誓約書の内容を相手が守らなかった場合、どうなるのだろう……。
今回は、誓約書の効力や誓約書が守られなかった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
目次
1、誓約書とはどういったものなのか?
「誓約書」という言葉を耳にしたことがあっても、日常生活の中で誓約書を作成するような機会は少ないため、誓約書がどのようなものか詳しくご存知ない方も多いでしょう。
そもそも、誓約書とはどういったものなのでしょうか。
本章では、
- 誓約書を作成する必要性
- 誰が誓約書を作成するのか
について、解説します。
(1)誓約書を作成する必要性について
誓約書とは、何らかの約束事を守るという意思表示を書面にしたものです。書面で誓約書を作成することは、とても大切な意味があります。
誓約書を作成する理由には、次のようなことが挙げられます。
①「言った・言わない」のトラブルを避ける
誓約書には、双方が納得した上で約束事をしたということを証拠として残すという大切な役割があります。
配偶者の不倫が発覚した場合、「不倫はしない」「慰謝料を支払う」など約束事をすることになります。
こうした約束を口約束で行ったとしても、録音などがない限りは後から「言った」「言っていない」というトラブルになってしまうこともあるでしょう。
以上のようなトラブルを避けるために、誓約書を作成して書面で残しておくことが大切です。
②不倫の再発を予防する
不倫をした配偶者や不倫相手に誓約書を書いてもらう場合には、「不倫関係を清算する」「次に不倫をした場合には離婚をする」などという約束をするでしょう。
以上のような内容を口頭で約束をしても証拠として残りませんが、誓約書に記載すれば文章として約束が残るため、不倫の再発予防になると言えます。
約束が守られなかった場合のペナルティなども決めていれば、より高い効果が期待できます。
③相手に心理的なプレッシャーを与える
口約束やメールでの通達とは異なり、誓約書として書面に残ることは相手にとって心理的なプレッシャーが大きいと言えます。
誓約書を作成して相手に署名してもらうということは、相手も書面内容に納得して約束をしたという証拠になります。
相手に、「約束事を守らなければならない」というプレッシャーを与えることができるでしょう。
(2)誓約書は誰が作成するのか
誓約書の内容に関しては当事者同士で話し合いますが、一般的には請求者側が作成することが多いです。
例えば、不倫の場合であれば、不倫をされた配偶者が誓約書の準備をします。守って欲しい約束事を記載し、約束をする側が内容を確認して署名をすることが一般的です。
ただし、どちらが準備しなければいけないという決まりがあるわけではないため、不倫をした配偶者や不倫相手が誓約書を準備するというケースもあります。
どちらが準備をした場合でも、内容を当事者が互いに確認した上で署名をするということが大切です。
2、誓約書に法的な効力はあるのか?
誓約書を作成する場合に、誓約書自体に法的な効力があるのかどうかという点が気になる方も多いでしょう。
誓約書が持つ効力について理解したうえで、作成することが大切です。
(1)誓約書自体に法的効力はない(ただちに差押ができるわけではない)
誓約書は、約束事を証拠として書面に残すことができますが、誓約書自体に法的効力はありません。
例えば、不倫慰謝料の請求を裁判で行った場合で考えてみましょう。
裁判の結果によって、和解調書や判決書という書面が作成されることになりますが、これらの書面は法的効力があります。
相手が慰謝料を支払う必要があるのに支払わなければ、上記のような書面をもとに、強制執行によって相手の財産を差し押さえることが可能です。
しかし、当事者同士が作成した誓約書にはそのような効力がありません。
(2)裁判で証拠として提出することができる
誓約書自体には法的効力はありませんが、裁判で有効な証拠として提出できます。
不倫慰謝料に関する誓約書を作成していたら、不倫があった事実や、慰謝料を支払う約束をしていたという証拠になります。誓約書は、証拠書類の一種であると言えるのです。
誓約書の内容が正確であり、なおかつ正当なものであれば、誓約書内容について権利や義務が裁判で認められる可能性は高いでしょう。
(3)公正証書で作成していれば証明力と執行力がある
誓約書は、当事者間で作成するだけではなく、公正役場という場所で「公正証書」という書面で作成することができます。
公正証書を作成するのは、公証人という裁判官や検察官などを永年勤めて選ばれた法律の専門家です。
公正証書は証明力が高く、安全性や信頼性に優れた公文書です。強制執行許諾条項を書面内で定めておけば、執行力を有した書面になります。
慰謝料の支払いが滞った場合、裁判の判決書と同様に強制執行による差押えが可能になるのです。
3、相手が誓約書を守らなかった場合の対処法
誓約書を作成して相手も署名したにも関わらず、誓約書内容が守られないようなこともあります。
誓約書が守られなかった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
相手が誓約書を守らなかった場合の対処法として、次の3つの方法が挙げられます。
(1)相手に直接連絡を取る
誓約書内容が守られなかった場合、まずは相手に直接連絡を取って確認をしましょう。
慰謝料を支払うことを誓約したにも関わらず、支払われないという場合であれば、連絡をすることで支払ってもらえる可能性があります。
相手が支払い期日を忘れてしまっていたり、病気やケガなど何らかの事情で支払いができていなかったりするようなケースもあるかもしれません。
ただし、不倫相手との関係の清算が約束通りされなかったという場合には、先に証拠を集めてから本人に確認すべきと言えるでしょう。
証拠がなければ、相手が言い逃れする恐れがあるからです。
(2)弁護士に相談する
相手と連絡が取れなくなってしまった場合や、相手に誓約書内容を守るつもる意思がないような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、弁護士が代理人として代わりに誓約書内容に関する請求を行ってくれます。
本人ではなく弁護士名義で請求が行うことは、相手に心理的プレッシャーを与えることができるでしょう。
弁護士の請求に応じなければ、裁判になることが相手にも伝わるため、相手も何らかの返答をする可能性が高まります。
相手と連絡がとれたら、そのまま弁護士が相手と交渉を行ってくれるので、安心して任せることができます。
(3)裁判で請求をする
弁護士の連絡にも応じない場合や、交渉しても誓約書の内容を守ってもらえないような場合には、裁判で請求をすることになるのです。
裁判所に申立てを行いますが、その際に証拠として誓約書を提出できます。
裁判所に申立てを行えば、裁判所から相手に訴状と裁判期日が送付されます。
裁判で誓約書内容が認められれば判決書として執行力のある書面を得ることができ、相手が判決通りの支払いを行わない場合には強制執行による財産の差押えが可能になります。
4、相手が誓約書を守らなかった場合に請求できるもの
相手が誓約書の内容を守らなかった場合、誓約書内容を守るように請求するだけではなく、その他にも請求できるものがあります。
本章では、相手が誓約書を守らなかった場合に請求できるものについて紹介します。
請求できるものをしっかり把握しておき、相手に請求するようにしましょう。
(1)誓約書内容のペナルティ
誓約書を作成した際に、誓約書が守られなかった場合のペナルティについて記載しているようなケースもあるでしょう。
例えば、「また不倫した場合には慰謝料として○○万円支払う」「不倫関係を清算しなかった場合には罰金として○○円支払う」などという内容です。
こうした内容を誓約書に記載していた場合には、誓約書内容通り請求することができます。
(2)残りの慰謝料の一括請求
慰謝料が一括で支払えないため、分割で支払うことを誓約しているようなケースもあるでしょう。
この場合、分割の慰謝料の支払いが一度でも滞れば、残りの慰謝料を一括請求するといった内容が誓約書に記載されることが多いです。
分割の慰謝料の支払いが滞った場合には、誓約書の内容通りに残りの慰謝料を一括請求しましょう。
もし、誓約書に残りの慰謝料の一括請求について記載されていなかった場合でも、今後も支払いが滞る可能性があるため残りを一括で支払うように相手に話をすべきだと言えます。
(3)慰謝料の遅延損害金
慰謝料の支払いが誓約書通りに行われなかった場合、遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金とは、支払い期日に遅れたことに対する「ペナルティ」です。
遅延損害金は債務不履行に基づく損害賠償金になるため、遅延損害金の支払いに関して誓約書に記載していない場合でも請求することが可能です。遅延損害金について誓約書に記載している場合は、誓約書内容の通りに請求できます。誓約書に記載していない場合には、法定利率である年3%で請求することが一般的です。
5、相手が誓約書を守らなかった場合の注意点
相手が誓約書内容を守らなかった場合、誓約書内容を守ってもらうために相手に連絡をしたり裁判をしたりすることになります。
この際に、注意すべき点がいくつかあります。あらかじめ注意点について知った上で、行動に移すようにしましょう。
(1)暴言を吐いたり暴行したりしてはいけない
相手が誓約書内容を守らなければ、腹を立ててしまう方も多いと思います。
相手に直接連絡を取ったり会ったりして誓約書内容を守るように請求する際に、腹を立てて暴言を吐くようなことや、暴力を振るってしまうようなことは避けましょう。
暴言は名誉棄損や侮辱罪、暴行は傷害罪や暴行罪などの刑事罰になってしまう恐れがあります。
また、相手から反対に損害賠償を請求されるような事態になってしまう恐れもあります。
相手に会ったり連絡を取ったりする際には、冷静に対処するようにしましょう。
(2)無理な取り立てをしてはいけない
慰謝料の支払いを誓約したにも関わらず相手が支払わない場合、どうにか慰謝料を支払ってもらおうと、無理な取り立てをしてしまうようなケースもあります。
しかし、「支払わなければ○○する」など脅すようなことを言えば、恐喝罪として刑事処分されてしまう恐れがあります。
また、しつこく家に訪問してインターホンを鳴らしたり、周囲の人に言いふらしたりするような行為は、名誉棄損やストーカー規制法などに該当する可能性があります。
無理な取り立ては行わず、法的手段で相手に請求することをおすすめします。
(3)裁判で請求して認められないこともある
誓約書を作成していれば、裁判で誓約書内容が認められることは多いです。
しかし、誓約書が社会的な良識に反する内容や、法外な慰謝料の請求がされていた場合には、公序良俗違反になります。(民法第90条)
そうすれば、誓約した内容が無効になってしまうため注意が必要です。
6、誓約書が守られないというトラブルを避けるためにすべきこと
誓約書が守られないというトラブルが起こらないようにするためには、誓約書作成時に予防策をとっておくべきと言えます。
相手が誓約書内容を守ってくれるようにするには、誓約書作成時に方法を行いましょう。
(1)誓約書は公正証書で作成する
誓約書は当事者が作成することもできますが、相手が誓約内容を守らないというトラブルを避けるには、公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書で作成すれば、相手がもし誓約書通りに慰謝料を支払わなかった場合には、財産の差押えができるというメリットがあります。
(2)誓約書を破った場合のペナルティについて記載しておく
誓約書を作成する際には、誓約書が守られなかった場合のペナルティについて記載しておきましょう。
ペナルティがあることで、相手は誓約書内容を守ろうとする可能性が高まります。
ただし、ペナルティを決める場合には、公序良俗に反する内容にならないように注意しましょう。
(3)弁護士に相談する
不倫や慰謝料、離婚などのトラブルが起こった場合には、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、相手と交渉を行うことや誓約書の作成なども全て任せることができます。弁護士が代理人になっている時点で、相手も法的手段に移るかもしれないというプレッシャーを感じるため、誓約書内容が守られる可能性は高まるでしょう。
もし、裁判になっても全てを弁護士に任せられるため、心強いサポートを受けられます。
誓約書を守らなかった場合に関するQ&A
Q1.誓約書に法的な効力はあるのか?
- 誓約書自体に法的効力はない(ただちに差押ができるわけではない)
- 裁判で証拠として提出することができる
- 公正証書で作成していれば証明力と執行力がある
Q2.相手が誓約書を守らなかった場合の対処法とは?
- 相手に直接連絡を取る
- 弁護士に相談する
- 裁判で請求をする
Q3.誓約書とはどういったものなのか?
誓約書とは、何らかの約束事を守るという意思表示を書面にしたものです。書面で誓約書を作成することは、とても大切な意味があります。
まとめ
誓約書を作成したのに相手が誓約を守らなかった場合、誓約書自体に法的効力はなくても、裁判をすれば誓約書を証拠として提出することができます。
相手が誓約書を守らなかった場合には、ご自身で対処せずに弁護士に任せることもトラブルを早期解決するための方法の1つです。
ご自身で対処すればトラブルが大きくなってしまう恐れがあるので、注意が必要でしょう。
また、これから誓約書を作成するという場合には、相手が誓約を守らないというトラブルを避けるために弁護士に相談することや公正証書で誓約書を作成することをおすすめします。