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内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことを弁護士が解説

内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことを弁護士が解説

内縁の夫と暮らしているけれど、法律上の結婚をする予定はないという女性の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

内縁の夫婦関係も法律上の夫婦に準じて法的に保護されますが、完全に法律上の夫婦と同等の扱いを受けるわけではありません。そのため、内縁関係を続けることに不安を感じる方もいるかもしれません。

内縁のパートナーとの間に子供が生まれた場合や、パートナーが死亡した場合、浮気した場合などはどのようになるのでしょうか?

そこで今回は、内縁の夫がいる女性が知っておくべき7つのことをご紹介します。

内縁の夫がいる方や、婚姻せずに内縁関係を続けるか悩んでいる方は、是非参考にしてください。

事実婚(内縁)については以下の関連記事をご覧ください。

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1、内縁の夫とは?

内縁の夫とは、法律的な婚姻手続きは行っていないものの、実質的に婚姻生活を送っているパートナー(夫)のことを指します。

法律上の正式な夫婦ではありませんが、内縁関係が認められれば法律婚に準じた一定の法的保護が受けられます。

内縁関係と認められるには、「婚姻届は提出していないものの互いに実質的には婚姻の意思を持っている」「夫婦同然の共同生活をしている」という要件を満たしていなければなりません。

同棲している恋人同士の場合は、共同生活はしているものの婚姻の意思を持っているわけではないため、内縁関係として認められません。

内縁関係になると、戸籍の異動はありませんが、住民票には「妻(未届)」(夫が世帯主の場合)または「夫(未届)」(妻が世帯主の場合)と記載することができます。

詳しい内縁関係の条件や法律婚との違いについては、こちらの記事も併せてご確認ください。

2、夫と婚姻せず内縁関係を続けた方がよいケース

内縁関係を続けるということは、法律上の婚姻届けを出さないということです。内縁の夫と婚姻せずに内縁関係を続けているのはどのような人が多いのでしょうか?

内縁関係を続けた方がよいと言えるケースとして次のようなケースが挙げられます。

(1)改姓したくない場合

現在の日本では夫婦別姓が認められていないため、改姓したくないと考えている方は内縁関係にメリットがあると考えられるでしょう。

法律上の婚姻関係になれば、夫婦どちらかの姓に改姓しなければなりません。

しかし、互いが改姓を望んでいないのであれば、内縁関係の継続を選択することで別姓を名乗り続けることができます。

改姓しなければ、パスポートや運転免許証、クレジットカードなどさまざまな名義変更の手間を省くことができることもメリットだと言えます。

(2)入籍することに不安が残る場合

入籍をすることに不安があるという方もいるでしょう。

不安があるにも関わらず入籍してしまえば、別れたいと考えても簡単には別れられません。離婚手続きが必要になりますし、結婚によって行った名義変更の再変更や周囲の人への連絡など手間のかかることが多いです。

しかし、内縁関係ならば戸籍を変更する必要がないため、法律婚よりも別れやすい状態です。別れたとして離婚の履歴が戸籍に残らないというメリットがあります。

そのため、入籍してからの結婚生活に不安がある場合は、不安が取り除けるまで内縁関係を続けた方がよいと言えます。

(3)相手の親族とのトラブルを回避したい場合

例えば、親族が家柄に厳しい場合や、親族間にトラブルがあるような場合には、婚姻関係を結ぶことで親族間の問題に巻き込まれるおそれがあります。

しかし、内縁関係であれば戸籍上の親族にはならないため、親族トラブルを避けやすいというメリットがあります。

相手の親族とのトラブルを回避したいと考えている場合は、内縁関係を続けた方がよいでしょう。

3、内縁の夫から生活費はもらえる?

法律婚の場合、夫婦は互いに協力して生活しなければならないという協力・扶助の義務があります。(民法第752条)

そして、内縁関係の場合も法律婚と同様に夫婦の協力・扶養の義務が発生します。そのため、内縁の夫から生活費をもらうことができます。

ただし、夫婦の協力・扶養の義務は、あくまでも夫婦で互いに助け合うための義務です。あなたも仕事をしている場合であれば、生活費を分担して負担する必要があります。

また、あなたが専業主婦で内縁の夫の収入で家計を支えている場合でも、家事をするなど内縁の夫を助けて支える義務があります。

4、内縁の夫との間に子どもが生まれたときにやるべきこと

法律婚の夫婦の間に子どもが生まれれば、何も手続きをしなくても子供と父親は法律上の親子になります。

そして、母親と父親が子供の親権者です。

一方で、内縁関係の夫との間に子どもが生まれた場合は、子供と父親に法律上の父子関係は自動的には生じません。

親権は母親の単独親権になります。そのため、父子関係を明確にするには、内縁の夫が子供を「認知」する必要があります。

もし認知をしてもらわなければ、内縁の夫が死亡した場合の相続権が子供に発生しません。また、養育義務も発生しないため、内縁の夫に養育費を請求できなくなります。

こうしたトラブルを避けるためにも内縁の夫に認知してもらい、法律上の父子関係を明確にしておくべきです。

認知をしてもらう方法の詳細については、こちらの記事をご確認ください。

5、内縁の夫が死亡したときのために考えておくべきこと

内縁関係では、パートナーが死亡した場合にもさまざまなトラブルが起こり得ます。

内縁の夫が死亡したときのために、次のことについて考えておきましょう。

(1)喪主を誰が務めるか

内縁の夫が死亡すれば、葬儀の主催者となる「喪主」を誰が務めるのか決めなければなりません。

喪主は遺族の代表者になるため、一般的には配偶者や子供がなることが多いです。

ただ、法律で喪主について決められているわけではないため、内縁関係の妻が喪主を務めることも可能です。

内縁の夫側の親族とのトラブルを避けるためには、喪主の指定を記載した遺言書を生前に作成してもらっておくことをおすすめします。

(2)葬儀費用を誰が負担するか

内縁の夫が死亡すれば、葬儀費用の負担についてもトラブルになってしまうケースがあります。

葬儀費用の負担についても喪主と同様に法律で定められているわけではありませんが、喪主が費用を負担することが一般的です。そのため、あなたが喪主を務める場合であれば、内縁の夫側の親族に葬儀費用の分担を求めることが難しくなる可能性があります。

一方で、内縁の夫の親族側が喪主を務めた場合、葬儀費用の分担を求められても請求に応じる義務は法律上ありません。

(3)遺産相続をどうするか

内縁関係は法律婚と同様の法的保護を受けられる部分もありますが、遺産相続においては法律婚と扱いが異なります。

法律婚の場合、妻(夫)が法定相続人になります。しかし、内縁関係の場合は法律上の夫婦ではないため、パートナーに相続権がありません。そのため、内縁の夫の死亡時に遺産を取得するには、生前に遺言書を作成してもらう必要があります。もしくは、生前贈与を受けることもできます。

なお、遺言書や生前贈与がなかった場合でも、内縁の夫と一緒に暮らしてきた自宅については、一定の居住権が得られる可能性があります。

内縁関係の相続についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

6、内縁の夫が浮気をしたら慰謝料を請求できる?

法律婚では夫が浮気をすれば、妻は夫や浮気相手に対して慰謝料を請求できます。

それでは、内縁関係の場合、浮気の慰謝料請求は認められるのでしょうか?

(1)不貞行為に該当すれば請求できる

浮気の基準についての考え方には個人差がありますが、法律婚において慰謝料請求の対象になる浮気とは「不貞行為」のことを指します。

夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と性交渉することが禁じられています。つまり、不貞行為とは配偶者以外と肉体関係を持つことです。

そして、内縁関係の場合も法律婚と同様に貞操義務があると考えられるため、不貞行為に該当するようなことがあれば慰謝料を請求することができます。

(2)慰謝料を請求するには証拠が重要

内縁関係でも不貞行為があれば慰謝料を請求することができますが、慰謝料を請求するには証拠が必要です。
証拠がなければ、夫や浮気相手が不貞を否定したときに話し合いを進めることができませんし、裁判をしても事実を証明できません。不貞があったことを立証できるような証拠を集めてから慰謝料を請求しましょう。

慰謝料請求に有効な証拠には、次のようなものが挙げられます。

  • ホテルに出入りしている動画や写真
  • 性行為の動画や写真
  • 肉体関係があることの分かるようなメッセージ内容
  • 浮気を認める音声
  • ホテルの宿泊や旅行に行ったことが分かるレシートやクレジット明細

不貞があったことを明確にできる決定的な証拠がない場合でも、複数の証拠を組み合わせれば不貞を立証できるケースもあります。そのため、小さな証拠でもできるだけ多く集めることが大切です。

(3)浮気による慰謝料の相場

内縁関係で浮気の慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額を決めて請求しなければなりません。

慰謝料の金額は法律で定められているわけではないため、原則的に慰謝料は請求者の言い値で請求することができます。

ただし、慰謝料の金額には相場があるため、法外な金額を請求しても通常は認められません。浮気の慰謝料の相場は数十万円~300万円程度と言われており、内縁関係だからといって法律婚と金額に違いがあるわけではありません。

内縁関係における慰謝料請求に関する詳細については、こちらの記事を参考にしてください。

7、内縁の夫と別れたいときはどうすればいい?

内縁関係では法律婚のような離婚手続きを行う必要はありませんが、法律婚に準じた関係であるため、簡単に関係を解消できるとは限りません。

内縁の夫と別れたい場合の対処法をご紹介します。

(1)正当な理由がなければ一方的に別れることはできない

相手が関係解消に同意すれば自由に関係を解消できますが、同意が得られない場合には、正当な理由がなければ関係解消は認められません。相手が関係解消に同意しない場合には、法律婚の離婚と同様に「法定離婚事由」が必要です。

法定離婚事由とは法律で定められた離婚理由であり、次のようなことが挙げられます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄(一方的な別居、生活費を渡さないなど)
  • DV、モラハラ
  • セックスレス(一方的な性行為の拒否)

こうしたことが理由で内縁関係の解消を望む場合には、相手が同意しなくても関係を解消することができます。

(2)相手が関係解消の原因を作った場合は慰謝料等を請求できる

内縁の夫が関係解消の原因を作った場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料を請求できるのは、上記で紹介した「法定離婚事由」があった場合です。また、慰謝料以外にも関係解消をする際には、財産分与や婚姻費用、養育費、年金分割なども法律婚と同様に請求することができます。

そのため、適切に金額を算出して請求する必要があります。

財産分与や婚姻費用など相手に請求できるものや金額が分からない場合には、弁護士に相談してみましょう。

(3)話し合いがまとまらないときは法的措置もとれる

あなたが内縁関係を解消したいと考えていても、相手が関係解消になかなか同意してくれないようなケースもあるでしょう。

また、関係解消には同意しているものの、関係解消時の条件について話し合いが進まないようなケースもあります。

こうした場合には、内縁関係調整調停を利用することができます。

内縁関係調整調停は家庭裁判所に申し立てることで利用できる裁判手続きで、法律婚における離婚調停と同じような手続きになります。

調停員が間に入って当事者の意見をまとめ、問題解決にむけて和解を提案する方法です。

内縁関係調整調停でも関係解消に同意されない場合には、損害賠償請求訴訟で慰謝料等を請求することが可能です。

内縁の夫に関するQ&A

Q1.内縁の夫とは?

内縁の夫とは、法律的な婚姻手続きは行っていないものの、実質的に婚姻生活を送っているパートナー(夫)のことを指します。

内縁関係と認められるには、「婚姻届は提出していないものの互いに実質的には婚姻の意思を持っている」「夫婦同然の共同生活をしている」という要件を満たしていなければなりません。

Q2.内縁の夫から生活費はもらえる?

法律婚の場合、夫婦は互いに協力して生活しなければならないという協力・扶助の義務があります。(民法第752条)

そして、内縁関係の場合も法律婚と同様に夫婦の協力・扶養の義務が発生します。

そのため、内縁の夫から生活費をもらうことができます。

Q3.内縁の夫が浮気をしたら慰謝料を請求できる?

  • 不貞行為に該当すれば請求できる
  • 慰謝料を請求するには証拠が重要
  • 浮気による慰謝料の相場

まとめ

内縁関係でも、法律婚に準ずる法的な保護を受けられます。

そのため、日常生活の中で困ることは少なく、場合によっては内縁関係を続ける方にメリットを感じられる方もいるでしょう。

しかし、父子関係や相続権など法律婚とは扱いが異なる点もありますので、内縁関係を続けるのであれば注意しなければならない点もあることを知っておくべきだと言えます。

内縁関係にまつわる法律問題で悩んでいる場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

将来的な不安を取り除いて内縁関係を継続させるためのアドバイスや、内縁関係の関係解消や慰謝料請求に関する問題のサポートを行ってくれます。

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