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不倫慰謝料の誓約書の作成方法【無料雛形付き】

不倫 誓約書

不倫慰謝料に関する取り決めは、配偶者または不倫相手との口頭合意だけで法的な支払い義務が発生します。

しかし、「言った・言わない」といった問題が生じる可能性があるため、不倫慰謝料についての誓約書の作成は非常に重要です。

ただし、示談書や誓約書を適切に作成しなければ、法的な効力が認められないこともあります。そこで、ベリーベスト法律事務所の経験豊富な弁護士が、不倫慰謝料の示談書・誓約書について、法的効力や作成方法、相手の署名の取得方法などを詳しく解説します。

不倫慰謝料に関する誓約書の作成を検討している方は、ぜひこの情報を参考にしてください。

また、以下の記事では不倫された際に知っておくべきこと全般が書かれています。併せてご参照ください。

さらに、不倫慰謝料請求をこれから考えている方は以下の記事も参考になるかと思います。

なお、慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。

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1、不倫慰謝料の約束ができたときに作成すべきは示談書?誓約書?

不倫慰謝料の約束ができたときに作成すべきは示談書?誓約書?

「示談書」も「誓約書」も一度は聞いたことのある言葉だと思いますが、不倫慰謝料の約束ができたときにはどちらを作成すればよいのでしょうか。

示談書と誓約書の違いも含めて、ご説明します。

(1)示談書とは?

そもそも示談とは、何らかの法律問題について当事者間の話し合いによって解決することをいいます。

示談で約束した内容を記載し、後々の争いを未然に防ぐために作成するものが示談書です。
トラブルが解決したことの証明にもなります。

示談書に加害者と被害者の双方が署名することで、記載された約束事はお互いに守らなければならない義務を負います。

なお、一般的に、示談書には「この書面に記載した内容の他には、お互いに一切の権利・義務を有しない」という確認条項(清算条項)を記載します。

そのため、いったん示談書を交わせば被害者であっても追加の請求はできなくなることに注意が必要です。

(2)誓約書とは?

誓約書とは、人が誰かに対して約束した内容を記載した書面のことをいいます。

示談書にはお互いに守るべき義務が記載されるのに対して、誓約書には誓約する人が守るべき義務のみが記載されるという点に違いがあります。

このように、誓約書は誓約する人の意思表示の内容を片面的に記載するものなので、誓約する人だけが署名するのが一般的です。清算条項も、通常は記載されません。

(3)示談書を作成すべきケースと誓約書を作成すべきケース

以上の点を踏まえて申し上げると、不倫慰謝料の約束ができた場合、通常は示談書を作成すべきといえます。

慰謝料の支払いを約束するときには、それでトラブルは解決したものとして、「この他には今後、お互いに一切の請求をしません」という約束も合わせてするのが一般的だからです。

一方、とりあえず不倫したことを謝罪してもらい、今後は相手と接触しないことを誓ってもらうけれど、まだ完全に許したわけではない、後日に慰謝料を請求する可能性があるという場合は、誓約書を作成すべきといえます。

この場合、後に慰謝料の約束をした場合や、慰謝料を請求せずに許すことに決めた場合は、改めて示談書を作成した方がよいでしょう。

「配偶者に書いてもらうのは誓約書」「不倫相手に書いてもらうのは示談書」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、どちらを作成すべきかは内容によって決めるべきです。誰に書かせるかによって決まるものではありません。

2、不倫慰謝料の示談書・誓約書の法的効力

不倫慰謝料の示談書・誓約書の法的効力

それでは、不倫慰謝料の示談書・誓約書にはどのような法的効力があるのでしょうか。

ここでは、

  • 示談書に「今回の不倫に対する慰謝料として100万円を支払います」
  • 誓約書に「二度と不倫はしません。不倫をした場合は、100万円を支払います」

と記載した場合を例として、それぞれの記載にどのような法的意味があるのかをみていきましょう。
あわせて、注意点についてもご説明します。

(1)「二度と不倫はしません」は法的に無意味

「二度と不倫はしません」と記載した部分は、法律的には無意味です。
そもそも、夫は妻に対し、妻以外の異性と性交渉を行わない貞操義務があります。

妻は夫に対し、貞操義務を守れと要求する権利である貞操権を持ちます。
これは民法が、配偶者の不貞行為を離婚事由と定めていることから導かれるものです(民法770条1項1号)。

このように、夫婦は、もともと不倫をしないという義務が互いにあるのです。
したがって、不倫しないと誓約書に記載しても、法律的には当り前のことを確認したものに過ぎないということができます。

また、貞操に関する法律上の権利義務があるとはいっても、不倫しないことを強制する法的手段はありません。その意味でも、この記載は法的に無意味なのです。

(2)「100万円支払います」は法的に意味がある

「100万円をお支払いします」という記載には、法的効力があります。
ただし、示談書と誓約書では法的な意味が少し異なります。以下で、それぞれについてご説明します。

①示談書では契約内容の証拠となる

示談書に記載した内容はすべて、当事者間で契約した内容の証拠となります。
実は、示談をしなくても不倫が行われた時点で、慰謝料の請求権・支払い義務は発生しています。
しかし、その慰謝料を支払うのかどうか、支払うとしていくら支払うべきかは、本来当事者間で話し合って決めるべきことです。
話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こして裁判所に決めてもらうことになります。

この点、示談書に「100万円を支払う」と記載されている場合は、当事者間でその旨の合意をしたということです。
お互いに話し合って合意したのですから、「契約」が成立したことになります。

いったん契約が成立すると、新たに合意をし直さない限り、双方がその契約内容に縛られます。
したがって、加害者は「やっぱり支払いたくない」と思っても100万円を支払う義務がありますし、被害者は「やっぱり200万円を支払ってほしい」と思っても100万円を超える請求はできないことになります。

②誓約書では損害賠償額の予定となる

一方、誓約書に「(約束を破って再度)不倫をした場合には100万円を支払う」と記載した場合は、未来に発生するかもしれない不倫について「損害賠償額の予定」(民法第420条1項)をしたことになります。

損害賠償額の予定をした場合も、当事者の合意によるものですので、もし再度の不倫が行われた場合には、「慰謝料100万円」という金額に双方が拘束されます。

このように、示談書と誓約書では合意の法的性質に違いがありますが、結論的には変わりません。

③「罰金」と記載した場合の注意点

「罰金」とは、犯罪を犯した人に対して法律に基づいて科せられる刑罰の一種を意味します。
不倫の「慰謝料」は民事上の損害賠償金なので、罰金とは別ものです。

したがって、「不倫の罰金として100万円支払います」と記載した場合、厳密にいうと意味の通らない文章となります。

もっとも、一般の人は言葉の法律的な意味を正確に認識して使っているわけではないので、通常は慰謝料の趣旨で記載したものとして有効と判断されると考えられます。

④「違約金」と記載した場合

人によっては、「違約金」という言葉を使う場合もあるでしょう。
違約金と記載した場合は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条第3項)。

したがって、誓約書に「再度の不倫をした場合は違約金100万円を支払います」と記載した場合は、上記「②」と同じように、損害賠償額の予定として有効です

(3)再度不倫した事実は別途証明する必要がある

誓約書に「再度不倫した場合は100万円支払います」と記載した場合は損害賠償額の予定となることをご説明しましたが、加害者が再度の不倫をしたときに必ずしも100万円を自動的に支払ってもらえるとは限らないことに注意が必要です。

損害賠償額の予定は、あくまでも金額の予定に過ぎず、損害発生の事実まで予定するものではありません。

したがって、加害者が再度不倫をした事実を否定する場合は、被害者の方で再度不倫の事実を証明しなければ、予定した100万円を支払ってもらうことはできないのです。

3、不倫慰謝料の誓約書に書くべき内容【無料雛形付き】

不倫慰謝料の示談書・誓約書に書くべき内容【無料雛形付き】

それでは、いよいよ不倫慰謝料の誓約書の作成方法を解説します。

まず本項では、誓約書にどのような内容を書くべきなのかをみていきましょう。

(1)示談書・誓約書の雛形ダウンロード

ここからの説明は示談書・誓約書の雛形を見ながらお読みいただいた方が分かりやすいと思いますので、最初にダウンロードしておくことをおすすめします。

以下の3種類の雛形を無料でダウンロードできますので、ご自身の事案に応じてご利用ください。

不倫慰謝料の示談書の雛形 無料ダウンロードはこちら!

不倫した配偶者に書かせる誓約書の雛形 無料ダウンロードはこちら!

不倫相手に書かせる誓約書の雛形 無料ダウンロードはこちら!

(2)タイトル

タイトル(表題)に決まりはありませんので、自由に決めてかまいません。
特にタイトルがなくても法的には問題ありません。

一般的には、シンプルに「示談書」「誓約書」とすることが多いです。

他には「和解書」「和解契約書」「合意書」「覚え書き」などがありますが、ご自分がしっくりとくるタイトルを記載すれば問題ありません。

インパクトを出したい場合は、「〇〇(不倫相手の氏名)と●●(配偶者の氏名)との不倫に関する示談書」などのように具体的に記載してもよいでしょう。

(3)不倫した事実

本文では、まず「不倫した事実」を明記します。

ここでは以下の2点に注意しましょう。

  • 「不貞行為」をしたことを明記すること
  • どのように不倫したのかを特定すること

示談書や誓約書は、不倫に関する法律的な争いを解決するためのものです。
そのため、法律的に重要な意味を持つ上記2点をはっきりと記載しましょう。

1点目については、民法上違法とされている「不貞行為」が行われたことを明確に記載することです。

不貞行為とは、簡単にいうと配偶者以外の者と性交渉を持つことをいいます。
「不倫」という言葉は法律用語ではなく意味が曖昧なため、「性交渉を持った」ということをはっきりと書くべきです。

2点目について、理想的には、いつ・どこで・誰と誰が・何をしたのかということを具体的に書くことです。

ただ、全ての事実を具体的に書くことは不可能ですし、その必要もありません。
通常は、「〇年○月から〇年○月まで、〇〇と●●はホテルや●●の自宅等において継続的に性交渉を持ちました」というように記載します。

(4)慰謝料の額

次に、慰謝料の額を具体的に明記します。

「相応額」などという曖昧な記載ではなく、100万円を支払ってもらう約束をしたのなら「100万円」とはっきり書きましょう。

ちなみに、不倫慰謝料の相場は数十万万円~300万円程度です。

(5)慰謝料の支払い方法

慰謝料の支払い方法についても、次の3つのポイントを具体的に特定して書きましょう。

  • いつまでに支払うのか
  • 一括払いか分割払いか
  • 手渡しか振り込みか

分割払いの場合は、何年何月から何年何月まで、毎月何日にいくらを支払ってもらうのかを明記します。

振り込みで支払ってもらう場合は、受取口座の金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義を明記しましょう。

支払い期限と振込先を具体的に特定して記載しておかなければ、実際に支払ってもらうためには再び相手方に連絡をして請求しなければなりません。
スムーズに支払ってもらうために、これらの記載は忘れないようにしましょう。

(6)求償権の放棄

不倫相手に示談書・誓約書を書いてもらう場合は、求償権を放棄する旨も書いておきましょう。

求償権とは、2人以上の人が金銭債務を負担する場合に、ある人が自分の責任部分を超えて支払をしたときには、超えた部分について他の債務者に対して返還を請求できる権利のことです。

不倫の場合は、配偶者と不倫相手が共同不法行為者となり、連帯してあなたに対して慰謝料を支払う義務を負います。

仮に2人分の慰謝料額が200万円だとした場合、不倫相手があなたに200万円を支払えば、不倫相手は配偶者に対して100万円の返還を請求することができます。

このような請求を防止するためには、不倫相手の支払義務を最初から100万円にとどめて、配偶者に対する求償権を放棄してもらうことを明記する必要があるのです。

(7)今後不倫関係を継続しないことの誓約

不倫相手が配偶者との不倫を終了することと、今後は連絡を取り合わないことの約束について書きましょう。

通常は「今後、一切の接触をしない」と書きますが、仕事などでどうしても顔を合わせる場合は、「仕事上の必要性がある場合を除いて」という文言を加えます。

仮に約束に反して接触した場合の違約金についても記載しておくとよいでしょう。

例えば、「もし再度会った場合には100万円支払う」という記載になります。

なお、ここで「1億円」などと、明らかに過度な金額を記載しても、その記載は公序良俗違反として無効になる可能性が高いでしょう(民法第90条)。
結局は、損害に見合った妥当な金額しか請求はできません

違約金は、不倫慰謝料の相場の範囲内の金額(数十万円~300万円程度)とした方がよいです。

(8)後々のトラブルを防ぐための条項

「1」(1)で説明したように、示談書には通常、「この他には今後、お互いに一切の請求をしません」という条項(「清算条項」といいます)を入れます。

清算条項があることによって、後々のトラブルを防ぐことができるのです。

誓約書の場合の場合は、清算条項を入れないのが一般的です。

清算条項がなければ、後日にまた何らかの請求をすることは制限されません。

被害者の方から請求しなくても、不倫加害者の方から「支払った慰謝料は高すぎたから、一部を返還してほしい」という請求されることがないとは限らないでしょう。

したがって、終局的にトラブルを解決するためには、清算条項を入れた示談書を作成するのが望ましいといえます。

(9)公正証書作成についての約束

公正証書を作成しておくと、もし不倫相手が慰謝料を支払わない場合に、比較的容易に相手の貯金や給料を差し押さえることが可能です。

そのため、公正証書作成について約束する条項を設けるべきでしょう。

公正証書は、公証役場で作成してもらいます。

詳しくは後ほど「5、不倫慰謝料請求の示談書・誓約書は公正証書で書くべき?」で説明しますので、参考にしてください。

4、不倫慰謝料の示談書・誓約書を作成する流れ

不倫慰謝料の示談書・誓約書を作成する流れ

次に、実際に不倫慰謝料の示談書・誓約書を作成する際の流れを確認しましょう。

(1)示談交渉(話し合い)

まずは、配偶者または不倫相手と話し合って慰謝料の金額や支払い方法、その他「3、不倫慰謝料の示談書・誓約書に書くべき内容」で紹介した各事項について取り決めます。

当事者間でのこのような話し合い行うことを「示談交渉」といいます。配偶者と離婚を視野に入れて話し合う場合は「離婚協議」となるかもしれません。

いずれにしても、不倫慰謝料の話し合いでは、お互いが感情的になりがちです。

適切に交渉するためには、できる限り弁護士に依頼した方がよいでしょう。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

(2)約束した内容の確認

約束した内容を確実に示談書に反映するために、約束の内容を確認しましょう。

話し合いの中で自分は合意ができたと思っていても、相手の認識とずれていることも少なくありません。

「3、不倫慰謝料の示談書・誓約書に書くべき内容」で紹介した各事項について、自分と相手の認識が合致しているかを1つずつ確認していくことが大切です。

(3)示談書・誓約書の作成

確認が終わったら示談書を作成します。

示談書の作成者はどちらでも問題ありません。イニシアチブをとるためには、できるだけ相手方ではなく自分で作成するのがよいでしょう。

(4)内容に間違いないかを相手方に確認

示談書・誓約書の文面ができあがったら、再度、内容に間違いがないか相手方に確認しましょう。

何度も不倫相手と連絡を取ったり会ったりするのは気が進まないかもしれません。

しかし、双方の認識にズレがあると後々のトラブルを防ぎきれないため、重ねて確認を取ることが大切です。

示談書・誓約書を公正証書にしないのであれば、この時点でお互いの署名・捺印をして完成となります。

同じものを2通作成し、お互いに1通ずつ保管するようにしましょう。

公正証書にする場合は、続いて次項をお読みください。

5、不倫慰謝料請求の示談書・誓約書は公正証書で書くべき?

不倫慰謝料請求の示談書・誓約書は公正証書で書くべき?

前述のとおり、不倫の示談書・誓約書は公正証書で書くことがおすすめです。

ただ、公正証書を作成するには一定のデメリットもありますので、事前に注意しておく必要があります。

ここでは、公正証書を作成するメリット・デメリットを踏まえて、作成の流れについても説明します。

(1)公正証書とは?

公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人という法律の専門家が公証人法に基づいて作成する書類のことです。

私人間で作成した単なる私文書とは異なり公文書となるため、以下で説明するように法的効力が強化されます。

(2)公正証書にするメリット

不倫慰謝料の示談書・誓約書を公文書である公正証書にすることによる具体的なメリットは、以下のとおりです。

①証拠としての価値が高い

不倫慰謝料の示談書や誓約書を当事者間で作成したとしても、極論すれば偽造が可能です。

私文書については成立の真正が争われてしまうことがよくあります。

これに対して証拠力が高いのが、役所などが作った公文書です。

公正証書は公文書に当たり、私文書比べて偽造の恐れは小さく、証拠としての価値が高いといえます。

②執行力がある

執行力とは、裁判所を通じて相手方の給料や預金などを差押えて、強制的に金銭を回収できる法的効力のことをいいます。

不倫相手が約束に反して慰謝料を支払ってくれない場合、口頭や手紙で請求しても全く効果がないことも多いでしょう。

このような場合、私文書しかなければ裁判で判決または裁判上の和解をした上でないと、相手の財産を差し押さえることはできません。

しかし、公正証書を作成して「強制執行認諾文言」を付けておけば、裁判をすることなくすぐに相手の財産の差押えが可能になります。

③内容に誤りがない。確実性が高い

公正証書の内容は、公証人がチェックします。

当事者のみで作成された示談書と比べると、公正証書は内容を誤る可能性が低く、確実性が高くなります

(3)公正証書を作成するデメリット

公正証書を作成するデメリットは、次の2点です。

①作成に費用がかかる

不倫慰謝料の示談書・誓約書を公正証書で作成するためには、公証役場へ費用(手数料)を支払う必要があります。
その金額は、公正証書に記載する慰謝料額に応じて以下のように定められています。

  • 慰謝料の金額が100万円以下の場合:5,000円
  • 慰謝料の金額が100万円を超え200万円以下の場合:7,000円
  • 慰謝料の金額が200万円を超え500万円以下の場合:11,000円
  • 慰謝料の金額が500万円を超え1,000万円以下の場合:17,000円

なお、慰謝料の支払いを取り決めない誓約書の場合は、「目的価額算定不能」として手数料は11,000円です。

②作成に時間・手間がかかる

公正証書は、公証人が内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、作成時間がかかります。

公正証書を作成するときは、公証役場の営業時間である平日9時~17時に、不倫相手と共に公証役場へ出頭することが必要です。

(4)公正証書作成の流れ

実際に公正証書を作成する際の手続きの流れは以下のとおりです。

①必要な書類・資料の準備

まずは公正証書の作成に必要な以下の書類を準備しましょう。

  • 示談書・誓約書
  • それぞれの印鑑登録証明書、または運転免許証などの身分証明書
  • それぞれの戸籍謄本

②公証人との面談のために公証役場へ

次に公証人との面談をするため、公証役場へ行きます。この時は、当事者のうちいずれか一方が行けば十分です。

面談では、どのような内容の公正証書を作成したいのかを公証人に伝えて、打ち合わせを行います。

私文書として作成した示談書・誓約書がある場合は、それを公証人に見せて、内容を確認していきます。

③作成前の連絡・調整

後日、公証人が打ち合わせの内容に基づいて公正証書の「原案」を作成し、連絡をしてきます。連絡を受けたら原案を受け取り、内容に間違いがないかをしっかりと確認しましょう。

④公正証書の完成

原案を確認したら、予約した日時に当事者双方が公証役場へ出頭し、公正証書案の内容を最終確認します。

内容に間違いないことを確認したら、公証人と当事者が署名・押印をして、公正証書が完成します。

当事者には、完成した公正証書の「正本」または「謄本」が渡されます。「原本」は、公証役場で長期間保存されることになります。

以上の流れで示談書を作成しておけば、仮に不倫相手が慰謝料の支払いを怠っても、早期に回収が可能です。

公正証書の作成には手間と時間がかかりますが、万全を期すためにはぜひ作成しましょう。

6、不倫相手に示談書・誓約書にサインしてもらう方法

不倫相手に示談書・誓約書にサインしてもらう方法

せっかく示談書や誓約書を作成しても、相手がサインを拒否することも少なくありません。
しかし、相手にサインしてもらえなければ、示談書・誓約書は完成しません。

ここでは、特にサインを拒否する不倫相手に、私文書としての示談書・誓約書にサインしてもらう方法をご説明します。

(1)直接会ってサインしてもらう

最も手っ取り早くて確実な方法は、不倫相手と直接会ってサインしてもらうことです。

ただし、不倫相手と顔を合わせるとお互いに感情的になりがちです。
トラブルが発生しないよう、くれぐれも冷静に話し合うことを心がけるべきです。

冷静に話し合う自信がない場合や、不倫相手が会ってくれない場合は、以下の方法を検討する必要があります。

(2)配偶者を経由してサインしてもらう

不倫相手があなたからの要求には応じない場合でも、配偶者を経由すれば応じてもらえることもあります。

この方法には、示談書・誓約書を容易に回収しやすいというメリットがあるものの、サインを求めるためとはいえ、不倫していたふたりを会わせることは許せないという気持ちもあることでしょう。

そのため、この方法をとるかどうかは、ご自身の気持ちと相談して決める必要があります。

(3)郵送でサインしてもらう

不倫相手が会ってくれない、あるいは、あなたも会いたくないという場合は、郵送でサインを求めるという方法もあります。

ただし、この方法は相手に無視される可能性が最も高いといえます。

回収する確率を高めるためには、「示談書・誓約書を返送しなければ裁判を起こす」という文書を別途、内容証明郵便で送付することも考えられます。

なお、内容証明郵便に示談書・誓約書や返信用封筒などを同封することはできません。

(4)調停を申し立てる

話し合いが難しい場合には、調停を利用するべきです。

調停では、裁判所の調停委員に話し合いの仲介をしてもらえます。話し合いがまとまれば、合意内容は裁判所によって調停調書という書面となります。その中に、示談書・誓約書と同様の内容を記載してもらえばよいのです。

調停調書には公正証書と同じ法的効力があり、相手が約束を守らなかった場合は、ただちに差押え手続きに進むことが可能です。

なお、配偶者に対して調停を申し立てる場合は家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」不倫相手方に対する場合は家庭裁判所ではなく、簡易裁判所の民事一般調停を利用することになります。

(5)サインを求める際の注意点

不倫慰謝料についての話し合いでは、ただでさえ感情的になりやすいものですが、相手がサインを拒否するような場合は、なおさら感情がエスカレートしてしまうおそれがあります。

しかし、どのように感情が高ぶっても、暴力行為や脅迫行為は決して行ってはなりません

このような行為に出ると、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(同法第204条)、脅迫罪(同法第222条)などの罪に問われる可能性があります。

また、脅迫的な言動で無理にサインさせた場合は、民事上の強迫として合意を取り消されてしまいます(民法第96条1項)。

どうしてもサインさせたい場合は強行的な手段に出るのではなく、調停を申し立てるか、弁護士に依頼するのが得策です。

7、不倫慰謝料の示談書・誓約書の作成を弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料の示談書・誓約書の作成を弁護士に依頼するメリット

不利慰謝料の示談書・誓約書は自分でも作成できますが、少しでも困ったことがあれば弁護士の無料相談を活用されることをおすすめします。

弁護士へ相談すれば、事案に応じて妥当な慰謝料額や示談書・誓約書の具体的な書き方、相手と話し合う際のポイントなどについて専門的なアドバイスが受けられます。

さらに弁護士へ依頼すると、相手との交渉は弁護士が代行しますので、あなたは直接やりとりする必要がなくなります
弁護士名義で内容証明郵便を送るだけで話がまとまることも少なくありません。

話し合いがまとまった場合は、示談書・誓約書の作成も、公正証書の作成も弁護士が代行してくれるので、間違いのない書面をスピーディーに作成できます。

相手と合意できなかった場合にも、調停や裁判など、適切な手続きを弁護士が進めてくれます。結果として、納得できる結果を得られる可能性が高まります

不倫慰謝料の示談書・誓約書に関するQ&A

Q1.示談書とは?

そもそも示談とは、何らかの法律問題について当事者間の話し合いによって解決することをいいます。

示談で約束した内容を記載し、後々の争いを未然に防ぐために作成するものが示談書です。

Q2.誓約書とは?

誓約書とは、人が誰かに対して約束した内容を記載した書面のことをいいます。

Q3.示談書を作成すべきケースと誓約書を作成すべきケースは?

不倫慰謝料の約束ができた場合、通常は示談書を作成すべきといえます。

慰謝料の支払いを約束するときには、それでトラブルは解決したものとして、「この他には今後、お互いに一切の請求をしません」という約束も合わせてするのが一般的だからです。

不倫の誓約書や示談書まとめ

配偶者に不倫されたときに示談書や誓約書を作成しておくことは、今後の不倫の防止や慰謝料の確実な回収に大きく役立ちます。

そのためには、配偶者や不倫相手としっかり話し合った上で、適切な書面を作成する必要があります。

ひとりでは手続きを進めにくいと感じられた場合は、お気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士はあなたの味方として、全面的にサポートいたします。

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