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詐欺罪で不起訴処分を獲得するために知りたい5つのポイント

詐欺 不起訴

詐欺罪でも不起訴処分を獲得するためにすべきことについてご紹介します。
「家族が詐欺罪で捕まってしまった」
「詐欺が発覚して、警察から呼出を受けた」

このようなときは、どうすればよいのでしょうか。

他人の物をだまし取ると、詐欺罪に問われます。起訴されてしまうと、ほぼ100%に近い確率で有罪判決の言い渡しを受けてしまいます。詐欺罪は軽い犯罪ではありません。それだけに、できることなら有罪判決は避けたいところでしょう。

実は、詐欺罪でも必ず起訴されるわけではありません。不起訴となるケースも少なくないのです。

そこで今回は、

  • 詐欺罪で起訴される確率はどのくらいあるのか
  • 詐欺罪で不起訴となるのはどのようなケースか
  • 詐欺罪で不起訴となるためにはどうすればよいのか

などについて解説していきます。

ご家族が詐欺罪で捕まってしまった方や、ご自身が詐欺をしてしまい逮捕されるか不安に思っている方のご参考になれば幸いです。

詐欺罪で逮捕された場合は、以下の関連記事もご覧ください。

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1、詐欺で不起訴になるのか?|詐欺罪での処分は4種類

詐欺で不起訴になるのか?|詐欺罪で逮捕されたときの処分は4種類

まずは、詐欺罪で捕まってしまったときに、どのような処分を受ける可能性があるのかを確認しておきましょう。

最終的に刑罰を受けるのかどうかという観点でみると、次の4種類に分けることができます。

(1)懲役の実刑判決

まずひとつの可能性は、懲役の実刑判決の言い渡しを受けることです。

逮捕後、訴訟条件を具備し,犯罪の嫌疑があって刑罰を科すことが適当と検察官が判断した場合は、起訴されることになります。起訴されると、刑事裁判が開かれます。

刑事裁判では、まず有罪か無罪かが判断され、有罪の場合は刑法に基づいて刑罰も決められます。

詐欺罪に対する刑罰は、「10年以下の懲役」と刑法で定められています。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法

懲役の実刑判決とは、実際に刑務所に入所して服役することを命じる判決のことです。

例えば、懲役3年の実刑判決が言い渡されると、3年間は刑務所で服役しなければなりません。

ただし、判決の言い渡しを受けるまでに勾留されていた期間がある場合は、一定範囲内の日数が服役期間に算入されます。そのため、実際に服役する期間は3年よりも短くなることもあります。

懲役の実刑判決が言い渡されると、もちろん前科がつきます。勤務先から解雇されたり、所属している学校から退学処分を受けたりする場合もあります。

(2)執行猶予

もうひとつの可能性は、起訴されて刑事裁判が開かれるものの、執行猶予付き判決が言い渡されることです。

有罪判決で言い渡される刑罰が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の場合は、1年以上5年以下で期間を決めて執行猶予が付けられることがあります。

執行猶予とは、判決で言い渡された刑罰をただちには執行せず、決められた期間を社会の中で過ごし更生に努めれば,刑の言い渡しが効力を失い、刑罰を受けなくなるという制度のことです。

執行猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決を受けると、執行猶予の言い渡しが取り消されます。その場合は、前の罪で言い渡された刑罰と新たな罪で言い渡される刑罰とを合わせて受けなければならないので、注意が必要です。

執行猶予付き判決が言い渡されると、それまで勾留されていた場合はその場で釈放されます。それ以降は、社会の中で生活することができます。

ただし、執行猶予がついても懲役刑の有罪判決であることには変わりありません。前科もつきますし、解雇や退学が避けられない場合もあります。

(3)無罪判決

犯罪を犯したことを検察官が立証することができなければ,無罪判決が言い渡されます。ただし,起訴された場合に有罪判決が下される確率の高さからすれば,無罪判決を勝ち取ることは険しい道のりとなるでしょう。

(4)不起訴

上記の3つの処分は、逮捕後に起訴された場合の可能性です。

4つめの可能性として、逮捕されても起訴されず、不起訴処分で釈放されることもあります。

日本の刑事裁判では、99.8%で有罪判決が言い渡されているというデータがあります。そのため、いったん起訴されてしまうと、ほぼ100%に近い確率で有罪判決が言い渡されてしまいます。
そのため、あきらめずに不起訴処分を目指すことが重要です。不起訴となれば刑事裁判が開かれないため有罪判決を受けることもなく、前科もつきません。

なお、詐欺罪には罰金刑がないことにも注意が必要です。

同じく他人の財物を奪う犯罪である窃盗罪には懲役刑の他に罰金刑も用意されています。そのため、窃盗罪の場合は軽い罰金刑で済むケースも多くあります。

しかし、詐欺罪には罰金刑が用意されていないため、起訴され有罪になると,懲役の実刑判決か執行猶予付き判決のどちらかを言い渡されることになります。

したがって、詐欺罪の場合は特に、捕まってしまったら不起訴処分を獲得することが重要であるといえます。

なお、詐欺罪で逮捕された後の身柄拘束の手続きや、身柄拘束を避ける方法についてはこちらの記事をご参照ください。

2、詐欺罪で起訴される確率はどれくらい?

詐欺罪で起訴される確率はどれくらい?

次に、詐欺罪で起訴される確率はどれくらいあるのかをみてみましょう。

(1)起訴率は高い

法務省が公表している「検察統計」というデータによると、2018年に詐欺罪で起訴された人は8,509人、不起訴となった人は6,501人でした。

詐欺罪で起訴された人と不起訴となった人の合計数のうち、起訴された人の占める割合(起訴率)は、56.7%です。

ちなみに、2018年の刑事事件全体での起訴率は32.8%,刑法犯に限れば起訴率は19.5%でした。

ちなみに、窃盗罪の起訴率は41.1%です。

引用元:被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較

こうしてみると、詐欺罪の起訴率は、高いことがわかります。

(2)詐欺罪の起訴率が高い理由

詐欺罪の起訴率が高い理由のひとつとして、犯罪の特質が挙げられます。

窃盗罪の場合は、出来心でとっさに低額な品物を万引きしてしまったなど,動機が短絡的・衝動的で,被害金額も少なく,計画性も全くないというような,犯情が軽微なケースもよくあります。

一方、詐欺罪の場合は、相手をだましたうえで、相手の意思によって財産を処分させたり、利益を提供させたりすることによって成立します。

前述のような窃盗罪のケースと異なり,相手を騙して財物を得ることが成立要件とされているぶん、犯行に計画性があり,被害金額も少なくないことが多いため,犯情が重いと評価されることが多いようです。

また、振り込め詐欺のような特殊詐欺では、組織的な犯行が多いのも詐欺罪の特徴です。組織的な犯行は巧妙かつ計画的に行われる点で悪質性が高いと考えられ、起訴される可能性が高いのです。

ただ、詐欺罪にも無銭飲食や釣り銭詐欺、キセル乗車のような単純かつ軽微な犯行による事案も多くあります。

そのようなこともあり、詐欺罪でも半数近くは不起訴となっています。

3、詐欺罪における起訴・不起訴の判断基準

詐欺罪における起訴・不起訴の判断基準

起訴率が5割強とはいえ、詐欺罪で不起訴となっている人は少なくありません。したがって、詐欺罪で逮捕されてもあきらめずに不起訴処分を目指すべきです。

そこで次に、詐欺罪で起訴されるケースと不起訴となるケースの判断基準についてご説明します。

(1)一般的な判断基準

まずは、刑事事件全体として起訴・不起訴を分ける一般的な基準を確認しておきましょう。

起訴するか不起訴とするかは検察官が決めますが、その際、検察官は以下の事情を考慮します。

①犯人に関する事情

犯人の性格 …素行,経歴,前科前歴の有無,常習性の有無等

犯人の年齢 …若年又は老年等

犯人の境遇 …家庭環境,職業,生活環境,監督保護者の有無等

②犯罪自体(行為)に関する事項

犯罪の軽重 …法定刑の軽重,被害の程度等

犯罪の情状 …犯罪の動機,方法,利得の有無等

③犯罪後の情況に関する事項

行為に関して …犯人の反省の有無,謝罪や被害回復の努力等

被害者に対して …被害弁償の有無,示談の成否等

その他 

以上の各項目について、被疑者に不利な事情が多ければ多いほど起訴される可能性が高くなり、有利な事情が多ければ不起訴となる可能性が高くなります。

もっとも、有利な事情がいくつあれば不起訴となるという明確な基準があるわけではありません。
あくまでも、検察官がさまざまな事情を総合的に考慮したうえで、処罰の必要があると判断した場合には起訴されることになります。

(2)起訴されやすいケース

では、詐欺罪に限定して起訴されやすいケースをいくつかご紹介します。

まず、前記「2」(2)でもご紹介したように、振り込め詐欺のような特殊詐欺で組織的な犯行がなされたケースは起訴されやすいです。

他には、投資詐欺などで多いのですが、被害金額が大きいケースも起訴されることが多いです。

また、詐欺罪には常習的に行われることが多いという特徴もあります。常習的に詐欺を行っていた場合、たとえ前科がなくても起訴される可能性が高くなります。

さらに、結婚詐欺のように、被害者に財産的損害を与えるだけでなく精神的に傷つけた場合にも、起訴される可能性が高いといえます。

(3)不起訴になりやすいケース

一方、詐欺罪に特有の不起訴になりやすいのはどのようなケースでしょうか。

まずひとつめとして、特殊詐欺の組織的犯行に加担したものの、末端の立場で犯行の関与の度合いが極めて低いケースが挙げられます。

基本的には、特殊詐欺の組織的犯行に加担した人に対しては、たとえ末端の立場であったとしても厳しい処分がなされます。

しかし、末端の立場の人と指示する側の人とでは責任の程度が異なります。末端の立場で,犯行に加担していることを知らないまま結果的に重要ではない役割を少し手伝ったことになったというような場合は、不起訴処分となる可能性もありそうです。

他には、無銭飲食やキセル乗車、釣り銭詐欺などの軽微な犯行の場合は不起訴になりやすいといえます。

特に、釣り銭詐欺のみで起訴されるケースはあまり見受けられません。

ただし、無銭飲食やキセル乗車も常習的に行っている場合などは起訴される可能性が十分にあるので注意が必要です。

4、詐欺罪で不起訴処分を獲得するためにすべきこと

詐欺罪で不起訴処分を獲得するためにすべきこと

前項では、主に犯罪の内容に焦点を当てて詐欺罪で起訴されやすいケース・不起訴になりやすいケースをご紹介しました。

しかし、犯行後でも不起訴となる可能性を高めるためにできることがあります。具体的には、以下の3点が重要です。

(1)被害者との示談

もっとも重要なことは、被害者と示談をすることです。示談が成立すれば、少なくとも被害者との民事上のトラブルは解決したことになります。

また、示談金を支払うことによって被害が回復されるため、被疑者を処罰すべき必要性も減少します。被害者に許してもらい、寛大な処分を望むことを示談書に記載してもらうことができれば、さらに不起訴となる可能性が高まります。

(2)再犯のおそれを断ち切る

示談が成立したからといって、必ずしも不起訴となるとは限りません。

再犯のおそれが高いため処罰を与えておく必要があると検察官が判断した場合は、起訴されてしまいます。そのため、再犯のおそれを断ち切るための具体的な対処をとる必要があります。

例えば、仕事をしていないために経済的に困窮して無銭飲食をしたのであれば、仕事を見つけて真面目に働くことです。借金が原因で経済的に苦しいのであれば、債務整理をするのもよいでしょう。

特殊詐欺などの組織的犯行に加担した場合は、その詐欺グループとは絶縁することです。そのうえで、信頼できる身元引受人を確保することが大切です。
身元引受人は同居している家族が理想的ですが、被疑者の日常生活を指導・監督できる立場の家族がいない場合は、職場の上司や親戚、知人になどに依頼するのもよいでしょう。

(3)無実なら否認を貫く

もし、無実なのに詐欺罪で捕まった場合は、罪を犯した事実について否認を貫くことが重要です。いったん自白して、罪を認める内容の供述調書が作成されてしまうと、後で自白を覆すことは非常に困難です。嘘の自白を証拠として,他の証拠とあいまって有罪判決が下される可能性が充分にあります。

日本の刑事裁判の有罪率は99.8%にものぼっています。警察官は罪を犯したことを疑って逮捕した以上、厳しく自白を迫ってくることもあります。また、「認めれば執行猶予ですぐに出られる」などと言って自白を誘導するおそれもあります。

しかし,警察官には執行猶予をつけるかどうかを決める権限はありません。また,罪を認めたからと言って必ずしも執行猶予がつくとは限りません。実際に罪を犯していないのであれば、厳しい取り調べを受けても安易に認めることなく,否認を貫くしかありません。

5、詐欺罪で不起訴処分を獲得するには弁護士に相談を

詐欺罪で不起訴処分を獲得するには弁護士に相談を

被害者と示談交渉をしようにも、被害者が話し合いに応じてくれないこともよくあります。そればかりか、加害者に連絡先を教えることすら拒否する被害者も多くいます。

そんなときは、弁護士に相談して示談交渉を依頼するのがおすすめです。法律の専門家である弁護士が間に入って被害者と交渉することで、円満に示談が成立することが期待できます。

特に、詐欺罪で捕まってしまった場合は、自ら示談交渉をすることはまず不可能です。

このような活動を成し遂げるためには、弁護士に依頼することが不可欠といえるでしょう。

また、厳しい取り調べに対してどのように受け答えするかも重要です。

1人で複数人からの取り調べに臨んでいると、取調官の圧力に負けたり、誘導に従ったりして,事実と異なる事柄について自白をしてしまうおそれがあります。

取調べを受けるにあたっては,すぐに弁護士を呼んで接見に来てもらい、相談することです。

弁護士と話すことで自分の頭の中でも事実関係が整理でき,さらに弁護士から法的な助言を受けることで,冷静に取調べに臨むことができるようになるでしょう。

なお、不起訴処分を獲得するために有効な弁護を受けるためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。

刑事事件に強い弁護士の探し方については、こちらの記事をご参照ください。

まとめ

詐欺罪で捕まると、起訴されてしまう可能性が高いです。有罪判決が下されると、詐欺罪には罰金刑がないため、執行猶予がつくかどうかは別にして、懲役刑が言い渡されます。前科もついてしまいます。

このようなデメリットを避けるためには、不起訴処分を獲得するしかありません。

逮捕されてしまうと、1人で不起訴処分を目指して戦うことは難しいため、すぐに弁護士を呼びましょう。ご家族が詐欺罪で捕まってしまった場合は、すぐにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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