
離婚することが決まって離婚届を市区町村の役所に提出する際気になるのが、
「提出するのは離婚届だけでいいの?他になにか必要書類はあるの?」
ということではないでしょうか?
離婚届とともに役所に提出する必要書類としてどのようなものがあるのかはあまり知られていません。
今回は、離婚届とともに役所に提出する必要書類について書いていきます。
目次
1、離婚する形式によって離婚届とともに提出する必要書類が違う!
離婚する形式には様々なものがあります。一番多いのは話し合いで離婚を決める協議離婚です。離婚全体のうちの90%がこの協議離婚にあたります。
次に多いのが調停で離婚が決まる調停離婚です。
調停離婚の後に行われるのが、裁判所の判決によって離婚が決まる裁判離婚です。裁判離婚は離婚全体のうちの1%ほどです。
これら、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、どの形式の離婚をするかにより、必要書類が変わってきます。
2、協議離婚の場合に離婚届とともに提出する必要書類
まずは協議離婚の場合についてみていきましょう。
協議離婚の場合、基本的に離婚届のみで十分です。
もっとも、提出者本人であることの確認のために運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要となることがあります。提出の際に、身分が証明できる書類を持参するといいでしょう。
3、調停離婚の場合に離婚届とともに提出する必要書類
調停離婚の場合には協議離婚の場合と異なり、離婚届とともに出す提出書類が必要となります。
離婚届に加えて必要な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本 →本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です
- 申立人の印鑑 →離婚届に相手方の署名捺印は不要です
- 調停調書の謄本 →離婚調停が成立すると取得することができます
また、調停離婚の場合、調停成立の日から10日以内に届け出をする必要があります。これを過ぎると過料(罰金)の制裁が科される場合があるので期限を守るようにしましょう。
4、裁判離婚の場合に離婚届とともに提出する必要書類
裁判離婚の場合にも、離婚届とともに出す提出書類が必要となります。
離婚届に加えて必要な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本 →本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です
- 申立人の印鑑 →離婚届に相手方の署名捺印は不要です
- 調停調書の謄本 →離婚裁判が成立すると取得することができます
- 判決確定証明書 →判決確定後に、裁判所に判決確定証明申請書を提出することによって取得することができます
また、判決が確定して離婚が成立してから10日以内に届け出をする必要があります。こちらも過ぎると過料(罰金)の制裁が科される場合があるので期限を守るようにしましょう。
まとめ
今回は離婚届を提出する際の必要書類について書いていきました。
ご参考頂き、トラブルなく離婚できるようにしましょう。