交通事故で加害者となれば、刑事事件に発展し得ます。
自動車保険や損害賠償など、お金の問題に終始するイメージが強い交通事故ですが、煽り運転での裁判がニュースになっているように、悪質な場合は刑事事件に発展することもあるのです。
刑事事件に発展するのは、人が死亡した場合だけではなく、怪我にとどまるケースでもあり得ます。交通事故が刑事事件に発展する基準は何なのでしょうか。
今回は、
- 交通事故が刑事事件になるケース
について、わかりやすく解説していきます。ご参考になれば幸いです。
交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、交通事故で刑事責任が問われるケース
交通事故というと、損害賠償、そのための保険、という金銭的な問題が頭に浮かぶ方が多いと思います。
しかし、交通事故は、刑法及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)などにより刑罰が規定されています。
そのため、交通事故で刑事処分を受ける、ということも当然あり得るのです。
交通事故における刑事処分があまり身近でないのは、刑事手続きがとられるような重大事故や故意的に誰かを死傷させようとするケースが少ないためです。
この後でもご説明しますが、悪質な運転による人身事故以外では、刑事処分へ発展するケースは多くはありません。
刑事処分へ発展しなければ、免許点数の加点など行政処分と民事上の損害賠償の問題のみ解決することになります。
ここではまず、交通事故で刑事責任が問われるケースについて、ご紹介していきます。
(1)基本的に は人身事故だけ
交通事故には、死傷者などが出る『人身事故』と、他人の車や公共物を破損させる『物損事故』があります。
基本的には、物損事故では刑事責任が問われません。
刑事責任が問われる交通事故は、基本的には人身事故のみです。
(2)物損事故でも刑事責任が問われる場合
他人の物を壊すことは器物損壊罪の可能性があるのですが、わざとでない限りこの犯罪は成立しません。
そのため、交通事故により物を壊した場合は基本的には刑事責任はありませんが、それが他人の建造物(家、店、建物など。ガードレールなどは含まれません)であった場合だけは刑事責任が発生します(道路交通法第116条)。
また、物損の前提として飲酒運転をしていたりスピード違反をしていたなど、別の道路交通法違反をしていれば、その点において刑事責任を問われる可能性があります。
2、交通事故における刑事手続
では、人身事故や建造物損壊の場合は必ず刑事手続に入るのでしょうか。
逮捕されたり、送検され、裁判沙汰になってしまうのか、不安に思うことでしょう。
(1)運転に悪質性がなく被害者が軽症(被害が軽度)であるケース
一般的な悪質ではない交通事故では、被害者が重症化したり死亡しない限り、起訴(公訴提起)されることは稀でしょう。
警察から書類のみが送検され、検察官により不起訴決定がなされることが多いかと思います。
不起訴決定がなされれば、刑事処分を受けることはありません。
前科もつきません。
事故の内容によっては、略式起訴されて罰金刑が下されることもあります。
(2)運転に悪質性はないが被害者が重症化・死亡している(被害が重症)ケース
この場合は、検察官による起訴がなされることもあります。
ただし、逮捕や勾留の身体拘束されたりする可能性は低いと思います。
「在宅起訴」と言って、通常の生活を送りながら、裁判の手続きに入ることになります。
交通事故による在宅起訴では、最終的に罰金刑が下されることがよくあります。
(3)運転に悪質性があるケース
大幅なスピード違反による死亡事故や、飲酒運転、煽り運転、ひき逃げなど、運転に悪質性のあるケースでは、逮捕・勾留の可能性も高まります。
身柄を拘束されたまま起訴され、裁判へ入ることになるでしょう。
3、交通事故の加害者に問われる刑事責任(刑事罰)
それでは、交通事故の加害者に問われる刑事責任を見ていきましょう。
(1)人身事故の場合
①過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)
自動車による交通事故では、
- 被害者が傷害を負ったのであれば『過失運転傷害罪』
- 被害者が死亡したのであれば『過失運転致死罪』
が、科せられることが一般的です(この2つを合わせて過失運転致死傷と呼ぶこともあります)。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
引用元:自動車運転処罰法 第5条
こちらの条文の通り、過失運転致死傷罪が成立すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。
②危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条以下)
交通事故のうち、特に悪質な行為だと判断されるものに関しては、上記の過失運転致死傷罪よりも重い、危険運転致死傷罪が考えられます。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
危険運転致死傷罪は、『故意だと判断できるような悪質かつ危険な運転』により、相手を死亡または負傷させた場合に問われる刑事罰です。
- 故意だと判断できるような危険な運転
- 正常な運転ができないほどの飲酒運転
- 薬物を使用した運転
- 法定スピードを大幅に超過した高速運転
- 明らかな信号無視
これにより相手を負傷させた場合には15年以下の懲役、相手を死亡させた場合には1年以上の懲役刑が科されます。
③負傷者の救護と危険防止の処置違反
交通事故により負傷者が出た場合には、その負傷者の救護と、事故が拡大しないための処置をする必要があります(道路交通法第72条)。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
引用元:道路交通法第72条
いわゆる「ひき逃げ」などはこれに違反し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科せられます。
④事故報告の義務違反
交通事故が発生したら、負傷者の救護に加えて警察への報告義務があります(道路交通法第72条)。
道路交通法第72条には、先の条文に続いて、次のように規定されています。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
引用元:道路交通法第72条
これに違反をすることで、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金刑が科されます。
(2)物損事故の場合
物損事故のケースでは、基本的に刑事処分や行政処分はありません。
しかし、前記の通り、建造物を破壊した場合には、刑事処分が下される可能性もあります。
①建造物を破壊した際の処分
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:道路交通法116条
この条文に書かれているとおり、建造物を破壊する物損事故を起こした場合には、6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金刑が科されます。
②物損事故では自賠責保険が適用されない
物損事故は人が絡む事故ではないため、自賠責保険は使えません。
よって、任意保険に加入していれば任意保険で、加入していなければ自腹で保険金を支払う必要があります。
このようなことを想定すると、自賠責保険だけでなく、対物保険の補償額は無制限に加入しておいた方がよいでしょう。
4、交通事故による刑事責任・民事責任・行政責任の違い
交通事故では、刑事責任のみならず、民事責任、行政責任も発生します。
これらの関係は、『行政責任を負ったから刑事責任または民事責任を負う必要はない』ということではなく、それぞれが別の要件で検討されますので、どれも併行して責任を取ることも十分にあり得ます。
ここではそれぞれの違いについて、簡単に解説していきます。
(1)刑事責任
交通事故による刑事責任は、刑罰のことです。
刑罰には以下の種類があります。
- 死刑 →命を奪う刑罰
- 懲役 →1年から20年の有期、または無期、身柄の拘束により自由を奪い、かつ労役に服させる刑罰
- 禁錮 →1年から20年の有期、または無期、身柄の拘束により自由を奪う刑罰(労役がない)ただし、本人の希望により労役を与えることもできる。実際、労役がない方が苦痛でありほとんどが希望すると言われている。
- 拘留 →期間が30日未満の身柄拘束。自由を奪う刑罰(労役がない)
- 罰金 →1万円以上の金銭の支払いを命じる刑罰。支払えない場合は労役留置所に留置され、日当5000円程度で労役に服する
- 科料 →金額が千円以上1万円未満の金銭の支払いを命じる刑罰。
- 没収 →犯罪関連物を剥奪する刑罰。上記の刑罰に付加される形で言い渡される
どの犯罪にどの刑罰があてがわれるか、刑法などの法律により全て定められています(罪刑法定主義)。
(2)民事責任
民事責任をわかりやすく言えば、加害者が被害者に対し、お金で補償することです。
つまり、加害者と被害者の当事者同士の問題となります。
また、人身事故の場合には、民法や自動車損害賠償保障法に基づいて発生しますが、物損事故の場合には、自動車損害賠償保障法は適用されないため、民法に基づいて責任が発生します。
(3)行政責任
行政責任とは、国から与えられた資格や許可などに制限を与えられる責任です。
交通事故で言えば、免許停止や免許取消などのことです。
免許停止や免許取消は違反の程度や回数により累積された結果ですので、そのために違反ごとに「点数」が決まっているのです。
この点数の累積により、停止や取消に至ります。
なお、「累積」とはいえ、ひき逃げや死亡事故など重大な違反は高得点であるため、一発で免許取消となってしまいます。
5、交通事故による刑事事件手続きとなった場合の流れ
交通事故により、もしも刑事事件となった場合、その手続きの流れはどのようなものなのでしょうか?
交通事故といえども、一般的な刑事事件の手続きの流れと同様です。
刑事事件の手続きの流れはこちらの記事をご覧ください。
6、交通事故で逮捕されたらどうすればいいの?
「1」でもお伝えしましたが、場合によっては交通事故でも逮捕されます。
もしも交通事故を起こし、その後に逮捕されてしまった場合には、どのような対応をすればよいのでしょうか?
逮捕をされた場合、目指すのは次の3段階です。
- 身柄拘束からの解放(釈放)
- 不起訴(起訴猶予)
- 執行猶予
まず釈放と不起訴を目指し、ダメなら執行猶予を目指す、という段階です。
ここでは、これらを目指すために必要な行動について、ご紹介していきます。
(1)身柄拘束からの解放(釈放)を目指すには
- 相手の被害の程度が少なく、刑罰を与えるに値しないこと
- 相手への弁償が完了し、示談も成立していて、相手の心情も穏やかになっていること
- 再犯に至る可能性がないこと
などを主張することにより、起訴の必要性が高くないことを検察官に説明していきます。
(2)執行猶予を目指すには
執行猶予となるには条件が法定されています(刑法第25条)。
刑罰が懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の判決に相当する犯罪であることなどです。
ただ、この条件が満たされれば必ず執行猶予がつけられるわけではありません。
本人の反省の度合い、犯罪の悪質性が低いこと・再犯のおそれがないことなど、裁判官がどのように感じるか、で決まります。
7、交通事故でお困りの際は弁護士におまかせください!
逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
「6」でご説明したような対応は、専門的な知識と経験がどうしても必要です。
また、被害者への損害賠償についても、その額を不当に高額に引き上げられないよう、こちらについても尽力することができます。
交通事故の加害者になってしまった場合、刑事と民事、双方において、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まとめ
今回は、交通事故を起こした際に与えられる刑事処分などについて解説してきました。
交通事故は基本的には刑事事件です。刑事手続へと発展してしまうこともあり得ます。
もしも刑事手続に入ってしまった場合は、ぜひこの記事を参考に、それに対するする対策を講じるようにしてください。
その際は必ず弁護士に相談し、早期の解決に向けて行動することをおすすめいたします。