既婚者である男性と不倫すると、相手の奥さんから慰謝料請求されることがあります。突然に奥さんから慰謝料請求が来て、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫は民法上の不法行為ですので、基本的には慰謝料の支払いに応じる必要があります。ただし、慰謝料には相場があるので、金額については十分に交渉すべきです。
また、状況によっては支払いを拒否できたり、減額できる可能性もあります。奥さんからの請求どおりに慰謝料を支払うと損をする可能性が高いので、注意して対応する必要があります。
そこで今回は、
- 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときの対処法
- 奥さんへの慰謝料の支払いを拒否、あるいは減額できるケース
- 慰謝料について奥さんと交渉する方法
などについて、不倫問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
この記事が、不倫相手の奥さんから慰謝料請求されてお困りの方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、奥さんから慰謝料請求されたときに確認すべきこと
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら、まずは落ち着いて以下の点を確認しましょう。内容に応じて、対応すべき方向性が異なってきます。
(1)請求内容と請求金額を確認する
まずは、どのような事実に基づいて、いくらの慰謝料を請求されたのかを確認してください。
事実に間違いがなく、支払い可能な金額で、その金額を支払うことに納得できる場合は、早期に支払うことで問題は解決します。
納得できない場合や支払えない金額を請求されている場合は、さらに以下の点を確認していきます。
(2)不倫慰謝料の相場を確認する
不倫慰謝料には相場がありますが、奥さんから慰謝料請求される場合、相場よりも高額の請求となっているケースが多いようです。相場としては、数十万円~300万円程度といわれています。
この幅の中で、
- 不倫期間
- 不貞行為の回数
- 夫婦が離婚するかどうか
- 婚姻期間
- 子どもの有無
- 夫婦関係の状況
をはじめとして、さまざまな具体的事情を総合的に考慮して実際の金額が決められます。
おおよその金額としては、
- 離婚しない場合は100万円前後
- 離婚する場合は200万円~300万円程度
となるケースが比較的多くなっています。
(3)自分の言い分を確認する
次に、事実関係も確認しておきましょう。事実無根の疑いで慰謝料請求されている場合は、支払いを拒否できます。
不倫の事実がある場合でも、何らかの言い分があるケースが多いものです。
- 不貞行為は1回(あるいは数回)だけだった
- ほんの数ヶ月で別れた
- 上司と部下の力関係を利用して関係を迫られたので、断りにくかった
- 不倫相手が既婚者だとは知らなかった
- 不倫相手から「パートナーとは離婚協議中だ」と聞かされていた
等々、ご自身の言い分を整理しておくことです。どのような言い分によって支払い拒否や減額ができるのかについては、後ほど「3、奥さんから慰謝料請求されても支払い拒否や減額ができるケース」で詳しく解説します。
2、奥さんからの慰謝料請求を放置するのは危険?状況別の対処法
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、ほとんどの方は慌ててしまうことでしょう。どう対応すればよいのかが分からずに、時間だけが過ぎてしまうこともあると思います。
しかし、状況によっては早急に適切な対応をとらなければトラブルが深刻化するおそれもあります。ここでは、状況別にとるべき対処法をご紹介します。
(1)メール・電話等で請求された場合
奥さんからメールや電話等で慰謝料請求をされたときは、さほどの緊急性はありませんので、落ち着いて対応しましょう。
相手は感情的になっている可能性が高いですが、どのような事実に基づいていくらの慰謝料を請求するのかが明らかでないことも少なくありません。腹いせで連絡してきたものの、本気で慰謝料を獲得しようとは考えていないこともあり得ます。
ですので、この場合は相手の本心を探ることが重要です。相手の感情を刺激しないよう冷静に対応しつつ、相手が何を求めているのかを聞き出すように努めましょう。
具体的には、
- どのような事実を主張しているのか
- 慰謝料としてどのくらいの金額を求めているのか
を明らかにすることです。
(2)内容証明郵便で請求された場合
奥さんから慰謝料請求の内容証明郵便が送られてきた場合も、まだそこまで差し迫った状況ではありません。
格式ばった内容証明郵便が届くと驚くと思いますが、内容証明郵便に法的な強制力はないので、放置してもすぐに財産を差し押さえられるようなことはありません。
しかし、奥さんは本気であなたに慰謝料を支払わせようと考えているはずです。放置すると弁護士を通じて慰謝料請求されたり、裁判を起こされる可能性が十分にあります。
そのため、無視せずに適切な返答をすることが必要です。慰謝料の支払いを拒否するのであればその旨と理由を、支払うのであればいつまでにいくら支払うのかを返答することになります。
ただ、このように具体的な返答をすると、後で撤回することは基本的に難しくなってしまいます。そのため、返答する前に弁護士に相談し、どのように返答すべきかについてアドバイスを受けた方がよいでしょう。
(3)弁護士を通じて請求された場合
奥さんが依頼した弁護士を通じて、内容証明郵便で慰謝料を請求されることもあります。
この場合、奥さんは強制的にでもあなたに慰謝料を支払わせようと考えているはずです。放置していると、弁護士の手を借りて裁判を起こされる可能性が高いです。そのため、早急に対応する必要があります。
もっとも、その弁護士は相手の言い分だけを聞いて慰謝料を請求しているのであり、あなたの言い分はまだ把握していません。正当に反論すれば、慰謝料の支払い義務や金額について交渉できる余地があります。
弁護士と対等に交渉するためには、専門的な知識と交渉力が要求されますので、こちらも弁護士に依頼することが無難といえます。
(4)裁判を起こされた場合
奥さんが慰謝料請求の裁判を起こした場合は、裁判所から訴状などの書類が送られてきます。裁判所からの書類が届いたときは、至急、対応する必要があります。
指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判にも出頭しなければ、相手が請求したとおりの内容を認める判決が言い渡されてしまうこともあるからです。
裁判に対応するには、反論を記載した答弁書を作成し、その内容を証明できる証拠と一緒に裁判所に提出します。反論がない場合も、希望する和解案を答弁書に記載して提出するか裁判期日に出頭すれば、和解協議を行うことができます。
裁判に適切に対応するためには専門的な法律知識が必要ですので、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
3、奥さんから慰謝料請求されても支払い拒否や減額ができるケース
あなたが既婚者である男性と交際したのが事実であっても、奥さんからの慰謝料請求を拒否したり、減額を求めることが可能なケースもあります。以下で、順にご説明します。
(1)肉体関係がなかった
奥さんから見て「旦那の不倫相手」に当たるあなたに慰謝料の支払い義務が生じるのは、あなたが奥さんの旦那と不貞行為をした場合、つまり肉体関係を持った場合です。
一方、
- キス
- ハグ
- 手をつなぐ
- 2人だけでデートをする
などの行為は、それだけでは肉体関係に当たりません。
親密に交際をしていたとしても、性交渉または性交類似行為を行っていない場合は、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。
(2)肉体関係があっても自由意思によるものではなかった
肉体関係があったとしても、それがご自身の自由意思によるものでない場合は不可抗力ですので、不貞行為には当たらず、慰謝料の支払い義務はありません。
例えば、強制性交で無理矢理に関係を持たされた場合や、人事権を持つ上司から「関係に応じなければ解雇する」などと言われて関係を強要された場合などは、自由意思が制圧されているといえます。
ただ、実際には自由意思が制圧されていたと認められるケースはそれほど多くありません。例えば、上司から関係を迫られて、今後の仕事のことを考えて応じた場合は、自由意思で関係に応じたと判断される可能性が高いです。
しかし、断りにくい状況で関係を迫られた場合は違法性が低いので、慰謝料の減額を求めることは可能です。
(3)不倫の期間が短い
不倫していた期間が短ければ短いほど、違法性が低いので慰謝料が減額されやすくなります。
具体的に何ヶ月までなら短期といえるのかは明確に決まっているわけではありませんが、概ね3ヶ月以内なら減額される可能性が高いといえます。
(4)不貞行為の回数が少ない
不貞行為の回数も少なければ少ないほど、違法性が低いので慰謝料が減額されやすくなります。
具体的に何回までなら「少ない」といえるかの基準は明確ではありませんが、1回のみ、あるいは2、3回までなら慰謝料が減額される可能性が十分にあります。
(5)相手が独身だと信じていた
あなたが交際相手のことを独身だと信じていて、そう信じることに無理もないと認められる状況であれば、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、相手が独身だと信じていても、通常の注意を払えば既婚者だと分かるような状況であれば、あなたに「過失」が認められますので、不貞行為による慰謝料を支払う義務が生じます。
たとえ相手が独身だと偽って誘ってきたとしても、
- 左手の薬指に指輪をしている
- 休日にはデートをしてくれない
- 自宅の連絡先を教えてくれない
などの事情があるにもかかわらず独身だと軽信して交際した場合には、あなたに過失が認められる可能性が高いです。
もっとも、相手が既婚者だと知りながら不倫に至った場合よりは違法性が低いので、慰謝料の減額を求めることは可能です。
(6)相手の婚姻関係が破綻していた
既婚者と肉体関係を持っても、すでに相手の婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を支払う必要はありません。この場合は、不倫によって相手の婚姻関係を破綻させたわけではないので、あなたの行為によって奥さんが損害を受けたとはいえないからです。
ただし、不倫相手が
- もう妻とは終わっている
- 妻とは離婚調停中だ
などと言っていたとしても、実際にはそうではないのにあなたが軽信して肉体関係を持った場合は、やはり過失によって慰謝料の支払い義務が生じます。
その場合は違法性が低いので、慰謝料の減額を求めることは可能です。
(7)不倫発覚後も相手が離婚していない
前記1(2)でご説明したように、相手が離婚しない場合は、離婚する場合よりも慰謝料の相場が低くなります。
したがって、不倫発覚後も相手が離婚していない場合は、それを理由として慰謝料の減額を求めることができます。
(8)すでに奥さんが夫から慰謝料を受け取っている
特に減額できる理由がないときでも、あなたが一人で不倫の責任を負わなければならないわけではありません。不倫相手にも責任があります。
不倫相手とあなたは、奥さんとの関係では「共同不法行為者」に当たり、連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
共同不法行為者はそれぞれが慰謝料全額の支払い義務を負いますが、誰か一人が全額を支払えば、被害者との関係では他の人の支払い義務も消滅します。
例えば、適正な慰謝料額が200万円だとして、すでに奥さんが夫から200万円を受け取っている場合、もう奥さんはあなたに慰謝料を請求することはできません。
したがって、この場合は請求されても支払いを拒否できます。ただし、不倫相手は自分の負担割合を超えて慰謝料を支払っていますので、あなたの負担割合(通常は50%)に応じて支払いを求めてくる可能性はあります。
(9)証拠がない
法的に慰謝料の支払い義務が発生する場合でも、奥さんが証拠をつかんでいない場合は、慰謝料の支払いを拒否することが事実上可能です。
証拠がなければ裁判をしても慰謝料請求が認められないため、あなたが支払いを拒否すれば法的に支払いを強制する手段がないからです。
4、奥さんへの慰謝料支払いを拒否する方法
では、実際に奥さんへの慰謝料支払いを拒否するためには、どのように対処すればよいのでしょうか。
(1)裁判外の話し合いでは証拠の提示を求める
奥さんから直接慰謝料を請求され、話し合うときには、証拠の提示を求めることが考えられます。めぼしい証拠を出してこない場合は、事実上、支払いを拒否できる可能性が高いといえます。
ただし、奥さんが今後、何らかの証拠をつかまないとも限りません。その場合には、あなたに反省の色や謝罪がないという理由で慰謝料を増額される可能性があることに注意が必要です。
相手が証拠をつかんでいない場合に自ら不倫の事実を認めて慰謝料の支払いを申し出る必要まではありませんが、不倫をしたのが事実なら、誠実に話し合って減額を求める方が無難といえます。
また、弁護士を通じて慰謝料請求をしてきた場合は、何らかの証拠をつかんでいる可能性が高いと考えられます。
(2)裁判では反対の証拠を提出する
奥さんから裁判を起こされた場合、慰謝料の支払いを拒否できる正当な理由がある場合は、その証拠を裁判所へ提出します。
もっとも、肉体関係が「なかった」ことを証明できる証拠を用意するのは難しいものです。その場合は、2人の関係がどのようなものであったのかについて、
- 陳述書
- 証人尋問
- 本人尋問
によって立証していくことになります。
交際相手が独身だと信じていた場合や、すでに婚姻関係が破綻していたと信じていた場合も、交際相手の発言を陳述書や証人尋問、本人尋問で明らかにすることが主な立証活動となるでしょう。
5、奥さんへの慰謝料支払いを免れない場合に減額してもらう方法
次に、奥さんへの慰謝料支払いを拒否できない場合に、減額してもらう方法をご紹介します。
(1)謝罪して金額の交渉をする
不倫した事実に間違いがない場合は、奥さんに誠心誠意、謝罪することが大切です。
慰謝料とは、不法行為の被害者が受けた精神的苦痛に対して支払う金銭です。したがって、事後的にでも心から反省・謝罪をして精神的苦痛を和らげることができれば、慰謝料を減額できる可能性があります。
奥さんと話し合う際には感情を抑えて丁重に謝罪した上で、金額の交渉をしましょう。誠意が伝われば、示談で穏便に解決できることでしょう。
(2)一括で支払う代わりに減額を求める
不倫の慰謝料は100万円単位の金額になることが多いため、示談でも裁判上の和解でも、分割払いの取り決めをすることが少なくありません。
しかし、長期の分割払いでは、お互いに相手のことを忘れることができず、精神的な負担が続いてしまいます。奥さんにとっては、最後まで支払ってもらえるかという不安も抱えなければなりません。
それよりも、減額してでも一括で慰謝料を支払ってしまえば関係がすぐに終了しますので、双方にとってメリットがあるといえます。
そこで、奥さんに対して「請求された金額は分割でなければ支払えないが、○○万円なら一括で支払います」と提案して、交渉するのもよいでしょう。
(3)求償権を行使しない代わりに減額を求める
前記「3」(8)で、不倫相手が奥さんに慰謝料全額を支払った場合には、不倫相手があなたに半分の支払いを求めてくる可能性があることをご説明しました。
逆に言えば、あなたが奥さんに慰謝料全額を支払った場合は、不倫相手に対して半分の支払いを求めることができます。
このように、連帯債務者の間で誰かが支払った債務について負担割合に応じて清算を求めることができる権利のことを「求償権」といいます。奥さんと交渉する際に、旦那に対して求償権を行使しないことを約束すれば、慰謝料を半額にしてもらえる可能性があります。
この方法は、相手が離婚しない場合に有効です。相手が離婚する場合は、奥さんにとってあなたの求償権は関係のない問題となるからです。
(4)減額事由を主張して交渉する
前記「3」でご紹介した減額事由がある場合は、その自由を主張して交渉すべきです。奥さんに対しては丁重に対処すべきですが、主張すべきことは主張しなければ損をしてしまいます。
もっとも、丁重に対処しつつ反論を述べることは、なかなか難しいのが実情です。通常、反論を述べると奥さんには言い訳や反発として受け取られてしまうでしょう。
そのため、減額事由を主張するなら第三者を立てて話し合うことが望ましいといえます。第三者は友人や知人でも構いませんが、弁護士など法律の専門家に依頼するのが理想的です。
6、奥さんと慰謝料について話し合うときに注意すべきこと
奥さんと直接、慰謝料について話し合うときには、以下の点に注意しましょう。
(1)感情的にならない
最も重要なことは、感情的にならないことです。相手が感情的になっているとこちらも感情的になりがちですが、努めて感情は抑えましょう。双方が感情的になると、対立がエスカレートして、トラブルが深刻化するおそれがあります。
不倫したことが事実であれば、あなたは奥さんにとって「加害者」です。加害者が感情的になってよいことは何一つありません。
(2)主張すべきことは冷静に主張する
前記「5」(4)でもお伝えしたように、主張すべきことは主張しなければなりません。ご自身で奥さんに対して減額事由を主張するときには、冷静に伝えましょう。
まずは謝罪して、次に奥さんの話をじっくり聞く必要があります。自分の主張を伝えるのは、その後です。先に主張しようとしても聞き入れてもらえない可能性が高いので、注意しましょう。
(3)できる限り証拠に基づいて事実を説明する
減額事由を主張するときには、証拠に基づいて事実を説明することも大切です。
証拠があれば言い訳にはなりませんし、奥さんも事実を受け入れざるを得ないので、話し合いを有利に進めやすくなります。
(4)会話を録音する
奥さんと話し合う際には、会話を録音しておくことをおすすめします。
口頭の話し合いでは、
- 言い間違い
- 聞き間違い
- お互いの認識の相違
- 言ったことを忘れてしまうこと
などによって、話がすれ違ってしまうことがよくあります。
「言った・言わない」のトラブルを防止するためには、会話を録音することが有効です。
(5)合意ができたら示談書または誓約書を作成する
話し合いがまとまったら、必ず示談書や誓約書を作成しておきましょう。口約束だけではお互いの認識が相違している可能性もあるからです。
また、奥さんが後でさらに慰謝料を請求してくることも考えられますので、合意した内容を書面にして証拠化しておくことは大切です。
後日のトラブルを防止するには、「この書面に記載した内容の他には、相互に何の請求もしない」という清算条項を記載した示談書を作成し、双方が署名・押印することが望ましいです。
示談書や誓約書の内容と作成方法はこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
7、奥さんから慰謝料請求されたら弁護士に相談を
奥さんから慰謝料請求されたら、
- 指摘された事実に間違いはないか
- 慰謝料の支払い義務はあるのか
- あるとして適正な金額はいくらか
などを冷静に判断しなければなりません。その上で、奥さんとの話し合いや裁判に対応していく必要があります。
これらの対応には専門的な知識や交渉力が要求されますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に対応を依頼すれば、慰謝料の支払いを拒否・減額できる事由を的確に主張して交渉してくれますので、有利な結果が期待できます。
たとえ減額事由がない場合でも、弁護士の豊富な経験に基づく交渉力によって減額を勝ち取れる可能性もあります。困ったときは、一人で抱え込まずに弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
奥さんからの慰謝料請求に関するQ&A
Q1.奥さんから慰謝料請求されたときに確認すべきこととは?
請求内容と請求金額を確認する
不倫慰謝料の相場を確認する
自分の言い分を確認する
Q2.奥さんから慰謝料請求されても支払い拒否や減額ができるケースとは?
肉体関係がなかった
肉体関係があっても自由意思によるものではなかった
不倫の期間が短い
不貞行為の回数が少ない
相手が独身だと信じていた
相手の婚姻関係が破綻していた
不倫発覚後も相手が離婚していない
すでに奥さんが夫から慰謝料を受け取っている
- 証拠がない
Q3.奥さんへの慰謝料支払いを拒否する方法とは?
裁判外の話し合いでは証拠の提示を求める
裁判では反対の証拠を提出する
まとめ
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されると慌ててしまうと思いますが、損しないためには落ち着いて対処することが大切です。
不倫は悪いことですが、具体的な事情をみれば、慰謝料の支払い拒否や減額を主張できる正当な事由があるケースは少なくありません。適正な結果を得るためには、冷静に対処しつつも、主張すべきことは主張する必要があります。
ご自身での対処が難しい場合は、遠慮なく弁護士の力を借りましょう。まずは無料相談で弁護士の専門的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。