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個人事業主の離婚で財産分与の範囲とは?損しないための5つのこと

個人事業主の離婚で財産分与の範囲とは?損しないための5つのこと

個人事業主である配偶者との離婚時には、個人の財産と事業に使用する財産の2つが存在します。この状況では、財産分与において事業用の財産がどのように扱われるのかが疑問になります。

離婚に伴う財産分与に関して、個人事業主のカップルでも基本的な原則は同じですが、個人事業主という特殊な立場にあるため、特別な配慮が必要となる場合があります。

この記事では、個人事業主の離婚における財産分与に関する重要な情報を提供します。具体的には、個人事業主の離婚における財産分与の対象資産、事業用資産を財産分与の対象から除外する方法、夫婦で個人事業を運営していた場合の注意事項、そして財産分与に関する紛争解決の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

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1、個人事業主の離婚での財産分与の対象資産

個人事業主の夫婦が離婚をする場合の財産分与の対象財産としては、以下のものがあります。

(1)事業用資産も財産分与の対象となる場合がある

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産です。

事業を法人化しているような場合には、個人と法人は、別人格とされていますので、法人の財産は、財産分与の対象とはなりません。

しかし、個人事業主の場合には、個人用の財産も事業用の財産も明確に区別されていない場合がありますので、そのような場合には基本的には財産分与の対象になる場合があると考えられます。

(2)事業用資産の例

個人用の資産と事業用の資産が明確に区別されていない場合には、以下のような事業用資産も財産分与の対象財産に含まれる可能性があります。

  • 事業用口座内の預貯金
  • 事業で使用している車両
  • 事業で使用している備品
  • 事業で使用している不動産
  • 小規模企業共済

2、個人事業主の事業用資産を財産分与の対象としない方法がある!

個人事業主の場合には、事業用資産も財産分与の対象になる可能性がありますが、個人資産と事業用資産を明確に分離して管理していれば、財産分与の対象から除外することも可能です。

(1)特有財産であるか確認

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産の部分に限られます。民法では、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」(民法762条1項)を特有財産として財産分与の対象から除外しています。 

そのため、事業用資産が特有財産であると主張することによって、財産分与の対象から除外することができる場合があります。

たとえば、婚姻前に購入した事業用の車両、備品、不動産については、特有財産として財産分与の対象から除外することができます。また、事業用の預貯金や小規模企業共済についても婚姻前に積み立てた部分は財産分与の対象財産から除外することができます。

(2)個人用資産と事業用資産を明確に分ける

個人事業主が事業用財産を財産分与の対象から除外するためには、個人用資産と事業用資産を明確に区別して管理しておく必要があります。

事業用の預貯金口座から自宅の家賃や水道光熱費などの引き落としがされている場合には、個人用資産と事業用資産が明確に分けられていないため、場合によっては財産分与の対象に含まれる可能性が出てきます。

他方、毎月事業用の預貯金口座から個人用の預貯金口座に定額を給料として振り込み、個人用の預貯金口座で家計の支出をすべて管理しているなど、事業用資産と個人用資産が明確に区別されている場合には、事業用資産を財産分与の対象から除外することも可能になります。

(3)事業規模が大きい場合は法人化も視野に 

会社員であれば、会社から支払われた給料から生活費を除いたものが夫婦の共有財産として積み上げられていきます。しかし、個人事業主の場合には、給料という概念はありません。売り上げから経費を控除した残額が個人事業主の所得になりますが、そのすべてを家計に入れているわけではなく、事業用の運転資金や税金の支払いのために事業用資産として残しておくのが通常であるといえます。

事業用資産として残している資産が高額になってきた場合には、財産分与で不利益を被らないようにするためにも、法人化をすることによって、事業用資産と個人用資産を明確に区別することを検討しましょう。

ただし、法人化をする際には、個人用の資産隠しと疑われないようにするために注意が必要です。たとえば、事業用資産として使用していた車両や備品を法人に引き継ぐ際にも、無償で譲渡をするのではなく、適正な対価で譲渡をすることが必要です。また、事業用の預貯金についても、法人への出資や貸付という扱いにする必要があるでしょう。

このような適切な方法での資産の引き継ぎが必要になりますので、法人化を検討している場合には、弁護士や税理士とよく相談をして行うようにしましょう。

(4)事業で借金がある場合の交渉テクニック 

個人事業主の場合には、会社員とは異なり、事業のための借金が存在することがあります。法人化している場合には、法人の借金と個人の借金とは明確に区別されますので、財産分与で考慮されることはありません。 

しかし、個人事業主の場合には、法人のような明確な区別がないため注意が必要です。個人事業主の借金は、事業継続のためという側面がある一方、生活のためという側面もありますので、借金の使途が明確に区別できないという特徴があります。そのため、借金の使途が明確に区別できないような場合には、事業用の借金についても財産分与で考慮される可能性があります。ただし、その場合でも、事業用の借金だけを考慮するのではなく、事業用資産も含めて財産分与をすることになる可能性が高くなるでしょう。

分与したくない事業用財産がある場合には、借金の分与をしないことを条件として事業用財産の分与請求を放棄してもらうなどの交渉をすることによって、事業用資産と個人用資産を分離した財産分与を実現することができる可能性があります。

3、妻とともに個人事業を営んでいた場合の財産分与の注意点

会社または法人の資産については、原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、その実態が個人経営・家族経営の域を出ないことが明らかな場合には、例外的に、財産分与の対象に含まれる場合があります。

たとえば、ともに医師である夫婦が長年にわたり医療に従事して医療法人を運営してきたという事案において、裁判所は、離婚に伴う財産分与において医療法に基づいて設立された医療法人であっても、夫婦の出資持分以外の医療法人の資産も財産分与の対象に含めて判断しています(大阪高判平成26年3月13日)。

このように、事業用財産と個人用財産が明確に区別されていない場合には、法人化したとしても事業用財産が財産分与の対象となる可能性が高くなります。そもそも、妻とともに経営していたのであれば、財産分与に関するトラブルを可能な限りおさえるという意味でも、事業用資産を一定割合分与するという気構えが欲しいところです。適切な財産分与の方法を検討するにあたっては、弁護士に相談をすることによって、妥当な分与割合が見えてくるでしょう。

4、個人事業主の離婚において財産分与で揉めた場合の対処法

個人事業主が離婚時の財産分与で揉めた場合には、以下のような対処をするとよいでしょう。

(1)財産分与調整手段としては「調停」と「裁判」がある

財産分与については、夫婦が離婚をする際の条件として話し合いをするのが一般的です。しかし、個人事業主の財産分与は、対象財産の選定が複雑になることもあり、話し合いでは解決しないことも少なくありません。 

話し合いで解決することができなければ、次の段階として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることによって解決を図ります。離婚調停は、2名の調停委員が当事者の間に入って紛争解決に向けて調整を行ってくれます。当事者同士で話し合いをするよりかは冷静に話し合いができますので、円満な解決ができる可能性が高い手段といえます。

しかし、調停手続きもあくまで話し合いの手続きですので、当事者が離婚や財産分与の条件に合意しなければ解決することはできません。その場合には、最終的に離婚裁判を起こして裁判官に判断をしてもらうことになります。

(2)弁護士を入れた協議がおすすめ

調停や裁判は、調停委員や裁判官が第三者として夫婦間の問題を判断する手続きになります。第三者として公平に判断を下すためには、夫婦間の出来事を詳細に主張し、それを裏付ける証拠も提出しなければなりません。

しかし、お互いに主張や立証を繰り広げていくのは、感情的な対立を生み、争いが長期化することにもなりかねません。主張や証拠の提出の準備をするだけでも相当な時間と労力を要する作業ですので、簡単な手続きではありません。

そもそも、財産分与は夫婦間で決められる問題です。二人で話し合いがうまくいかない場合には、あなたの味方となる弁護士をつけ「交渉」をスムーズに行うことが、最も迅速で有益な結果に繋げられる手段だといえるでしょう。

(3)まずは離婚だけしてしまうことも可能

「財産分与の話し合いがまとまらず、なかなか離婚することができない・・・」などとお悩みの方も少なくないでしょう。実は、財産分与の話し合いがまとまらなくても離婚をすることは可能です。

夫婦間で離婚をすることについて合意ができているのであれば、離婚の手続きを先行して行うということも一つの方法です。離婚をしたら財産分与ができなくなるということはありませんので、妻側にも離婚後2年以内であればいつでも財産分与を請求することができる旨伝えて、先に離婚をしてもらえるよう説得してみるとよいでしょう。

離婚をすることによって、自治体から各種補助も受けられますので、経済的に余裕が得られる可能性もありますので、妻側としても離婚を先行させるメリットは小さくないはずです。

5、個人事業主の離婚における財産分与トラブルを弁護士に依頼した時の費用

「弁護士に依頼をすると高額な費用がかかりそう・・・」などと心配している方もいるかもしれません。

べリーベスト法律事務所では、個人事業主の離婚でお悩みの方にお気軽にご相談いただけるように、初回の法律相談は、60分まで無料で対応しております。また、実際に弁護士に依頼をした場合の着手金と報酬金については、以下のような基準になっています。

(1)着手金

交渉

16万5000円(税込)

調停・審判

27万5000円(税込)

交渉・調停・審判セット

33万円(税込)

訴訟

離婚・親権・養育費

33万円(税込)

慰謝料請求

5万5000円(税込)

財産分与

5万5000円(税込)

(2)報酬金

基礎報酬

交渉で終了した場合

22万円(税込)

調停で終了した場合

22万円(税込)

訴訟で終了した場合

33万円(税込)

離婚

達成した場合

11万円(税込)

阻止した場合

11万円(税込)

財産分与

得られた場合

(3000万円以下の部分)

得られた額の11%

得られた場合

(3000万円超の部分)

得られた額の5.5%

請求されていた財産分与を減額した場合

(3000万円以下の部分)

減額した額の11%

請求されていた財産分与を減額した場合

(3000万円超の部分)

減額した額の5.5%

まとめ

個人事業主の方が離婚をする際には、財産分与をどのようにするかで揉めることが多いです。事業用財産を財産分与の対象に含めるかどうかによって、財産分与で妻に渡すことになる金額が大きく異なってきます。
そのため、財産分与で不当に損をしないようにするためには、法的観点から適切に主張を展開していく必要があります。

ご自身で判断することが難しい場合には、弁護士に相談をすることも選択肢の一つです。個人事業主の財産分与でお悩みの方は、弁護士に相談するようにしましょう。

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