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非正規雇用と正規雇用の待遇や支援を比較|知っておきたい6つのこと

非正規雇用

非正規雇用としてアルバイトやパートで働いている方にとって、労働の量はほぼ同じなのに賃金が安かったり、不当解雇されたりは悩みの種です。

「正社員じゃないのだから、待遇に差があるのは仕方ないのかも……」
そんな風に考えているかもしれませんが、実はそうではありません。
労働法の分野では、ここ数年のあいだに、非正規雇用と正規雇用の待遇格差を縮めるための新しい制度が次々に導入されているからです。

  • なぜ両者に大きな待遇・支援の差があるのか
  • 企業が非正規雇用を使いたがるのはなぜか
  • 非正規雇用にはどんなメリット、デメリットがあるのか
  • 働き方改革によって、非正規雇用の地位はどれだけ向上したのか

この記事では、アルバイトや派遣社員などの非正規雇用労働者と、正社員に代表される正規雇用労働者との違いを詳しく解説します。

同一労働同一賃金について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。

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1、非正規雇用とは

非正規雇用とは

非正規雇用という言葉は、法律用語ではありません。
ただ、正規社員ではないという意味で、非正規雇用という言葉が、労働時間や雇用期間が限定された雇用を指して用いられることが多いようです。
アルバイトやパート、派遣社員などが典型です。

正規雇用も法律上の概念ではないのですが、正規雇用=正社員で、かつ、フルタイムでの勤務の雇用と考えられています。

日本では「正規雇用=終身雇用」というイメージが浸透していましたが、派遣労働者が増えるにつれ、そのイメージは薄れています。

とはいえ、本人に働く意欲があり、かつ業績や能力が優れているために企業側が長期雇用を望む場合には、新卒入社から定年まで一つの企業で働けることが多いと言えます。

一方、非正規雇用の場合、一つの企業で長期間働けるケースは稀であり、1人当たりの平均雇用期間はわずか9.6月です(※1)。

(1)非正規雇用の種類

非正規雇用の種類としては、「パートタイマー」「契約社員」「嘱託社員」「派遣社員」などがあります。

(2)日本での非正規雇用の数・割合

日本における令和元年度平均就業者数は6724万人であり、非正規雇用者数は2165万人ですので、非正規雇用者は就業者全体約32パーセントにも上ります。

では、企業がどのくらい非正規雇用を利用しているかというと、国内の事業所のうち非正規雇用労働者を雇っている割合は68.8%にもなります(※3)。
正社員だけを雇っている事業所が20.5%ですので、いかに企業が非正規雇用を活用しているかがわかります。

※1・3 厚生労働省、2016年パートタイム労働者総合実態調査
※2 総務省、2019年労働力調査

2、意外と労働など変わらない〜正規雇用と非正規雇用

意外と同じ〜正規雇用と非正規雇用

非正規と正規では労働時間や雇用期間に大きな違いがありますが、では社会保険や有給などの待遇面ではどのような違いがあるのでしょうか?
実は詳しくみてみると、正規雇用と非正規雇用にはあまり差がないことが分かります。

(1)労働保険と社会保険

労働者が対象となる保険には、労働保険(労災保険と雇用保険)、社会保険(健康保険と厚生年金)があります。
非正規雇用労働者がこれらの保険の適用を受けられるのかチェックしましょう。

①労災保険

労災保険はすべての労働者が対象となります。
企業は、非正規か正規かにかかわらず、一人でも労働者を雇用すると、原則として、労災保険の強制適用事業所となります。
したがって、たとえ1日かぎりのアルバイトでも、業務中の事故などでケガをした場合には、労災保険給付を受けることが可能です。

②雇用保険

雇用保険は、「個人経営の農業や漁業などで、雇用人数が常時5名未満」といった特殊なケースをのぞき、次の要件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

③健康保険(介護保険含む)および厚生年金

非正規雇用労働者(勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満の者)であっても、次の要件をすべて満たす場合は、健康保険の対象となります。

  1. 所定労働時間が週20時間以上
  2. 1か月の賃金が8万8000円以上
  3. 見込み雇用期間が1年以上
  4. 学生ではない
  5. 以下のいずれかに該当する
  • 従業員数501人以下の会社で働いている
  • 従業員数500人以下の会社で働いているが、社会保険に加入することにつき労使間合意ができている

(2)有給休暇の発生条件

次の要件を満たした全ての労働者が有給休暇の対象となります。

  • 入社から6ヶ月間継続して勤務している
  • 所定労働日の8割以上出勤している

したがって、非正規雇用でも上記要件を満たせば有休の権利を取得できます。

(3)年末調整

年末調整による所得税の精算は非正規雇用も対象となります。
ただし、年末時点で離職している人や同時に複数の勤務先で働いている人、年間の給与総額が2,000万円を超える人などは対象外です。

3、正規雇用と非正規雇用の違い

正規雇用と非正規雇用の違い

先の見出しで、保険分野では正規雇用と非正規雇用がほぼ同じ待遇を受けられることを説明しました。
では、両者の違いはどこにあるのでしょうか?
賃金、業務面での待遇、雇用の終了方法の3つについて解説します。

(1)賃金(給与、各種手当)の格差は法改正によって接近した

従来、正規雇用と非正規雇用では賃金に大きな差がありました。
両者が同じ職場で、同じ業務を、同じだけの労力と時間を費やしたとしても、非正規雇用の労働者が正社員と同じ賃金をもらえることは極めて稀だったのです。

この待遇格差を解消するのが、「同一労働同一賃金制度」です。
この制度は、国が主導する働き方改革の目玉であり、2020年4月から施行される改正パートタイム労働法の中で規定されています(ただし中小企業に適用されるのは2021年4月から)。

同一労働同一賃金の施行後は、賃金などの金銭的待遇面について、国が定めた「同一労働同一賃金ガイドライン」に従わなければなりません。
同ガイドラインの基本的な考え方を以下に挙げます。

  • 基本給の考え方

基本給の金額を左右する条件は、労働者の能力や経験、業績、会社への貢献度、勤続年数など様々あり、具体的にどのような条件で決定するかは企業の裁量に委ねられる。
ただし、労働者ごとにその条件を比較して、差が無いと判断できる場合は、同一金額を支給しなければならない。

  • 昇給の考え方

労働者の能力の向上が同一なら、同一の昇給をしなければならない。

  • 賞与の考え方

会社に対して同程度の貢献をしたなら、同程度の賞与の支給をしなければならない。

  • 各種手当の考え方

役職の内容に対して支給する手当については、同一の役職である以上、同一の手当を支給しなければならない。
残業代、通勤手当、単身赴任手当などの各種手当は、同一の条件を満たしているなら必ず同一の支給をしなければならない。

  • 正規雇用と非正規雇用で賃金に差を設ける場合の考え方

正規雇用と非正規雇用の間で賃金に差を設ける場合は、職務内容、配置の変更範囲など客観的な事情を理由としなければならず、「将来、会社に残るかどうか」「これから活躍が期待できるか」とった主観的な事情を理由とすることはできない。

  • 定年後に継続雇用された非正規雇用労働者に関する考え方

定年した正社員を非正規で継続雇用した場合、すでに定年を迎えた労働者であることが賃金等に差を設ける理由の一つにはなるが、それを唯一の理由として待遇に差を設けることは許されない。

以上の説明で分かるとおり、正規雇用と非正規雇用の間で常態化していた金銭的な待遇差は、この同一労働同一賃金制度によって大きく改善されることになります。

仮に正規雇用と非正規雇用で差を設けるとしても、合理的な理由が必ず必要であり、「非正規だから」という雇用形態のみを理由とする待遇差は違法となるのです。

しかし、実際は非正規であることを理由としているのに、表面的にはもっともらしい理由をつける使用者がいることも予想されますので、そのような場合には弁護士の相談されるのがよいと思います。

(2)業務面の待遇では依然として大きな差がある

正規雇用と非正規雇用とでは、以下のように業務面の待遇差があることが多いでしょう(ただし企業によっては待遇差を設けず、同等に扱っている例もあります)。

①業務内容

一般に、非正規雇用労働者は限定的で負荷の軽い業務を任される傾向にあります。
これは、非正規雇用の雇用期間が正規雇用よりも短く、一つのプロジェクトに長期的に関われない場合があることが大きな理由です。

もっとも、非正規のシステムエンジニアのように、あらかじめ決まっている工期単位で雇用契約をする労働者だと、プロジェクトへの関わり方という点では、なんら正規雇用と差がない場合もあります。

②異動

正規雇用の場合、配置転換(転勤)や出向、部署替え等があることが一般的でしょう。
これは、正社員が定年まで働くことを前提としているからです。

正社員は合理的な理由がないかぎり解雇されません。
しかし、だからといって一人の正社員が入社から定年までずっと同じ部署で働くことは困難です。
会社は定期的に新しい人材を採用し、労働力を刷新するからです。
つまり正社員は、身分が保障される代わりに、人事異動には原則として従う必要があります。

一方、非正規雇用の場合、人事異動は非常に少ないのが現実です。
非正規雇用労働者は、正社員のような長期雇用ではないため、組織刷新を目的として異動させる必要性にとぼしいからです。

また、パートタイマーや派遣労働者などは、一つの職場・店舗で働くことを前提に募集することが大半です。
そのため勤務開始からしばらくして、「隣の市にある我が社の支店が多忙になり、人手が足りない。
すまないが来月からそちらに勤務してほしい」などと異動を命令すると、契約違反として拒否されるおそれがあります。

このように非正規雇用の場合、「正社員のような身分保障はないが、無理な異動を強いられることもない」という特徴があるわけです。

③地位

ここで言う地位とは、会社内における役職と言い換えることができます。
会社の役職を任されるのは正社員です。
そう遠くない時期に会社を辞める可能性があるパートタイマーに役職を与えることは、適切ではないからです。

(3)雇用の終了方法にも違いがあるが、格差は埋まりつつある

雇用の終了について、労働契約法は、雇用期間の有無に着目して異なる規制をしています。
すなわち、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)とそれ以外の労働契約(期間の定めがない労働契約)です。

期間の定めのない労働契約を締結した労働者を解雇する場合、その有効性は解雇権濫用法理の規制に服します。
これは、当該解雇につき、客観的合理的理由に加え、社会的相当性も備わっていなければ、当該解雇を無効とするものです。
この規制により、重大な就業規則違反があるなど、よほど合理的な理由がないかぎりは解雇されないことになります。

他方、有期労働契約はその名のとおり、期間の定めがありますから、その期間を経過すれば労働契約は当然終了します。
契約期間が満了すれば有期労働契約は終了するのが原則なのです。

もっとも以下に述べるとおり、この雇用の終了方法に関する大きな違いも、早くから判例法理によって修正されました。

①雇止めの法理とは?

雇用期間が終了したタイミングで契約を更新しないことを「雇止め(やといどめ)」と言います。
企業としては、採用時の契約で雇用期間を定めている以上、契約期間満了と同時に雇止めをすることは必ずしも不当ではありませんが、労働者保護の見地からすると、雇止めを乱用することは許されません。

以上の判例法理を確認するため、近年、労働契約法19条が新設されました。
同条は、一定の場合に、使用者による雇止めは、客観的合理的理由及び社会的相当性が備わっていなければ認められないと規定しています。

「一定の場合」とは、

  • 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること
  • 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること

です。

例えば、何十回も契約を更新してきたとか、その都度契約更新の手続きをきちんとしてこなかったという事情が重要となります。

この雇止め法理が適用される場合、企業側による雇止めは違法で認められず、同一条件での雇用契約が更新されることになります。

②無期転換ルールとは?

有期契約労働者の立場からすると、雇止め法理が適用されない場合には、いつ会社から雇止めとされるか分からないという不安があります。

この問題を解決すべく導入されたのが「無期転換ルール」です。
無期転換ルールは5年ルールとも呼ばれる制度で、一つの企業との雇用契約期間が5年を超えた有期契約労働者は、自ら企業に対して申し込むことで、雇用期間の定めがない無期労働契約に転換されるというルールです(労働契約法第18条)。

このルールを活用すれば、一つの会社に貢献し続けているベテラン非正規雇用労働者が、企業の一方的な都合で使い捨てにされることも大幅に減ります。

ただ、このルールが導入されたことで、かえって非正規雇用の継続的な雇用が阻害されるのではないかという懸念も指摘されています。
というのも、このルールが適用される労働者は、雇用期間の点では正社員と同格になるため、労働者を都合良く使い捨てできなくなった企業が、無期転換ルールが適用される前に有期雇用労働者との契約更新を拒否することが予想されており、現にそのようなケースが起きているからです。

4、非正規雇用のメリット

非正規雇用のメリット

非正規雇用には以下のようなメリットがあります。

(1)入社が比較的容易

非正規雇用は、一般的に就職や転職が容易です。
正社員のような厳しい入社試験はありません。

これはある意味当然のことです。
企業にとって非正規雇用労働者は、「使いたいときにすぐに採用できる都合の良い人材」であることに意味があるからです。

来月からすぐに働いてもらいたいのに、書類審査をし、筆記テストをして、最終面接に通過した人だけを雇用するなどという面倒なことは到底できません。
そのため、履歴書と簡単な審査だけで就職・転職できてしまうのです。

とはいえ、すでに説明したように「雇止め法理」や「無期転換ルール」など、非正規雇用労働者を保護するための制度が導入されたため、企業側は、非正規雇用労働者を以前よりは積極的に採用しなくなる可能性はあります。

(2)ワークライフバランスの実現

非正規雇用は、新卒入社のように就職活動を特定の時期に限定されることはありません。
自分が働きたいときに仕事を探し、就職活動をすれば良いわけです。

またパートタイマーであれば、正社員よりも所定労働時間が少ないため、体力の自信がない人や子育て中の人、仕事以外でやりたいことがある人などにとっては、ワークライフバランスを実現する上でとても都合の良い労働形態だと言えるでしょう。

(3)専門技術を活かせる

システムエンジニアやデザイナーのように、専門技術を持っている非正規雇用労働者は、同じような技術を持つ正規雇用労働者よりも需要が多いとされています。

しかしこれは、企業が正規雇用よりも非正規雇用での採用を増やしていることが原因ですので、メリットと言い切ることは難しいかもしれません。

本当は正社員として働きたいが、自分の希望職種だと非正規雇用の求人枠が少ないために、仕方なくパートタイマーや派遣で就職した「不本意非正規雇用者」は、2018年時点で263万人、全労働者のうち13.1%を占めています(厚生労働省、不本意非正規雇用労働者の割合・人数の推移)。

とはいえ、専門技術を持つ労働者へのニーズはいつの時代でも必ずあります。
企業にとっても非正規雇用にかかるコストは正規雇用よりも少ないため、専門技術を持つ非正規雇用労働者は今後も重宝されるでしょう。

(4)異動がない(少ない)

「3」(2)で説明したように、非正規雇用は正規雇用よりも人事異動が少なくなります。

正社員の場合、栄転というケースもありますが、多くの異動はそうではなく、組織の新陳代謝や人材配置の見直しに伴うものです。
しかも異動には強いストレスが伴いますので、喜んで受け入れる人は、たとえ正社員でも少数派です。

したがって、「一つの職場でずっと働き続けたい」という人にとっては、正社員よりも非正規雇用のほうが適していると言えるでしょう。

5、非正規雇用のデメリット

非正規雇用のデメリット

雇用する企業によって差はあるものの、一般的に非正規雇用には以下のようなデメリットがあります。

(1)選べる仕事の幅が狭い

非正規雇用の場合、正規雇用ほどには選べる仕事の幅が広くありません。
これは非正規雇用の仕事の多くが「替えのきく仕事」だからです。

高い専門能力やスキル、豊富な経験を要する仕事の場合、担当者を頻繁に変えることができません。
そのため正社員として募集をかけ、じっくりと時間をかけて人材を選定します。

反対に、事務作業や肉体労働、マニュアルの整備された接客業といった仕事は、替えのききやすい仕事です。
そのため、企業も正社員を採用するときのような慎重な審査は行わず、簡単なチェックだけですぐに採用します。

このような事情があるために、非正規雇用が選べる仕事の幅は、どうしても正規雇用よりも狭くなってしまうのです。

(2)立場が低い(昇進がない)

非正規雇用労働者には原則昇進がありません。いくら業績をあげても役職がもらえることはないのです。
「非正規社員」というだけで格下に扱う正社員がいるなどにより、精神的なストレスが止まらない方も少なくありません。

(3)雇用の安定が期待できない

非正規雇用は有期雇用であることが大半ですので、無期雇用を前提とする正規雇用よりは雇用の安定が期待できません。

例えば、現在コロナ蔓延による未曾有の経済停滞に直面していますが、このような状況で真っ先に契約を切られてしまうのは派遣労働者や有期労働契約を締結した労働者です。

ただし前述したように、同一労働同一賃金制度や無期転換ルールといった新制度が導入された結果、非正規雇用であっても一定の雇用の安定が確保される時代になりつつあります。

(4)強い自己管理を求められる

ワークライフバランスを重視する人にとっては、非正規雇用は便利な働き方です。しかし、自由な働き方は、自己管理をしっかりできなければすぐに破綻します。
自由を重視するあまり、日雇いなどその場限りの収入を求める働き方に固執すると、たちまち生活費が枯渇し、絶対的な貧困に繋がります。

またパートタイマーや派遣社員は、正社員と比べると不規則な労働パターンになりがちなため、生活習慣が乱れ、健康面へ悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

6、働き方を選ぶ時代!自分のライフスタイルを考えよう

働き方を選ぶ時代!自分のライフスタイルを考えよう

同一労働同一賃金や無期転換ルールなどの制度が始まったことで、金銭的な待遇や雇用の安定面などで正規雇用との不合理な格差を感じることは少なくなってくるでしょう。

しかし、労働者を雇用する企業側は、これらの制度に十分対応できていません。
賃金格差や雇止めも、表立って取り沙汰されていないだけで、実際には今も横行しています。

自分のライフスタイルを実現するために非正規雇用で働くことを選んだ人は、就職する会社を慎重に見極めるようにしましょう。

まとめ

今後は働き方を柔軟に選ぶ人がさらに増え、正規雇用にこだわらない自由な生き方も尊重される時代になります。

しかし、正規雇用と非正規雇用の格差を埋める制度が完全に浸透するには、膨大な時間がかかります。
今後も非正規雇用というだけで不合理な差別を受け、労働者の権利が侵害される可能性はないとはいえません。

不当な待遇や解雇、ハラスメント、残業代の未払いなどの労働問題でお困りの際は、一人で悩まず、弁護士に相談しましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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