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離婚届の必要書類をケース別にわかりやすく解説!

離婚するときに提出するのは離婚届だけでいいの?他になにか必要書類はあるの?」

この記事をお読みのあなたは、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

離婚することについてパートナーと合意すれば、あとは離婚届を提出するだけで離婚できるとお考えの方は多いと思います。
その考えは間違いではありませんが、ケースによっては離婚届を役所に提出する際に他の書類が必要となることもあります。

今回は、離婚手続きをスムーズに進めていただくために、

  • 離婚届の必要書類リスト

をケース別に弁護士がまとめてみました。

あなたのケースに該当する部分をご一読いただければ、必要書類が一目瞭然となることでしょう。この記事が、離婚届を提出しようとお考えの方の手助けとなれば幸いです。

また、離婚届全般の内容は以下の記事をご参照ください。

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1、離婚届を提出する際の基本的な必要書類

離婚届を提出する際の基本的な必要書類

まず、役所に離婚届を提出する際の必要書類をご紹介します。

(1)すべてのケースで必要となる書類

離婚には大きく分けて「協議離婚」と「裁判手続きによる離婚」がありますが、どちらのケースでも離婚届の他に必要となる書類は以下のとおりです。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

届出人の印鑑            

離婚届に押印したもの                 

届出人の本人確認書類                 

運転免許証やパスポートなどの公的な機関が発行したもの                     

戸籍謄本                

本籍地以外の役所に提出するときに必要 

印鑑は書類ではありませんが、離婚届に不備があった場合にその場で訂正するために必要なので、持参しましょう。

戸籍謄本は、本籍地の役所に離婚届を提出する場合には不要です。

以下では、上記の3点を「基本書類」と呼んで解説していきます。

(2)協議離婚の場合

協議離婚とは、夫婦の合意によって成立する離婚のことです。

協議離婚をする場合は、原則として基本書類の他に必要書類はありません

ただし、離婚届に成人の証人2名の署名・押印が必要ですので、忘れないようにしましょう。

また、離婚後の戸籍や姓に関する手続きを行う場合には他の書類が必要となることもありますが、後ほど解説します。

(3)裁判手続きによる離婚の場合

裁判手続きによる離婚には、さらに調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚・認諾離婚の5種類があります。

裁判離婚」とは、離婚訴訟による判決で離婚が認められた場合のことを指します。
離婚訴訟をした場合でも、和解で離婚の合意をした場合は「和解離婚」となります。

【必要書類リスト】

離婚の種類

必要書類

調停離婚

調停調書の謄本

審判離婚

・審判書の謄本

・確定証明書

裁判離婚

・判決書の謄本

・確定証明書

和解離婚

和解で離婚の合意をした場合

和解調書の謄本

認諾離婚

離婚訴訟の途中で離婚を求められた側が、離婚を求めた側の主張を全面的に認めることによって成立する離婚

認諾調書の謄本

裁判所の手続きだけでは戸籍の記載を変更することができませんので、裁判終了後に離婚届の提出が必要となるのです。

これらの場合は、裁判手続きで離婚が成立したことと、離婚の種類、離婚の成立日などを役所に証明しなければなりませんので、上記の表のとおり裁判所が発行した書類が必要となります。

審判と判決の場合は、言い渡された後一定期間は当事者が不服申し立てをすることができますので、確定しません。
そのため、確定した後で裁判所から「確定証明書」も発行してもらった上で、離婚届と一緒に役所へ提出します。

2、離婚届の他にも必要書類がある?

協議離婚の場合、離婚届の他にも書類が必要となるケースもあります。

離婚の種類によっては、役所に対して離婚が成立したことを証明する必要があるからです。

離婚に伴って戸籍や氏に関する手続きを行う場合は、その関連書類が必要となります。その他にも、離婚後の健康保険年金保険に関する手続きや、年金分割を行うにも別途書類が必要です。

以下で、ケース別に必要書類を確認していきましょう。

3、離婚後の姓に関して必要な書類

離婚後の姓に関して離婚届以外に必要な書類

婚姻の際に姓を改めた人は、離婚後の姓や自分が養育する子どもの姓をどうするかによって、基本書類の他に以下の書類が必要となります。

【必要書類リスト】

 姓

必要書類

元の姓に戻る場合

基本書類のみ

婚姻中の姓を名乗り続ける場合

離婚のときに称していた氏を称する届

元の姓に戻り、子どもにも同じ姓を名乗らせる場合

【離婚時】

基本書類のみ

【家庭裁判所に提出する書類】

・子の氏の変更許可申立書

・子の戸籍謄本

・子が入籍する親の戸籍謄本

・申立人(親)の印鑑

・手数料

【役所に提出する書類】

・入籍届

・子の氏の変更許可の審判書の謄本

・入籍する子の戸籍謄本(元の本籍地以外の市区町村で入籍する場合)

・入籍する戸籍の戸籍謄本(本籍地意外の役所に提出する場合)

・子(15歳未満の場合は親権者)の印鑑

婚姻中の姓を名乗り続ける場合の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」は離婚後3か月以内に提出することが必要です。離婚届と一緒に提出しても構いません。

自分が元の姓に戻って、引き取った子どもにも同じ姓を名乗らせる場合の手続きは少し複雑です。

まずは通常どおりに基本書類を提出して離婚し、次に家庭裁判所に審判を申し立てて子の氏を変更することについて許可を求めます。
許可が得られたら、再度役所でこの入籍手続きを行います。

子の氏の変更許可の審判申立てにかかる手数料は、家庭裁判所でご確認ください。

4、離婚後の戸籍に関して離婚届以外に必要な書類

離婚後の戸籍に関して離婚届以外に必要な書類

離婚後の戸籍をどうするかによっても、必要書類が異なってきます。
ケースごとに基本書類以外で必要となる書類は、以下の表でご確認ください。

【必要書類リスト】

必要書類

元の戸籍に戻る場合

基本書類のみ

旧姓で新しい戸籍を作る場合

基本書類のみ

婚姻中の姓で新しい戸籍を作る場合

離婚のときに称していた氏を称する届

子どもを自分の新しい戸籍に入れる場合

【離婚時】

基本書類のみ

【家庭裁判所に提出する書類】

・子の氏の変更許可申立書

・子の戸籍謄本

・子が入籍する親の戸籍謄本

・申立人(親)の印鑑

・手数料

【役所に提出する書類】

・入籍届

・子の氏の変更許可の審判書の謄本

・入籍する子の戸籍謄本(元の本籍地以外の市区町村で入籍する場合)

・入籍する戸籍の戸籍謄本(本籍地意外の役所に提出する場合)

・子(15歳未満の場合は親権者)の印鑑

元の戸籍に戻る場合」と「旧姓で新しい戸籍を作る場合」は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に記入するだけで大丈夫です。

子どもを自分の新しい戸籍に入れる場合」の必要書類は、前項で掲げた「元の姓に戻り、子どもにも同じ姓を名乗らせる場合」の必要書類とまったく同じです。

つまり、特段の手続をしなければ、子どもは両親が婚姻中の戸籍の筆頭者(多くの場合は父)と同じ氏を名乗り、その戸籍に残ることになります。

5、離婚後の健康保険に関して必要な書類

離婚後の健康保険に関して離婚届以外に必要な書類

離婚後に健康保険に関する手続きが必要になる場合も多いです。
離婚届の提出とは別の手続きになりますが、ご参考のために必要書類をまとめておきます。

(1)新たに国民健康保険に加入する場合

ご自身が無職または自営業で、婚姻中はパートナーの勤務先の健康保険に被扶養者として加入していた場合は、離婚後14日以内に役所で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
その場合の必要書類は以下のとおりです。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

国民健康保険被保険者取得届

役所に書式があるので準備は不要

健康保険資格喪失証明書

元パートナーの勤務先に発行を依頼する

届出人の印鑑

認印で可

届出の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

届出人のマイナンバーが分かるもの

マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

届出人の銀行口座の通帳またはキャッシュカード

保険料を口座引き落としとする場合に必要

「健康保険比較喪失証明書」は、元パートナーの勤務先に発行してもらう必要があります。
離婚後にご自身で連絡して依頼すれば送付してもらえるはずですが、離婚協議の際にパートナーを通じて依頼しておくとよいでしょう。

(2)国民健康保険を継続する場合

婚姻中はパートナーの被扶養者として国民健康保険にのみ加入していて、離婚後も国民健康保険を継続する場合には、役所で「世帯主変更」の手続きを行います。
その場合の必要書類は以下のとおりです。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

世帯変更届

役所に書式があるので準備は不要

届出人の印鑑

認印で可

届出の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

届出人の銀行口座の通帳またはキャッシュカード                        

保険料を口座引き落としとする場合に必要

この手続きは世帯変更から14日以内に行う必要がありますが、離婚から14日以内と考えておくとよいでしょう。

(3)自分の勤務先で健康保険に加入する場合

婚姻中はパートナーの勤務先の健康保険に被扶養者として加入していて、離婚後ご自身の勤務先の健康保険に加入するという場合は、ご自身の勤務先に依頼すれば手続をしてもらえます。
この場合、次の書類を勤務先の担当部署に提出することが必要です。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

健康保険資格喪失証明書

元パートナーの勤務先に発行を依頼する

婚姻中はパートナーの被扶養者として国民健康保険にのみ加入していて、離婚後はご自身も仕事についてその会社の健康保険に加入するという場合もあるでしょう。
その場合は、次の書類を勤務先の担当部署に提出することが必要です。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

国民健康保険被保険者資格喪失届

勤務先から渡されるので、必要事項を記入する

国民健康保険証

現在、手元にあるもの

6、離婚後の年金保険に関して必要な書類

離婚後の年金保険に関して離婚届以外に必要な書類

離婚後には年金保険に関する手続きも必要になります。
こちらも離婚届の提出とは別の手続きですが、ご参考のために必要書類をまとめておきます。

(1)婚姻中に国民年金にのみ加入していた場合

婚姻中に国民年金にのみ加入していて、離婚後も国民年金にのみ加入するときは、姓が変わった場合に限り、役所で氏名変更の手続きが必要となります。
その場合の必要書類は以下のとおりです。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

年金手帳

基礎年金番号の確認のため

届出人の印鑑

認印で可

届出の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

(2)婚姻中に自分の勤務先で厚生年金に加入していた場合

婚姻中に自分の勤務先で厚生年金に加入していて、離婚後もその会社で働き続けるときも、姓が変わった場合に限り、勤務先を通じて氏名変更の手続きが必要となります。

この場合、勤務先の事業主が手続きを行いますので、あなた自身は次の書類を勤務先に提出することになります。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

年金手帳

現在、手元にあるもの

(3)婚姻中にパートナーの厚生年金に加入していた場合

婚姻中にパートナーの厚生年金に被扶養者として加入していて、離婚後に国民年金に加入する場合は、以下の書類を準備して、役所で国民年金への加入手続きを行います。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

年金手帳

現在、手元にあるもの

被扶養者資格喪失証明書

元パートナーの勤務先から発行を受ける

離婚後の戸籍謄本

離婚成立日を確認するため

届出人の印鑑

認印で可

届出の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

離婚後にご自身で厚生年金に加入する場合は、次の書類を勤務先の担当部署へ提出します。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

年金手帳

現在、手元にあるもの

被扶養者資格喪失証明書

元パートナーの勤務先から発行を受ける

離婚後の戸籍謄本

離婚成立日を確認するため

7、年金分割をする場合に必要な書類

年金分割をする場合に離婚届以外に必要な書類

婚姻中にパートナーが厚生年金に加入していた場合は、離婚後に年金分割の請求が可能になります。
年金分割を請求するときは、最寄りの年金事務所で手続きを行います。
その際に必要となる書類は、以下のとおりです。

【必要書類リスト】

必要書類

備考

年金手帳

現在、手元にあるもの

離婚後の戸籍謄本

請求前1か月以内に発行されたもの

請求者の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

年金分割の請求原因を明らかにできる書類  

後記参照

離婚後の戸籍謄本は、婚姻期間を確認するとともに、元夫婦2人の生存を証明するために提出するものです。
そのため、請求日から1か月以内に発行されたものが必要とされています。

年金分割の請求原因を明らかにできる書類は、離婚の種類によって以下のように異なります。

【年金分割の請求原因を明らかにできる書類】

離婚の種類

必要書類

協議離婚

合意書

 調停離婚

調停調書の謄本または抄本

審判離婚

・審判書の謄本または抄本

・確定証明書

 裁判離婚

・判決書の謄本または抄本

・確定証明書

 和解離婚

和解調書の謄本または抄本

 認諾離婚

認諾調書の謄本または抄本

協議離婚の場合の「合意書」は、夫婦間で作成した離婚協議書や合意書などではなく、年金事務所指定の書式で作成する必要があります。

年金分割の請求離婚成立日の翌日から2年以内に行う必要がありますので、離婚したら早めに手続をしておきましょう。

8、離婚届の必要書類は弁護士のチェックを受けるのがおすすめ

離婚届の必要書類は弁護士のチェックを受けるのがおすすめ

ここまで、離婚届の必要書類をひと通りご紹介してきました。
ご自身のケースに該当するところを確認して準備を進めれば、スムーズに離婚届を提出できるはずです。

ですが、離婚届を提出する前に一度、弁護士のチェックを受けることをおすすめします。なぜなら、離婚後の戸籍や姓をどうするか、年金分割が適切にできているかなど、悩ましい問題についてアドバイスを受けることができるからです。
その他にも、離婚に至った経緯やパートナーと取り決めた離婚条件を弁護士に話せば、「もっと慰謝料や財産分与をもらえるはず」「養育費の金額が低すぎる」といったことが判明することもあります。その場合には弁護士に依頼することで、より有利な離婚条件を獲得することが期待できます。

ですので、離婚届を提出する前に弁護士の無料相談を利用して、チェックとアドバイスを受けましょう。

まとめ

離婚届を提出する際、大半の方は離婚届と印鑑、本人確認書類のみで足りますが、他の書類が必要となる方も少なくありません。

数多くの書類や手続きが必要となる場合もありますが、1つ1つ確認して進めれば大丈夫です。

ただ、離婚の手続きがスムーズにできたとしても、肝心の離婚条件が適切に取り決められていないというケースがよくあります。

後悔のない形で人生の再スタートを切るためにも、離婚届を準備する段階で一度、弁護士に相談してチェックを受けることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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