自己破産手続きの流れとは? 期間や費用、注意点を弁護士が解説

自己破産 流れ

自己破産が気になるけど自己破産手続きはどのような流れで進んでいくのか気になる、という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

  • 自己破産手続きの基本的な流れ
  • 自己破産手続きにかかる期間や費用
  • 自己破産を考えている人が知っておくべき注意点

などについて、多数の自己破産手続きを行ってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、分かりやすく解説します。

この記事が、自己破産をしたい方が迷いなく手続きを進められ、借金から解放されて人生をやり直す助けになれば幸いです。

自己破産に関してはこちらの記事をご覧ください。

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1、自己破産手続きの流れは事案によって2種類に分かれる

自己破産手続きの流れは事案によって2種類に分かれる

まず知っていただきたいことは、自己破産手続きは大きく2種類に分かれていて、どちらの手続きになるかによって流れが大きく変わってしまうということです。

2種類の自己破産手続きとは、「同時廃止事件」と「管財事件」のことです。以下で、それぞれについて概要をご説明します。

(1)同時廃止事件

同時廃止事件とは、自己破産を裁判所に申し立てて、破産手続きの「開始決定」が出ると同時に(手続きの)「廃止決定」も行われる事案のことです。

債務者に見るべき資産がない場合には、資産を換価して配当を行うことができませんし、それらの業務を行う破産管財人を選任しても意味がありません。

そのため、裁判所が破産手続開始決定を出すと同時に破産手続きは終了(廃止)になり、免責に関する手続が残るのみとなります。

手続き開始と「同時」に事件が「廃止」(終了)になるために「同時廃止」と呼ばれます。

平たく言えば、申立人に資産がなければ配当もできず、破産手続きを進めてもやることがないので、手続きは始まると同時に終わるということです。

平成31年・令和元年の司法統計によると、個人(自然人)が申し立てた自己破産の件数は72,307件で、同時廃止で終了した件数は45,791件です。同時廃止の件数の中には法人の事案が含まれてる可能性もありますが、それはごく稀です。
したがって、個人の自己破産手続きの60%以上は同時廃止で終了しているといえます。

(2)管財事件

管財事件とは、債務者にある程度の資産がある場合に、一定の資産を換価して債権者へ配当する手続きを行う自己破産手続きのことです。

自己破産手続きで免責が許可されるとすべての借金が免除されますが、その代わり、一定の範囲を超える資産がある場合にはその資産を清算する必要があります。
そのための手続きが「管財」手続きです。

この手続きを行うためには破産「管財」人が選任されるので、「管財事件」と呼ばれます。
管財事件にも、「通常管財」と「少額管財」の2種類があります。

①通常管財

通常管財とは、その名のとおり、管財事件の通常的な手続きのことです。

個人の自己破産で、換価すべき財産がある程度高額である場合は、原則として通常管財の手続きが行われます。

管財事件では、破産管財人の報酬などに充てるために、申立人は裁判所に予納金を納めなければなりません。
予納金の額はケースによって裁判所が判断しますが、通常管財では原則として50万円以上とされています。

②少額管財

少額管財とは、管財手続きの規模が小さいケースについて、通常管財よりも手続きを簡略化した管財事件のことです。

個人の自己破産で、換価すべき財産が少ない場合は、手続きが複雑でない場合が多く、また債務者が多額の予納金を支払うことも難しい場合が多いので、簡易的な管財事件として少額管財の手続きが行われます。

少額管財の場合の予納金は、20万円程度とされるのが通常です。

このように、申し立てた事件が管財事件になると予納金を準備する必要があり、申立人(債務者)としては同時廃止の場合よりも費用が掛かることになります。

(3)管財事件になるケースとは?

管財事件になると、費用の面でも期間の面でも債務者の負担が大きくなりますので、どのような場合に管財事件となるのかは気になるところでしょう。

管財事件には、以下の4つの類型があります。これらの類型のどれかに該当する場合は、原則として管財事件になると考えておくべきです。

①配当が見込まれる(一定以上の財産がある)場合

前述のとおり、債務者にある程度の財産がある場合には、その財産を換金して債権者へ配当する必要があるので管財事件となります。

東京地方裁判所では、33万円以上の現金や20万円以上の換価可能な資産がある場合には、管財事件とする運用になっていますが、その基準は裁判所によって異なります。

②債務者が会社の経営者や個人事業主の場合

この場合は事業上の財産や債権債務関係を清算するために複雑な手続きを要するため、原則として管財事件となります。

もっとも、会社について別途、管財事件として処理されている場合や、個人事業主でも事業上の財産や在庫などをほとんど持たない職種の場合は、同時廃止事件となることもあります。

③財産の調査が必要な場合

財産状況が複雑で詳しい調査が必要な場合や、財産隠し、財産の申告漏れの可能性があるような場合は、破産管財人による財産調査を行うために管財事件となる場合があります。

財産状況が複雑な場合でも、弁護士に依頼して綿密な調査を行った上で、適切な申し立てを行えば、同時廃止事件となる可能性もあります。

④免責の調査が必要な場合

債務者にめぼしい財産がない場合でも、免責不許可事由があるのではないかと疑われる場合には、破産管財人が免責に関する調査を行うために管財事件となる場合があります。

この場合も、弁護士に自己破産申し立てを依頼して、詳しい事情を申告することで同時廃止事件となる可能性もあります。

2、自己破産を決意してから免責を得るまでの手続きの流れ(同時廃止の場合)

自己破産を決意してから免責を得るまでの手続きの流れ(同時廃止の場合)

それでは、実際に自己破産を決意してから借金がすべてなくなるまで、どのように手続きが進んでいくのか、その流れについてご説明します。

まずは、同時廃止の場合の流れを見ていきましょう。

(1)弁護士等への相談・依頼

自己破産手続きは、ご自身で行うことも可能です。

しかし、不安が大きいときや、どうすればいいのかわからないときは一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に自己破産手続きを依頼すれば、すべての手続きを弁護士に代行してもらえます。

(2)取り立てが止まる

弁護士に依頼すると、まず弁護士が各債権者へ受任通知書を送付します。受任通知書が債権者へ到達した時点で、取り立てが止まります。

ご自身で手続きをされる場合は、後ほどご説明する「破産手続開始決定」が出るまで、取り立てが続きます。

(3)申立て準備

自己破産の申立てをするには、さまざまな書類を集めて裁判所に提出する必要があります。
主な必要書類は次のとおりです。

  • 破産手続開始・免責申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 委任状
  • 住民票
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預貯金通帳の写し
  • 保険証書(解約返戻金がある場合にはその計算書も)
  • 車検証(自動車を所有している場合)
  • 賃貸借契約書(借家に住んでいる場合)
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書(不動産を所有している場合)

ケースによってこの他にも書類を準備する必要がありますが、その場合は弁護士から指示があります。

申立書や陳述書は弁護士が本人から事情を聴いて作成しますので、弁護士の指示に従って、手元にある書類を弁護士に渡したり、役所などから書類を取り寄せたりすれば事足ります。

(4)自己破産申立て

自己破産の申立ては、必要書類を管轄の裁判所に提出することによって行います。

管轄の裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。住民票上の住所と実際に住んでいるところ(居所)が異なる場合は、居所を管轄する地方裁判所が管轄となります。
したがって、通常は最寄りの地方裁判所に必要書類を提出すれば足ります。

弁護士に必要書類を提出すれば、弁護士が提出(申立て)を代行してくれます。

(5)債務者審尋

申立て後、概ね数日~1ヶ月程度の間に、申立人(債務者)が裁判所に出頭して裁判官との面談により事情を聴かれます。

ここで書類の補充を指示される場合もあります。

裁判所によっては、原則としてこの債務者審尋は省略する運用をしているところもありますし、面談が必要な場合でも弁護士のみの出頭で済む場合もあります。

(6)破産手続開始決定、同時廃止決定

提出された書類の審理及び面接の結果、申立人が支払不能状態にあると認められると、裁判所は破産手続開始決定をし、20万円程度を超える資産がない場合には同時に破産手続廃止決定もなされます。

なお、「破産宣告」というのは、「破産手続開始決定」のことです。
以前は破産宣告という呼び方をされていましたが、2005年から改正破産法が施行され、法律上の名称が破産手続開始決定に変更されました。

(7)免責審尋

同時廃止決定から2~3か月後に、裁判所で免責審尋期日が開かれます。
この期日には申立人本人が出頭する必要があります。

ただし、前記の「債務者審尋」に債務者本人が出頭する場合には免責審尋も兼ねて裁判官との面談が行われることが多く、その場合には免責審尋期日は省略されます。

(8)免責許可決定

破産法に規定されている免責不許可事由がない場合やこれがあっても裁量で免責するのが相当な場合には、免責審尋の期日後1週間程度で裁判所は免責許可決定を行います。

免責不許可事由とは、破産法第252条1項に定められた11個の事由のことで、たとえば浪費やギャンブルで借金を作った場合や、友人からの借金や保証人がついている借金のみを優先的に返済した場合などが該当します。

これらの事由がある場合には自己破産をしても免責が許可されず、借金がすべて残ってしまうため、他の債務整理を検討する必要があるかもしれません。

免責許可決定後2週間程度で免責許可決定は官報に掲載され、さらに2週間が経過すると免責許可決定は確定し、手続きは全て終了します。

この段階にまで至ってはじめて借金がすべて免責されることが隠しし、債務者は債務の支払義務から解放されます。

なお、官報とは国が毎日発行している出版物で、自己破産手続きとの関係では、破産手続開始決定、破産手続廃止決定、免責許可決定がこの官報に掲載されます。

3、自己破産の管財手続きの流れ

自己破産の管財手続きの流れ

管財事件の場合は、前項でご説明した同時廃止事件の流れの中で、破産手続開始決定から免責許可決定までの間に管財手続きが行われます。

その管財手続きの流れは、以下のとおりです。

(1)破産管財人の選任

管財事件の場合は、破産手続き開始決定がなされるのと同時に破産管財人が選任され、第1回債権者集会の期日も決まるのが一般的です。

破産管財人とは、破産者の財産を換価して債権者に配当したり、債務者の免責が認められるかどうかについて裁判所に意見を出したりする職務を中立公平に行う人のことです。
地元の弁護士の中から裁判所によって選任されます。

(2)破産管財人との面談

破産手続開始決定から数日後~1週間後ころに破産管財人から連絡があり、破産管財人との面談による打ち合わせが行われます。
この面談には破産者本人の出席が必要ですが、申立てを依頼した弁護士も同席します。

面談は破産管財人の所属する法律事務所で行われることが多いですが、会社の経営者・個人事業主の自己破産の場合や、財産状況の詳しい調査が必要な場合などには、破産者の事業場や自宅などで行われることもあります。

(3)財産や負債原因の調査

破産管財人は、財産の調査と負債原因の調査を並行して進めていきます。
上記の面談もその一環ですので、破産管財人からの質問に対しては正直に答える必要があります。

また、破産者宛ての郵便物はすべて破産管財人がチェックします。
それによって、申立書に記載されていなかった財産や負債が発覚することもあります。
その場合は再度、破産管財人との面談によって事情を確認されることもあります。

(4)換価処分

換価可能な財産については、随時、破産管財人が換価処分を進めていきます。

この時点で、不動産や自動車、保険、有価証券などのめぼしい財産は処分されることになります。

(5)債権者集会・免責審尋

開始決定から3か月程度で第1回債権者集会が裁判所で開かれ、破産管財人からの報告が行われます。

希望する債権者は集会に出席することができ、破産者本人も代理人弁護士とともに集会に出席します。

なお、債権者集会に債権者が出席することは少なく、集会は5~10分程度で終わることが多くなっています。

この債権者集会の期日までに資産の換価などの破産管財人の業務が終わっていれば、債権者集会はこの1回で終了します。
しかし、まだ管財業務が残っている場合(例えば、破産者の所有する不動産の処分に時間がかかっているような場合)には続行期日が指定されて再び債権者集会が開かれます。

(6)配当・異時廃止

換価処分によってある程度の原資が確保できた場合は、破産管財人が配当表を作成・提出した上で裁判所の許可を得て、債権者に対する配当を行います。

一方、破産管財人が財産を調査したものの債権者に配当できるだけの原資が確保できなかった場合は、裁判所が「異時廃止決定」を行って破産手続きは終了します。

廃止決定とは、配当を行わずに破産手続きを終了させることといいます。

破産手続開始決定と同時に廃止決定が行われることを「同時廃止決定」といいますが、管財手続きを行った上で廃止決定が行われることは「異時廃止決定」と呼ばれます。

配当の終了・異時廃止のどちらの場合も、破産管財人による任務終了報告のための債権者集会が開催されます。この債権者集会によって破産手続きは正式に終了し、続けて免責審尋が行われます。

(7)免責許可決定

同時廃止事件の場合と同様、最終の債権者集会期日の後、1週間程度で裁判所が免責許可決定を行います。

4、自己破産手続きにかかる期間

自己破産手続きにかかる期間

自己破産の申立てから免責の確定までにかかる期間は、事案や裁判所によって異なりますので一概にはいえませんが、典型的なケースでは次のとおりです。

(1)同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合には、申立てから2~3か月で免責審尋が行われ、その後4~6週間程度で免責許可決定が確定しますので、3~5か月程度で手続きが終わるのが通例です。

(2)管財事件の場合

少額管財の場合は、申立てから2~3か月で第1回債権者集会が開かれ、その後1か月程度で免責決定が確定しますので、やはり3~5か月程度で手続きが終わります。

しかし、通常管財の場合は、破産管財人の管財業務が2~3か月で終了せず、債権者集会が何回か開かれることも少なくありません。
その場合には、その分期間が長くなることになります。

5、自己破産手続きをするのにかかる費用

自己破産手続きをするのにかかる費用

自己破産手続きにかかる費用は、大きく分けて「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」の2つがあります。
どちらも、同時廃止事件と管財事件とで金額が大きく異なります。以下で、それぞれの場合についてご説明します。

(1)同時廃止事件の場合

同時廃止事件で裁判所に納める費用は、手数料(収入印紙代)・予納金・郵便切手代を合わせておおむね1万5,000円前後で済みます。

弁護士費用は弁護士によって異なりますが、おおむね20万円~40万円程度が相場的です。

(2)管財事件の場合

管財事件で裁判所に納める費用は、同時廃止事件よりも大幅に高額となります。
なぜなら、破産管財人による管財業務にかかる費用を予納金として納付する必要があるためです。

予納金の額は、少額管財についてはほとんどの場合で20万円、通常管財の場合は50万円~100万円程度ですが、事案によっては100万円を超えることもあります。

弁護士費用は弁護士によって異なりますが、少額管財の場合で30万円~50万円程度、通常管財の場合で50万円~70万円程度が相場的です。

費用を抑えるためには、可能な限り同時廃止決定を得ることと、弁護士費用を抑えることがポイントとなります。

弁護士費用については、探せば安価な料金体系を設定している法律事務所もありますが、安ければ安いほどいいというものでもありません。

弁護士を選ぶときに最も大切なことは、自己破産事件の実績が豊富で信頼できる弁護士を選ぶことです。
自己破産手続きに詳しい弁護士に依頼してこそ、管財事件を避けて同時廃止決定を獲得できる可能性も高まります。

管財事件を避ける方法や弁護士費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照下さい。

6、自己破産手続きを行う前に知っておくべき注意点

自己破産手続きを行う前に知っておくべき注意点

自己破産手続きを行うなら、手続きの流れや費用の問題の他にも知っておかなければならない注意点がいくつかあります。以下で、まとめてご説明します。

(1)自己破産によるデメリットは?

自己破産手続きをすると、すべての借金が免除されるという大きなメリットが得られますが、その反面で以下のようなデメリットもあります。

  • 一定の財産を没収される
  • 借金やクレジットカードの利用ができなくなる
  • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる
  • 官報に氏名・住所が掲載される
  • 手続きが面倒
  • 保証人に迷惑がかかる場合がある

もっとも、自己破産をした多くの人は、破産後も生活に大きな支障をきたすことなく、無事に人生の再スタートを切ることができています。
しかし、人によっては上記のデメリットがネックとなり、他の債務整理を検討する必要があるかもしれません。

自己判断でいきなり自己破産を申し立てると、思わぬデメリットを受けてしまう可能性もあるので、事前に弁護士に相談してデメリットを確認しておくべきでしょう。

(2)免責されない場合もある?

破産法第252条1項に定められている免責不許可事由に該当する場合は、原則として免責されません。

免責されないケースとして比較的多いのは、浪費やギャンブルで借金を作った場合や、友人からの借金や保証人がついている借金のみを優先的に返済したような場合です。

また、税金や罰金、養育費、一定の損害賠償債務はそもそも免責の対象外(非免責債権)とされています(破産法第253条1項)。

(3)免責を得るコツ

免責不許可事由に該当する場合でも程度が軽い場合には、裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります(裁量免責、破産法第252条2項)。

裁量免責を得るためには、申立ての際に提出する陳述書や債務者審尋・免責審尋において、具体的な事情を詳しく説明することがポイントとなります。

たとえば、パチンコに借金を使ったことがあるものの、それはほんの一部であり、借金の大半は生活費や返済のためであることを説明するなどです。

また、ある程度の金銭(20万円~50万円程度が相場的)を債権者へ配当することを裁判書から指示され、そのとおりに配当できれば免責が許可されることもあります。

裁量免責を得るためのノウハウは経験豊富な弁護士が熟知していますので、弁護士のサポートを受けることは重要といえます。

(4)自己破産手続きを早く終えるコツ

自己破産手続きを早く終えるためには、まず管財事件を避けて同時廃止決定を目指すことです。

財産隠しは決して行ってはいけませんが、弁護士費用の支払いは正当なものと認められていますので、自己破産の申立てを弁護士に依頼することで財産を減らすことは可能です。

たとえば、50万円の預金がある場合、そのまま申し立てると管財事件となりますが、弁護士費用として30万円を支払い、残高が20万円になれば同時廃止決定を得ることが可能となります。

また、申立書や陳述書に財産状況や負債を抱えた経緯を詳細かつ明確に記載しておけば、破産管財人による調査が不要となって同時廃止事件となる可能性が高まります。

なお、東京地方裁判所の場合は、弁護士に依頼している場合のみ、即日面接(債務者審尋)を利用することが可能で、これによっても手続き期間を短縮することができます。

7、自己破産手続きは自分で行なうべきか、弁護士に依頼すべきか

自己破産手続きは自分で行なうべきか、弁護士に依頼すべきか

自己破産手続きは自分で行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば複雑な手続きも弁護士が代行しますので、効率的に手続きを進めることが可能となり、早期に自己破産を成功させることが期待できます。

また、手続きに慣れた弁護士に任せた方が、同時廃止決定や裁量免責を獲得できる可能性も高くなります。

さらに、弁護士に依頼した時点で債権者からの矢のような督促もストップしますので、落ち着いて弁護士と打ち合わせの上、申立て準備を進めることができます。

ただ、弁護士に依頼して自己破産を成功させるためには、自己破産手続きの経験豊富な弁護士を探す必要があります。弁護士の見つけ方については、こちらの記事をご参照ください。

まとめ

この記事では、自己破産手続きの流れや注意点を中心に説明してきましたが、ここで説明したことはあくまで典型的なケースを前提にしたものです。

自己破産手続きは単なる役所での手続きと異なり、ケースによってさまざまな対応が必要となりますし、申立てをする裁判所がどこかによっても扱いが異なることがあります。

スムーズに手続きを進めて免責を得るために、まずは弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。

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