離婚と別居、どちらが得なのだろう……?
離婚が頭をよぎっている人の中には、離婚と別居のどちらを選べば良いのだろうと悩んでいる人がいらっしゃるかもしれません。
相手と離婚することを決断できていない場合、別居も1つの選択肢です。
今回は、離婚と別居のどちらが得なのか、メリット・デメリットをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
別居したい時の費用や準備ついては以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、離婚と別居はどちらが得?〜別居のメリット・デメリットを解説〜
離婚と別居のどちらが得か悩んでいる人の場合、まずは別居のメリット・デメリットをそれぞれ確認してみましょう。
(1)別居のメリット
①離れることで冷静に考えられる
離婚せずに別居する場合、離婚という大きな決断をしていないものの、一度配偶者と離れることができるので、今の自分の気持ちやこれからのことを冷静に考えられるメリットがあります。
同じ家に住み、毎日配偶者と顔を合わせていると、相手の嫌な部分ばかりが目についてしまいがちです。
一方で、物理的に離れてみると落ち着きを取り戻せる人が多いです。
別居してみて、本当に離婚したいのかそれとも感情的になっているだけなのか、冷静に考える時間を作るのもよいでしょう。
②相手の良い点や結婚継続のメリットを見つめなおせる
別居して物理的に配偶者と離れてみると、相手の良い点が見えてくる人が少なくありません。
同居しているときは欠点ばかりが目についたのに、離れてみると「なんだかんだ言って優しいところもあるよね」などと相手の良い部分が見えてくることもあるでしょう。
また、感情的になると「離婚しか選択肢はない!」などと思ってしまう人でも、別居してみると結婚を継続するメリットが見えてくることもあります。
別居期間は、これからのことを見直せるチャンスにもなるのです。
③婚姻関係は継続しているので相手に婚姻費用負担義務が生じる
離婚せずに別居をしている場合、婚姻関係は継続しているため、配偶者には「婚姻費用負担義務」が発生します。
空いてが婚姻費用をしっかり支払ってくれるかは別として、婚姻費用負担義務が発生するのは1つのメリットといえるでしょう。
(2)別居のデメリット
別居を選択することは、メリットばかりではありません。
以下のデメリットを踏まえて、自分の場合は離婚と別居のどちらが得なのか総合的に検討しましょう。
①心が離れる可能性がある
別居をすることで夫婦の住む場所が物理的に離れると、それに伴い心も離れてしまうことが少なくありません。
お試し気分で別居をしても、その別居が引き金となり夫婦の心がさらに離れてしまう可能性があります。
②別居をすることでそのまま離婚に発展する可能性がある
別居をすることでお互いの心が離れてしまったり、別居によって配偶者に離婚の決意が芽生えてしまったりする可能性があります。
別居後に元々暮らしていた元の家に戻りたくても、相手に離婚の意思が生じたら、元の家には戻れずそのまま離婚せざるを得ないケースもあるでしょう。
③一方的・強行的に別居を決めた場合は慰謝料請求される可能性がある
夫婦で喧嘩をしたり感情的になったりして、一方的・強行的に家を飛び出し別居することになる人もいるでしょう。
相手の意に沿わず一方的に別居を決める場合、相手から慰謝料請求される可能性があるので注意してください。
④自分の意思で別居した場合、夫から生活費をもらえない可能性がある
相手の意に沿わず自分の意思で一方的に別居を決めた場合、配偶者から生活費をもらえない可能性があります。
配偶者に養ってもらっていたり自分の稼ぎだけで生活していけなかったりする場合には、生活に苦しむことになります。
特に子供がいる場合は、子供の生活にも支障が生じるので、パートナーから生活費をもらえない可能性がある人は別居をするか否か慎重に検討しましょう。
⑤別居期間中、夫が財産分与の対象となる財産を隠蔽する可能性がある
同じ家にパートナーと同居していても、パートナーの財産を正確に把握している人は少数でしょう。
万が一離婚することになっても、財産分与の対象となる財産がどのくらいあるのかを把握できていないことになります。
別居している間、夫も離婚の可能性を検討しているのであれば、財産分与の対象となる財産を夫が隠蔽する可能性もゼロとは言えません。
⑥引越しにより子供が転校しなければならない可能性がある
子供がいる場合、子供を連れて別居することになれば子供が転校することになる家庭が多いでしょう。
子供にとって、学校や学校の友人はとても大切な存在であり、転校することにショックを受ける子供もいます。別居を検討する場合は、子供の学校生活や友人関係を含めて、子供に過度な負担がかからないかどうかも検討しましょう。
2、離婚と別居はどちらが得?
さて、ここまでで別居のメリット・デメリットを確認しました。ここからは離婚と別居のどちらが得なのか見ていきましょう。
(1)別居する方が得だと感じる場合
以下のケースに当てはまる人は、別居する方が得だと感じるでしょう。
①夫の扶養に入っていたい
離婚する場合は夫と婚姻関係にはないことになりますから、夫の扶養からもはずれてしまいます。
夫の扶養からはずれると、健康保険や福利厚生を始めとして、今まで当たり前のように受けられていた恩恵を受けることができなくなります。
離婚すれば、日々の生活費への負担が結婚時より大きくなるでしょう。
このような負担を避けたい場合は、現実的に考えて離婚せずに別居する方が得だと感じる人が多いです。
②夫と顔を合わせたくない
離婚することまでは考えていないけれど、夫とは顔を合わせたくない女性は意外と多いのではないでしょうか。
同じ家に住んでいたら毎日顔を合わせ、食事や身の回りの世話など何かとやらなければいけないことが多い女性も、別居すれば夫と顔を合わせずに済みます。
③夫のDV・モラハラから逃げたい
夫からDVやモラハラを受けている場合、一刻も早く夫から離れたいと考える人が少なくありません。
ただし、夫がDVやモラハラをしていたとしても、夫が離婚に納得しなければすぐに離婚できるわけではありません。
この場合は、一時的な解決策の意味でも、別居を選択してすぐに夫から離れるのが賢明な判断といえるでしょう。
④一度離れて冷静に自分の気持ちを見つめたい
離婚の決断をできていないけれど、このまま結婚生活を続けることにもモヤモヤする人は、一度夫と離れて冷静に自分の気持ちを見つめるのもいいでしょう。
急いで離婚の決断をしたとして、後からやはり離婚しなければよかったと思えば、取り返しのつかないことになってしまいます。
まだ自分の気持ちが固まっていなければ、別居期間中に自分の気持ちを見つめてみましょう。
⑤別居期間を確保することで裁判に有利に働かせたい
自分の中で離婚の決断はできているものの、いざ離婚の話が出たら裁判になる可能性が高い場合、別居期間を確保することも1つの戦略です。
あらかじめ離婚話で揉めることが予想される場合、少しでも離婚に有利な事情を準備していく必要があります。
別居期間を主たる理由として離婚する場合、裁判では7〜10年ほどの別居期間が必要とされるケースが多いです。
⑥夫から婚姻費用を受け取りたい
夫から婚姻費用を受け取りたい場合、別居していた方がお得だと感じる人もいるでしょう。
夫が婚姻費用を実際に支払うかどうかは別として、別居したとしても婚姻関係にあれば夫には婚姻費用の支払い義務が生じます。
(2)離婚する方が得だと感じる場合
一方、以下のケースに当てはまる場合は離婚する方が得だと感じる人が多いでしょう。
①一刻も早く離婚の手続きを進めたい
自分の中で離婚の意思が固まっており、一刻も早く離婚の手続きを進めたい場合は、別居をはさまずに離婚の手続きを進める方が良いでしょう。
裁判になった場合、別居期間の存在が離婚に有利に働くことがありますが、裁判所で考慮される別居期間は7〜10年とそれなりの年数が必要です。
多くの人は、長期間離婚を待つことができないと思いますので、離婚の意思が固まっている場合は、離婚手続きを進めていきましょう。
②新しいパートナーと再婚を考えている
夫と婚姻関係にあるものの、新しいパートナーとの再婚を考えている人もいるでしょう。
日本では重婚が禁止となっていますから、新しいパートナーと再婚したいのであれば、今の夫と離婚しなければなりません。
特に、新しいパートナーとの子供を考えている人は、今の夫の子供と推定されないように、離婚から出産までの期間をしっかり計算する必要があります。
③財産分与や慰謝料等、離婚によるお金を手にしたい
別居期間中、夫が婚姻費用を支払ったとしても、まだ離婚はしていないので財産分与や慰謝料を受け取ることはできません。
夫との関係を終わらせ財産分与や慰謝料等、離婚によるお金を早く手にしたい人は、離婚の手続きを早めに進めていきましょう。
④相手が財産隠しをする可能性を低くしたい
先ほどにもあったとおり、夫の財産を正確に把握している女性は少数です。
別居期間中に夫が財産隠しをすることを避けたい場合は、早めに離婚手続を進める方が良いでしょう。
⑤別居を「悪意の遺棄」と考える等、こちらに不利になる事情を増やしたくない
一方的・強行的に別居をした場合、こちらの別居の判断が「悪意の遺棄」と判断される等、別居したことが不利となる可能性があります。
自分にとって不利な事情を増やしたくない場合、別居をはさまずに離婚の手続きを進める方が良いでしょう。
⑥新たな人生を歩み始めたい
別居したとしても婚姻関係は継続していますから、別居だけでは煮え切らない気持ちを抱え続ける人も少なくありません。
夫との結婚生活に終わりを告げ、新たな人生を歩み始めたい人も離婚手続きを進める方が良いでしょう。
3、別居期間中の注意点
別居を選択する人は、以下の注意点を確認しておきましょう。
(1)別居中の不倫はNG
いくら別居しているとはいえ、別居期間中は夫と婚姻関係にあるので、不倫すれば不貞行為となります。
別居期間中、夫以外の男性と不倫してしまうと慰謝料を請求される危険性があります。
不貞行為が発覚した場合、慰謝料を支払うだけでなく、離婚の話を進める際に不利な事情として働く可能性があるので、十分注意してください。
(2)別居中に夫から生活費をもらえない可能性を覚悟しておく
婚姻費用支払義務があることから、別居中でも夫から生活費をもらえることをあてにして別居を決断する人がいます。
しかし、夫が必ずしも生活費を渡してくれるとは限りません。婚姻費用支払義務があっても、夫が実際に婚姻費用を支払ってくれるかどうかは別問題です。
夫から生活費をもらえない場合でも、生活をすることができるかを十分に検討してから別居をするようにしましょう。
4、離婚と別居で迷っている場合は弁護士に相談を
離婚と別居で迷っている場合、自分の場合はどちらが得なのかを慎重に考える必要があります。
家庭ごとに事情は異なるので、一概にどちらが得と断定することはできません。
離婚と別居で迷っている場合は、一度弁護士に相談をしてアドバイスをもらうのがオススメです。
離婚と別居どちらが得なのかに関するQ&A
Q1.離婚のメリットとは?
- 婚姻関係を解消できる
- 財産分与を得られる
- 場合によっては慰謝料を得られる
- 自由恋愛や新しい相手との結婚が可能になる
Q2.別居のメリットとは?
- 冷静に考える時間を得られる
- 婚姻費用を得られる
- 離婚に伴う費用の負担や手続きの手間を回避できる
- 先に別居することで後々離婚が認められやすくなる
Q3.別居期間中の注意点とは?
- 別居中の不倫はNG
- 別居中に夫から生活費をもらえない可能性を覚悟しておく
まとめ
離婚と別居のどちらの決断をするにしても、離婚や別居は結婚生活における大きな決断となります。
結婚生活を継続すべきか否かについて、自分の気持ちがはっきりとまとまっていない場合は、離婚の決断を急ぐことはしないでください。
まずは、自分の気持ちを冷静に見つめてみましょう。もし、迷うことがあれば弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。