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離婚後も夫の姓のままでいるための具体的なステップ

離婚 苗字

離婚後の苗字について気になることは多いものです。仕事や生活上の都合から、夫の姓を維持したいと考える方も珍しくありません。

そこで、離婚後の苗字について詳しく解説します。

・離婚後も夫の姓を使うための手続きと注意点
・子供がいる場合の苗字に関する法的な規定
・離婚後も夫の姓のままでいるメリットとデメリット

これらの情報を通じて、離婚後の苗字に関する疑問や不安を解消し、あなたにとって最適な選択をする手助けとなれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚しても夫の姓のままでいられる?

離婚後の苗字がどうなるのか、以下みていきましょう。

(1)基本は旧姓に戻る

現在結婚した相手の苗字を名乗っている人は、離婚届を出すと旧姓に戻ります。

ただし、これはあくまでも他に何も手続きを行わなかった場合の基本的なケースで、民法では「離婚後に旧姓に戻るか・婚姻中の苗字をそのまま名乗るか」は本人が自由に決めて良いと定められているのです。

(2)婚姻中に名乗っていた苗字を名乗ることも可能

つまり、本人が離婚する旦那の苗字をそのまま名乗りたいと思えば、たとえ旦那が「離婚するんだから旧姓に戻ってくれ」と要求してきたとしても、現在の苗字をそのまま使い続けることが可能です。

具体的には、民法第767条に次のような記載があります。

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

引用:http://elaws.e-gov.go.jp

①手続きは離婚後3ヶ月以内に行う必要がある

上の条文に記載されているように、離婚後も婚姻中の苗字を名乗りたい場合は、離婚届を提出した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出する必要があります。

②ただし、簡単には旧姓に戻せないので注意

ここで気になるのが「相手の苗字を名乗り続けることに決めたら、もう旧姓には戻せないの?」という疑問ですが、先ほどの書類を提出しても、また旧姓に戻ること自体は可能です。

ただ、その際には家庭裁判所の許可を得る必要があり、簡単には戻すことができないので慎重に考えましょう。

2、離婚後も元配偶者の苗字を名乗るメリットデメリット

離婚後の苗字をどうするかは多くの方が悩んでしまうポイントのひとつなので、離婚後も相手の苗字を名乗るか・それとも旧姓に戻すか、それぞれのメリット&デメリットをチェックしていきましょう。

ここではまず、離婚後も相手の苗字を名乗るメリット&デメリットから詳しく見ていきます。

(1)メリット

離婚後も今の苗字を使い続けるメリットは次の通りです。

①名義変更手続きがいらない

離婚して旧姓に戻ると、結婚したときに名義を変更した銀行口座やクレジットカード、通販サイトの会員登録などの手続きがまたひと通り必要になります。

婚姻中の苗字を引き続き使用すれば、そういった面倒な名義変更手続きは一切必要ないので、離婚後の生活をスムーズにスタートさせることができるでしょう。

②離婚の事実を知られなくて済む

離婚後も現在の苗字を名乗り続けた場合、自分から離婚したことを話さない限りは、周りがあなたの離婚に気付くこともありません。

余計な詮索をされたくなかったり、離婚の経緯を説明する気力がなかったりするときには、何気に助かるメリットのひとつです。

③子供の苗字変更をする必要性がなくなる

離婚して子供の親権を自分が持つ場合、自分の苗字が旧姓に戻ることに合わせて子供の苗字も変更の手続きを取るケースがあります。

しかし子供の苗字を変更すると、子供自身が混乱してしまったり、学校で気まずい思いをしたりすることもあるでしょう。

離婚後も引き続き婚姻中の苗字を名乗ることには、子供の苗字について悩まずに済むという大きなメリットもあります。

④職場で結婚時の苗字を名乗っていた場合も気まずくない

自分の職場で結婚後の苗字を使用している場合、旧姓に戻ると社内はもちろん取引先の人にまで離婚したことが伝わってしまいます。

仕事にプライベートのことを持ち込みたくないという人は特に、現在の苗字をそのまま使い続けることができたほうが影響が少ないでしょう。

(2)デメリット

一方、婚姻中の苗字を名乗ることには次のようなデメリットもあります。

①気持ち的なけじめがつきにくい

離婚しても苗字が変わらなければ、「これで気分一新!」というような解放感はなかなか得られません。

名義変更などの手続きがない分、離婚した実感そのものも湧きにくいかもしれませんね。

②夫の苗字を名乗ることに対する嫌悪感が出る

離婚して夫婦関係が解消されても、相手の苗字をそのまま名乗っている場合、自分の名前を書くたびに元配偶者の存在を意識してしまいがちです。

円満な離婚であればそれでも問題はありませんが、結婚生活にあまり良い思い出がない場合や、相手のことを1日でも早く忘れたいという気持ちがある場合、なかなかけじめがつかないことで辛い思いを引きずってしまうこともあるでしょう。

③再婚した場合、元々の苗字を名乗れなくなる

もしかしたらこれが1番のデメリットと感じる人も多いかもしれませんが、元配偶者の名前を名乗っている状態で再婚すると、万が一離婚した場合に元々の自分の旧姓には戻れなくなってしまいます。

たとえば旧姓がA、元配偶者の苗字がB、再婚後の苗字がCの場合、再婚で離婚したときに選べる苗字はCかBのいずれかです。

回数に関わらず、離婚時に選べるのは「現在の姓」か「そのひとつ前の姓」のどちらかになるので、覚えておきましょう。

3、離婚後に旧姓に戻るメリットデメリット

続いて離婚後、旧姓に戻る場合のメリット&デメリットについてもご紹介していきます。

(1)メリット

まずはメリットのほうからチェックしていきましょう。

①新しい気持ちで一歩が踏み出せる

なんといっても、旧姓を名乗る1番のメリットは気持ちを切り替えやすいこと。
名実ともに夫とは縁を切り、スッキリとした気分で新生活を始めることができます。

②夫や夫の親族からの目を気にしなくていい

旧姓に戻った場合、夫や夫の親族側の気持ちにもひと区切りがつきます。
夫からすれば、離婚したのにまだ自分と同じ苗字を名乗られることに違和感がある…というケースも多いものです。
親族の中には「まだ夫に未練があるから旧姓に戻らないんだろう」などという意地悪な見方をする人もいないとは言い切れないので、そういった煩わしさに巻き込まれずに済むことも旧姓を名乗るメリットのひとつでしょう。

③自分の親族が協力的になってくれる

離婚して旧姓に戻ると、自分の親族にとっては「またこの家に戻ってきた」という意識が強くなり、「同じ家族なのだから面倒を見てやろう」と親身になってもらえる可能性も高くなります。

同じ苗字を名乗るというのはそれだけ連帯感が生まれるということでもあるので、あれこれ世話を焼いてもらえたほうがありがたい場合には効果的です。

④離婚したことを言わなくても察してもらえる

既婚者の苗字が変わる=離婚して旧姓に戻った、と考えるのが一般的なため、周りは自ずとみなさんが離婚したことを察してくれます。

仲の良い人には直接話すにしても、実際には関わりのある人全員に報告して回るわけにもいかないので、いちいち話さなくても離婚したことが伝わる旧姓は意外と便利です。

(2)デメリット

一方、旧姓に戻すことには次のようなデメリットもあります。

①名義変更手続きが面倒

結婚したときと同じように、旧姓に戻るときにも様々な名義変更手続きがついて回ります。
平日の昼間しか手続きができない窓口も多いので、仕事がある人はなかなか思うように名義変更が進まずイライラしてしまうこともあるでしょう。

旧姓の印鑑を処分してしまった場合は、また新しく作り直す必要もあります。

②知られたくない人にも離婚の事実が知れ渡る

「この人には離婚したことを知られたくないな…」という相手がいたとしても、旧姓を名乗るようになれば離婚の事実を隠すことはほぼ不可能です。
場合によってはそれで肩身の狭い思いをすることもあるかもしれません。

③子供が辛い思いをする

子供も旧姓に揃える場合、学校での呼び名が変わり、慣れないうちは本人も周りも戸惑うことが多いでしょう。
友達にも「親が離婚した」という事実が分かってしまうため、周りと比べて引け目を感じてしまう子供もいます。

④再婚した場合、また苗字が変わることになる

旧姓に戻して一旦落ち着いても、再婚すればまた苗字が変わることになるため、自分が面倒なのはもちろん、会社勤めをしている場合は社内での手続きもまた必要になります。

特に離婚から再婚までの期間が短い場合は、「また?」と迷惑がられたり好奇の目で見られることもゼロではないため、ある程度の心づもりをしておきましょう。

4、子供の苗字と戸籍について

子供がいて、離婚後の親権を自分が持つ場合は、子供の苗字がどうなるのかも気になるポイントです。

ここからは、子供の苗字と戸籍について詳しくご紹介していきます。

(1)苗字について

子供の苗字は、親が離婚届を提出しても自動的には変わりません。
母親が旧姓に戻り、離婚後は母親が親権を持つ場合でも、子供は現在の(=父親の)苗字を名乗ることになります。

しかし、「子の氏の変更許可申立書」という書類を家庭裁判所に提出し、許可されれば子供の苗字を母親の旧姓に変更することも可能です。
離婚後、子供にも自分と同じ旧姓を名乗らせたいときには、忘れず手続きを行うようにしましょう。

(2)戸籍について

離婚後何も手続きを行わなければ、子供の苗字は現在のまま変わらないことをご紹介しましたが、それは戸籍も同じです。
みなさん自身は離婚すると現在の戸籍を抜けますが、子供は引き続き元配偶者の戸籍に入ったままになります。

たとえみなさんが離婚後も元配偶者の苗字を引き続き名乗ることにしたとしても、みなさんの戸籍は元の戸籍とは別に新しく作られるため、この段階ではまだ子供とは別の戸籍に入っている状態になるのです。

(3)苗字を変更した親の戸籍に子供を入れる場合

「それじゃあ子供を自分と同じ戸籍に入れるにはどうすれば良いの?」というと、具体的な流れは次のようになります。

【子供に母親と同じ旧姓を名乗らせ、新しく戸籍を作るケース】

  1. 市役所に「離婚届」を提出する
  2. 元の戸籍から母親のみが抜け、新しく戸籍が作られる(ここで母親は旧姓に戻る)

※この時母親は、新しい戸籍を作るほか、元の実家の戸籍に戻ることもできますが、子供を自分と同じ戸籍に入れる場合は、元の実家の戸籍に戻ることはできませんので注意してください。

  1. ①新しい戸籍(母親分)と②元の戸籍(子供分・2通必要)の「戸籍謄本」を取得する
  2. 「子の氏の変更許可申立書」と①②の戸籍謄本を1通ずつ家庭裁判所に提出する
  3. 1週間程度で家庭裁判所から「審判書謄本」が郵送される
  4. 届いた審判書謄本と、②の戸籍謄本1通を添えて、市役所に子供の「入籍届」を提出する

5、離婚後、旧姓に戻すかは人によってさまざま

ここまで見てきたように、婚姻中の苗字を名乗り続けるにせよ、旧姓に戻すにせよ、それぞれにメリット&デメリットがあり、何を良しとするかも人によって様々です。

今回チェックしたメリット&デメリットに関係なく、単純に「自分の旧姓が好きではないから」という理由で苗字を変えない人もいますし、やはり「元配偶者の苗字なんて見るのもイヤ!」という感情的な理由から旧姓に戻すことを選ぶ人もいます。

子供がいる場合は、子供の気持ちを考えて苗字を変更しないケースも多いですが、子供が成人していれば「子供はそのまま・母親だけが旧姓に戻る」というパターンも珍しくはありません。

これと決まった正解があるわけではないので、自分と子供にとって最も自然で納得できる形を模索しましょう。

まとめ

結婚して相手の姓を名乗ることになった女性は、離婚すると自動的に旧姓に戻ります。

一方、子供は親が離婚しても苗字・戸籍ともに現状が維持され、旧姓に戻る母親とは違う苗字・戸籍になります。

ただし、これらはいずれも所定の手続きを行うことで変更することができ、離婚した本人が婚姻中の苗字を使い続けることも、子供が母親と同じ旧姓を名乗ることも可能です。

自分や子供の姓をどうするかでお悩みのみなさんは、ぜひ今回ご紹介したメリット&デメリットを参考に、離婚後の苗字について改めて考えてみてください。

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