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職場での盗撮が発覚したときに起訴や懲戒解雇を回避できる?

職場 盗撮

出来心で盗撮をしてしまい、今、法的な問題に直面している方がいらっしゃるかもしれません。最近では、デジカメやスマートフォン、小型カメラなど、撮影機器が普及したこともあり、盗撮事件が増加しています。

しかし、その軽はずみな行動が、逮捕や刑罰を受け、前科がついてしまう可能性もあるのです。穏便な解決を望むのであれば、早急に適切な対処をする必要があります。

そのためには、弁護士のアドバイスやサポートが欠かせません。

この記事では、盗撮の法的側面に焦点を当て、

  • 盗撮の違法性と刑罰弁護士の協力によるスムーズな解決方法
  • 適切な弁護士の選び方と見つけ方

について、経験豊かなベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく説明します。盗撮行為を後悔し、法的トラブルを乗り越えたい方にとって、この記事が役立つことを願っています。

刑事事件に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1 盗撮で弁護士を探す前に~そもそも盗撮とは

盗撮弁護士

盗撮は、法律用語ではありませんが、一般的に「相手の了解を得ずに、他人の姿態を撮影すること」を指します。

もっとも、盗撮行為のすべてが刑事罰の対象となる罪に該当するわけではありません。

そこで、まずは罪となる盗撮行為の内容や刑罰、発覚するとどうなるのかという点について確認しておきましょう。

(1)盗撮で罪になる行為の内容

盗撮により罪となる可能性があるのは、各自治体が定めているいわゆる「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」、「刑法」(住居侵入罪・建造物侵入罪)に抵触する行為をした場合です。

それぞれに該当する具体的な行為は、以下のとおりです。

①迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は各自治体が独自に定めているものなので、自治体ごとに内容が少し異なるところもあります。

東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「条例」といいます。)」では、次のいずれかの場所において、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為や、撮影するためにカメラなどを差し向けたり設置したりする行為が禁じられています(条例第5条1項2号柱書)。

  • 住居やトイレ、風呂場、更衣室など人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるのが通常である場所(条例第5条1項2号イ)
  • 上記以外の公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーなど不特定多数の人が出入りする場所や乗物(条例第5条1項2号ロ)

たとえば、電車内で女性のスカートの中をスマホなどで撮影する行為や、ショッピングモールのトイレ内に小型カメラを設置するような行為が、迷惑防止条例違反に該当する典型例といえます。

②軽犯罪法違反

軽犯罪法(以下「法」といいます。)では、正当な理由がないのに他人の住居、トイレ、風呂場、更衣室など、人が衣服をつけない状態でいるのが通常である場所をひそかにのぞき見る行為が禁止されています(法1条23号)。

このように、軽犯罪法は、のぞき見をすること自体が禁止されており、禁止対象となる行為がより広範になっています。

そして、のぞき見の中には盗撮も含まれていますので、他人の民家の内部や職場の更衣室内をスマホなどで撮影する行為が、軽犯罪法違反に該当する典型例といえます。

また、職場のトイレや更衣室内に小型カメラを設置する行為も、軽犯罪法違反に該当すると考えられています。
小型カメラを設置するという手段によってひそかにのぞき見ることになるからです。

なお、東京都の迷惑防止条例は軽犯罪法と禁止されている行為が重なっていますので、この場合には刑罰の重い迷惑防止条例違反となります。

一方、他の自治体の迷惑防止条例では盗撮の禁止対象エリアを公共の場所に限定しているところもありますので(例:長野県)、そのような自治体では軽犯罪法違反になります。

③刑法(住居侵入罪・建造物侵入罪)違反

刑法では、正当な理由がないのに他人の住居や建造物等に侵入する行為を「住居侵入罪」及び「建造物侵入罪」(刑法130条)として禁止しています。

盗撮する目的で他人の家に侵入する行為が住居侵入罪の典型例です。
そのため、刑法では盗撮自体を禁止しているわけではありません。

(2)盗撮で科せられる刑罰

上記のそれぞれの罪に対して科せられる刑罰は、以下のとおりです。

①迷惑防止条例違反

実際に盗撮した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(条例8条2項1号)、カメラを差し向けたり設置しただけの場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(条例8条1項2号)となります(東京都の場合)。

前者について、常習として行った場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金(条例8条7項)となります。

他の自治体では若干異なる場合もありますが、ほとんどの自治体ではおおむね同程度の刑罰が規定されています。

②軽犯罪法違反

拘留または科料となります(法1条柱書)。
拘留とは1日以上30日未満で裁判所が定める一定の期間、刑務所などの刑事施設に身柄を拘束される刑罰です(刑法16条)。

科料とは、1000円以上1万円未満の支払いを命じられる刑罰のことです(刑法17条)。
1万円以上の支払いを命じられる刑罰は「罰金」と呼ばれます(刑法15条)。

③住居侵入罪・建造物侵入罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります(刑法130条)。

(3)盗撮で逮捕された場合・逮捕されなかった場合の流れ

盗撮が警察に発覚した場合、逮捕されることもあれば逮捕されないこともあります。
それぞれの場合について、その後の流れをご説明します。

①逮捕された後の流れ

盗撮で逮捕される場合は、現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、その場で逮捕されずに、後日逮捕されることもあり得るので注意が必要です。
現場から逃走した場合には、防犯カメラの映像などから足がつき、後日逮捕される可能性があります。

逮捕された場合は、まず警察による取調べを受け、48時間以内に検察官へ送致されます(刑事訴訟法203条1項)。

送致後はさらに検察官による取調べを受け検察官が更に身柄を拘束する必要があると判断すれば、24時間以内に裁判所へ勾留請求されます(刑事訴訟法205条1項)。

裁判所による勾留決定が出ると引き続き身柄を拘束され、取調べなどの捜査を受けます。
そして、勾留決定から原則として10日間(延長されれば最大20日間)以内に検察官が起訴・不起訴を決定します(刑事訴訟法208条1項)。

起訴されると、引き続き勾留が続きます。起訴後の勾留の期間は2か月間ですが(刑事訴訟法60条2項)、原則として期間が1か月ごとに更新されますので、保釈請求が認められない限り、刑事裁判で判決が言い渡されるまで勾留が続きます

刑事裁判を受けて有罪判決の場合は、刑罰が言い渡されます。
不起訴や無罪判決の場合は、その時点で身柄が釈放されます。

盗撮の場合で、初犯であれば事実を素直に認めて反省の態度を示せば、勾留されずに釈放されたり、勾留されても不起訴となったりするケースが少なくありません。

起訴されたとしても、「略式裁判」という書類のみの裁判手続で罰金刑に処せられるケースが多くなっています。
ただし、余罪が多数ある場合は、初犯であっても正式裁判にかけられる可能性が十分にあるので注意が必要です。

②逮捕されなかった場合の流れ

盗撮事件では、逮捕されずに捜査が進められるケースも比較的多くあります。
このような事件のことを「在宅事件」といいます。

警察に検挙された後、逮捕を免れる条件として身元引受人を要求されることもあります。
その場合には、家族や友人、職場の上司などの中から信頼できる人に警察署まで迎えに来てもらう必要があります。

在宅事件となった場合は、警察や検察から呼び出しを受けて任意の取り調べを受けることになります。
その後、逮捕された場合と同じく、検察官が起訴・不起訴を決定します。

ただし、在宅事件の場合は捜査に時間的な制限がないため、起訴・不起訴が決まるまでにある程度の時間がかかります。

多くの場合は検挙されてから2~3か月で決まりますが、ケースによっては6か月以上かかることも珍しくありません。不起訴となっても捜査機関から通知はされませんので、長期間にわたって連絡がない場合は、担当の検察官に問い合わせて確認した方がよいでしょう。

問い合わせがあった場合には、検察官は速やかに不起訴処分にしたことを被疑者に告げる義務があります(刑事訴訟法259条)。

逮捕されなかったからといって処分が軽くなるとは限りませんが、初犯の場合は、やはり不起訴または略式裁判による罰金刑にとどまる可能性が高いといえます。

2 盗撮事件は弁護士に依頼して不起訴を目指す

盗撮弁護士

盗撮事件は初犯であれば略式裁判となるケースが多いとはいえ、罰金刑を受けると前科がついてしまいます。
そのため、できる限り不起訴処分を獲得したいところでしょう。不起訴を目指すためには、多くの場合で弁護士によるサポートが欠かせません

中には弁護士がついていなくても不起訴となるケースもありますが、それは証拠が不十分であったり、盗撮した映像の内容がさほど被害者のプライバシーを侵害するようなものではなかったり、軽微な場合がほとんどです。

被害者のプライバシー侵害の程度が顕著な盗撮を立証できる証拠が十分にそろっている場合、検察官は被疑者を処罰しておく必要があると判断し、略式裁判にかけられる可能性が高いといえます。

その場合には、弁護士に依頼して不起訴処分の獲得を目指しましょう。

(1)被害者との示談交渉

ほとんどのケースで最も重要なことは、被害者と示談をすることです。

示談の成立は、被疑者が謝罪をして被害者が許し、被害が回復されたことを意味しますので、検察官が「処罰を求める必要性なし」と判断して不起訴となる可能性が高くなります。

ただし、盗撮事件の被害者は通常加害者と接触することを拒みますので、自分で示談交渉を行うのは難しいものです。

また、捜査機関が被害者の情報を直接加害者に教えるということはなかなかありません。そこで、弁護士を間に入れて交渉することが有効となります。
刑事事件の経験が豊富な弁護士は、被害者の心情に配慮しつつ、専門的な知識と交渉力を駆使して冷静に交渉しますので、円満な示談が成立しやすくなります。

(2)自首への同行

盗撮をしたことがまだ警察に発覚していない場合は、自首することも有効です。

自首とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していないか、犯罪事実は発覚しているが犯人は発覚していない場合に、犯人が自発的に自らの犯罪事実を捜査機関に申告することをいいます(最高裁昭和24年5月14日判決)。

自首をすると、犯罪事実を自ら警察に申告することになりますが、それだけに逃亡や証拠隠滅のおそれがないものとして、逮捕されない可能性が高くなります。

また、自首すること自体が深く反省していることを示すことにもなりますので、処分が軽くなる要素のひとつとなります。

その結果、自首せずに検挙されてしまう場合に比べて、不起訴となる可能性は高まります
ただ、自首をしても、その後の取調べでの受け答え次第では、処分が重くなる可能性もあります。

この点、弁護士に依頼すれば自首に同行し、弁護士から警察に対して的確な説明を行うことができます。

(3)再犯の場合でも不起訴を目指す

盗撮をはじめとする性犯罪では、再犯率が高い傾向にあります。
そして、再犯として刑事裁判にかけられると、通常の場合よりも刑が加重されることになっています。

処罰する必要性が高いだけに、不起訴処分を獲得するのも難しくなります。
しかし、再犯でも不起訴処分が不可能というわけではありません。

弁護士は、再犯のケースでも不起訴を目指して活動します。具体的には、日常生活を指導監督してくれる人を見つけるなどして更生環境を整え、今後の再犯のおそれを減少させます。

さらに、専門の医療機関を紹介し、本人に投薬やカウンセリングなどの適切な治療を受けさせるように手配します。

性犯罪を繰り返す人の中には、自分ではやめたいと思っているにもかかわらず、歯止めが利かなくなっている人も少なくありません。そのような場合は「性依存症」などの精神症状に陥っていると考えられますので、専門的な治療が必要です。

適切な治療によって性依存症が改善されれば、再犯のおそれがなくなるといえます。
弁護士は、その旨を記載した意見書を検察官に提出するなどして、不起訴を求めていきます。

(4)無実を訴える

ここまでは有罪であることを前提とした弁護活動についてご説明してきましたが、ときには無実の罪で検挙されるケースもあります。

その場合には、第一に警察や検察の取調べにおいて不利な供述調書を取られないようにすることが重要です。

ところが、被疑者が一人で取調べに対応していると、取調官から問い詰められたり、誘導されたり等して犯罪を認める供述調書を取られてしまう可能性が高くなります。そのため、無実の罪で検挙された場合は、早急に弁護士を呼ぶ必要があります。

弁護士を呼んで相談すれば、取調べでどのように対応して答えればよいのかを具体的にアドバイスしてもらえます。逮捕された場合でも、被疑者はいつでも弁護士を呼ぶことができます。できる限り早めに弁護士の接見を依頼しましょう。

また、被疑者には黙秘権もありますので、「弁護士が来るまでは話さない」という対応方法も有効です。

弁護士は取調べに対するアドバイスの他にも、被害者や目撃者による供述の信用性を争ったり、検察官に意見書を提出したりなどして、不起訴を求めていきます。

3 盗撮事件の弁護士費用の相場

盗撮弁護士

盗撮事件で不起訴を目指すには弁護士が心強い味方となりますが、依頼するための費用が気になる方が多いでしょう。

そこで、次に盗撮事件における弁護士費用の内訳と相場をご紹介します。
なお、実際の金額は事案や弁護士によって異なりますので、以下の金額はあくまでも目安として参考にしてください。

(1)法律相談料

法律相談料とは、依頼する前に事件のことを弁護士に相談する際にかかる費用のことです。
相場は30分につき5000円程度ですが、最近は無料相談を実施している事務所も増えています。

(2)着手金

着手金とは、弁護士が依頼を受けた事件の処理に取りかかるに際して必要となる費用のことです。
結果にかかわらず、原則として返金されることはありません。

相場としては30万円程度です。
なお、否認事件(犯罪事実そのものを争う場合や犯罪事実の一部を争う場合)ではより高額となる傾向があります。

(3)成功報酬

成功報酬とは、弁護士による活動の結果、不起訴や軽い処分を獲得できた場合にかかる費用のことです。

相場としては30万円程度です。
成功報酬についても、否認事件の場合にはより高額となる傾向があります。

(4)日当

弁護士が依頼を受ける前に接見に出向いたり、被害者との示談交渉に出向いたりなど、事務所以外の場所で活動した場合には「日当」がかかります。

相場は、1回あたり5万円程度です。
刑事事件の弁護士費用についてさらに詳しくは、こちらの記事を参照してください。

4 盗撮事件を依頼する弁護士の探し方

盗撮弁護士

盗撮事件で弁護士に依頼したいと思っても、どのようにして弁護士を探せばよいのかが分からないという方も少なくないでしょう。

弁護士を探すには、以下のような方法をとることをおすすめします。

(1)無料相談を利用する

ご自身で盗撮をしたがまだ逮捕されていない場合や、ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまった場合には、まず無料相談を利用して弁護士にアクセスするという方法があります。

お近くの法律事務所や、弁護士会で紹介された弁護士の事務所が無料相談を実施している場合は、利用してみるとよいでしょう。

(2)当番弁護士に申し込む

逮捕されてしまった場合には、「当番弁護士」に申し込むという方法もあります。

当番弁護士とは、各地の弁護士会が運営している制度で、逮捕や勾留によって身柄を拘束されてしまった場合に、弁護士が1回だけ無料で接見に来てアドバイスをしてくれるというものです。

本人だけでなく、家族からも当番弁護士に申し込むことができます。
ただし、重ねて申し込んだ場合でも、無料で接見に来てもらえるのは1回だけです。

当番弁護士制度で接見に来てくれた弁護士に事件を依頼することもできますが、当番弁護士は国選弁護人ではありませんので通常の弁護士報酬が発生します。

また、弁護士から断られる場合もあります。その場合には、別の弁護士を探す必要があります。

(3)ネットで検索する

最もおすすめの方法は、インターネットで盗撮事件の経験が豊富な弁護士を検索して、その弁護士に依頼することです。

ホームページに盗撮事件の弁護の実績を掲載していたり、盗撮事件に関するコラムを豊富に掲載していたりする法律事務所を選ぶのがおすすめです。

ただし、依頼する前には必ず実際に相談をしてみて、次項で説明するポイントについて確認すべきです。

まだ逮捕されていない場合や、逮捕されたご家族のために弁護士を探す場合は、複数の事務所で無料相談を利用し、最も相性が合うと思われる弁護士を選ぶとよいでしょう。

5 盗撮事件で弁護士を選ぶポイント

弁護士盗撮

どのような弁護士を選んでも、同じ結果が得られるとは限りません。
盗撮事件でスムーズな解決を目指すなら、以下の条件を満たす弁護士を選ぶことが大切です。

(1)盗撮事件の弁護実績が豊富にあるか

まず、第一のポイントは、盗撮事件の弁護実績が豊富にあるかどうかということです。

弁護士にも得意分野と不得意分野があるため、盗撮事件を取り扱った経験が乏しい弁護士に依頼した場合には、期待する結果が得られない可能性もあります。

(2)すぐに相談・接見に応じてくれるか

第二に、すぐに相談・接見に応じてくれるかどうかという点も重要です。
逮捕された場合には、早急に接見してアドバイスをしてもらわなければ、不利な供述調書を取られてしまうおそれがあります。

また、逮捕された後に引き続き身柄拘束を伴う勾留という手続きは、原則10日、最長で20日という時間制限があり、その間に被害者と示談をした上で検察官にかけ合って不起訴処分を獲得する必要があります。

逮捕されていない場合でも、早めに示談をするなど適切な対処を行っておかなければ後日逮捕されたり、在宅起訴(身柄を拘束されないまま起訴されること)されたりするおそれもあります。

このように、盗撮事件で不起訴を獲得するためには、弁護士に1日も早く弁護活動を始めてもらうことが大切です。

(3)話しやすいか

第三に、弁護士に対して話がしやすいか、言い換えると、じっくり話を聞いてくれるかどうかという点も重要です

相談者や依頼者の話を遮って自分の話を進めようとする弁護士とは意思の疎通が図りにくいため、事件処理の方針についてズレが生じるおそれもあります。

最悪のケースでは、「何としても不起訴処分を獲得したい」と考えて依頼したにもかかわらず、弁護士の方では「略式裁判ならOK」と解釈していて、略式判決を受けてしまい前科がついてしまうといった事態も考えられます。

(4)説明が分かりやすいか

第四に、弁護士の説明が分かりやすいかという点にも注意しましょう

相談者や依頼者のことを考えている弁護士であれば、専門的な内容を法律の素人にも分かりやすいように説明してくれるものです。説明の中に専門用語が多く、分かりにくいようであれば、やはり意思の疎通が図りにくいという問題がありますので、要注意です。

まとめ

盗撮は「バレなければよい」と考えて、軽い気持ちで手を出してしまう人もいるかもしれませんが、犯罪行為でありプライバシーを侵害された被害者の損害は軽いものではありませんので、決して行ってはいけません。

つい行ってしまったという場合は、早急に被害者に対して真摯に謝罪し、示談するなどして不起訴を目指しましょう。
その際には、弁護士があなたの味方となります。

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