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離婚届の全知識|出す前に知っておきたい7つのポイント

離婚することが決まったら、離婚届を提出しなければなりません。

協議離婚の場合は離婚届が受理されて初めて離婚が成立します。調停や裁判で離婚した場合でも、婚姻届と同じように離婚届の提出が義務づけられています。離婚届を提出するには、まず書式を入手して必要事項を記入した上で署名(サイン)・押印し、証人2名の署名・押印もしてもらう必要があります。その他にも、離婚後の戸籍や姓をどうするのか、離婚条件に問題はないかなど、考えておくべきこともいくつかあります。

仕事や家事などで忙しい方の場合は、離婚届を提出する方法も気になることでしょう。そこで、離婚届の書式のもらい方から書き方、提出方法まで、離婚届に関することを全般的に弁護士がやさしく解説します。また、「離婚届 出したい」の検索キーワードに関連する共起語である「離婚届 提出」「離婚届 書き方」「離婚届 証人」などについても詳しく説明します。この記事をお読みいただくことで、離婚届を提出したいと思っていらっしゃる方ができるだけスムーズに新しい道へと進むお手伝いができれば幸いです。

また、離婚全般に関する内容は以下の記事をご参照ください。

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1、離婚届の書式のもらい方

離婚届の書式のもらい方

離婚届を提出するには、まず専用の書式を入手しなければなりません。
入手する方法は、大きく分けて次の2つです。

  • 役所でもらう
  • ネットでダウンロードする

以下で、それぞれの方法をみていきましょう。

(1)役所でもらう

離婚届は、市区町村の役所の戸籍を扱う係で受け取ることができます。
戸籍を扱う係は市区町村ごとに戸籍課、市民課など名前が異なりますので、分からない場合は役所の受付で、どの係が戸籍の関係の部署かを確認しましょう。

また、離婚届は、役所の開庁時間外でも、夜間窓口や休日窓口がある場合はその窓口で、ない場合でも宿直室や守衛室で受け取ることができます。
開庁時間内に行けない場合はこれらの場所で受け取るようにしましょう。

なお、離婚届は全国共通なので、離婚相手と暮らしていた市区町村の役所に限らず、現在のお住まいや職場の近くにある役所等ご自身のアクセスしやすいところで受け取っても構いません。

(2)ネットでダウンロードする

一部の役所では、離婚届をダウンロードできるようにしているところもあります。
ダウンロードしたものを印刷すればそのまま使用できますので、わざわざ役所に出向く必要はありません。

また、当サイトでも以下の記事から離婚届の書式を無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

2、離婚届の書き方

離婚届の書き方

離婚届の書式を入手したら、所定の事項を記入します。

ここでは、離婚届の書き方をみていきましょう。

(1)離婚届を書くときのポイント

離婚届の書式をみると、一見難しい言葉がならび、どうやって埋めればいいのかよくわからないと思う方もいるかもしれません。

しかし、慌てる必要はありません。次の3つのポイントを守って所定の欄を埋めていけば、離婚届が完成します。

  • 黒のペンまたはボールペンで記入する
  • 誤字や脱字に注意する
  • 読みやすい字で書く

離婚届は、何も綺麗な字で書く必要はありません。
受理する役所の人が読める字であれば、走り書きでも構いません。しかし、誤字・脱字を避けるためにも落ち着いて、読みやすい字で丁寧に書きましょう。

もし、書き損じた場合は修正液を使うことはできませんので、二重線と訂正印で訂正します。

こちらの記事では、離婚届の項目ごとに具体的な書き方を詳しく説明しています。
記入例もご紹介していますので、ご一読いただければ迷うことなく離婚届を書くことができます。

(2)離婚届に使用すべき印鑑

離婚届には押印が必要ですが、実印を使う必要はありません。
認印で構いません。ただし、シャチハタは時間が経つと印影が不明瞭になるため使用不可とされています。

また、夫婦が同じ印鑑を使うことはできず、別々の印鑑を使用する必要があります。
お手元に認印が1本しかない場合は、夫婦のどちらかが認印を使い、もう一方の人は実印を使うという形でも構いません。

(3)離婚届には成人2名の証人が必要

離婚届に署名・押印してもらう証人を誰に頼めばよいのかで悩む方が多いですが、結論として、成人であれば誰でも構いません。

親・兄弟や親戚の方に頼むのが一般的ですが、友人・知人や職場の方に頼んでも構いませんし、極端にいえばまったく知らない人でも問題ありません。
弁護士に離婚手続きを依頼した場合は、弁護士や事務員が証人になってくれるのが一般的です。

「特別な人に頼まなければならない」と難しく考える必要はありませんので、安心してください。

それでも不安な方は、こちらの記事をご一読ください。

3、離婚届を提出するときの必要書類

離婚届を提出するときの必要書類

離婚届を提出する際には、離婚届以外にも書類が必要になる場合があります。

必要書類は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の各場合でそれぞれ異なってきますので、各場合に分けて説明します。

なお、いずれの場合も、窓口で提出する際には次の2点のものを持参しましょう。

  • 窓口に行く方の本人確認書類
  • 窓口に行く方の印鑑

印鑑は、誤記等を指摘された際の訂正に必要となります。

(1)協議離婚の場合

協議離婚とは話し合いで離婚する場合です。
この場合は、基本的には離婚届だけで他の書類は必要ありません。ただし、本籍地以外で離婚届を出す際は戸籍謄本が必要です。

なお、次のような場合には別途、手続きが必要になります。

  • 婚姻中の姓で新しい戸籍を作る
  • 子どもの氏を変更する
  • 子どもを母親と同じ戸籍に入れる

これらの場合に必要となる手続きや必要書類については、こちらの記事をご参照ください。

(2)調停離婚の場合

調停離婚とは、離婚調停を行い、その結果双方が離婚に応じた場合を言います。
この場合は、離婚届以外に次の書類が必要とされます。

  • 調停調書 離婚調停が成立したことを証する文書です。調停成立後に裁判所でもらえます。
  • 戸籍謄本 本籍がある役所以外に離婚届を提出する場合には必要です。

なお、調停離婚と後で触れる裁判離婚の場合の離婚届は、届け出る方だけ記載すれば足ります。
すなわち双方の署名押印は求められません。

また、調停成立後10日以内に離婚届を提出する必要があり、期限を過ぎると過料という罰金のようなものをおさめなければならい場合があります。
期限を過ぎてから提出しても受理はされますが、早めに提出するようにしましょう。

(3)裁判離婚の場合

離婚裁判を経て判決で離婚をする場合をいいます。この場合も離婚届以外の書類が必要です。

  • 判決謄本 判決の写しです。判決が出た後裁判所でもらえます。
  • 判決確定証明書 判決が確定した後(判決送達後14日経過以降)、裁判でもらえます。
  • 戸籍謄本 本籍がある役所以外に離婚届を提出する場合には必要です。

裁判離婚の場合も、判決確定後10日以内に離婚届を出すことが求められます。

4、離婚届を提出する方法

離婚届を提出する方法

離婚届を提出する方法には、次の3種類があります。

  • 役所の受付時間内に窓口で提出する
  • 休日・夜間など時間外に提出する
  • 郵送で提出する

それぞれの方法についてみていきましょう。

(1)役所の窓口で提出

役所の窓口で離婚届を提出すると、書類に不備がなければすぐに受理されますし、不備がある場合にはその場で指摘を受けて訂正することができます。

したがって、離婚届が最も早く、かつ確実に受理される方法となります。

離婚届がきちんと受理されるか不安という方は、できる限り役所の窓口に出向いて提出するとよいでしょう。

(2)休日・夜間に提出

忙しくて平日の日中に役所に行けないという方は、休日・夜間など役所の受付時間外でも提出できます。

多くの役所には入り口の近くに時間外受付ポストが設置してありますので、そこに離婚届等必要書類を投函すれば足ります。

時間外受付ポストが設置されていない役所でも、宿直室や守衛室を訪ねれば離婚届等必要書類を受け取ってくれます。

ただし、この方法で提出した場合、離婚が成立するのは役所の翌営業日以降で、離婚届が受理された日となります。

書類に不備があった場合は、役所に出向いて訂正しなければなりませんので、提出前に不備がないかをしっかりと確認しましょう。

(3)郵送で提出

離婚届は役所に出向かなくても、郵送で提出することも可能です。

本籍地の役所が遠方にある場合は、離婚届を本籍地の役所へ郵送すれば、戸籍謄本を提出する必要がなくなります。

なお、離婚の成立日が役所の翌営業日以降になることと、書類に不備があった場合に役所に出向いて訂正しなければならないことは、休日・夜間の提出の場合と同じです。

5、離婚届を提出する前に確認しておくべきこと

離婚届を提出する前に確認しておくべきこと

離婚届の作成・提出は難しいものではありませんが、提出する前に確認しておくべき重要なこともあります。

以下の4点については、提出前にしっかりと確認しておきましょう。

(1)離婚後の姓をどうするか

婚姻によって氏を改めた人は、離婚後は原則として元の氏(旧姓)に戻ることになります。

婚姻中の姓をそのまま名乗り続けることもできますが、その場合は別途、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出する必要があります。

この届出は離婚の日から3か月以内に行えばよいことになっていますが、離婚届と同時に提出することもできますので、早めに準備して提出するとよいでしょう。

なお、子どもの氏については、母親が親権者となる場合でも、原則として父親の氏のままとなります。

母親が旧姓に戻り、子どもにも母親の旧姓を名乗らせたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」に提出し、審判で許可を得ることが必要です。

手続きの詳細については、こちらの記事をご参照ください。

(2)新しく戸籍を作るかどうか

婚姻中の戸籍の筆頭者の方は、離婚後も戸籍はそのままです。

筆頭者でない方は、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択することになります。
その場合の手続きとしては、次の3つのパターンがあります。

旧姓に戻る場合は、元の戸籍に戻るにしても新しい戸籍を作るにしても、手続きとしては離婚届に必要事項を記載するだけで足ります。

婚姻中の姓で新しい戸籍を作る場合は、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出します。

この届出書の書式の中に、離婚後の新しい本籍としたいところを記載する欄がありますので、そこに希望するところを記載しましょう。

新しく作った戸籍に子どもを入れたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を受けた後、役所で子どもの入籍手続きを行うことになります。

詳しい手続きについては、こちらの記事をご参照ください。

(3)離婚条件を適切に取り決めているか

離婚する際には、慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費、面会交流など、取り決めておくべき離婚条件がいろいろとあります。

これらの離婚条件は、離婚届を提出する前に取り決めておくべきです。
なぜなら、離婚が成立してしまうと相手が話し合いに応じなくなることが多々あるからです。

例えば、夫の浮気が原因で離婚する場合、離婚前の話し合いでは相手も「責任は認めるが慰謝料額をできる限り低くしてほしい」「金額次第では離婚を思いとどまってもらえるかもしれない」と考えることが多いので、真剣な話し合いも可能です。

しかし、離婚後に慰謝料を請求しようとしても、「もう離婚は成立したのだから慰謝料を支払う必要はない」という態度に変わり、話し合いすらできなくなることが多いのです。

これでは、離婚に際してもらえるお金ももらえないことになりかねません。

役所の人は離婚届の不備はチェックしてくれますが、離婚条件の取り決めには関知しません。
そのため、離婚届を提出する前にご自身で、離婚条件の取り決めが適切にできているかを確認する必要があります。

(4)離婚協議書は作成してあるか

離婚条件が適切に取り決められていても、口約束のみでは約束が守られる保証はありません。

そのため、離婚条件を明記した離婚協議書を作成し、取り交わしておきましょう。
これも離婚届を提出する前にやっておくことが大切です。

なお、離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめです。万が一、相手が約束を破って慰謝料等の金銭を支払わない場合、公正証書があれば裁判をせずに相手の財産を差し押さえることが可能になるからです。

6、勝手に離婚届を出される可能性があるときは不受理申請を

勝手に離婚届を出される可能性があるときは不受理申請を

離婚条件に関する協議や離婚協議書の作成がまだ終わっていないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を提出するというケースもあります。

離婚届を勝手に提出された場合でも、不備がなければ受理され、離婚が成立してしまいます。

このような場合、離婚が無効であることを訴えることもできますが、複雑な裁判手続きが必要となります。

そのため、勝手に離婚届を出される心配があるときは役所に「不受理申請」をしておくことをおすすめします。
この申請をしておけば、相手が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなります。

手続きは、「離婚届不受理申出」という書類に記入して本籍地の役所へ提出するだけです。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

7、離婚届を提出する前に弁護士に相談してみよう

離婚届を提出する前に弁護士に相談してみよう

ここまで、離婚届に関して知っておいていただきたいことをひと通り解説してきました。
当サイト内の関連記事も参照しながら準備を進めていただければ、離婚届の提出で困ることはないはずです。

ただ、できれば離婚届を提出する前に一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

なぜなら、特に協議離婚の場合、不利な離婚条件を押しつけられているにもかかわらず、それに気づいていないケースが多いからです。
ご自身では適切な条件で相手と合意できたと思っていても、弁護士などの専門家から見れば不十分なことが多々あります。

例えば、「慰謝料を300万円請求できるケースなのに100万円しかもらっていない」「財産分与をしてもらえるはずなのに請求していない」「養育費の金額が低すぎる」などのケースが典型的です。

離婚後にこれらの問題に気づいても、改めて相手と話し合うことは難しくなってしまいます。

そのため、離婚届の提出前に一度、弁護士の無料相談でチェックを受けてみてはいかがでしょうか。

 

離婚届に関するQ&A

Q1.離婚届の書式のもらい方は?

離婚届を提出するには、まず専用の書式を入手しなければなりません。入手する方法は、大きく分けて次の2つです。

  • 役所でもらう
  • ネットでダウンロードする

Q2.離婚届を書くときのポイントは?

離婚届の書式をみると、一見難しい言葉がならび、どうやって埋めればいいのかよくわからないと思う方もいるかもしれません。次の3つのポイントを守って所定の欄を埋めていけば、離婚届が完成します。

  • 黒のペンまたはボールペンで記入する
  • 誤字や脱字に注意する
  • 読みやすい字で書く

Q3.離婚届を提出する方法は?

離婚届を提出する方法には、次の3種類があります。

  • 役所の受付時間内に窓口で提出する
  • 休日・夜間など時間外に提出する
  • 郵送で提出する

まとめ

離婚届の作成・提出そのものは難しくありませんが、事前にさまざまなことを確認・検討しておくことの重要性がお分かりいただけたでしょうか。

悔いのない形で再スタートを切るために、一度弁護士からのアドバイスを受けてみることをおすすめします。

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