮捕されるのは「14歳」以上の被疑者のみです。

(3)14歳未満の未成年の扱い

もっとも「14歳に満たない」未成年でも検挙されることはあります。
14歳未満の刑罰法令に触れる行為をした未成年は「触法少年」といい、児童福祉法に基づき、児童相談所長や都道府県知事などが適切な措置をとることになっています。

2、未成年 が逮捕されたらどうなる?

未成年でも逮捕される?逮捕後の流れや家族にできるサポートとは

それでは、もしも未成年が逮捕されてしまった場合、その後はどのような手続きが進められ、どのような処分がくだされるのでしょうか?

(1)逮捕後は警察による取調べ

逮捕(検挙)された後は、警察による取調べがなされます。
法律上の逮捕期間は、最大48時間です。
なお、この時間内に、警察の判断で刑事手続を終了させる処分があります。
それが「微罪処分」です。
犯罪自体が軽微であるケースや、初犯であり本人が深く反省しているようなケースでは、この間での処分が望めます。

警察に対し、家族の支えがあり、必ず更生できることを伝えていきましょう。
この場合、警察とのやりとりを弁護士に依頼をすると、よりスムーズに早期釈放が期待できます。
なお、家族はこの間、本人との面会はできません。
罰金以下の刑罰に該当する犯罪であれば、(2)及び(3)の手続きは省略され、(4)へ行きます。

(2)検察へ送致

逮捕から48時間以内に、(身柄が解放されない場合には)警察から検察へと送致されます。

(3)検察による勾留請求―または勾留に代わる観護措置

検察が起訴の判断にあたり、24時間以上の時間が必要な場合、引き続き捜査を継続することができます。
ただし、拘束事件の場合は、引き続きの身柄拘束が必要になるため、検察官は裁判所に対し、勾留請求(留置場等で引き続き身柄を拘束すること)をします。
勾留は原則10日間、捜査がそれで終了しない場合はさらに10日間の延長をされることがあります。

ここで、少年事件においては、勾留に代わって少年鑑別所で身柄を拘束することができ、これを「勾留に代わる観護措置」といいます。
この措置の場合、勾留と異なり最大で10日間です。それ以上延長されることはありません。

(4)家庭裁判所への送致

成人の事件と大きく異なる点ですが、検察の捜査が終わった事件は、全ての事件で必ず家庭裁判所へと送致されます。
家庭裁判所へ送致されると、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
罪を犯した原因や動機、または今後の更生の方法など、調査官との面談や心理テストなどを通じて解明していきます。

その間、少年は、少年鑑別所に収容されます。
この収容を「観護措置」と言います。

観護措置の期間は原則2週間、最大8週間ですので、調査官は、この期間の間に、少年に対しどのような措置が適切かを判断し、家庭裁判所に対し意見を提出します。

(5)家庭裁判所による審判開始の判断

家庭裁判所は、調査官から意見を受けた後、少年審判開始について判断します。
事件の内容によっては、この時点で審判の必要性なしとして審判不開始の決定をします。

第十九条 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

引用元:少年法第19条

(6)審判

少年審判は、原則として非公開で行われます。

(7)審判の判断は5つ

審判において出される判断は次の5つです。

①保護観察処分

保護観察処分とは、文字通り、少年を保護して更生させるための処分のことです。
少年は家で過ごしながら、保護観察司などの生活指導のもと、更生を図ります。

②更生施設への送致

更生施設には、児童自立支援施設や児童養護施設、または少年院などがあり、そこで少年は保護されます。

③知事または児童相談所長送致

18歳未満の少年のケースにおいて、児童福祉法の措置が妥当だと判断された場合には、この少年は児童福祉機関に送られることになります

④検察官送致

犯した罪の重大性などを考慮し、刑事処分が必要だと判断されると、検察官に送致され、通常の刑事裁判が開かれることになります

⑤不処分

審判の結果、上記のどの処分にも適さないと判断された場合には、不処分となります。
不処分の場合、少年は、何らの処分はなく、通常の生活に戻ることができます

3、逮捕されたら目指すこと

未成年でも逮捕される?逮捕後の流れや家族にできるサポートとは

(1)釈放

逮捕後、まず目指すことは基本的には「釈放」です。
釈放とは、必ずしも刑事手続を終了させるという意味ではなく、身柄の拘束から解放されるという意味です。
刑事手続を続ける上でも、身柄を自宅におきながら手続きを進めることは可能です。
これを「在宅事件」といいます。

身柄を拘束されるというのは、本人のみならず、家族の生活をも一変させます。
悪い友達に巻き込まれてしまった、というような場合では特に、いったん釈放され、ご家庭でのケアで十分な反省を促せるケースも多いでしょう。
釈放を目指す方法やタイミングなどは、こちらの記事も併せてご覧ください。

(2)不当な処分を回避する

実際に罪を犯してしまっている場合、本人の更生のための適正な処分は仕方ないとしても、不当に重い処分は避けたいと思うのが普通でしょう。
ご家族や弁護士のサポートで、処分が不当に重くならないように進めることで、本人も「自分がひとりではない」と感じられるかもしれません。

4、ご家族ができるサポート

未成年でも逮捕される?逮捕後の流れや家族にできるサポートとは

実際に未成年の家族が逮捕されてしまったら、ご家族ができるサポートとしては、以下のようなものがあります。

(1)面会

普段、当たり前に一緒にいた家族が面会をすれば、顔をあわせるだけで本人に大きな安心感を与えることができます。
面会のタイミングで気をつけたいのが、逮捕後72時間が経過し勾留手続等に移行する段階までは、家族などは面会することができないということです

(2)差し入れ

差し入れできるものは限られていますが、衣類やメガネなど日用品であれば問題ないでしょう。

また本や手紙、写真なども良いと思います。
差し入れも、面会と同様に、最初の逮捕段階が終わってから可能になります。

(3)示談交渉及び示談金の準備

被害者がいる場合、被害者に謝意を伝えることが重要です。

また、謝罪だけではなく、損害賠償、示談についても話し合う必要があるでしょう。

(4)学校などでの環境調整

少年の居場所である学校や職場を、再び戻れる場所にしてあげることはとても大切です。
家庭は当然ながらその他にも戻る居場所があることで、新たな非行に走る気持ちを抑えることが期待できます。
学校を退学等にならないようにするために、本人の周辺環境を適切に整えることが重要になります。

しっかりと罪を反省し、また新たな気持ちで人生をスタートしていけるように、学校や職場といった少年の居場所をしっかりと整えてあげることは、家族ができる大きなサポートです。

(5)交友関係の整理

子どもの交友関係が事件のきっかけになっているのであれば、交友関係を整理することも必要です。
更生後、また同様の仲間と関係せざるを得ないようでは、処分の意味も半減してしまいます。

家族ができる範囲は限られていますが、できる限り、新たな交友関係をスタートできる環境を整えられたらと思います。

 5、子どもの逮捕において、弁護士ができること

未成年でも逮捕される?逮捕後の流れや家族にできるサポートとは

(1)本人をサポート

少年本人が置かれた状況に対し、弁護士は付添人としてサポートします。
少年事件では、審理対象である少年につく弁護士を「付添人」といいます。
弁護士は、ご家族ではできない逮捕直後からの面会が可能、また、釈放の訴えなど適切に行います。
審理に至るまでの経緯の中では、少年に有利な事実や反省をアピールし、不当に重い処分を回避します。

また、「4」で述べたとおり、学校等の周辺環境を整えることも弁護士がサポートできます。
このような手続きでのサポートに加え、子どもの気持ちに寄り添うことで、精神的なサポートもしています。
本人の更生のため、トータルでサポートをしていきます。

(2)ご家族をサポート

「4」でお伝えした家族のサポートの多くは弁護士がご家族に代わって行うことができますし、またその経験も豊富です。
代わって行うまででなくとも、法的助言をすることもできますし、お困りのことがありましたらすぐにご相談ください。

家族だけで全てのサポートをするのには大きな労力を使います。
少年事件を得意とする弁護士に相談をし、早期の解決を目指しましょう。

参考サイト:ベリーベスト法律事務所

まとめ

今回は、未成年の逮捕について解説してきました。
未成年であっても、14歳以上であれば逮捕される可能性があります。
未成年が逮捕された場合には、その後の更生のために、家族のサポートがとても重要です。
その際は弁護士の力も借りて、早期の解決や少年の精神的な回復、そしてその後の健全な成長のため、しっかりサポートしてあげてください。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!
※被害者の方からのご相談は有料となります
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-648-125
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 刑事弁護に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※被害者の方からのご相談は有料となります。