騒音トラブルに巻き込まれたときに知っておきたい7つのこと

騒音 トラブル

騒音トラブルに巻き込まれていませんか?

やっとの思いで条件をクリアした物件を見つけたのに、騒音トラブルに巻き込まれて嫌な思いをされている方も多いのではないでしょうか?

「騒音罪」というのも聞いたことがないし、警察に相談することなのかもわかりません。
本人に苦情をいえばもめるだろうし、「騒音」問題はどのように解決すれば良いのでしょうか?   

今回は、騒音に悩む方、騒音トラブルに巻き込まれてしまった方に向けて

  • 騒音に法規制はあるのか?
  • 騒音に我慢ができない場合の対処法や対策

についてご紹介します。
騒音トラブルに悩んでいる方は参考にされ、落ち着いた生活を早めに取り戻されることを願います。

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1、騒音トラブルの原因となる騒音の種類とは?

騒音トラブルの原因となる騒音の種類とは?

線路沿いや工事現場の近くにお住いの場合など、「業務で発生する騒音」にお悩みの方もいらっしゃると思います。

「業務で発生する騒音」の場合、苦情をいう相手はその業者であるとして明確であるうえ、「騒音規制法」が存在しています(騒音規制法については後述します。)。

本項では、もやっとしがちな「生活音の騒音」についてみていきましょう。みなさん、一体どのような騒音に我慢ができないのでしょうか。

(1)車やバイクなどのエンジン音

車やバイクなどのエンジン音が気になるという方はたくさんいらっしゃいます。
深夜の時間帯に近所でエンジンをふかす音などはトラブルの元です。寝付けなくなるのも無理はありません。

(2)子どもを叱る親の声

意外に迷惑に感じる方が多いのが、子どもを叱る親の怒鳴り声です。
子どもの喧騒はまだかわいいものと理解はできても、母親の叱りつける声は聞こえてくると不愉快だと感じられるケースが多くあります。

特に、木造アパートなどだと、隣の声が丸聞こえなどというケースも多いでしょう。

(3)大人数で集まり騒ぐ声

近所で飲んだ帰り道などの大人数が集まり騒ぐ声が耳障りだという騒音トラブルも増えています。
コンビニ前やお店の前、帰り道の住宅街などでは近所の人からクレームが来るポイントになるでしょう。

(4)子どもの声や足音

夜遅い時間帯の子どもの泣き声や騒ぎ声、上の階や下の階の足音などにイライラする人も多いでしょう。

騒音は、屈折率の関係で、空気の温かい上の階の方が遠くまで聞こえます。つまり、上の階に響きやすいのです。
そのため、足音などは下の階だけではなく上の階にも響きやすいので注意してください。

(5)ペットの鳴き声

ペットの鳴き声も生活騒音の一つです。
動物好きには癒しの鳴き声でも、動物に興味のない人には雑音にしか聞こえません。

(6)その他

身の回りの物から発する生活音も我慢できないケースがあります。

① 家庭用機器からの騒音

冷蔵庫や洗濯機、掃除機などの音が不愉快で我慢できないケースがあります。
昼間よりも夜間の方が音は響きやすく、夜間の家事には注意が必要です。
掃除機や洗濯機は床に直に振動を与えるため、集合住宅での使用には十分配慮が必要になるでしょう。

② 家庭用設備、住宅構造面からの騒音

空調機やお風呂、トイレの給水音、ドアの開閉などの騒音も、意外にも気になる方がいます。
お風呂やトイレは集合住宅では換気扇越しにつながっているため、比較的音が響きやすいのでしょう。

③ 音響機器からの音

音響機器の音も生活騒音です。
自分の趣味に合わない音楽やテレビなどの音は雑音にしか聞こえないでしょう。
また、ピアノやギターなどの楽器の音も不愉快に感じられるケースがあります。

[nlink url=”https://best-legal.jp/neighbor-noisy-54021/”]

2、生活騒音を規制する法律はあるの?

生活騒音を規制する法律はあるの?

生活騒音に対する規制はあるのでしょうか。以下、みていきましょう。

(1)自治体の条例

例えば、大阪府では大阪府生活環境の保全等に関する条例第102条で「日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。」と定められています。
他の都道府県でも同じような条例を制定している地域は多いでしょう。

ただし、罰則がない場合がほとんどです。そのため条例自体の実効性は低いといえます。

そうは言っても、当該条例を制定した自治体に生活騒音について相談をすることで、場合によっては自治体から騒音の発生源に対して注意喚起をしてくれるかもしれません。

(2)軽犯罪法

軽犯罪法第1条14号には「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は、拘留又は科料に処すると定められています。

「公務員の制止をきかずに」が要件となっていますので、まずは警察官等から制止してもらうことが必要であることがわかります。

人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害している方が近隣にいる場合は、まずは警察に相談してみましょう。

3、ただし騒音の対処においては段階を経ることが必要

ただし騒音の対処においては段階を経ることが必要

とはいえ、自治体や警察にすぐに訴えることは得策ではありません。
なぜなら、生活騒音の感じるレベルは個人差があるからです。

そして騒音を出している相手の事情が見えない以上、苦情を出すことによって、トラブルにつながる可能性があります。次のように、段階を経て対応していきましょう。

(1)まずは相談

騒音問題では、まずは相談しましょう。

相談相手は、まずは同じ騒音で困っている仲間(近隣の人など)です。
もし、上階の音に悩まされているのは自分の家だけ、という場合は、集合住宅の管理会社に相談してください。

このように、騒音を不快に思うのは自分だけではない、つまりその騒音が一般的な害悪になっているという状況を明確にしていきます。

(2)当事者同士で話し合い

次に、騒音加害者との話し合いです。
加害者側は近隣住民が耐えがたい騒音だと感じているとは気がついていない場合もありますので、一度も話し合いをせずに急に警察に訴えてしまっては、近隣住民とのトラブルの元となります。
そのため、騒音加害者との話し合いはしておいた方が良いでしょう。

もっとも、騒音加害者が明確な悪意をもって騒音を発している場合など、騒音加害者と接触すること自体トラブルにつながることが明白であると言う場合であれば、騒音加害者との話し合いは省いてもいいかもしれません。このあたりは、ケースバイケースで対応するべきでしょう。

(3)話し合いで解決しない場合は我慢ならない騒音であることの「証拠」を集める

話し合いをしても騒音が改善されない場合には、受忍限度を超えた騒音だという証拠集めをしておきましょう。

民間の騒音測定会社に依頼し、騒音を数値化することも検討すべきです。
耐えがたい騒音だという証拠を集めることが重要です。

(4)自治体や警察への訴え

ここまでしても解決に至らなければ、上でご説明したように、自治体や警察へ訴えていきましょう。

4、騒音を出している人に刑事責任は問えるの?

騒音を出している人に刑事責任は問えるの?

騒音は、軽犯罪法で訴えることも可能ですが、それを超えた被害が生じた場合は刑法上の傷害罪にも該当する場合があります。

2005年に奈良県で事件になった「騒音おばさん事件」についてはご記憶の方もいることでしょう。
嫌がらせを目的に、2年半に亘ってCDラジカセから大音量で音楽を流し続けたという事件です。

この騒音により、被害者である近隣住民は不眠、眩暈などの症状を引き起こし、健康被害が出ました。
被害者は警察に訴え告訴し、刑事事件に発展した事件です。騒音おばさんの犯罪が認められ、実刑判決が下されました。

このような健康被害が生じるようなケースでは、傷害罪での立件も考えられます。
1人で悩まずに、まずは警察へ相談してみましょう。

5、民事責任も追及できる

民事責任も追及できる

騒音問題における被害者は、刑事罰を望むというよりは、

  • 騒音を止めて欲しい
  • 引っ越して欲しい
  • 精神障害を起こしたので治療代を賠償請求したい

というような気持ちも大きいことでしょう。

本項では、騒音トラブルにおける民事請求について解説していきます。

(1)騒音者に対する損害賠償請求

騒音を原因として実害が出ているという場合は、騒音加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合があります(民法第709条)。

もっとも、騒音によってどのような損害が生じたのかということや、その損害が騒音に起因するものであるのかなど、損害賠償を請求するうえでの立証のハードルは高いといえます。

騒音被害に悩まされている場合は、一度弁護士に相談してみても良いでしょう。

(2)集合住宅の場合

マンションなどの集合住宅の場合には、一軒家とは違った対応もできます。

①マンションの場合、区分所有法により「騒音行為の差止め」と「追い出し請求」も可能

集合住宅の場合には、騒音トラブルは「区分所有法」で対処することができる場合があります。

区分所有法とは、集合住宅に関する法律です。
区分所有法では、「行為の停止処分」という規定があり、マンションの組合員の半数の可決によって、住人に対し、「行為の停止処分」ができます(同法第57条)。
つまりは騒音加害者に対して騒音を発生させないように請求できるということです。

ですが、これだけでは問題が解決しない場合もあるでしょう。
その場合は、「出て行って」ということを言いたいですが、まずは部屋の「使用禁止」を訴えることができます。
使用禁止を訴えるには、マンションの組合員の3/4の可決が必要です。
さらにこの使用禁止だけでも効果が出ない場合は、完全な引っ越し請求をすることができます。
騒音者が部屋を所有している場合は、「競売の請求」を(同法第59条)、賃借している者である場合は「引渡し請求」(同法第60条)をすることが可能です。
この請求をするにも、組合員の3/4の可決は必要です。

②マンションの場合、構造欠陥があれば施工業者に損害賠償請求

マンションの場合、騒音の原因がその構造欠陥にあれば、施工業者に対し、損害賠償や修補を請求することもできる場合があるでしょう。
民法第570条、566条に基づき瑕疵担保責任を追及していきましょう。

③賃貸アパートであれば賃貸借契約解除で追い出す

賃貸アパートならば、大家さんが味方につけば、賃貸借契約解除で騒音者を追い出すこともできる場合があります。

大家さん(賃貸人)は賃借人に快適に賃借させる義務があります。
大家さんに協力してもらい、契約違反を訴えて、騒音加害者を追い出してもらいましょう。

ただし、借地借家法は賃借人を大きく保護しています。
すぐに契約解除できるものではありませんので、まずは弁護士に相談してみてください。

(3)検討すべきADR        

ADRをご存知でしょうか。「裁判外紛争解決」といって、裁判以外で紛争を解決する方法です。
ご近所の問題などは、裁判で争うことよりも、ADRを利用する方が適している場合も多いでしょう。

6、工場など生活騒音以外の騒音について

工場など生活騒音以外の騒音について

最後に、生活騒音以外の工場、新幹線などの業務に起因する騒音についてはどのような扱いになるのでしょうか。

(1)騒音規制法の範囲

騒音規正法では工場、事業場、建設工事、自動車の騒音を規制することができます。
我慢できない騒音レベルなら規正法の範囲外なのか、きちんと届け出はしているのかなど自治体に確認してみましょう。
もしも規正法違反があれば法的に罰することができる場合もあります。

①工場

工場では時間帯によって出してもいい音のデシベル値が定められています。
この値に違反した場合には、改善勧告が行われ、それでも違反した場合には罰金が課せられます。

②事業場

事業場も同様に環境大臣が決めた騒音レベルがあります。
もしも違反した場合には、改善勧告または罰金が課せられることに。

③建設工事

建設工事の場合には大きな騒音が出る恐れがある場合に、都道府県の条例によって事前に申請が必要です。
騒音の基準値や時間帯、曜日などの規制もあります。

④自動車

自動車のタイヤ、排気音、加速騒音、走行騒音など個別で規制があります。
自動車の作成工程で基準値を超えることはありませんが、改造車などで規制値を超える騒音を発した場合には、車両の利用停止処分や罰金などが課せられます。

[nlink url=”https://best-legal.jp/noise-regulation-law-60463/”]

(2)環境基本法の範囲

航空機や新幹線などは環境基本法で規制されています。

①航空機

航空機に関しては新設飛行場の場合には直ちに騒音レベルを7日間に及びテストして基準値をクリアしなければいけません。
第二空港の場合には定められた期間以内に基準値をクリアする必要があります。
新規の航空機を飛行させる場合にも7日間のテストの義務が課せられています。

②新幹線鉄道

新設の新幹線鉄道に関しては直ちに基準値を超える騒音を改善する必要があります。
既存の鉄道の場合には、騒音レベルに応じて、3年から10年以内に改善します。

(3)騒音規制法・環境基本法の範囲の騒音は自治体へ相談を

騒音規正法や環境基本法が適用される騒音トラブルならすぐさま自治体に相談しましょう。
規制に沿って適切な対処が行われます。

7、生活騒音トラブルは近隣トラブル解決の実績ある弁護士へ相談を

生活騒音トラブルは近隣トラブル解決の実績ある弁護士へ相談を

生活騒音トラブルは、以上のような手法で解決を図ります。

このように、近隣トラブルの要は「交渉」です。
交渉は、どうしてもお互いに感情的になってしまいがちですので、冷静さは欠かせません。
また、戦略的な話のもっていき方も必要でしょう。

騒音被害が、刑事事件になるようなレベルでない場合は、警察や自治体の動きが後手に回ってしまうことも珍しくありません。
かといって放っておけば、別の刑事事件へ発展する可能性があることは、ニュースで報道されているとおりでしょう。

こんなときは、どうぞ弁護士へご相談ください。
弁護士は交渉のプロであり、何より依頼者の一番の味方です。
法律知識と豊富な交渉経験をもって、あなたの立場に立ってトラブルに向き合ってくれます。

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まとめ

騒音トラブルは意外に多く近隣とのトラブルに発展しがちです。
どうしても我慢できないレベルで健康被害を及ぼす場合には、我慢するべきではありません。

まずは当事者同士で話し合いを行ってください。
それでも解決できない場合には、住居形態によって警察に相談したり、自治体に相談したり、マンションの管理会社に相談するといいでしょう。適切な指導をしてもらえます。
早期から弁護士に依頼すれば、スムースにトラブルが解決していく可能性が高まります。1人で悩まずに、まずは強力な味方をつけることが重要です。

1日でも早く問題を解決して、あなたが平穏な生活を取り戻せることを願います。

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