交通事故を起こした際、累積点数通知書はいつ届くのでしょうか?
今回は、もし通知書が届かなかった場合、自身の事故に関する違反点数をどのように確認すれば良いのかについて説明してきます。
目次
1、事故の点数通知はいつ来る?
交通事故を起こすと、違反点数を加算されることがあります。そして、違反点数が加算された場合、「累積点数通知書」が送られてくることがあります。
では、この累積点数通知書とは具体的にどういうもので、どのような場合に送られて来るのでしょうか。
(1)事故の点数通知とは
事故を起こし、違反点数が加算されると、事故の点数通知が届くことがあります。
この通知書を「累積点数通知書」といい、違反点数が累積して免許停止処分に近づいた場合に警告として届くものです。
事故を起こした場合に付加される違反点数と、免許停止処分の基準は下記の通りです。
【事故による付加点数】
被害の程度 | 過失割合 | ||
事故の種類 | 全治期間 | 専ら違反者の不注意によるもの | 左記以外 |
軽傷事故 | 15日未満 | 3点 | 2点 |
15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | |
重傷事故 | 30日以上3か月未満 | 9点 | 6点 |
3か月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 | |
死亡事故 | 20点 | 13点 | |
建造物損壊 | 3点 | 2点 | |
当て逃げ | 5点 |
交通事故の違反点数は、【基礎点数+付加点数】で構成されており、事故を起こした場合、安全運転義務違反による基礎点数2点と、被害の程度などに応じた付加点数の合計が違反点数として加算されます。
【免許の停止の基準と期間】
前歴 | 累積点数 | 免停期間 |
なし | 6点~8点 | 30日 |
9点~11点 | 60日 | |
12~14点 | 90日 | |
1回 | 4点~5点 | 60日 |
6点~7点 | 90日 | |
8点~9点 | 120日 | |
2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
4回以上 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
例えば、前歴・違反歴のない人が事故を起こし、違反点数5点を加算された場合、あと1点で免許停止になります。
このような場合に、「免停処分の点数が近い」ことを知らせるために、累積点数通知書が送られてくることがあります。
(2)事故の累積点数通知はいつ来る?
累積点数通知書は事故から約1~4週間後に送られて来ることが多いです。
事故原因などの捜査に時間がかかっていたり、違反点数に関する事務処理が遅れていたりする場合、事故から累積点数通知書が届くまでに1か月以上かかることもあります。
また、累積点数通知書は必ず送られて来るものではありません。
違反点数を加算されても、免停処分の点数までまだ余裕がある場合には、通知書が送られて来ないこともあります。
2、事故の累積点数通知が来ない場合はどうする?
累積点数通知書を見れば、現在の累積点数がどのくらいなのか、あと何点で免停処分になるのかを確認することができます。
ただし、上述のように、事故の累積点数通知書は、違反点数を加算されたからといって、必ず送られて来るとは限りません。
では、事故の累積点数通知書が届かない場合、違反点数を確認するにはどうすればいいのでしょうか。
(1)事故の累積点数通知は必ず来るわけではない
累積点数通知書は、明確な基準があるわけではありませんが,累積点数が免停処分の点数に近づいた場合に送られて来るものです。
事故などにより違反点数を加算されたからといって、必ず通知が来るとは限りません。
例えば、前歴・違反歴のない人が追突事故により、相手方に全治10日間のケガを負わせたとします。
この場合、基礎点数2点と付加点数3点を合わせた5点が違反点数として加算され、免停処分となる6点まで、あと1点しかありません。
このように、免停処分の点数が近いケースでは、累積点数通知書が送られて来る可能性が高いでしょう。
これに対し、前歴・違反歴のない人がシートベルト不着により違反点数1点を加算されても、免停処分となる6点まで5点の余裕があります。
こういったケースでは、免停処分の点数が近いとは言えず、累積点数通知は送られてこない可能性が高いです。
(2)事故の累積点数通知が来ない場合の確認方法
事故の累積点数通知書が送られて来ない場合、自動車安全運転センターに「累積点数等証明書」を発行してもらうことで、自分の運転免許の累積点数がどうなっているのか、確認することができます。
累積点数等証明書には、交通違反や交通事故により加算された点数が現在何点になっているのか、記載されています。
累積点数証明書では、現在の累積点数しか確認できませんので、違反歴の詳細について確認したい場合は、「運転記録証明書」も併せて発行してもらいましょう。
運転記録証明書では、過去5年、3年または1年間における交通事故・交通違反・運転免許の行政処分について、確認できます。
証明書の発行には、自動車安全運転センターの窓口や郵便局から申し込むことが必要です。
証明書の交付に必要な手数料は、1通につき670円です。
3、事故の点数通知と免許停止・免許取消の通知は関係ある?
事故の点数通知が来ると、「免停になるのだろうか」と不安になりますよね。
実際、事故の点数通知と免許停止・免許取消の通知は、どのような関係があるのでしょうか。
(1)事故の累積点数通知と免許停止・免許取消の通知は別のもの
事故の累積点数通知と免許停止・免許取消の通知は、別ものであり、累積点数通知書が届いたからといって免許停止・免許取り消しの効力が生ずるわけではありません。
累積点数通知は、あくまで「免停処分の点数が近いこと」を知らせるためのものであり、免許停止や免許取消を知らせるためのものではないからです。
なお、免許停止・免許取消の処分は、「行政処分出頭通知書」によって通知されます。
(2)免許停止・免許取消の通知はいつ来る?
免許停止・免許取消の通知は、処分基準となる累積点数を超える違反行為をしてから数週間程度で届きます。
ただし、違反点数の付加が交通事故によるものである場合、捜査等に時間がかかるため、一定の捜査が終了するまで処理が保留され、通知までに1か月以上かかることもあります。
(3)免許停止・免許取消の通知が届いてからの流れ
事故などにより免許停止・免許取消の基準点数を超える違反点数を付加された場合でも、直ちに免許停止となるわけではありません。
では、違反行為をしてから処分を受けるまで、どのように手続きが進んでいくのでしょうか。
①通知書が届く
違反行為などにより免許の累積点数が免許停止・免許取消の基準点数に達した場合、「行政処分出頭通知書」が届きます。
この通知書には、下記のような内容が記載されています。
- 出頭日時
- 出頭場所
- 理由(違反行為の種類や検挙日時など)
- 累積点数
- 前歴の数
- その他、注意事項など
②通知書の内容に応じて出頭または意見の聴取
行政処分出頭通知書が届いたら、通知書の内容に従い、指定の日時に指定場所へ出頭します。
指定日時に出頭できない場合は、通知書に記載されている連絡先に問い合わせることで、日時を変更してもらえます。
なお、90日以上の免許停止処分、免許取消処分の対象者には、出頭要請通知書の他に「意見の聴取通知書」も送られて来ます。
「意見の聴取」とは、処分内容が適切かどうかを確認するための手続きのことで、名前や住所、生年月日などの基本的な情報のほか、違反行為の詳細や違反行為をした理由などを聴取されます。
意見の聴取は指定日時に指定場所で行われますが、出席が難しい場合、通知書に同封されている書類に必要事項を記入し、これを郵送することでも対応できます。
③免許取消・免許停止
出頭要請通知書に従い出頭した日から、あるいは、意見の聴取通知書に従い意見の聴取に出席した日から、免許停止・免許取消処分が執行されます。
免許停止の場合は、免許停止処分者講習を受けることで免停期間を短縮することが可能です。
【講習を受けることにより短縮できる免停日数の一覧】
講習の種類 | 免許停止日数 | 成績別の短縮日数 | 講習時間(日数) | 受講費用 | ||
優 | 良 | 可 | ||||
短期講習 | 30日 | 29日 | 25日 | 20日 | 6時間 (1日) | 11700円 |
中期講習 | 60日 | 30日 | 27日 | 24日 | 10時間 (2日) | 19500円 |
長期講習 | 90日 | 45日 | 40日 | 35日 |
12時間(2日) | 23400円 |
120日 | 60日 | 50日 | 40日 | |||
150日 | 70日 | 60日 | 50日 | |||
180日 | 80日 | 70日 | 60日 |
4、事故の点数通知と罰金は関係ある?
交通事故を起こすと、違反点数の付加だけでなく、罰金の支払いを命じられることもあります。そのため、累積点数通知書が届いたら、「罰金を払いに行かなければならないのでは?」と思われる方もいるでしょう。
では、累積点数通知と罰金は、何らかの関係があるのでしょうか。
なお、ここでいう罰金とは刑事処罰の一種で、行政処分である反則金とは異なることに注意が必要です。罰金の場合は、前科が付きますが、反則金の場合は期限までに指定された金額を納付すれば前科が付きません。
(1)事故の累積点数通知と罰金は別のもの
事故の累積点数通知と罰金の通知は、全く別のものです。
上述のように、累積点数通知はあくまで「現在の累積点数」を通知するものですので、これにより直ちに罰金を支払わなければならないというわけではありません。
(2)罰金の通知はいつ来る?
事故の運転者に対する刑事処分は、いくつもの手続きを経て確定します。
そのため、罰金の通知が来る時期は事故の態様や被害の程度によって異なりますが、概ね1か月程度で届くことが多いようです。
(3)事故を起こしてから罰金を支払うまでの流れ
事故を起こしてから罰金を支払うまでには、下記のような手続きを経る必要があります。
①現場で調書をとる
人身事故を起こした場合、まずは警察官が現場で簡単な調書を取ります。
ここでは、下記のような点について聴取・確認されます。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 職業
- 事故を起こしたときの状況
- 事故を起こしてから通報するまでの時間
②逮捕・勾留されるケースも
軽微な事故の場合、よほどの事情が無い限り,現場での聴取が終わり次第、帰宅できます。
しかし、飲酒運転による交通事故や死亡事故などの重大な事故を起こした場合に、加害者が逃亡もしくは証拠を隠滅するおそれが高いと捜査機関に判断され、逮捕・勾留されることがあります。
③追加的な事情聴取(取調べ)
人身事故を起こし、現場での聴取が終わって帰宅できたとしても、後日、警察から呼び出しを受け、より詳細な事情聴取(取調べ)をされる場合があります。
事故当時の状況をより詳細に聴かれたり、生い立ちや生活歴・職歴・家族構成等についても細かく聴取されることになります。
④検察庁からの通知
警察による手続きが終わったら、次は、検察庁による手続きに移ります。
事故から2週間~1か月ほどで検察庁より「出頭要請通知書」が届きますので、指定日時に出頭しましょう。
⑤検察庁への出頭
検察庁では、検察官による事情聴取(取調べ)が行われます。
事情聴取(取調べ)では、事故当時の状況や、相手方との示談状況などについて質問されます。
⑥略式裁判
交通事故で比較的軽微な事件であると、略式裁判により量刑を決められるケースが多いです。
略式裁判とは、ドラマでよく見るような裁判が開かれずに、検察官が提出した書面のみを裁判官が審査し、簡易迅速に量刑が決められる手続きのことです。
この手続きは、「明白かつ簡易な事件」であり、「100万円以下の過料または罰金に相当する」事件である場合に限り、利用することができる手続きです。
略式裁判の利用には本人の同意が必要ですので、検察庁へ出頭した際、略式裁判を利用することに同意する旨の申述書に署名・捺印することになります。
その後、検察官が裁判所に略式裁判の請求をすると、約2週間で略式命令が発付されます。
略式命令書は、郵便受けに入らずに直接手渡しされる特別送達という郵送方法で送られてきます。
同書に記載されている罰金の金額を確認し、不服がなければ金融機関でこれを支払うことで、すべての手続きが完了します。
※場所によっては、本人を裁判所へ出頭させ、略式命令書を手渡しで交付しているところもあるようです。この場合、当日中に検察庁で支払いを済ませてしまえば、そこで手続きは終了となります。
なお、略式命令によって科せられた罰金は前科になりますので、犯罪事実に不服がある場合には、同意をせずに裁判で争う必要があります。
5、事故の点数通知がいつ来るのか悩んだら弁護士に相談を
交通事故を起こすと、事故の点数通知がいつ来るのだろうか、ということ以外にも、
- 相手との示談交渉
- 警察、検察官への対応
など、不安に思うことが沢山あるでしょう。
弁護士は、そんなあなたの強い味方になってくれます。
弁護士に依頼すれば、事故を起こしてから行政処分・刑事処分を受けるまでの流れについて教えてもらえるのはもちろん、警察官や検察官への対応についても、的確なアドバイスを受けられます。
また、免許停止・免許取消処分者に対する「意見の聴取」には、弁護士に同席してもらうことも可能です。
事故を起こしたら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
法律の専門家によるサポートを受けられれば、あなたの心理的な負担も軽くなるはずです。
まとめ
事故を起こすと、違反点数が加算されることがあります。そして、累積点数が免停処分の基準点数に近くなった場合、累積点数通知書が届くことがあります。
通知書が届かない場合に、ご自身の累積点数がどうなっているのか確認したい時は、自動車安全運転センターに「累積点数等証明書」の発行を依頼しましょう。
事故を起こすと、点数通知がいつ来るのか、相手との示談交渉をどう進めればいいのか、と不安なことが沢山あるかと思います。
弁護士は、そんなあなたの強い味方になってくれる存在です。事故を起こしたら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。