夫婦による生活費の折半は、おかしくないかという疑問を抱いたことはありませんか?
夫婦は財産を共有すべきであり、その結果、家計の財布も一緒になるべきです。
しかし、結婚直後に夫から生活費の折半を提案され、それが続いているケースもあるでしょう。
この記事では、夫婦の生活費の負担割合を決める方法、適正な生活費の負担を求める方法、適正な生活費を支払わない配偶者との離婚方法について、弁護士が分かりやすく解説します。
この記事が、夫婦の生活費の折半に疑念を抱いている方や、適正な生活費を受け取れないことで離婚を考えている方にとって、有益な情報となれば幸いです。
夫が生活費をくれないのでどうにかしたいという方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、夫婦で生活費折半はおかしい?
それぞれの家庭には家庭ごとのルールがあり、生活費の負担割合に関しても家庭ごとにルールは異なります。
夫婦で生活費折半をしていることは、一般的に見ておかしいのでしょうか?
専業主婦の場合と共働きの場合の実情をご紹介します。
(1)妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合、明らかに生活費折半はおかしいでしょう。
専業主婦で収入がないのに生活費折半を要求される場合、どこから生活費を捻出すればいいのでしょうか?
完全な専業主婦ではなくパートやアルバイトをしている場合でも、得られる収入は限られています。
専業主婦で生活費折半をしている妻の苦しい実情として、このようなケースがあります。
- 貯金を切り崩している妊婦の実情
結婚後は家賃と生活費を旦那と折半していたものの、転職をしようと仕事を辞めた矢先に妊娠が発覚。
引き続き生活費は折半、妊婦検診などの費用も旦那は払ってくれません。
今は貯金から生活費などを捻出していますが、底をつきそうです。
旦那に相談すると怒鳴られてしまい、お金のことを言いづらく、今後どうすればいいのかわかりません。
引用元:Yahoo!知恵袋
妊娠を機に退職や休職したにも関わらず、これまでの共働きの状態のまま生活費の折半を続ける夫もいるようです。
貯金を切り崩すにも限界がありますし、妻だけが苦しい思いをすることになってしまいます。
(2)共働き家庭の場合
共働き家庭の場合であれば、専業主婦よりも生活費折半はおかしくないのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、共働きでも収入格差はありますし、妻の方が家事や子育ての分担が大きい場合が多いと考えられます。
そのため、共働き夫婦でもよほど収入格差もなく、家事・子育てを完璧に分担しているという場合ではない限り、生活費折半はおかしいと考えられます。
- 生活費折半なのに家事・育児をしない夫
共働きで生活費は折半していますが、家事・育児100%妻の私がやっています。
主人は手抜きすればいいと言いますが、実際に手抜きをすれば機嫌が悪くなってしまいます。
もう疲れました。
引用元:Yahoo!知恵袋
- 生活費折半で小遣いの使い道にも口を挟む夫
自分が稼いだお金で生活費は折半、それだけではなく子どもの学費や貯金、子供の教育費も全て負担しています。
それなのに、こちらの小遣いの使い道まで夫が口挟んでくるため、離婚して自由になりたいです。
引用元:Twitter
このように、共働き夫婦も生活費折半では妻の不満が積もりやすく、辛くなって離婚したいとまで考える方もいるようです。
2、夫婦の生活費の負担割合はどのように決めるべき?
夫婦で生活費を折半すると、妻の不満から喧嘩、離婚などのトラブルに発展することも多いです。
それでは、夫婦で生活費の負担割合はどのように決めるべきなのでしょうか?
夫婦の生活費の負担割合を決める方法についてご紹介します。
(1)収入や資産に応じて決めるのが公平
結婚した場合、夫婦は相手が自分と同じ水準の生活を送れるように互いに扶助する「生活保持義務」が生じます。
法律でも夫婦間の扶助義務が次のように定められています。
第七五十二条
夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法
そして、夫婦には扶助義務だけではなく、婚姻費用を分担する義務があります。
婚姻費用とは、食費や住居費など夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用を指します。
婚姻費用に関しては、法律で次のように定められています。
第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法
このように、婚姻費用の分担が法律で定められていることからも夫婦で婚姻費用は分担する義務があると考えられていることがわかります。
そして、婚姻費用に関しては、収入の多い夫婦の一方から収入の少ない一方に支払われます。
このことからも、収入や資産に応じて夫婦の生活費の負担割合を決めることが公平であるといえます。
(2)婚姻費用算定表の金額が目安となる
夫婦の生活費の負担割合は婚姻費用の分担義務から収入や資産に応じて決めることが公平だといえるため、負担割合は婚姻費用算定表の金額を目安にするとよいでしょう。
婚姻費用算定表は、別居の際に婚姻費用を請求する際に参考にする表です。
裁判所のホームページからダウンロードすることができ、実際の裁判でも運用されています。
ただし、算定表は別居しているケースを想定して作成されているため、同居していることを考慮して金額を検討してみてください。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
3、配偶者に適正な生活費の負担を求める方法
夫婦の生活費折半がおかしいと考えている場合、金銭面でも精神面でもつらい思いをしながら生活を続けなければなりません。
配偶者に適正な生活費の負担を求めるための手順をご紹介するので、生活費の負担割合に不満がある場合は次の方法を試してみてください。
(1)まずは話し合う
生活費の負担割合を決める場合、基本は夫婦で話し合って自由に決めることになります。
話し合うことで相手も納得してくれるケースもあるでしょう。
しかし、折半を強行的に要求する相手の場合、話し合いは簡単には進まないことが予想されます。
論理的な説明や説得が必要になるので、あらかじめ説得するための材料などを揃えておくとよいでしょう。
また、感情的になってしまうと話し合いが進まなくなります。
冷静に話し合い、相手が感情的になっても落ち着いて対処するようことを心がけてください。
(2)婚姻費用分担請求をする
婚姻費用の請求は別居後に行うものだというイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
しかし、婚姻費用の分担に関することを定めた民法760条を見ても、別居しなければ請求できないという文言はありません。
そのため、同居中でも婚姻費用分担請求を行うことが可能です。
同居中に婚姻費用分担請求を行う場合、まずは話し合いで交渉します。
請求したい金額を相手に伝えて交渉し、双方が合意に至れば解決します。
ただし、相手が約束通りに支払うとは限らないため、合意内容は書面にして残すようにしましょう。
合意書があれば、「言った・言わない」のトラブルを避けられます。
また、話し合いで婚姻費用の分担を取り決める際には、相手が支払わなかった場合のペナルティなどを決めておくと、相手が約束どおりに支払うことが期待できます。
(3)調停・審判の申し立ても可能
婚姻費用分担請求の交渉が進まない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。
調停や審判というと別居や離婚時にしか利用できないというイメージがあるかもしれませんが、同居中でも婚姻費用分担請求の調停・審判の申し立ては可能です。
家庭裁判所へ申し立てを行えば、裁判所によって調停委員が選任されます。
その調停委員が夫婦それぞれの主張を聞き、話し合いを進めてくれます。
双方が話し合い内容に合意できれば調停は成立となり、「調停調書」という書面が作成されます。
調停調書には裁判の判決と同じ効力があり、記載された内容どおりに支払いが行わなければ強制執行による財産の差押えが可能になります。
ただし、調停は裁判所を通した話し合いなので、双方が納得しなければ不成立になります。
調停が不成立の場合には審判手続きが開始され、裁判官が判断を下します。
4、適正な生活費を渡さない配偶者と離婚できる?
適正な生活費を渡してくれない配偶者との生活はつらく、離婚を考える方もいるでしょう。
適正な生活費を渡してくれないという理由で離婚することは可能なのでしょうか?
(1)双方が合意すれば可能
離婚する場合、まずは夫婦の協議で離婚を進める「離婚協議」から始めることが一般的です。
離婚協議で双方が離婚や離婚条件で合意に至れば、離婚原因に関係なく協議離婚することができます。
ただし、協議離婚する場合には、離婚条件についてしっかりと話し合うことが大切です。
早く離婚したいという一心で離婚条件に妥協してしまったり、適正な離婚条件を知らないまま離婚してしまったりすれば、後悔する可能性が高くなります。
後悔のないように十分に話し合いましょう。
また、合意に至った場合には、合意内容を口約束で終わらせず、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書には離婚条件について記載し、互いに署名・押印をします。
決まった形式はないので当事者が自由に作成できますが、公正役場で公正証書にすることをおすすめします。
公正証書は信頼性が高く、証拠として認められる能力の高い書面です。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束どおりに支払いを行わなかった場合には裁判をすることなく財産の差押えが可能になります。
相手が約束どおりに支払うのか不安がある場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。
(2)家庭生活が成り立たない場合は強制的に離婚できることも
話し合いで相手からの合意が得られない場合、裁判で強制的に離婚するには法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由とは法律(民法第770条1項)で定められた離婚事由で、「不貞」や「悪意の遺棄」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」などがあります。
相手に収入があるにもかかわらず十分な生活を渡してもらえず、家庭生活が成り立たない場合には、「悪意の遺棄」もしくは「婚姻を継続しがたい重大な事由」が該当する可能性があります。
「悪意の遺棄」とは、民法第752条に定められている夫婦の扶助義務に違反するような行為を指します。
収入があるにも関わらず生活費を渡さず、それで家庭の生活が成り立たない状態になっているのであれば、夫婦の扶助義務に違反していると考えられます。
また、配偶者が金銭の自由を奪うことで経済的にもう一方の配偶者を追い詰めているような状況であれば「経済的DV」に該当する可能性があり、経済的DVは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。
(3)別居して婚姻費用を請求するのもひとつの方法
離婚までは決心がつかないようなケースや、離婚協議が難航しているケースでは、まず別居して婚姻費用を請求するという選択肢もあります。
婚姻費用分担請求調停・審判をして適正な婚姻費用を請求したあとに、今後の夫婦関係についてじっくり検討することができます。
別居して婚姻費用をもらいながら夫婦関係の修復を目指して話し合うこともよいでしょう。
また、離婚協議を継続したり、離婚調停を申し立てたりするなどして、離婚に向けて進めていくことも可能です。
5、「夫婦で生活費折半」がおかしいと思ったら弁護士に相談を
夫婦で生活費折半がおかしいと思った場合には、一人で悩まず弁護士に相談してみてください。
夫婦の収入や資産、家事の負担割合などの状況から、適切な生活費の負担割合を教えてもらうことができます。
また、夫婦で話し合うことが難しい場合には、弁護士に代理人となってもらい、交渉を進めて示談書を作成することも可能です。
当事者同士の話し合いよりも冷静に話し合うことができますし、法的な観点から相手に説得を試みることができます。
話し合いで解決できない場合でも、調停や裁判手続きをそのまま任せられるというメリットもあります。
もちろん離婚を視野に入れている場合には、離婚手続きや離婚条件についても相談することができ、心強い味方になってもらえるでしょう。
夫婦で生活費折半についてのQ&A
Q1.夫婦で生活費折半はおかしい?
それぞれの家庭には家庭ごとのルールがあり、生活費の負担割合に関しても家庭ごとにルールは異なります。夫婦で生活費折半をしていることは、一般的に見ておかしいのでしょうか?
①妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合、明らかに生活費折半はおかしいでしょう。
専業主婦で収入がないのに生活費折半を要求される場合、どこから生活費を捻出すればいいのでしょうか?
完全な専業主婦ではなくパートやアルバイトをしている場合でも、得られる収入は限られています。
妊娠を機に退職や休職したにも関わらず、これまでの共働きの状態のまま生活費の折半を続ける夫もいるようです。
貯金を切り崩すにも限界がありますし、妻だけが苦しい思いをすることになってしまいます。
②共働き家庭の場合
共働き家庭の場合であれば、専業主婦よりも生活費折半はおかしくないのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、共働きでも収入格差はありますし、妻の方が家事や子育ての分担が大きい場合が多いと考えられます。
そのため、共働き夫婦でもよほど収入格差もなく、家事・子育てを完璧に分担しているという場合ではない限り、生活費折半はおかしいと考えられます。
Q2.夫婦の生活費の負担割合はどのように決めるべき?
夫婦で生活費を折半すると、妻の不満から喧嘩、離婚などのトラブルに発展することも多いです。それでは、夫婦で生活費の負担割合はどのように決めるべきなのでしょうか?夫婦の生活費の負担割合を決める方法についてご紹介します。
①収入や資産に応じて決めるのが公平
結婚した場合、夫婦は相手が自分と同じ水準の生活を送れるように互いに扶助する「生活保持義務」が生じます。法律でも夫婦間の扶助義務が次のように定められています。
第七五十二条
夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない
引用元:民法
そして、夫婦には扶助義務だけではなく、婚姻費用を分担する義務があります。婚姻費用とは、食費や住居費など夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用を指します。
Q3.適正な生活費を渡さない配偶者と離婚できる?
適正な生活費を渡してくれないという理由で離婚することは可能なのでしょうか?
①双方が合意すれば可能
離婚する場合、まずは夫婦の協議で離婚を進める「離婚協議」から始めることが一般的です。
離婚協議で双方が離婚や離婚条件で合意に至れば、離婚原因に関係なく協議離婚することができます。
ただし、協議離婚する場合には、離婚条件についてしっかりと話し合うことが大切です。
また、合意に至った場合には、合意内容を口約束で終わらせず、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書には離婚条件について記載し、互いに署名・押印をします。
決まった形式はないので当事者が自由に作成できますが、公正役場で公正証書にすることをおすすめします。
公正証書は信頼性が高く、証拠として認められる能力の高い書面です。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束どおりに支払いを行わなかった場合には裁判をすることなく財産の差押えが可能になります。
相手が約束どおりに支払うのか不安がある場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。
②家庭生活が成り立たない場合は強制的に離婚できることも
話し合いで相手からの合意が得られない場合、裁判で強制的に離婚するには法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由とは法律(民法第770条1項)で定められた離婚事由で、「不貞」や「悪意の遺棄」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」などがあります。
相手に収入があるにもかかわらず十分な生活を渡してもらえず、家庭生活が成り立たない場合には、「悪意の遺棄」もしくは「婚姻を継続しがたい重大な事由」が該当する可能性があります。
「悪意の遺棄」とは、民法第752条に定められている夫婦の扶助義務に違反するような行為を指します。
収入があるにも関わらず生活費を渡さず、それで家庭の生活が成り立たない状態になっているのであれば、夫婦の扶助義務に違反していると考えられます。
また、配偶者が金銭の自由を奪うことで経済的にもう一方の配偶者を追い詰めているような状況であれば「経済的DV」に該当する可能性があり、経済的DVは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。
③別居して婚姻費用を請求するのもひとつの方法
離婚までは決心がつかないようなケースや、離婚協議が難航しているケースでは、まず別居して婚姻費用を請求するという選択肢もあります。
婚姻費用分担請求調停・審判をして適正な婚姻費用を請求したあとに、今後の夫婦関係についてじっくり検討することができます。
別居して婚姻費用をもらいながら夫婦関係の修復を目指して話し合うこともよいでしょう。
また、離婚協議を継続したり、離婚調停を申し立てたりするなどして、離婚に向けて進めていくことも可能です。
まとめ
夫婦で生活費折半することは、よほど夫婦で収入格差がない状態で完璧に家事の分担が行われていない限りはおかしいといえます。
夫婦には扶助義務がありますので、収入の多い方が収入の少ない方へ支払うことが法的な考え方です。
そのため、今後離婚をする・しないに関係なく生活費折半で苦しい思いをしているという場合には、婚姻費用分担請求を行うことを検討してみてください。
婚姻費用分担請求に関する疑問や不安は弁護士に相談することができます。
生活費で苦しい思いをしていれば、精神的にも辛い思いをすることになるので、まずは無料相談などを利用して相談することから始めてみてください。