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交通事故の行政処分とは?知っておきたい3つのポイント

交通事故 行政処分

交通事故を起こしてしまったときには、刑事手続や民事賠償以外にも「行政処分」を受ける可能性があります。 
交通事故の行政処分とはどのようなもので、受けるとどのような不利益があるのでしょうか?
行政処分を緩和させる方法もあるので、押さえておくことが重要です。

今回は、交通事故を起こしてしまったときに知っておくべき、

  • そもそも行政処分とは何か
  • 行政処分の内容は?
  • 行政処分を緩和させる方法

など、「行政処分」と処分内容を緩和するための方法をご紹介します。

交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、交通事故を起こしてしまった場合に受ける処分は3種類

交通事故を起こしてしまった場合に受ける処分は3種類

交通事故を起こした加害者には、大きく分けて3種類の責任が発生します。

それは、

  • 民事賠償責任、
  • 刑事責任、
  • 行政上の責任

です。

(1)民事賠償責任とは

民事賠償とは、加害者が、被害者に対し損害賠償金を支払わなければならないことです。

(2)刑事責任とは

刑事責任とは、交通事故で被害者を死傷させたことにより、加害者に刑事罰が科される責任です。

(3)行政上の責任

そして、行政上の責任とは、加害者に「行政処分」が行われることです。

2、行政処分とは?

行政処分とは?

それでは、行政処分とは、どのようなペナルティなのでしょうか?
行政処分は、道路交通法違反をした場合や交通事故を起こした場合に、免許の「点数」が加算されることです。
日本の運転免許制度では「点数制」が導入されています。

この制度のもとでは、交通違反をしたり交通事故を起こしたりすると、違反や事故の内容に応じて「点数」が累積(加算)されます。

具体的にどのような点数が加算されるかは、

にて紹介していきます。

そしてそれらの合計点数が一定になると、免許が停止されたり取り消されたりします。

合計点数と免許停止等との関係について詳しくは「6、累積した点数と処分の関係一覧表」に記載しております。

交通事故の中でも、人身事故を起こすと行政処分として、免許の点数が加算されます。
たとえば、死亡事故などを起こすと、一回の交通事故で免許取消にされるケースもあります。

3、交通事故時の行政処分の仕組み

交通事故時の行政処分の仕組み

交通事故を起こしたときの行政処分の仕組みを、もう少し詳しく説明します。

(1)交通違反や被害者の死傷結果により点数が加算される

人身事故を起こすと、被害者の死傷結果の程度に応じて、免許の点数が加算されます。

このとき、

  • 「基礎点数(一般違反行為、特定違反行為)」
  • 「交通事故付加点数」
  • 「措置義務違反点数」

の3種類の点数の合計が加点されます。

①基礎点数とは

基礎点数とは、道路交通法違反行為(一般違反行為、特定違反行為)をしていたときに加算される点数です。
交通違反行為と加算される点数の詳しい関係は「4、道路交通法違反行為(一般違反行為、特定違反行為)に対して加算される基礎点数」にて紹介していきます。

②付加点数とは

交通事故付加点数は、

  • 被害者の死傷結果や、
  • 加害者の過失の程度

に応じて加算される点数です。
付加点数については「5、交通事故の状況と付加点数の関係一覧表」について詳しく紹介していきます。
措置義務違反点数は、加害者が被害者の救護義務違反をしたとき(ひき逃げの場合)に加算される点数です。

(2)免許の点数が一定以上になると免許が停止や取り消されたりする

免許の点数が一定以上になると、免許が停止されたり取り消されたりします。
取消となった場合には、点数に応じて「欠格期間」も発生します。

また、免許停止や取消処分を受けると「前歴」となり、次の行政処分が重くなります。
たとえば、特に前歴がない人の場合、6点以上になったら免許停止(30日)になりますが、前歴一回の人は、4点以上になったら免許停止(60日)となります。

累積した点数と処分の関係一覧表について詳しくは「6、累積した点数と処分の関係一覧表」に記載しております。

4、道路交通法違反行為(一般違反行為、特定違反行為)に対して加算される基礎点数

道路交通法違反行為(一般違反行為、特定違反行為)に対して加算される基礎点数

まずは道路交通違反行為に対して加算される基礎点数を紹介していきます。

違反行為の種別点数酒気帯び点数0.25未満酒気帯び点数0.25以上
酒酔い運転35
麻薬等運転35
共同危険行為等禁止違反25
無免許運転252525
大型自動車等無資格運転121925
仮免許運転違反121925
酒気帯び運転0.25以上25
酒気帯び運転0.25未満13
過労運転等25
無車検運行61625
無保険運行61625
速度超過50以上121925
速度超過30(高速40)以上50未満61625
速度超過25以上30(高速40)未満31525
速度超過20以上25未満21425
速度超過20未満11425
積載物重量制限超過大型等10割以上61625
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満31525
積載物重量制限超過普通等10割以上31525
積載物重量制限超過大型等5割未満21425
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満21425
積載物重量制限超過普通等5割未満11425
放置駐車違反駐停車禁止場所等3
放置駐車違反駐車禁止場所等2
保管場所法違反道路使用3
保管場所法違反長時間駐車2
警察官現場指示違反21425
警察官通行禁止制限違反21425
信号無視赤色等21425
信号無視点滅21425
通行禁止違反21425
歩行者用道路徐行違反21425
通行区分違反21425
歩行者側方安全間隔不保持等21425
急ブレーキ禁止違反21425
法定横断等禁止違反21425
追越し違反21425
路面電車後方不停止21425
踏切不停止等21425
しゃ断踏切立入り21425
優先道路通行車妨害等21425
交差点安全進行義務違反21425
横断歩行者等妨害等21425
徐行場所違反21425
指定場所一時不停止等21425
駐停車違反駐停車禁止場所等21425
駐停車違反駐車禁止場所等11425
整備不良制動装置等21425
整備不良尾灯等11425
安全運転義務違反21425
幼児等通行妨害21425
安全地帯徐行違反21425
騒音運転等21425
携帯電話使用等(交通の危険)21425
携帯電話使用等(保持)11425
消音器不備21425
高速自動車国道等措置命令違反21425
本線車道横断等禁止違反21425
高速自動車国道等運転者遵守事項違反21425
高速自動車国道等車間距離不保持21425
車間距離不保持11425
免許条件違反21425
番号標表示義務違反21425
混雑緩和措置命令違反11425
通行許可条件違反11425
通行帯違反11425
路線バス等優先通行帯違反11425
軌道敷内違反11425
道路外出右左折方法違反11425
道路外出右左折合図車妨害11425
指定横断等禁止違反11425
進路変更禁止違反11425
追い付かれた車両の義務違反11425
乗合自動車発進妨害11425
割込み等11425
交差点右左折方法違反11425
交差点右左折等合図車妨害11425
指定通行区分違反11425
交差点優先車妨害11425
緊急車妨害等11425
交差点等進入禁止違反11425
無灯火11425
減光等義務違反11425
合図不履行11425
合図制限違反11425
警音器吹鳴義務違反11425
乗車積載方法違反11425
定員外乗車11425
積載物大きさ制限超過11425
積載方法制限超過11425
制限外許可条件違反11425
牽引違反11425
原付牽引違反11425
転落等防止措置義務違反11425
転落積載物等危険防止措置義務違反11425
安全不確認ドア開放等11425
停止措置義務違反11425
初心運転者等保護義務違反11425
座席ベルト装着義務違反11425
幼児用補助装置使用義務違反11425
乗車用ヘルメット着用義務違反11425
大型自動二輪車等乗車方法違反21425
初心運転者標識表示義務違反11425
最低速度違反11425
本線車道通行車妨害11425
本線車道緊急車妨害11425
本線車道出入方法違反11425
牽引自動車本線車道通行帯違反11425
故障車両表示義務違反11425
仮免許練習標識表示義務違反11425

参考:警察庁

5、交通事故の状況と付加点数の関係一覧表

次に、交通事故の状況別に免許の点数を整理してみます。

(1)物損事故の場合

物損事故の場合、基本的に点数は加算されません。

ただし、当て逃げをすると、以下の通り、合計7点が加算されます。

  • 基礎点数2点(安全運転義務違反)
  • 付加点数5点(危険防止措置義務違反)

この場合、前歴がない方でも、一回で免許停止(30日)となります。

(2)人身事故の場合

人身事故で加算される点数は、以下の通りです。

事故の種類

加害者にもっぱら過失がある場合

被害者にも過失がある場合

死亡事故

20点

13点

被害者が負傷したケース

後遺障害あり

13点

9点

治療期間が3ヶ月以上

13点

9点

治療期間が30日以上3ヶ月以下

9点

6点

治療期間が15日以上30日未満

6点

4点

治療期間が15日未満

建造物損壊

3点

2点 

参考:警視庁

6、累積した点数と処分の関係一覧表

累積した点数と処分の関係一覧表

それでは、

で記載したような点数を加算した結果、具体的に何点になったらどのような処分があるのでしょうか? 
一覧表で見てみましょう。

※()内は、免許の再取得が認められない欠格期間です。

点数/前歴

なし

1回

2回

3回

4回以上

2点

免停90日

免停120日

免停150日

3点

免停120日

免停150日

免停180日

4点

免停60日

免停150日

取消1年(3年)

取消1年(3年)

5点

取消1年(3年)

6点

免停30日

免停90日

7点

8点

免停120日

9点

免停60日

10-11点

取消1年(3年)

取消2年(4年)

取消2年(4年)

12-14点

免停90日

15-19点

取消1年(3年)

取消2年(4年)

20-24点

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消3年(5年)

25-29点

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消4年(5年)

30-34点

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

35-39点

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

35-39点

取消3年(5年)

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消6年(8年)

40-44点

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

40-44点

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消7年(9年)

45-49点

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消8年(10年)

50-54点

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消9年(10年)

55-59点

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

取消10年

60-64点

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

65-69点

取消9年(10年)

取消10年

70点以上

取消10年

参考:警察庁

7、点数が加算される期間は?

点数が加算される期間は?

行政処分としての免許の点数は、いつからいつまでの分が計算対象となるのでしょうか?

基本的には、違反時から3年です。

ただし、以下の4つのケースでは、点数がリセットされて、また0からの数え直しになります。

  1. 過去1年以上、無事故無違反で過ごしたとき
  2. 免許取消しや停止処分となった後、無事故無違反のまま取消し期間や停止期間を満了したとき
  3. 軽微な違反(3点以下の交通違反)をしたが、過去2年の間には違反行為をしておらず、その軽微な違反の後、3か月以内に違反行為をしなかったとき
  4. 軽微な交通違反(3点以下)を繰り返して、累積した点数が6点になったが「違反者講習」を受けたとき

8、行政処分の流れは?

行政処分の流れは?

次に、交通事故を起こしてから免許の点数が加算されたり免停、免許取消になったりする「行政処分の流れ」を確認しましょう。

まず、事故が警察に報告されると、内容に応じて加算される点数が決まります。
この行政処分にかかわるのは、警察と公安委員会です。

免許の点数が「免許停止90日未満の処分基準」に達した場合には、本人に対し、免許停止に関する処分の「出頭要請」が届きます。
指定場所へ出頭すると、処分の軽減の条件に該当するかどうか、調査されます。
該当すれば、免許停止の期間が短くなったり、処分を猶予してもらえたりします。

免許の累積点数が「免許停止90日以上の処分基準」になってしまった場合には、「意見聴取の通知書」が届きますので、出席か欠席を選んで返送します。
出席すると、意見を聞かれて処分の軽減条件に該当するかを調べられ、免許停止や取消しなどの処分内容が決定されます。
処分があった当日が「停止」や「取消」の1日目として計算され、そこから免許停止や取消処分が実行されます。
停止の場合には、所定の期間が過ぎると免許の効力が復活して、運転できます。
免許取消となった場合には、欠格期間後に免許を再取得できますが、そのためには「取消処分者講習」を受ける必要があります。

9、行政処分を緩和させる方法はある?

行政処分を緩和させる方法はある?

以上のように、交通事故を起こしたときには、基本的に事故内容や前歴に応じた点数が加算されて行政処分を受けなければなりませんが、この行政処分を緩和させることはできるのでしょうか?

行政処分は刑事処分と異なり、実施機関の「裁量」が広く認められているものではないので、「反省している」「被害者と示談が成立している」などの事情で処分を緩和させる事は難しいです。
ただ、免許停止や取消しなどの処分には「軽減、猶予」の制度があり、これらが適用されると、免許停止期間が短縮されたり猶予されたり、あるいは取消処分が免許停止180日に軽減されたりする可能性があります。

行政処分の軽減・猶予制度を適用してもらうためには、以下の要件に、最低1つ以上該当することが必要です。

  • 事故の「被害状況」か「運転者の過失の程度」が軽微で、危険性が低い事情がある
  • 急病人を搬送していたり、災害時であったりして、やむを得ない状況での交通違反であり、危険性が低い
  • 他人から強制されて違反行為をしたなど、やむを得ない事情があって、危険性が低い
  • 被害者の健康状態や年齢などの事情によって重大な結果が発生したものであり、危険性が低い事情がある
  • 加害者の家族や親戚が被害者となっていて、危険性が低い事情がある
  • 上記以外のケースで、加害者に危険性が低い事情があって、改善を期待できる 

上記の「危険性がない」というのは「違反傾向がない人」という意味です。

そこで、行政処分を緩和してもらいたい場合には、公安委員会から意見聴取などの呼出状が届いたら必ず出席して、自分に危険性がないことや、事故にやむを得ない事情があったことなどを積極的に主張することが重要です。
このことにより、処分が軽減されるかもしれません。

10、刑事処分の内容を緩和させることは可能!

刑事処分の内容を緩和させることは可能!

交通事故の加害者には刑事処分も科されることがありますが、刑事処分を緩和させることは行政処分の緩和より容易です。
刑事処分を緩和するというのは「不起訴処分」にしてもらうことです。不起訴処分になったら、刑事裁判になることもありませんし、前科がつくこともありません。
不起訴処分とするためには、いくつかポイントがあり、重要なのは、以下のようなことです。

  • しっかり反省する
  • 被害者と示談を成立させる
  • 二度と運転しないことを誓う
  • 家族による監督を受けることを約束する

特に、被害者と示談を成功させることは非常に効果的です。
示談が成立して、被害者から検察官に対して「厳罰を望みません」と言ってもらえると、検察官もそれを考慮して、不起訴にする可能性が高くなるからです。
被害者と効果的に示談を進めるためには、弁護士に対応を依頼することが効果的です。

まとめ

今回は、交通事故を起こしたときの行政処分について、解説しました。

行政処分を受けると、免許が停止されたり取り消されたりするので、特に運送業やタクシー・バスなどの運転手などの場合、大きな影響を受けます。
交通事故の刑事処分や行政処分を緩和させたいときには、交通事故の専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。

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