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離婚後の子供の名字を変えない方法とは?メリットやデメリットも解説

離婚後の子供の名字を変えない方法とは?メリットやデメリットも解説

離婚後、子供の苗字を変えない選択は親権者としての大きな決断の一部です。

この記事では、離婚後の子供の苗字変更のメリットとデメリットについて解説します。

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1、離婚で子供の苗字を変えない方法―「何もしない」

離婚しても子供の苗字を変えないために、母親はどうすればいいのかというと、「何もしない」ことです。

(1) 離婚後の子供の苗字は原則「そのまま」

妻は離婚によって夫の戸籍から抜け、同時に旧姓に復することになります(民法第767条1項)。婚姻時に夫の苗字に統一していた場合、何もしなければ妻は離婚によって旧姓に戻ります。

しかし、夫婦が離婚しても、それだけでは子供は夫の戸籍から抜けることはありません。妻が子供の親権者となった場合でも、子供の苗字は夫の苗字のまま変わらないのです。

そのため、子供は両親の婚姻時の姓を継続することが原則になります。

子供の苗字を変えないのなら、そのための手続きは何ら必要ありません。
一方で、子供の苗字を母親の旧姓に変えるためには、次項でご説明する手続きが必要です。

(2)離婚後に子供の苗字を母親の旧姓に変えたい場合は?

離婚後に子供の苗字を母親の旧姓に変えるためには、手続きが必要です。

第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

引用元:民法

まずは、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所へ提出しましょう。

この申立書を提出すれば、基本的に家庭裁判所の許可は得られます。

場合によっては、書面による照会や面談によって、家庭裁判所から事情を聴かれることもあります。

子の氏の変更許可の申立書は裁判所のホームページからダウンロードして使用できますので、ご参照ください。

参照:裁判所|子の氏の変更許可

家庭裁判所の許可を得た後、「戸籍法の定めるところにより届け出ること」が必要です。この届出によって、父親の戸籍から子供を抜いて、母親の戸籍に移されます。

つまり、子供の苗字を変えることと、母親の戸籍に子供を入れることはワンセットです。

2、離婚後に子供の苗字を変えないメリット

次に、離婚後に子供の苗字を変えないことによって、どのようなメリットがあるのかを確認しておきましょう。

(1)子供の精神的負担を少なくできる

子供にとって両親の婚姻時の苗字は、生まれてからずっと使用しており、最も慣れ親しんだ愛着のある苗字です。

その苗字を急に変えるとなると、子供は精神的に動揺してしまうでしょう。

また、学校の友人知人などにとっても当初は違和感があるでしょうから、周りから何かを言われたり、からかわれたりすることがあるかもしれません。場合によってはいじめに発展するおそれもあり、子供にとっては少なからず精神的な負担があるはずです。

子供の苗字を変えなければ、このような精神的負担を避けることができます。

(2)名義変更などの手続きがない

苗字を変更すると、銀行口座やクレジットカード、その他さまざまなものについて名義変更しなければなりません。幼いお子さまなら、あまり名義変更が必要なものもないかもしれませんが、中高生にもなるといくつかは名義変更が必要となるでしょう。

一方、苗字がそのままなら、名義変更の面倒はありません

3、離婚後に子供の苗字を変えないデメリット

離婚後に子供の苗字を変えなければ何も問題はないのかというと、そうではありません。

苗字を変えなければ、以下のデメリットを受けることを知っておきましょう。

(1)子供と母親が違う苗字になる

離婚と同時に、母親は旧姓に復します。

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

引用元:民法

一方、子供の苗字は父親の姓のままなので、母親と自分の苗字が違うことを気にして、それが子供にとって精神的負担となってしまうことがあります。

子供が小さい場合は、学校や習い事で必要な書類などに母親と子供の名前を書く必要があることも多いでしょう。

そんなとき、母親と子供とで苗字が異なれば、やはり子供にとっては違和感があったり寂しさを感じたりする可能性があります

その書類を周りの子どもたちに見られた場合には、子供がからかわれたり虐められたりするおそれもあります。

(2)子供と母親の戸籍が別になってしまう

子供の苗字を変えず、父親の戸籍のままにしておくと、母親とは戸籍が別になってしまいます。

戸籍が別になっても、日常生活における支障は何もありません。ただ、父親の戸籍の所在地から遠方に母親と子供が引っ越した場合、子供の戸籍謄本を取り寄せるときに手間がかかります。戸籍謄本の取り寄せは郵送でも可能ですが、時間、費用がかかってしまうことがネックとなるでしょう。
戸籍謄本を取り寄せる機会はそう多くはないかもしれませんが、パスポートの申請や結婚、相続をするときなど、誰もが一生で何度かは取り寄せるものです。

ただ、マイナンバーカードを取得していれば、最寄りのコンビニなどで戸籍謄本を受け取ることができる自治体もあります。
今後、マイナンバーカードが普及するにつれて、そのような自治体が増えてくるはずですので、このデメリットは減少していくでしょう。

なお、離婚後に元妻は実家の戸籍に戻ることもできますが、子供もその戸籍に入れることは原則としてできません。なぜなら、戸籍とは夫婦と未成年の子との二世代で構成されるものであり、孫を入れることはできないからです。
どうしても実家の戸籍に子供を入れる場合は、祖父母と子供とが養子縁組をする必要があります。

離婚後に子供を母親の戸籍に入れるためには、母親が自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り、そこに子供も入れるのが一般的です。

4、離婚後、母親も苗字を変えないことは可能か

ここまで、離婚後に母親が旧姓に戻ることを前提にお話を進めてきました。

母親も離婚後に苗字を変えないことができれば、母親と子供が同じ苗字を名乗ることができます。

「1(2)離婚後に子供の苗字を母親の旧姓に変えたい場合は?」で戸籍と苗字はワンセットであることをご説明しました。母親(元妻)において、戸籍が変わっても苗字はそのままにしておくことは可能なのでしょうか。母親だけ旧姓に戻ることによって母子で苗字が異なると、特に子供が小さければ何かと不便も生じ得る可能性もあるため、知りたいところでしょう。

(1)離婚後、母親(元妻)も苗字を変えないことは可能

離婚後、母親(元妻)は届出をすれば苗字を変えないことも可能です。

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

引用元:民法

離婚してから3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることで、離婚の際に称していた氏、つまり子供と同じ「父親(元夫)の苗字」を名乗ることができます。

離婚によっていったんは旧姓に戻りますが、この届出を離婚届と同時に行えば、離婚後もそのまま元夫の苗字を名乗り続けることができるのです。

(2)「離婚の際に称していた氏を称する届」をする

上記の届出をするには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地または所在地の市区町村の役場へ提出しましょう。

この届出には家庭裁判所の許可は不要で、届出書を提出するだけで婚姻中の苗字を名乗ることができるようになります。届出書を提出する際には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と届出人の印鑑が必要になります。

ただし、本籍地の役所に届け出る場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。

届出書の様式は、多くの自治体でホームページからダウンロードして使用できるようになっています。

一例として、東京都江東区のダウンロードページをご紹介しておきます。

参照:江東区|離婚の際に称していた氏を称する届

様式は全国共通ですが、届出先があらかじめ印字されているものをホームページに掲載している自治体もあるので、届出先の役所またはホームページから入手するようにしましょう。

(3)通称名とすることも可能

上記の届出をせず、離婚によって母親(元妻)の戸籍上の苗字が旧姓に戻っても、日常生活や仕事において「通称名」として婚姻時の苗字を名乗ることはできます。
学校や習い事などで母親が婚姻時の苗字を名乗ることで子供にかかる精神的に負担を回避することができますし、世間体も整えることができるでしょう。

ただし、あくまでも通称名に過ぎませんので、健康保険証や銀行口座には本名である母親の旧姓が記載されることにご注意ください。

また、実印が必要な場面でも旧姓を使用し、旧姓の実印を使用する必要があります。

婚姻時の姓での印鑑届出は廃止されていますので、新たに旧姓で印鑑届出をしておきましょう。

離婚後に子供の苗字を変えない場合に関するQ&A

Q1.離婚で子供の苗字を変えない方法とは

妻は離婚によって夫の戸籍から抜け、同時に旧姓に復することになります(民法第767条1項)。婚姻時に夫の苗字に統一していた場合、何もしなければ妻は離婚によって旧姓に戻ります。

しかし、夫婦が離婚しても、それだけでは子供は夫の戸籍から抜けることはありません。妻が子供の親権者となった場合でも、子供の苗字は夫の苗字のまま変わらないのです。

Q2.離婚後に子供の苗字を母親の旧姓に変えたい場合とは

    家庭裁判所の許可を得ることが必要です。「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所へ提出しましょう。

    この申立書を提出すれば、基本的に家庭裁判所の許可は得られます。

    Q3.離婚後に子供の苗字を変えないメリット

    • 子供の精神的負担を少なくできる
    • 名義変更などの手続きがない

    まとめ

    今回は、離婚後に子供の苗字を変えないことによる影響などについて解説しました。

    離婚して子供の親権者となったら、苗字の問題で悩まれると思います。どうすべきかについて正解はありません。
    子供が幼い場合は子供の苗字を変える方が多いですが、子供が小学生以上になると、人それぞれ、事情に応じてさまざまな選択をなさっています。子供の苗字を変えることで子供にかかる精神的負担を回避したいと考える方も多いでしょう。

    一方で、ご自身(母親)が元夫の苗字を名乗ることには、たとえ通称名であっても抵抗を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

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