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物損事故での点数はどうなる?違反点数と免許への影響

物損事故では基本的に違反点数は加算されません。

それは、道路交通法上では「交通事故」として扱われますが、行政処分上は「事故」として扱われないからです。

しかし、人身事故や建造物損壊事故の場合には点数が加算されます。

この記事では、

  • 違反点数の有無
  • 違反点数が加算された場合の免許への影響
  • 物損事故から人身事故への移行時の違反点数

について解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、物損事故とは?交通事故における違反点数の加算

交通事故を起こしたら、「違反点数」が加算される場合があります。

違反点数の種類は、以下の2つです。

  • 基礎点数
  • 付加点数

「基礎点数」は、交通事故の原因となった違反行為の内容によって、点数が決まります。

「付加点数」は、被害の程度や事故の態様などによって、点数が決められます。

物損事故を起こした場合、どのくらいの違反点数が加算されるのでしょうか。

(1) 物損事故とは?

交通事故を起こしたら、被害の大小にかかわらず、必ず警察への届け出をしなければなりません。

そして、警察に届け出た交通事故は、「物損事故」と「人身事故」の、いずれかに分類されます。 

物損事故とは、被害が「物」の損害にとどまり、人的損害が発生していない交通事故形態です。

「人身事故」は、人をケガさせたり死亡させてしまったり、というように、人的損害が発生している交通事故形態のことをいいます。 

【物損事故と人身事故】

・    被害者にケガなし … 物損事故

・    被害者にケガあり人身事故

物損事故と人身事故の分類は、上記のルールが原則ですが、被害者にケガがあれば必ず人身事故として扱われるのかというと、そうとも限りません。

交通事故を人身事故として扱うには、被害者がその旨の届け出をする必要があります。 

被害者が人身事故の届け出をしなければ、被害者にケガがあったとしても、物損事故として扱われるのです。

一方、賠償について話ができているなど、被害者との関係が良好である場合、人的損害があったとしても、物損事故として処理してもらえる可能性があります。

(2) 物損事故は原則として違反点数の加算なし

では、物損事故を起こした場合、どのくらいの違反点数が加算されるのでしょうか。 

実は、物損事故は、「違反点数の加算なし」が原則です。

運転免許の停止処分や取消処分は、累積違反点数に応じて科せられるものですので、違反点数の加算がない以上、これらの処分を受けることもありません。

ただし、事故の態様や原因、被害の程度によっては、違反点数が加算されるケースがあります。

(3) 物損事故で違反点数が加算される場合

物損事故で違反点数が加算されるのは、下記3つのケースです。

  • 当て逃げをした
  • 建造物を損壊した
  • 事故原因が交通違反だった

違反点数は、「基礎点数 + 付加点数」により算出されます。

当て逃げをした

物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への通報などをすることなくその場から逃げた場合には、以下のとおり合計7点の違反点数が加算されます。

  • 「安全運転義務違反」による基礎点数:2点
  • 「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反」による付加点数:5点

建造物を損壊した

交通事故によって家を壊すなど、建造物を損壊してしまった場合も、違反点数が加算されます。

加算される点数は、以下のとおりです。

  • 「安全運転義務違反」による基礎点数:2点
  • 「建造物損壊事故」による付加点数:3点もしくは2点

建造物損壊事故による付加点数は、不注意の程度によって異なります。

不注意の程度が重いときは3点、不注意の程度が軽いときは2点です。

事故原因が交通違反だった

物損事故の原因が交通違反であった場合、その行為に対して違反点数が加算される場合があります。

例えば、酒酔い運転が原因で建物に衝突し、外壁を大きく損壊してしまったとしましょう。

本ケースでは、以下の違反点数の合計38点が加算されます。

  • 酒酔い運転による基礎点数:35点
  • 建造物損壊事故による付加点数:3点

加算される基礎点数が大きい交通違反には、下記のようなものがあります。

交通違反の種類

基礎点数

酒酔い運転

35点

酒気帯び運転

(呼気1L中のアルコール量0.25mg以上)

25点

酒気帯び運転

(呼気1L中のアルコール量0.15mg以上0.25mg未満)

13点

無免許運転

25点

速度超過50km以上

12点

2、物損事故で違反点数が加算された場合の運転免許への影響

日本では、運転免許について「点数制度」が採用されています。

交通違反をしたり、交通事故を起こしたりしたドライバーに対して、違反点数を加算し、違反点数の累積が一定の点数に達した場合に、運転免許の停止処分や取消処分が科されます。

では、物損事故で違反点数が加算された場合、運転免許にはどのような影響があるのでしょうか。本章で詳しく解説します。

(1)前歴なしならば累積6点で免許停止処分

運転免許に関する行政処分(停止処分・取消処分)は、前歴の有無と累積違反点数に応じて決まります。

「前歴」とは、過去3年以内における免許停止・免許取消の処分を受けた回数のことです。

「累積違反点数」とは、過去3年以内に加算された違反点数を合算したもののことを意味します。

①免許停止処分

累積違反点数に応じた免許停止処分の基準とその期間は、下記の通りです。

【免許の停止の基準と期間】

前歴

累積点数

免停期間

なし

6点~8点

30日

9点~11点

60日

12~14点

90日

1回

4点~5点

60日

6点~7点

90日

8点~9点

120日

2回

2点

90日

3点

120日

4点

150日

3回

2点

120日

3点

150日

4回以上

2点

150日

3点

180日

例えば、当て逃げをした場合、以下の違反点数の合計7点が加算されます。

  • 安全運転義務違反による基礎点数:2点
  • 危険防止措置等義務違反:5点

上記ケースの場合、前歴のない人でも、30日の免許停止処分を受けることになります。

②免許取消処分

累積点数や前歴の有無によっては、免許停止処分よりもさらに重い、「免許取消処分」を受ける場合があります。

免許取消になった場合、欠格期間中は運転免許の再取得ができません。

免許取消の基準と欠格期間は、下記の通りです。

【免許取消の基準と期間】

前歴

           

欠格期間

5年

4年

3年

2年

1年

なし

45点以上

40点~44点

35点~39点

25点~34点

15点~24点

1回

40点以上

35点~39点

30点~34点

20点~29点

10点~19点

2回

35点以上

30点~34点

25点~29点

15点~24点

5点~14点

3回以上

30点以上

25点~29点

20点~25点

10点~19点

4点~9点

物損事故の原因が酒酔い運転であった場合、「特定違反行為」として、より厳しい処分が科せられます。

前歴にもよりますが、運転免許の欠格期間は最長10年となります。

(2)違反点数・免停の通知はいつ届く?免許停止はいつから?

物損事故により違反点数が加算される場合、1週間~1か月ほどで、「運転免許停止処分出頭要請通知書」または「意見の聴取通知書」が自宅に郵送されます。

この通知書に記載されているのは、下記の内容です。

  • 出頭日時
  • 出頭場所
  • 処分内容、処分理由
  • 持ってくるもの
  • 講習日程
  • 注意事項

指定された日時に出頭場所へ行き、運転免許証を提出したときから「免許停止」となります。

(3)講習を受けることで免停期間を短縮可能

最長で180日間にも及ぶ免許停止処分ですが、「停止処分者講習」を受けることで、免停期間を短縮することが可能です。

受講すべき講習の種類は免停期間によって異なり、短縮できる日数は、講習後に実施されるテストの成績によって決まります。

講習の種類

免許停止日数

成績別の短縮日数

講習時間(日数)

受講費用

短期講習

30日

29日

25日

20日

6時間

(1日)

11,700円

中期講習

60日

30日

27日

24日

10時間

(2日)

19,500円

長期講習

90日

45日

40日

35日

 

12時間(2日)

23,400円

120日

60日

50日

40日

150日

70日

60日

50日

180日

80日

70日

60日

3、物損事故から人身事故に切り替わった場合の違反点数は?

前述したとおり、交通事故は、物損事故から人身事故に切り替わることがあります。

人身事故を起こしたドライバーは、行政処分・刑事処分の対象です。

人身事故における処分の内容は、物損事故を起こしたドライバーに対するものより重くなります。

物損事故が人身事故に切り替わった場合、ドライバーはどのような処分を受けるのでしょうか。本章で詳しく解説します。

(1)物損事故は人身事故に切り替わることがある

交通事故の被害者が、警察署に「人身事故切り替えの届け出」をした場合、物損事故が人身事故に切り替わります。

物損事故から人身事故に切り替わる理由としては、以下のような例が挙げられます。

軽微な事故で、事故当日は痛みがなかったものの、後日、むち打ちなどの症状があらわれた

 

被害者にケガがあったものの、物損事故として処理していた案件において、示談交渉が難航し、被害者の心証を悪くしてしまった

人身事故への切り替えに関して、「事故日より○○日以内」というように明確な期限が定められているわけではありません。

事故から日にちが立ちすぎている場合は、警察が、人身事故への切り替えを受理しないことも多いようです。

(2)人身事故になった場合の違反点数

物損事故が人身事故に切り替わった場合、ドライバーには違反点数が加算されます。

違反点数の計算方法は物損事故の場合と同じで、基礎点数と付加点数を足して算出します。

基礎点数

一般に、人身事故を起こしたドライバーに加算される基礎点数は、「安全運転義務違反」による2点です。

ただし、事故原因などが「特定違反行為」に該当する場合、下記の違反点数が加算されます。

特定違反行為

基礎点数

運転殺人等

危険運転致死等

62点

運転傷害等(3月以上・後遺障害)

危険運転致傷等(3月以上・後遺障害)

55点

運転傷害等(30日以上)

危険運転致傷等(30日以上)

51点

運転傷害等(15日以上)

危険運転致傷等(15日以上)

48点

運転傷害等(15日未満・建造物損壊)

危険運転致傷等(15日未満)

45点

酒酔い運転

麻薬等運転

妨害運転(著しい交通の危険)

救護義務違反(ひき逃げ)

35点

付加点数

人身事故を起こしたドライバーに加算される付加点数は、被害の程度と過失割合によって決まります。

被害の程度

過失割合

事故の種類

全治期間

専ら違反者の不注意によるもの

左記以外

軽傷事故

15日未満

3点

2点

15日以上30日未満

6点

4点

重傷事故

30日以上3か月未満

9点

6点

3か月以上または後遺障害

13点

9点

死亡事故

20点

13点

例えば、追突事故により被害者に全治14日間のケガをさせた場合の違反点数は、合計5点となります。詳細は、以下のとおりです。

  • 基礎点数:2点(安全運転義務違反)
  • 付加点数:3点

(3)その他人身事故に切り替わった場合の注意点

人身事故に切り替わった場合、運転免許への影響以外にも、以下のような点に注意が必要です。

  • 刑事処分を科される可能性がある
  • 慰謝料等の人的損害を請求される可能性がある

人身事故になった場合には刑事処分を科される可能性も

人身事故を起こしたドライバーには、違反点数の加算や免許停止処分といった行政処分のだけでなく、刑事処分も科されます。 

人身事故を起こしたドライバーに対する刑事処分

罪名

刑事罰

危険運転致死傷罪

死亡

1年以上20年以下の懲役

負傷

15年以下の懲役

過失運転致死傷罪

 

7年以下の懲役もしくは禁錮、

または100万円以下の罰金

人身事故になった場合には慰謝料請求される可能性も

人身事故を起こしたドライバーは、被害者に与えた損害を賠償する義務を負います。 

具体的には、下記のような費用を賠償しなければなりません。

  • ケガの治療費
  • 休業損害
  • 事故により汚損した衣類の損害
  • 介護費用(後遺障害などにより介護が必要になった場合)
  • 逸失利益(事故にあわなければ得られたであろう収入)

上記費用以外にも、事故により被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料を支払う必要があります。

被害者に対する損害賠償金は、自賠責保険から支払ってもらうこともできますが、自賠責保険には、被害の程度に応じた支払限度額が設けられています。

不足分については、加害者本人、又は任意保険に加入している場合には、任意保険から賠償しなければなりません。

4、物損事故を起こしたらまずは弁護士に相談を

物損事故を起こしたら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

(1)相手方との交渉をスムーズに行える

ドライバーが受ける処分の見通しや、人身事故に切り替わった場合の対応方法などについて、弁護士によるアドバイスを受けられます。

また、被害者にケガがあったとしても、交渉次第では、人身事故にせず物損事故として処理できる可能性があります。

こういった場合にも、弁護士に相談することで、交渉をスムーズに進められるでしょう。

(2)「弁護士費用特約」を利用すれば弁護士費用の負担を減らせる

「弁護士に相談する」となると費用面に関して不安に思われる方もいるかと思います。

交通事故の場合、加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付帯していれば、これにより弁護士費用をカバーすることが可能です。

事故を起こして不安な思いをしているあなたにとって、弁護士は心強い味方になってくれるでしょう。

物損事故の違反点数に関するQ&A

Q1.物損事故とは?

交通事故を起こしたら、被害の大小にかかわらず、必ず警察への届け出をしなければなりません。

そして、警察に届け出た交通事故は、「物損事故」と「人身事故」の、いずれかに分類されます。 

物損事故とは、被害が「物」の損害にとどまり、人的損害が発生していない交通事故形態です。

「人身事故」は、人をケガさせたり死亡させてしまったり、というように、人的損害が発生している交通事故形態のことをいいます。

Q2.物損事故を起こした場合、どのくらいの違反点数が加算される?

物損事故を起こした場合、どのくらいの違反点数が加算されるのでしょうか。 

実は、物損事故は、「違反点数の加算なし」が原則です。

運転免許の停止処分や取消処分は、累積違反点数に応じて科せられるものですので、違反点数の加算がない以上、これらの処分を受けることもありません。

ただし、事故の態様や原因、被害の程度によっては、違反点数が加算されるケースがあります。

Q3.物損事故で違反点数が加算される場合

物損事故で違反点数が加算されるのは、下記3つのケースです。

  • 当て逃げをした
  • 建造物を損壊した
  • 事故原因が交通違反だった

違反点数は、「基礎点数 + 付加点数」により算出されます。

当て逃げをした

物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への通報などをすることなくその場から逃げた場合には、以下のとおり合計7点の違反点数が加算されます。

・「安全運転義務違反」による基礎点数:2点

・「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反」による付加点数:5点

 建造物を損壊した

交通事故によって家を壊すなど、建造物を損壊してしまった場合も、違反点数が加算されます。

加算される点数は、以下のとおりです。

・「安全運転義務違反」による基礎点数:2点

・「建造物損壊事故」による付加点数:3点もしくは2点

建造物損壊事故による付加点数は、不注意の程度によって異なります。

不注意の程度が重いときは3点、不注意の程度が軽いときは2点です。

事故原因が交通違反だった

物損事故の原因が交通違反であった場合、その行為に対して違反点数が加算される場合があります。

例えば、酒酔い運転が原因で建物に衝突し、外壁を大きく損壊してしまったとしましょう。

本ケースでは、以下の違反点数の合計38点が加算されます。

・酒酔い運転による基礎点数:35点

・建造物損壊事故による付加点数:3点

まとめ

物損事故を起こしても、原則として違反点数が加算されることはありません。

ただし、当て逃げをしたり、建造物を損壊したりした場合には、例外的に違反点数が加算され、免許停止や免許取消の行政処分を受けることがあります。

物損事故から人身事故に切り替わった場合、ドライバーにはさらに重い処分が科されます。

交通事故問題をスムーズに解決するには、被害者との示談交渉をどう進めるかが重要なポイントとなります。 

物損事故を起こしたら、なるべく早く弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士へ相談することで、被害者との示談交渉が難航し、物損事故から人身事故に切り替えられた、といった事態でもスムーズに対応してくれるでしょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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