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刑事事件の弁護士費用について大切な6つのことを解説

刑事事件 弁護士費用

刑事事件の弁護士費用がいくらかかるかみなさんご存知ですか?

あまり意識されたことはないかもしれませんね。

しかし、今この記事をお読みの方の中には、大切な人が逮捕されてしまい、弁護士に依頼しなければならない状況の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、

  • 刑事事件の弁護士費用は一律に決まっている?
  • 国選弁護人の弁護士費用は?
  • 私選弁護人の弁護士費用の相場は?

などについて書いていきます。

弁護士に依頼する際の参考にしてもらえれば幸いです。

刑事事件に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、刑事事件の弁護士費用は一律に決まっている?

まず、そもそも刑事事件の弁護士費用は決まっているのでしょうか?

結論としては、弁護士費用は決まっていません。

通常、各法律事務所ごとに自由に決められています。

2、刑事事件の弁護士費用にはどのような種類があるのか?

刑事事件にかかる弁護士費用には以下のようなものがあります。

(1)相談料

正式な依頼前に弁護士に刑事事件について相談する費用です。

(2)依頼前の接見費用

既に逮捕されてしまっている場合に弁護士に面会してもらうための費用です。

接見は弁護士しかできないので、逮捕されてしまった方に家族が緊急の連絡を取ることができます。

(3)着手金

事件を依頼する時点でかかる費用です。

結果として保釈や不起訴などの望ましい結果が獲得できなかったとしても、基本的に支払った費用は返ってきません。

(4)成功報酬

事件終了時点で当初希望していた結果が実現した場合にかかる費用です。

契約の内容に異なりますが、具体的には保釈や不起訴、執行猶予判決,求刑より軽い判決などです。

(5)追加の接見費用

法律事務所によっては、依頼後複数回接見した場合に、接見ごとにかかる費用があります。

(6)実費

厳密には弁護士費用ではありませんが、弁護士が接見するために移動する際の交通費も費用としてかかります。

3、刑事事件の弁護士費用は国選弁護人と私選弁護人の場合で変わる!国選と私選の違いとは?

弁護士費用は国選弁護人と私選弁護人でも異なります。

以下では、国選弁護人と私選弁護人の違いについて書いていきます。

(1)国選弁護人とは?

そもそも国選弁護人とはどのような人をいうのでしょうか。

国選弁護人とは、文字通り国(裁判所)が選任する弁護人です。

経済的に苦しいなど私選弁護人を依頼することが難しい場合に国が選任することとなります。
経済的に苦しいとは、現金と預金を合わせて50万円に満たない状態のことをいいます。

国選弁護人は、以前は原則として起訴された後に選任されていましたが、法改正があったため現在は、勾留されている被疑者についても資力が足りないという要件をみたす限り、国選弁護人をつけることができます。

(2)私選弁護人とは?

これに対して私選弁護人とは、以下の方により選任される弁護人です。

  • 本人(逮捕されてしまった被疑者や被告人)
  • 本人の家族(配偶者、親、子ども、兄弟姉妹など)

私選弁護人は、逮捕前後などの起訴前の逮捕・拘留されている段階に依頼することができます。

また、逮捕前に任意同行を求められているような段階でも依頼することができます。

(3)国選弁護人と私選弁護人の違いは?

①できること(権限)に違いがある?

国選弁護人と私選弁護人で法律上認められている権限に違いはありません。

②選任方法

私選弁護人は弁護士の中から自由に選ぶことができるのに対して、国選弁護人は国選弁護人として登録された弁護士の中から選ばれます。

4、国選弁護人の弁護士費用は?

次は、国選弁護人に依頼した場合の弁護士費用についてみていきましょう。

(1)国選弁護人がついた場合も弁護士費用はかかる?

そもそも、国選弁護人がついた場合も弁護士費用はかかるのでしょうか?

結論としては、弁護士費用を支払わなければならない場合と支払う必要がない場合があります。

まず、無罪判決が出た場合、弁護士費用はかかりません。

有罪の場合には基本的に弁護士費用はかかりますが、貧困の場合には支払う必要がないとされております。

(2)弁護士費用がかかる場合の金額はいくらか?

実際にいくら支払うかは判決主文(有罪か無罪か?懲役何年か?など)の後に裁判官から言い渡されます。

支払わなければならないとしても、その金額は後述の私選弁護人の弁護士費用の相場よりは安くなる傾向があります。

具体的な国選弁護の報酬基準は、日本司法支援センター(法テラス)の「国選弁護人の事務に関する契約約款」の中で、基本的には弁護士の労力や被疑者・被告人の利益に比例して報酬が高くなるように定められています。

詳しくは、法テラスの「国選弁護人の事務に関する契約約款」をご参照下さい。

5、私選弁護人の弁護士費用の相場は?

刑事事件にかかる弁護士費用には以下のようなものがあります。

(1)相談料

相場としては1時間で1万円ほどですが、最近は無料相談で受けている事務所も多いようです。

(2)依頼前の接見費用

相場としては、5万円〜10万円です。

(3)着手金

相場としては30万円ほどです。

なお、一般的に否認事件(逮捕された方が容疑の事実を認めていない事件)の場合は着手金もより高額になる傾向があります。

(4)成功報酬

相場としては30万円ほどです。

なお、着手金の場合と同様に一般的に否認事件(逮捕された方が容疑の事実を認めていない事件)の場合はより高額になる傾向があります。

(5)追加の接見費用

依頼後複数回接見した場合に、接見ごとにかかる費用です。

相場としては、接見1回につき3〜5万円ほどです。

6、弁護士費用は分割で支払える?

私選弁護人に依頼する場合、「弁護士費用は分割でも大丈夫なの?」ということが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こればっかりは事務所ごとに違うので、依頼しようと考えている事務所に問い合わせてみましょう。

最近は無料相談で対応している事務所も増えているので、分割支払いが可能かどうかは無料で確認できるでしょう。

もっとも、刑事事件の弁護士費用を分割払いで対応している法律事務所は、現時点では多くないでしょう。

まとめ

今回は刑事事件の弁護士費用について書いていきましたがいかがでしょうか?

突然家族や知り合いが逮捕されてしまい、弁護士に依頼することを検討される際に参考にしてもらえれば幸いです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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