会社の経営者が離婚するときには、その立場が理由で配偶者から自社株についても財産分与を求められることがあります。
しかし離婚する相手に自社株を渡すことには抵抗があるという方が多いと思います。特に、あなたの経営する会社が小規模の非上場会社や同族企業である場合には、自社株だけは渡したくないのが実情でしょう。
今回は、
- 自社株は財産分与の対象となるか
- 自社株を渡さずに財産分与をする方法
- 財産分与に際して自社株を評価する方法
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
離婚をお考えの会社経営者の方で、自社株を財産分与でどのように扱えばいいのかお悩みの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、離婚時の財産分与で自社株も対象となる?
基本的に、共有財産である限り自社株も財産分与の対象となります。
状況次第では、財産分与の対象とならない場合もあるので注意が必要です。
ここでは、財産分与に関する基本的な知識を確認しつつ、自社株が財産分与の対象となるケースとならないケースについて説明していきます。
(1)財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分け合うことです。
妻が専業主婦で、夫の収入のみで生活していたとしても、公平に財産を分け合う必要があります。
妻が家事労働で夫婦の共同生活を支えているからこそ夫は収入が得られるからです。
その意味で妻の家事労働にも夫の労働と同程度の経済的価値があると考えられるでしょう。
また、婚姻中に夫婦どちらかの単独名義で取得したものでも、基本的に夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。
夫の収入で購入したものであっても、夫の収入には妻の家事労働による貢献が含まれています。
その結果、購入した財産には妻にも潜在的な持ち分が認められると考えられるからです。
(2)財産分与の対象となるもの
夫婦共有のもののうち、財産的価値のあるものはすべて財産分与の対象となります。
具体的に、財産分与の対象となるものは、次のようなものです。
- 現金や預貯金
- 不動産や自動車
- 各種保険金や年金、退職金(退職金の受給権)
- 株式などの有価証券
ご自身が経営している会社の自社株も、財産分与の対象に含まれることがおわかりいただけるでしょう。
ただし、財産分与の対象となるのは、「夫婦共有財産」であるものだけです。
日本では夫婦別産制が採用されているため、夫婦の一方が単独で財産を所有することも認められています。
夫婦の一方が単独で所有する財産のことを、「特有財産」といいます。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
引用元:民法
特有財産としてよくあるものとしては、次のようなものが挙げられます。
- 夫婦の一方が結婚前から有していた預貯金、不動産や自動車
- 結婚後に第三者から贈与を受けたものや、親族から相続で取得したもの
以上のような特有財産は、夫婦が共同して築いたものではないため、財産分与の対象とはなりません。
(3)自社株が財産分与の対象となる場合
財産分与の対象となるのは夫婦共有財産のみであり、特有財産は対象とはなりません。
自社株についても、特有財産であるかどうかという観点から、財産分与の対象となるか判断しなければなりません。
結婚後に得た収入を投資して取得した自社株は、財産分与の対象となります。
ただし、結婚前から有していた預貯金を投資の一部に当てた場合、その分は特有財産となりますので、財産分与の際に差し引くことになります。
自社株に投資した全額が結婚前から有していた預貯金である場合は、自社株のすべてが特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
2、自社株を財産分与するときの問題点
自社株が財産分与の対象となる場合は、離婚する相手方に対して公平な割合で分与する必要があります。
しかし、自社株を財産分与するときには以下の点に注意が必要です。
(1)会社の経営権に影響が出る
株主は会社の実質的所有者であり、経営に関する決定権を有しています。
そのため、離婚する相手方に自社株を渡すと、相手方が会社のオーナーの1人となり、経営に影響を与えることができてしまいます。
大企業の発行済み株式のうちのごく一部を渡す場合なら、会社の経営に支障をきたすことは考えられません。
しかし、小規模な非上場会社や同族会社の場合は、自社株が第三者の手に渡ることはどうしても避けたいところでしょう。
(2)株価の評価が難しいことが多い
自社株を財産分与するためには、株価を適切に評価することが不可欠です。
財産分与とは夫婦共有財産のすべてを金銭的に評価し、それを原則的に2分の1ずつ分け合うものだからです。
上場会社の場合は、新聞やインターネットなどで市場価格を調べることで簡単に株価がわかります。
非上場会社の場合は、そもそも株式の流通が予定されていないため、株価の評価が難しいことが多いのです。
株価を高く見積もるとご自身が財産分与で損をすることになりますし、低く見積もると相手方が納得しないでしょう。
(3)財産分与の割合が2分の1とは限らない
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとなります。
一般的な労働者の夫婦の場合は、夫の労働と妻の家事労働とが等価値と考えられるためです。
しかし、会社の経営者が離婚する場合には分与割合が変わるケースがあります。
会社の経営者ともなれば相場よりも多額の収入を得ている方が多いですが、ご自身の個人的な才覚や努力によってこそ収入を上げているはずです。
妻の家事労働に見合う金額を超える収入を得ていると考えられるので、場合によっては財産分与では経営者である夫の方に多くの取り分が認められます。
具体的に何割の取り分が認められるかはケースバイケースですが、裁判例では経営者である夫の取り分が95%と認められた事例もあります。
(4)渡す側に税金がかかることがある
離婚に伴う財産分与では、財産を受け取る側に税金がかかることは基本的にありません。
しかし、財産を渡す側には税金がかかることがあります。
自社株を渡すときに注意すべきなのは、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、財産を取得したときよりも譲渡によって手放すときの方が、価値が高い場合に課税される税金のことです。
自社株の譲渡によって「所得」が発生すると考えられるので、その所得に相当する金額に対して税金がかかるのです。
なお、自社株を取得したときよりも離婚時の方が株の価値が低い場合、または同じ場合には、譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得税が発生するのは、主に所得税法上で「資産」と定められている財産を渡す場合です。
株式の他には、不動産やゴルフ会員権、高価な美術品などが、譲渡所得税が発生する資産に該当します。
現金は対象外ですので、財産分与に際に相手方に渡しても譲渡所得税がかかることはありません。
自社株の場合は評価が難しいので、譲渡所得税がかかるかどうかも判断しづらく、この点も悩みどころです。
3、自社株は渡したくない!会社の経営権を守りつつ財産分与する方法
前項では、自社株を財産分与することを前提に、注意点を説明しました。
しかし、小規模の非上場会社や同族会社を経営している方なら、会社の経営権を守るために、自社株だけは分与したくないと考えるのが通常でしょう。
実は、会社の経営権を守りつつ財産分与をするための簡単な方法があります。
自社株そのものを分与する代わりに、自社株の価額に相当する金銭や他の財産を分与することです。
具体的には、「株価×財産分与割合」に相当する金銭または他の財産を離婚する相手方に渡すことになります。
この方法をとるためには相手方との話し合いが必要になりますが、相手方としては金銭的な利益を欲している場合が多く、自社株そのものが欲しいわけではありません。
したがって、株価を適切に評価できれば、自社株の価額相当の金銭や財産を分与する方法は難しくありません。
そこで、株価の評価方法が重要になります。
自社株の評価方法について、次項で確認しましょう。
4、財産分与に際して自社株を評価する方法
財産分与に際して自社株を評価するときには、次の2点が問題となります。
- いつを基準に評価するのか
- 評価するための計算方法
以下、それぞれについて説明します。
(1)いつの時点を基準に評価するのか
株価を評価すべき基準時は、離婚成立日または別居が先行していた場合は別居日です。
財産分与は、離婚に際して財産を分け合うものであるためです。
ただ、1日のズレもなく離婚成立日(別居日)における株価を評価するのも難しいでしょう。
離婚後に財産分与するなら、過去の離婚成立日(別居日)の株価を評価するのも不可能ではありません。
離婚前に財産分与の話し合いをするときに未来の離婚成立日(別居日)の評価を割り出すのは困難です。
なお、評価の基準時は、相手方との合意によって決めることもできます。
離婚前に話し合う場合、計算をした日をもって、評価の基準時として合意するのが一般的です。
(2)どのようにして株価を評価するのか
次に、株価を評価するための計算方法について説明します。
上場会社の場合と非上場会社の場合とで大きく異なるので、注意が必要です。
①上場会社の場合
上場会社の場合は、証券取引所で株価が公開されているので、評価するのは簡単です。
新聞やインターネットなどで、すぐに株価を確認することができます。
離婚成立日の終値を見るのが最も簡単な評価方法ですが、株価は常に変動するので、終値を見るだけでは不公平な結果になることもあります。
そこで、直近3ヶ月~6ヶ月間の終値の平均を計算して、評価額を割り出すという評価方法がよく行われています。
②非上場会社の場合
中小規模の非上場会社の場合は、「純資産価額方式」という評価方法を適用することが一般的です。
純資産価額方式では、会社を解散すると仮定して、株主にいくらお金を返せるかを貸借対照表から計算することで株価を割り出します。
計算式は以下のとおりです。
- 1株当たりの評価額=(純資産の価額-負債の価額-評価差額の法人税等の相当額)÷発行済株式数
純資産の価額と負債の価額については、貸借対照表に計上されている金額そのままではなく、相続税評価額を用います。
また、株主数が少ない場合は、さらに簡易的な評価方法である「配当還元方式」を用いることもできます。
配当還元方式は、その会社の配当金額から1株当たりの評価額を割り出す評価方法です。
最も計算が簡単なうえ、評価額が低くなるので、自社株を分与する側にとってメリットの大きい評価方法といえます。
以上のように、非上場会社の株式の評価方法は一つではありません。
簡易的な評価方法を適用した場合には、必ずしも正確な株価を割り出せるわけではないので、財産分与の際に評価方法をめぐって争いになることも多々あります。
正確な評価額を求めるためには、税理士や公認会計士といった専門家に鑑定をしてもらうしかありません。
しかし、専門家に依頼するのには多額の費用がかかるため、夫婦のどちらにとってもデメリットとなってしまいます。
結局のところは、自社株の評価額も一応の計算に基づいて、話し合いの上で合意によって決めることが多いのが実情です。
5、経営者の離婚における財産分与の割合
自社株の代わりに金銭や他の財産を相手方に分与するとしても、「株価×財産分与割合」を割り出す必要があります。
株価については前項で説明した方法で決めるとして、次に問題となるのが財産分与割合です。
経営者が離婚する場合の財産分与割合については、「2(3)財産分与の割合が2分の1とは限らない」でも説明したとおり、2分の1ずつとは限りません。
具体的にどの程度の財産分与割合が相当かについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
6、自社株の財産分与にかかる税金
自社株そのものを財産分与する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかる可能性があることを「2(4)渡す側に税金がかかることがある」で説明しました。
自社株の代わりに金銭や他の財産を分与する場合には、株価の評価方法や財産分与割合をめぐって相手方ともめることが多々あります。
会社の経営者の中には、煩雑な話し合いを嫌って、財産分与に解決金も含めて相手方の納得する金額を支払うことによって離婚を成立させる方もいます。
この方法は、経済力のある方が離婚問題を解決する方法としては悪くありません。
ただ、財産分与した金額があまりにも大きすぎる場合には、財産分与の名を借りた贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があるので注意しましょう。
財産分与とは、あくまでも婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を分け合うものです。
妻の家事労働による貢献など一切の事情を考慮しても、財産分与の額が大きすぎる場合には、相当と認められる額を超えた部分に対して贈与税がかかります。
離婚問題を金銭で解決する場合には、解決金については財産分与とは分けて、慰謝料の名目で支払う方が無難でしょう。
7、自社株の財産分与で困ったら弁護士へ相談を
会社経営者の離婚に際する財産分与では、多くの場合は自社株の代わりに金銭や他の財産を分与することで解決できます。
しかし、自社株そのものの分与を求める配偶者もいます。
配偶者と共同経営していたり、配偶者が重要なポストに就いて経営者相応の実権を握っていたりする場合に多いです。
また、公平に財産分与をしようとしても、多くの財産を受け取りたい相手方と、渡す財産を少なくしたいあなたとの話し合いでは、もめてしまう可能性も低くはありません。
自社株の財産分与で困ったときには、弁護士へ相談するのがおすすめです。
離婚問題に強い弁護士に相談すれば、豊富な経験に基づいて、あなたにとってベストな解決方法を一緒に考えてくれるでしょう。
方針が決まり、弁護士に依頼すれば、相手方との話し合いは弁護士が代行してくれます。
プロとしての豊富な専門知識と高度な交渉術で話し合いを進めますので、財産分与を有利な内容でまとめることが期待できます。
離婚時の財産分与の自社株に関するQ&A
Q1.自社株を財産分与するときの問題点とは?
- 会社の経営権に影響が出る
- 株価の評価が難しいことが多い
- 財産分与の割合が2分の1とは限らない
- 渡す側に税金がかかることがある
Q2.自社株は渡したくない!会社の経営権を守りつつ財産分与する方法とは?
会社の経営権を守りつつ財産分与をするための簡単な方法があります。
自社株そのものを分与する代わりに、自社株の価額に相当する金銭や他の財産を分与することです。
具体的には、「株価×財産分与割合」に相当する金銭または他の財産を離婚する相手方に渡すことになります。
Q3.財産分与に際して自社株を評価する方法とは?
- いつを基準に評価するのか
- 評価するための計算方法
まとめ
今回は、自社株が離婚時の財産分与の対象となるかを中心に解説しました。
婚姻中に取得した自社株なら、基本的に財産分与の対象になります。
自社株を離婚する相手方に渡したくない場合は、代わりに金銭や他の財産を渡すことも可能です。
いずれにしても、株価の評価方法や財産分与割合、自社株そのものを分与するかどうかでもめる可能性は十分にあります。
相手方との協議がスムーズに進まない場合は、無理せずに弁護士までご相談ください。
会社経営に専念するためにも、専門家の力を借りて財産分与の問題を適切に解決しましょう。