管財事件とは? 該当するケースや概要、回避方法について解説

破産管財事件

自己破産手続きにおいて管財事件というものがあることをご存じでしょうか?

自己破産の申立てをした後に管財事件として扱われると、普通よりもやや面倒で費用面でも負担の多い手続きを経ていくことになります。

ここでは、この管財事件について、その手続内容、どのようなケースが管財事件となるのか、手続きに必要になる費用などの概略に加えて、できるだけ管財事件にならないようにして、迅速に免責を得るために知っておくべきことを、自己破産手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が説明することにしましょう。

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1、管財事件とは?

管財事件とは

(1)破産事件の種類

破産事件には大きく分けて2種類の手続きがあります。

一つが、今回ご説明する管財事件と呼ばれるものです。

そして、もう一つが同時廃止事件と呼ばれるものです。

裁判所に破産の申立てをすると、各事件はこの2種類のうちのいずれかの種類に振り分けられ、それぞれの手続きの流れに沿って処理が進んで行くことになります。

①管財事件

破産者にある程度の資産がある場合や破産者が会社である場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、この破産管財人によって破産者の資産の調査、換価が行われ、最終的には債権者への配当が行われて手続きが終結することになります。

同時廃止事件と異なり、破産管財人が選任されることから「管財事件」と呼ばれます。

破産法上はこの管財事件が原則的な手続きということになります。

②同時廃止事件

同時廃止事件とは、裁判所が破産手続開始決定を出したと同時に破産手続きは終結してしまい、あとは免責許可に関する手続きだけが残るタイプの破産手続きです。

破産手続きが開始と同時に廃止(終結)となるので、「同時廃止事件」と呼ばれています。

弁護士の中には、略して「同廃」と呼ぶ人もいます。

本来破産手続きは破産者(申立人)が破産時に所有していた資産を換価(お金に換えること)して債権者に平等に配当することを目的としていますが、破産者に資産がない場合には原資がないために配当を行うことができません。

そのような場合には、破産手続きで行うべきことがないことになりますので、破産手続開始決定(いわゆる破産宣告)が出されるだけで手続きは終わってしまうのです。

ただ、破産者を免責するかどうかについては別に審理する必要がありますので、その後免責許可に関する手続きが行われることになります。

なお、会社の破産の場合には、資産がない場合でも同時廃止事件にはなりませんので注意して下さい。

(2)どのようなケースが管財事件になるのか

後に説明するとおり、管財事件になると同時廃止事件よりも費用や時間が掛かってしまいますので、自己破産の申立てをしようとする人にとっては、自分の事件が管財事件になるのか、同時廃止事件になるのかで大きな違いがあります。

では、どのようなケースが管財事件として扱われることになるのでしょうか?

先ほど説明したとおり、同時廃止事件として扱われるのは、手続きを進めても配当を行える見込みがない場合です。

つまり、申立人が配当が行なえるほどの資産を持っていない場合には同時廃止事件として扱われることになりますが、申立人が配当が見込める程度の資産を持っている場合には原則どおり管財事件として扱われることになります。

では、どの程度の資産があると管財事件として扱われることになるのかですが、これについては項をあらためて次に説明することにします。

2、管財事件の種類

管財事件の種類

裁判所では、管財事件は2種類のものに分けられて運用されています。

これは法律に基づくものではなく各裁判所の運用に基づくものですので、裁判所によって異なる部分はありますが、ここでは主に東京地裁における扱いを中心に説明していくことにします。

(1)通常管財事件

大規模な企業の破産など、負債額が大きい、債権者数が多い、破産者の資産が多い、破産開始決定後に破産管財人が処理すべき事柄が多いもしくは複雑であるなどの要素がある破産事件は、通常管財事件として破産法上の原則どおりの厳格な運用によって手続きが進められて行きます。

ただ、個人の破産事件でこの通常管財となるのは、非常に資産が多い、破産の経緯が特殊であるなど(社会的に話題となっている、刑事事件性があるなど)特別なケースに限られ、ほとんどの個人の管財事件は次の少額管財事件として扱われることになるでしょう。

(2)少額管財事件

中小企業やある程度の資産のある個人が破産した場合には、通常管財事件よりも簡略な扱いで破産手続きが進められ、このような手続きによる管財事件を一般に少額管財事件と呼んでいます(裁判所によっては、一般管財、簡易管財などと呼んでいるところもあります)

少額管財事件の特徴は次のような点にあります。

①予納金額が低額である

通常管財事件に比べ、少額管財事件では予納金が低額となっています。

管財事件では必ず破産管財人が選任されます。

破産管財人は裁判所が弁護士の中から選任し、裁判所の監督の下に破産手続きを進めて行く役割を担うのですが、その仕事の対価として破産管財人には報酬が支払われます。

主にこの報酬の原資とするために管財事件では裁判所に予納金を納める必要があります。

通常管財事件では、予納金額は債権額に応じて裁判所が決定し、数百万円となることも珍しくはありません。

しかし、少額管財事件における予納金は、通常20万円程度とされています。

破産の申立人、特に中小企業や個人が破産の申立てをする場合には高額の予納金を準備することは困難であることが普通です。

高額の予納金が破産申立ての障害にならないように配慮して少額管財事件では予納金は低額化されています。

また、少額管財事件となる事件では破産管財人が行う管財業務も大量・複雑なものではないことが多いため、管財人報酬も多額なものにはならないことが予想されるために、低額の予納金でも足りるということでしょう。

②手続きの定型化・簡略化

少額管財事件では、財産の換価、債権者への配当など、通常管財事件ではある程度の時間を要する手続きを、迅速・簡略化した運用が行われています。

その結果、通常管財事件と比較すると手続きに掛かる時間も短縮されています。

これも、小規模な管財事件に要する費用や時間の負担を軽減するための運用ということができます。

③弁護士代理の場合に限られる

少額管財事件では、破産申立ての段階で資産や債権者に関する調査がある程度済んでおり、破産手続開始決定後に破産管財人が行う業務が少ないことが想定されています。

そのため、申立て時に申立人(破産者)に弁護士である代理人が付いている場合に少額管財事件として扱う運用が行われています。

弁護士が申立人の代理人となっている場合であれば、申立てまでにある程度の調査が済んでおり、裁判所や破産管財人はその調査結果を前提に事件を処理することができ、負担も少ないので少額管財事件としてよいというわけです。

(3)少額管財事件の振り分けの基準

どのようなケースが少額管財事件として扱われるのかについての基準は概ね次のようなものとなっています。

①20万円を超える資産がある場合

同時廃止事件となるのは配当の原資となる資産がない場合ですが、どの程度の資産があると少額管財事件となるのでしょうか?

東京地裁では、20万円を超える価値のある資産が存在すると少額管財事件として扱うこととしています。

つまり、同時廃止事件と少額管財事件の分かれ目は資産が20万円を超えるか否かにあると一応言うことができます。

この「20万円を超える」という点は、個々の資産ごとに見ることに注意が必要です。

例えば、10万円の預金と、評価額15万円の車を持っている人が破産の申立てをした場合、資産の合計額は25万円となって20万円を超えていることになりますが、個々の資産ごとに見ると20万円を超える資産はありませんので、この申立人のケースは少額管財事件とはならず同時廃止事件として扱われることになります。

ただし、裁判所によっては、これと異なる基準で運用を行っているところもあります。

例えば、広島地裁などでは、個々の資産の評価額に関係なく、資産の総額が60万円を超えるか否かで同時廃止と少額管財を振り分けています。

したがって、具体的には申し立てる予定の裁判所の運用について弁護士に相談しておく必要があります。

②法人の代表者である場合

会社、特に中小企業が破産する場合、代表者が会社の債務の連帯保証人となっているために、会社と同時に破産の申立てをすることが多く見られます。

このような場合には、法人自体の破産事件は当然に管財事件となり、規模の大きくない法人であれば少額管財事件として扱われることになります。

そして、法人と同時に申立てをした代表者の破産事件も同時に少額管財事件として扱われるのが通常です。

なお、このような場合には、法人と代表者の破産管財人は同一の弁護士が選任されて、予納金も1件分(20万円)で済むのが普通です。

破産に至った事情などは法人と代表者で共通のことが多く、管財業務も2倍になるということもないためにこのような運用がなされています。

③免責調査の必要がある場合

破産者に資産がなくても、同時廃止とならずに少額管財事件として扱われることがあります。

破産に至った事情に免責不許可事由と見られる事情がある場合には、破産管財人によってその事情を調査させる必要があるため、資産がなくても少額管財となることがあります。

いわゆる免責調査型(免責観察型)といわれるタイプの少額管財事件です。

3、少額管財事件の流れ

少額管財事件の流れ

少額管財事件になると、どのような流れで手続きが進んで行くのでしょうか?次に流れを追って見ていくことにします。

(1)破産手続開始決定

裁判所は、申立書や申立て後の弁護士との面接に基づいて少額管財事件として扱うこととした場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。

破産管財人は、裁判所の管轄地内に事務所を持つ弁護士から選任され、以後破産者に代わって破産者の財産の管理処分を行います。

(2)破産管財人との打ち合わせ

破産管財人が選任されると、なるべく早く破産者とその代理人は破産管財人との打ち合わせを行います(裁判所によっては、破産手続開始決定前に破産管財人就任予定者との打ち合わせが行われることもあります)。

(3)引き継ぎ予納金の納付

破産管財人は選任後すぐに銀行に破産管財人口座を開設しますが、破産者は、管財人の指示に従ってこの破産管財人の口座に引き継ぎ予納金を振り込みます。多くの裁判所では、引き継ぎ予納金の金額は20万円とされています。

なお、予納金はこの引き継ぎ予納金のほかに裁判所の手数料や官報公告費用に充てる分もあり、これは申立て時に裁判所に直接納めることになっています(手数料や官報公告費用は裁判所に納められて破産管財人に引き継がれない予納金であるため、これと対比して破産管財人に納める予納金を「引き継ぎ予納金」と呼んでいます)

(4)管財業務

破産管財人は、申立書や打ち合わせでの事情聴取結果に基づいて、破産者の資産の換価、債権調査、免責不許可事由に関する調査などの業務を行います。

破産管財人から調査などに協力を求められた場合には、破産者はこれに従う義務があります。

(5)債権者集会

破産手続開始決定には第1回債権者集会の期日が記載されています。

債権者集会では、破産財団に関する報告、債権調査などが行われますが、破産者はこの期日に出頭しなければならず、希望する債権者も出席することができます。

第1回債権者集会までに破産管財人の業務が終了していれば、破産手続きはその期日で終了し、配当を行う場合には後日破産管財人から債権者に対して配当が行われます。

破産管財人の管財業務が第1回債権者集会までに終了していない場合には、続行期日が指定されて再度債権者集会が開かれ、業務が終了するまでこれを繰り返します。

続行期日までに管財業務が終了していれば当該期日で破産手続きは終了します。

なお、少額管財事件では管財業務は多くないのが普通ですので、続行期日が繰り返されることはあまりなく、多くの事件は第1回債権者集会で終了します。

(6)免責審尋

破産手続きが終了すると、破産者の免責を許可するか否かについての審理(免責審尋)が行われます。

免責審尋は債権者集会に引き続いて行われ、破産管財人が破産者の免責に関する意見を述べ、それをもとに裁判所が免責許可決定をするか否かを検討することになります。

(7)免責許可(不許可)決定

免責審尋後1週間程度で裁判所は免責許可もしくは免責不許可決定を行います。

決定は官報に公告され、官報公告後2週間で確定します。

なお、免責許可もしくは不許可決定に対しては、破産者または債権者は官報公告から2週間以内に高等裁判所に異議を申し立てることができます(即時抗告)。

4、管財事件になった場合に破産者が受ける影響(同時廃止事件との違い)

管財事件になった場合に破産者が受ける影響(同時廃止事件との違い)

申し立てた破産事件が管財事件になった場合に破産者はどのような影響を受けるのでしょうか?

同時廃止となった場合と比較して説明することにします。

(1)債権者集会への出席

同時廃止事件では債権者集会は開かれず、基本的に破産者と債権者が顔をあわせる機会はありませんが、管財事件では債権者集会が開かれ、破産者はこれに出席しなければなりませんので、破産後に債権者と顔をあわせる可能性があります。

ただ、実際には債権者集会に出席する債権者はさほどいません。

特に金融機関、貸金業者などはほぼ出席しません

(2)郵便物の破産管財人への転送

管財事件になると、破産者宛の郵便物はすべて破産管財人に転送されます。

これは、郵便物から破産者の隠れた資産が判明する可能性があるために取られている措置です。

同時廃止事件では破産管財人は選任されませんので、郵便物の転送も行われません。

年賀状のような明らかな私信であっても破産管財人に転送されてチェックを受けることになりますので、破産者にとってはプライバシー上抵抗のある制度ですが、制度上やむを得ないものです。

ただし、郵便物の転送は破産手続き終了まで続くとは限らず、多くの場合には第1回債権者集会までで転送は終わります。

また、あくまで「郵便物」の転送ですので、宅配便などは転送されませんし、住所が同一でも家族宛の郵便物は転送されません。

(3)破産管財人による調査

破産者は破産管財人によるさまざまな調査に協力する義務を負っています。

したがって、破産管財人から資産や破産に至る経緯などについて質問を受けたり、面談を求められたりした場合にはこれに協力しなければなりません。

ただ、破産管財人の調査には、代理人の弁護士から回答してもらったり、同席してもらうことができますので、複雑な調査についてはあらかじめ代理人弁護士と打ち合わせをして臨むべきでしょう。

なお、管財事件では、免責について破産管財人が裁判所に意見を述べ、裁判所はこの意見を参考にして免責に関する決定を行ないます。

破産管財人による調査に協力しないことも免責不許可事由の一つとなりますので、協力を求められた場合には真摯に協力することが重要です。

(4)手続きに要する期間

管財事件になると同時廃止の場合と比べると手続きに要する期間は長くなりますが、これについては次項で説明します。

5、少額管財事件になった場合に掛かる期間と費用

少額管財事件になった場合に掛かる期間と費用

(1)期間

少額管財事件となった場合の手続きに掛かる期間は概ね下表のとおりです。

手続き期間
破産手続開始決定~第1回債権者集会約3か月
続行期日3か月おき程度
免責審尋~免責許可(不許可)決定1週間程度
免責許可(不許可)決定~官報公告2週間程度
官報公告~免責許可(不許可)決定確定2週間

これによると、破産手続開始決定から最短で5か月弱で手続きをすべて終えることができることになります。

最後の「官報公告~免責許可(不許可)決定確定」の期間以外は法律で定められたものではありませんので、ケースや裁判所によって異なりますが、単純な内容の事件であれば開始から半年程度で終わることが多いといえます。

なお、続行期日が開かれるかどうかはケースによります。

換価に時間がかかる資産がある場合などには続行期日が複数回開かれて、その分期間が長くなる可能性もあります。

(2)費用

少額管財事件に必要な費用としては次のようなものがあります。

①予納金

先ほども述べましたが、予納金は2種類に分かれます。

引き継ぎ予納金20万円程度
手数料・官報公告費用16000円程度

②郵券(郵便切手)

4100円程度

③弁護士費用

弁護士費用は弁護士によって異なりますが、自己破産申立ての場合は、20万円~40万円程度が相場といえるでしょう。

6、管財事件にならないためにできること

管財事件にならないためにできること

破産を申し立てようとする人からすると、自分の破産事件が管財事件になるよりは同時廃止事件になる方がさまざまな点で有利といえます。

したがって、できれば管財事件にならずに破産をしたいものです。

そのためにできることは何かあるのでしょうか?

(1)資産を減らす?

申立て前に資産を減らすことができれば管財事件となることは避けられるかもしれません。

しかし、これが破産管財人や裁判所に知れれば、免責が許可されない可能性が高くなります。

わざと資産を減らす、資産の名義を変える、隠匿するなどの行為は明らかな免責不許可事由に当たる行為ですから(破産法252条1項1号)、これを行うことは大変リスクの高い行為です。

破産の申立てをする目的は、最終的に免責許可決定をもらってすべての債務の支払義務から免れることにあるのですから、管財事件にならないために行ったことでこの免責許可が得られなければ破産をした意味がないことになります。

したがって、わざと資産を減らすような行為はするべきではないでしょう。

(2)免責不許可事由を隠す?

資産がなくても免責不許可事由があると少額管財事件として扱われることがあります。

免責不許可事由に当たるような行為を隠して破産の申立てをすれば同時廃止事件として扱ってもらうことはできるかもしれません。

しかし、これも後で発覚すれば悪質なものとして裁量による免責も得られない可能性が高くなります。

免責不許可事由があっても、破産手続き内でこれに真摯に対応すれば大抵の場合には裁判所の裁量による免責許可を受けることができます。

虚偽の内容で申立てをすると、この裁量免責の可能性を自ら潰すことになります。

やはり免責不許可事由を隠して申立てをすることは避けるべきです。

そもそも、免責不許可事由に該当する行為を行わないようにすることが重要です。

免責不許可事由について詳しくは「免責不許可事由とは?免責不許可事由に該当する場合の適切な対処法」をご参照ください。

(3)会社の破産申立てをせずに代表者のみが破産申立てを行う

会社が破産状態になり、連帯保証をしている代表者がともに破産の申立てを行うと双方が管財事件として扱われるという説明はすでにしたところですが、会社は破産の申し立てをせずに代表者のみが破産の申立てをした場合には、代表者に資産がなければ同時廃止事件として扱ってもらうことはできないのでしょうか?

法律的には、会社とその代表者は同時に破産の申立てをしなければならないという根拠はありません。

多くの裁判所は、会社と代表者双方が破産申立てをするよう指導していますが、代表者のみが破産申立てをすることが違法であるというわけではありません。

ただし、実務上は、会社は破産申立てをせずに放置し、代表者のみが破産の申立てをした場合、代表者の資産の有無にかかわらず、代表者の破産事件を少額管財事件として扱われることが多いようです。

裁判所によっても扱いは異なるところだと思いますので、弁護士と相談して管轄裁判所の扱いを調査した上で検討すべきでしょう。

まとめ

管財事件、特に少額管財事件についてご理解いただけましたでしょうか?

管財事件となる破産事件は、準備段階から専門的知識が必要なことが多く、弁護士に依頼した上で入念に準備して申立てをする必要があります。

また、少額管財事件として扱ってもらうには弁護士が代理人となっていることを条件としている裁判所がほとんどです。

したがって、管財事件となることが予測されるケースでは申立代理人として弁護士に依頼することは必須ということができます。

また、そもそも自分の破産事件が管財事件となる可能性があるのかどうかについても弁護士による判断が必要ですので、自己破産の申立てを考えた場合には、弁護士に早期に相談することが重要です。

自己破産」に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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