原則として専業主婦であっても夫婦共有財産の2分の1が財産分与として分配されます。
財産分与は離婚後に請求することもできますが、離婚のタイミングから事前にしっかり協議することをお勧めします。
そこで今回は、
- 財産分与とは
- 財産分与としていくらもらえるのか
- 財産分与の決め方
などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次
1、弁護士が教える!離婚時の「財産分与」の基礎知識
まずは、離婚時の財産分与に関して知っておきたい基本的な事項についてご説明します。
(1)財産分与の種類
ひと口に「財産分与」といっても、状況に応じて異なる意味合いを持つことがあります。財産分与には、次の3種類があります。
①清算的財産分与
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分け合う意味での財産分与です。
これが一般的にいわれる意味での「財産分与」であり、離婚時には原則として夫婦共有財産を2分の1に分け合うことになります。
②扶養的財産分与
夫婦共有財産を公平に清算するだけでは、離婚後の生活が厳しいという場合に、収入の多い方から少ない方へより多くの財産を分け与える制度です。例えば、専業主婦であった配偶者に収入がない場合や、高齢の夫婦である場合などが挙げられます。扶養的財産分与は、離婚後の生活を手助けするために行われるものであり、清算的財産分与とは異なります。
以下の記事で扶養的財産分与について詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
③慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は本来別に考えるべきものですが、離婚に至る経緯によっては、財産分与に慰謝料的な意味合いが加えられることもあります。
例えば、夫が浮気をしたという決定的な証拠はないものの、夫が他の異性と親密に交際したために夫婦関係が破たんしたという場合、慰謝料の請求は難しいことがあります。
このような場合に、慰謝料的な意味合いで、離婚原因を作った方から相手方に対してより多くの財産を分け与えるのが慰謝料的財産分与です。
以下の記事で慰謝料的財産分与について詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(2)どの資産をどちらに?財産の分割方法
離婚時の財産分与では、どの資産をどちらが取得するかも問題となります。
この点は基本的に夫婦間の話し合いによって自由に決めることができますが、不動産のような高額で分割するのが難しい財産がある場合には、話し合いがまとまらないこともあります。
そのような場合には、以下の3つの方法を駆使して財産を分割することになります。
①現物分割
現物分割とは、財産を今ある状態のままで分け合うことをいいます。
現金や預金などは額面によって容易に分割できますので、現物分割によって財産分与を行います。
②換価分割
換価分割とは、財産を売却して、その代金を分け合うことをいいます。
例えば、持ち家がある夫婦で、離婚後はどちらもより小さな住宅に転居するため持ち家が不要となる場合に、その家を売却して、お金に換えた上で分割するという方法です。
③代償分割
代償分割とは、特定の財産を配偶者の一方が取得し、その代わりに相手方に対して、財産分与割合に従ってお金(代償金)を支払うことをいいます。
例えば、夫婦共有財産が3,000万円の持ち家のみで、離婚時に2分の1の割合で財産分与をする場合、夫がその家を取得し、2分の1に相当する1,500万円は金銭で妻に支払うという方法です。
(3)「2分の1」の計算方法~財産の評価とは
財産分与の割合は原則として「2分の1」ですが、その前提として分与する財産にいくらの価値があるのかを適切に評価しなければ、公平に財産を分与することはできません。
現金や預金なら額面によって評価は容易ですが、その他の財産については何らかの方法で評価する必要があります。
評価方法についても夫婦の話し合いで合意できれば自由にできますが、合意できない場合は以下の方法で評価するのが一般的です。
①不動産
不動産鑑定を行うのが最も正確ですが、多額の費用がかかるため、通常は以下のいずれかの方法で財産分与における評価額を決めます。
- 複数の不動産業者に査定を依頼し、査定価格の平均を評価額とする
- 固定資産評価額をそのまま評価額とする
- 相続税評価額を計算して、それを評価額とする
②自動車
レッドブック(オートガイド自動車価格月報)、ネットや雑誌の中古車情報を参照して市場価格を調査したり、中古車買い取り業者に査定を依頼するなどして評価額を求めます。
③株式
上場株式の場合は、市場価格が評価額となります。
非上場株式の場合は市場価格がないため、正確に評価するには公認会計士等の専門家に鑑定を依頼する必要があります。
実際には、会社の業績などを参照して夫婦の話し合いで相当と考えられる評価額を割り出すのが一般的です。
④生命保険
別居時の解約返戻金見込額が評価額となります。
2、離婚時の財産分与の割合~2分の1とならない場合もある
離婚時の財産分与の割合は「2分の1」が原則であるとご説明してきましたが、場合によっては2分の1とならないこともあります。それは、どのような場合なのでしょうか。
(1)原則として2分の1
そもそも財産分与の割合は、夫婦共有財産の形成に対するそれぞれの貢献度に応じて決められます。
以前は夫の労働の方が妻の家事労働よりも価値が高いと考えられていたことから、夫の方が多くの財産を取得していた時代もありました。
しかし、現在では妻の家事労働にも夫の労働と同等の価値があると考えられていますので、共働き夫婦の場合はもちろん、一方が専業主婦(夫)の場合も財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
家庭裁判所の調停や裁判でも、通常はそれぞれの貢献度を具体的に検討することなく、財産分与の割合は2分の1と定められています。
このような運用のことを、財産分与の「2分の1ルール」と呼びます。
(2)2分の1とならない場合
現在においても、明らかに貢献度が異なると認められる場合には2分の1ルールが修正され、貢献度の高い方の配偶者がより多くの財産を取得することが認められています。
- 配偶者の一方が芸術家やスポーツ選手等で、個人的な特別の才能や努力によって高収入を得ている場合
- 配偶者の一方が家事を一手に引き受けつつ、仕事もして相手方と遜色ない収入を得ている場合
- 配偶者の一方が倹約して貯蓄に努めていたのに対して、他方は浪費して散財していた場合
このような場合は貢献度が明らかに異なりますので、財産分与の割合が6対4や7対3とされるケースがよくあります。
裁判例では、95対5とされたケースもあります(東京地裁平成15年9月26日判決)。
3、離婚時に財産分与の対象となるものは?
次に重要なポイントとなるのは、財産分与の対象となる財産とそうではない財産を把握することです。
財産分与の割合を適切に決めたとしても、対象となる財産を正確に把握しておかなければ公平に財産を分けることはできないからです。
(1)どの期間に増えた財産が財産分与の対象となる?
財産を取得したタイミングによって財産分与の対象となるか否かが異なります。
①結婚前に増やした財産
対象となりません。
②結婚後に増やした財産
対象となります。ただし、結婚前から持っていた貯金が利息がつくことで増えた場合など、もともとが結婚前から有していた独自の財産(特有財産)といえる場合は対象になりません。
(2)財産分与の対象となる資産(プラスの財産)とは?
財産分与の対象となるのは現金に限られません。
具体的には、結婚中に夫婦が共同して築き上げた財産のうち、以下のようなものが財産分与の対象となります。
①現金
まず当然ながら、預金やタンス預金を含め、現金は財産分与の対象となります。
②不動産
次に土地や建物も財産分与の対象となります。
結婚後に取得したものであれば、不動産がどちらの名義になっているかは問いません。
なお、住宅ローンが残っている自宅については、評価額から住宅ローン残高を差し引いた金額が財産分与の対象となります。
住宅ローンが残っている自宅を財産分与する場合には、どちらが住み続けるのか、あるいは売却するかによって処理方法や注意点が異なります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
③有価証券
株券や社債などの有価証券についても財産分与の対象となります。
④家具・家電
ベッドやテレビなどの家具・家電についても、婚姻後に購入したものについては財産分与の対象となります。
⑤年金
企業年金や私的年金についても財産分与の対象となります。
なお、厚生年金や共済年金については年金分割という制度があります。
⑥退職金
退職金についても、退職が近くて実際に退職金をもらえる可能性が高い場合には財産分与の対象となります。
実際にどのような場合にもらえるか、もらえる場合にはいくらもらえるかについては、「離婚時に財産分与として退職金をもらうための5つのポイント」をご参照下さい。
⑦ペット
ペットも法律上は物ですので、財産分与の対象となります。
ただし、血統書付きの犬・猫や希少価値のある動物でもない限り、市場性がないため評価が難しいという問題があります。
また、双方がペットに愛着を持っている場合には取り合いになりますし、逆に押し付け合いになることもあります。
ペットを引き取りたい場合には、財産的価値にかかわらず他の財産については譲歩するなどの柔軟な話し合いが必要となります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
(3)財産分与の際に借金(マイナス財産)の取扱いは?
借金も財産分与の際に考慮されます。
たとえば、上でもご説明したように、自宅に住宅ローンが残っている場合は、財産分与の財産の価値を考える際に、自宅の価格からローンの残額を引くという形で考慮されます。
とはいえ、あらゆる借金が考慮の対象となるわけではないので、具体的にどのような場合に考慮されることになるのかをみていきましょう。
①どのような借金が考慮されることになる?
財産分与は夫婦共有財産を分け合うものですので、借金についても基本的には婚姻中に夫婦の共同生活のために負った借金が対象となります。
婚姻中であっても、夫婦の一方がギャンブルやその他の浪費のために負った借金は対象となりません。
②住宅ローンも財産分与の対象となる?
住宅ローンも財産分与の際に考慮される可能性があります。
実際にどのように財産分与を進めるかについて詳しくは、「離婚時に住宅ローンがあっても財産分与で損しないための秘訣」をご参照下さい。
(4)財産分与の対象とならないもの
一方、財産分与の対象とならないものは以下の通りです。
資産と借金に分けて、それぞれ財産分与の対象とならないものを書いています。
①財産分与の対象とならない資産(プラス財産)の具体例
- 結婚する前に個人的に貯めていたお金
- 結婚する際に一方が実家から持ってきた家具家電
- 結婚後に親からもらったお金(生前贈与など)
- 個人的に購入した有価証券(株券、社債など)
- 自分の親から相続した財産(現金、不動産など)
- 洋服や化粧品などの個人的な持ち物
②財産分与の際に考慮されない借金(マイナス財産)の具体例
- 収入や生活レベルと比較して明らかに高い個人的な買い物や浪費のためにした借金
- ギャンブルのための借金
4、離婚時に財産分与を決める方法
次は財産分与を決める方法についてみていきましょう。
財産分与はまず話し合いをし、そこで決着がつかなければ調停→裁判へと進んでいくことになります。
以下ではそれぞれの手続きについてみていきます。
(1)話し合い
財産分与はまずは話し合いで決めるものとなります。
具体的には以下の流れで進みます。
- 財産分与の対象となるもののリスト作成
- リストを前提にどちらがどの財産を所有するかを話し合い
このように直接話し合いをすることができればよいですが、別居している場合には、なかなか直接財産分与について話をすることが難しいでしょう。
したがって、まずは携帯メールやLINEなどで、証拠が残るようにして財産分与請求したい旨と金額を伝えましょう。
もし相手が話し合いに応じてくれるのであれば話し合いましょう。
これに対して、話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便というものを送付しましょう。
内容証明郵便とは、法的には通常の書面による請求と変わりませんが、郵便局が書面の内容を証明してくれることから、後々証拠として有効です。
さらに具体的な財産分与のやり方については、こちらの記事をご覧下さい。
(2)調停で決める
話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てて、その中で財産分与についても話し合います。
離婚後に財産分与を求める場合には、「財産分与請求調停」を申し立てます。
調停で財産分与を求めるための詳しい方法は以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(3)離婚調停でもまとまらなければ、離婚裁判!
調停でも財産分与についての話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を起こすことになります。
離婚裁判の中で、離婚の問題と併せて財産分与についても解決を目指します。
裁判によって離婚をするには、法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要であることと、裁判では証拠の重要性が高いことにご注意ください。
財産分与についても、相手方の給与明細や不動産の登記事項証明書などの他、評価証明書などの証拠も準備しておきましょう。
裁判離婚について詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
なお、離婚後に財産分与請求調停を申し立てた場合は、訴訟手続きはありませんので、調停で話し合いがまとまらない場合は自動的に「審判」に移行します。
審判では、当事者双方が提出した主張や証拠に基づいて、裁判所が相当と認める内容を決定します。
審判について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
5、財産分与を有利に進めるポイントは?より高額な財産分与を獲得する方法
財産分与を有利に進めるためには、相手が隠し持っている財産がないかチェックすることが重要です。
相手方の財産のチェックは、離婚が決定的になる前にやっておくことが大切になります。
離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されるなどして思いがけずこじれる可能性もあるからです。
そして財産をチェックしたら、その財産があることの証拠を集める必要があります。
この項目では集めるべき証拠と集め方を紹介していきます。
(1)集めるべき証拠
財産分与をスムーズに進めてより多くの財産分与を受けるためには、まずは財産関係を明らかにする必要があります。
財産分与にあたって必要になるものは、例えば、以下の通りです。
- 配偶者の預貯金通帳(または通帳のコピー)
- 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
- 不動産を所有している場合には不動産登記簿
- 生命保険に加入していれば生命保険に関する書類
- 株などやっている場合には証券口座の明細
など
(2)証拠の集め方
相手方が財産を隠しているような場合には、証拠を確保することが難しくなります。
証拠を集めるための方法として、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を利用することも考えられますが、金融機関等は個人情報の保護を理由に照会に応じないことが多いのが実情です。
また、離婚裁判において「調査嘱託」や「文書送付嘱託」を申立てることで財産の調査が可能ですが、これでは離婚が決定的となる前に財産関係を明らかにするという目的を達することができません。
そのため、財産関係を明らかにするためには、離婚を切り出す前に相手方からそれとなく財産について聞き出したり、家の中にある書類を探したり、郵便物を丹念にチェックするなどといった地道な調査活動が大切です。
財産に関係する書類や資料などを見つけたときは、コピーするか、写真を撮っておきましょう。
このような活動は骨の折れるものですが、弁護士に相談して調査すべきポイントについてアドバイスを受ければ、効率的に調査することも可能になります。
(3)財産分与を有利に進めるために主張すべきこと
証拠が確保できた後は、相手方と財産分与について話し合うことになります。この際、以下の主張をすることで有利に進めやすくなります。
①自分が財産形成に大きく貢献した旨の主張
前述の通り、財産分与は原則的に2分の1となりますが、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度が異なる場合は、2分の1ルールが修正されることがあります。
例えば、自身が家事を一手に引き受けつつフルタイムの仕事もしていた場合や、倹約して貯蓄に努めていたのに相手方はギャンブルや遊びで散財していた場合などは、裁判例に照らせば、自身が2分の1よりも多くの財産を取得できる可能性が高くなります。
②財産分与の対象外の財産関係の形成に貢献したとの主張
財産分与の対象にならない財産の形成に貢献した場合でも、財産分与を有利に進めることができることがあります。
例えば、夫婦の一方が不動産を相続し、その際の相続税を結婚後の貯金から支払った場合や、夫婦の一方が結婚前から所有していた不動産を結婚後の貯金を使って大規模修繕した場合などが挙げられます。
このような場合には、財産分与の対象外の財産であっても、維持に必要な貢献があったと評価され、財産分与の対象となることがあります。
ただし、財産分与の対象外であることを確認しておくことも重要です。
(4)財産を勝手に処分されそうなときは保全処分を申し立てる
財産分与では、原則として離婚成立時(離婚前に別居している場合は別居開始時)に現存する夫婦共有財産が分与の対象となります。
そのため、離婚を切り出した後に相手方が勝手に財産を処分してしまうと、分与を請求できる財産が減ってしまう可能性があります。
このリスクを回避するためには、家庭裁判所へ財産分与請求の調停の申し立てと併せて、財産の処分を禁止する「審判前の保全処分」を申し立てることが有効です。
保全処分が認められた場合には、その財産について相手方による処分が禁止されます。
財産が保全されますので、あとは調停でじっくりと財産分与について話し合うことが可能になります。
6、離婚時の財産分与に税金はかかる?
離婚時の財産分与には、基本的に税金はかかりません。
なぜなら、財産分与は通常の贈与とは異なり、法律上の財産分与義務(民法第768条、第771条)に基づいて、夫婦共有財産の清算や離婚後の生活保障の目的で行われるものだからです。
ただし、いっさい税金がかからないというわけではなく、場合によっては税金がかかる可能性があります。
譲り渡す側と譲り受ける側でかかる可能性がある税金が異なりますので、以下それぞれ書いていきます。
(1)財産を譲り受ける側
財産を譲り受ける側は基本的には税金を負担しません。
もっとも、譲り受ける財産が相場に比較して多すぎる場合には、税務署に財産分与の名を借りた贈与だとみなされて贈与税が課せられる可能性があります。
(2)財産を譲り渡す側
不動産を譲り渡す場合に、もし不動産を時点の価格より譲り渡す時点の価格が高ければ、譲渡所得税がかかる可能性があります。
財産分与と税金の問題については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。節税する方法もご紹介していますので、ぜひご覧ください。
7、財産分与は離婚後いつまで請求できる?
離婚時に財産分与を請求しなかった場合は、離婚後でも請求は可能です。
ただし、いつまでも請求できるわけではなく、離婚後2年間という期限があります(民法第768条2項ただし書き)。
そのため、できる限り早期に証拠を集めて財産分与を請求することが重要です。
財産分与の請求期限についてさらに詳しくは、以下の記事で解説しています。
請求可能期間ギリギリの段階で相手が財産を隠しているような場合の対処法もご紹介していますので、ぜひご参照下さい。
8、有責配偶者からでも財産分与請求は可能?
有責配偶者とは、民法所定の離婚原因(同法第770条1項各号)を作った配偶者のことです。
例えば、夫が浮気をして離婚することになった場合の夫のことです。
財産分与は、このような有責配偶者からでも請求することが認められています。
なぜなら、財産分与は婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けることだからです。
夫婦のどちらかに原因があって離婚するとしても、婚姻期間中に夫婦で財産を築いた事実は変わりません。
そのため、たとえ有責配偶者からの財産分与請求であっても認められることになるのです。
財産分与についてまとめ
離婚時には財産分与を適切に請求しなければ、婚姻中にあなたの努力で築いた財産の一部を相手方に与える結果となってしまいます。
公平な財産分与を実現するためには、この記事でお伝えしたように、まず夫婦の財産関係を明らかにして証拠も確保し、その上で適切な分与割合を主張することが重要です。
お困りの場合はひとりで悩まず、弁護士に相談してみるとよいでしょう。