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バス事故に巻き込まれてしまったら、どうすればよいでしょうか。
ある日、突然、家族がバスに乗っていて怪我をした、死亡したという場合、家族に代わってあなたができることは何でしょうか。
規制緩和、低価格競争、外国人観光客の増加などの社会的な影響により、バス業界の需要は伸びているといわれています。
しかし、他方で、バスによる悲惨な交通事故で犠牲者が出てしまう現実も後を絶ちません。
政府による抜本的な対策や体制の立て直しもなされておらず、いつバスによる交通事故に巻き込まれるか分からない状況にあるといえます。
そこで、今回は、
などについて、ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士が解説したいと思います。
この記事がバス事故による交通事故に巻き込まれ、不安、不満を抱えている方にとっての一助となれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
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目次
まず、バス事故が発生する背景から探ってみたいと思います。
バス事故(乗合バス、貸切バス)の発生件数は年々減少傾向にあります。
統計資料によると、
でした。
しかし、保有台数1万台あたりのバスを含む事業用車両の交通事故件数は自動車(道路交通法施行規則第2条に定める大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車)の4.1倍と、交通事故発生率は普通の車に比べ高めとなっています。
平成28年度中に発生した乗合バスの交通事故は、以下のような件数となっています。
平成28年度中に発生した貸切バスの交通事故は、以下のような件数となっています。
参照:国土交通省 事業用自動車の交通事故統計の概要(平成28年度版)
では、なぜ、バス事故が起きてしまうのでしょうか。
直接の原因は運転手のミスにあることは当然ですが、そのミスが発生してしまった背景を考える必要があるようです。
人手不足の影響もあって、運転手によっては、連勤が続き、1日の睡眠時間が極端に短い過酷な勤務を強いられているようです。
国土交通省が平成29年にバス運転手約7083人を対象に行ったアンケートでは、その25%の人が1日の睡眠時間が5時間未満と回答しています。
また、健康状態に起因するバスの事故報告件数は、事業者の意識の高まり等を受け年々増加傾向にあり、平成28年度は161件とのことで、うち13件は運転手の意識障害等で運転操作が不能となったケースでした。
人手不足はバス会社の労働環境の悪化が原因のようです。
厚生労働省の調べによると、平成28年度におけるバス運転者の年間労働時間平均は2520時間と全産業労働者平均の2124時間を大きく上回っています。
にもかかわらず、バス運転者の平均所得は448万円と全産業の490万円を大きく下回っています。
また、バス運転においては、休息時間(勤務と勤務の間の時間で、労働者が自由に使える時間)を8時間以上設けないといけないのですが、約2割のバス運転者が8時間未満となっており、労働環境の過酷さがうかがえます。
平成27年7月14日、三重県四日市市の高速道路において、貸切バスが前を走っていた大型トラックに衝突し、その弾みでガードレールを突き破り、約2メートル下の畑まで転落し、貸切バスの乗客21名と大型トラックの運転手に重軽症を負わせる交通事故がありました。
事故後の調査では、事故の原因は、運行指示書自体が運行の実態に沿っていなかったこと、運転手が無理な運行指示であることを認識しながらバスを運転していたことなどにあると指摘されています。
ここでは、近年起きたバス事故の例をご紹介いたします。
令和元年5月24日午後4時40分頃、滋賀県草津市内の名神高速道路上り草津ジャンクション付近で、大型観光バスがワゴン車に追突して玉突き事故を発生させ、17人を死傷させた交通事故。
事故の原因は、バス運転手の前方不注視とみられています。
平成28年1月15日午前1時55分頃、長野県北佐久軍軽井沢町の国道入山峠付近で、大型観光バスがガードレールをなぎ倒し、道路脇に転落して、乗員・乗客41人中15人を死亡させ、生存者全員を負傷させた交通事故。
この事故をきっかけに、貸切バスにドライブレコーダー設置が義務付けられました。
では、バス事故で怪我を負った、ご家族が死亡したという場合の損害賠償の請求先について説明いたします。
他車を巻き込まないバス事故を単独事故と呼びます。
バスの急停止、急加速、無理な右左折などによってバス内で転倒するなどし、怪我を負ったり、最悪の場合、死亡してしまうケースもないわけではありません。
この場合、バス運転手がバス事故の原因を作り出した当事者ですから、バス運転手に賠償を請求できることはいうまでもありません。
しかし、通常は、バス会社、あるいはバス会社が加入している保険会社が請求先となります。
バス会社は使用者責任を負っているからです。
* 使用者責任*
使用者責任とは、被用者(バス運転手)がその事業の執行について第三者に加えた損害について、その被用者を使用する者(バス会社)が賠償する責任のことをいいます。
使用者責任は「報償責任の原理」に基づいています。
つまり、使用者は、被用者を使用することによって利益を上げている以上、その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負うべき、という考え方です。
使用者は、この使用者責任の他にも、自動車損害賠償保障法3条、商法590条に基づく賠償責任を負います。
関連記事他車とのバス事故の場合、
の2通りに分けて考えます。
例えば、信号待ちのバスに乗車中、いきなり後続の大型トラックに追突され、転倒して怪我を負ったという場合です。
バスは信号待ちをしていただけですから、バスに過失はありません。
したがって、この場合は、追突してきた大型トラックの運転手あるいはその使用者(会社等)が請求先となります。
トラック運転手やその会社が賠償金を払わないからといって、バスの運転手やその会社に請求することはできません。
例えば、バスが後続車を確認せずに車線変更したところ、前をよく見ていなかった後続車と衝突し、乗客が怪我を負ったという場合です。
この場合は双方に過失がありますから、怪我をした乗客は、バスの運転手およびバス会社へも、後続車の運転手(あるいはその使用者)へも賠償を請求することができます。
また、双方の過失割合によって、請求できる金額が制限されるわけではなく、どちらか一方に全額請求することができます。
ここでは、バス事故に遭ってから損害補償を受けるまでの基本的な流れについて説明いたします。
保険会社から治療費等を支払ってもらうには、交通事故が発生したことについて客観的な証拠を残さなければなりません。
そのために、警察に医師の診断書を提出して人身事故扱いにしてもうのが一番確実です。
医師の診断書を取得し、警察へ提出しましょう。
後日、交通事故証明書を取得しておくと万全です。
治療を受け、継続的に通院しましょう。
これは、ご自身の怪我の回復をはかることはもちろん、損害額の算定にも影響が出るからです。
また、後々、後遺症が残った場合、後で説明する後遺障害等級の適切な認定を受けるためには、当初からきちんと治療を受け、継続的に通院することが大切です。
過失割合や、後ほどご説明する慰謝料などについては、損害賠償額に大きく影響しますから、保険会社と交渉する必要があります。
また、ある程度、期間が経過すると、保険会社から治療の打ち切り(≒症状固定)を打診されます。
症状固定以降は、保険会社から治療費等は支払われませんから、簡単に応じてはならず、慎重に検討する必要があります。
後遺障害が残る場合は、等級認定を受けます。
等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。
等級認定の方法は、保険会社に任せる「事前認定」と被害者が直接申請する「被害者請求」がありますが、「被害者請求」を取られることをお勧めします。
これまでの交渉結果に基づいて、相手方と免責証書(≒示談書)を交わし、示談を成立させます。
示談が成立すれば損害補償を受けることができます。
保険会社との示談交渉がうまくいかなかった場合は、民事訴訟を提起します。
なお、民事訴訟の途中でも加害者側と和解することができます。
和解したり、訴訟で勝訴した場合に損害補償を受けることができます。
* 単独交渉か団体交渉か *
バス事故の態様によっては、乗車していた複数名の乗客の方が被害に遭われていることもあるでしょう。
その場合、同じ被害に遭われた方と一緒になって交渉に臨むべきか、単独で臨むべきかお悩みになることもあるかと思います。
どちらがいいかは、結局はケースバイケースです。
交渉、訴訟に臨むための主張や証拠が共通している場合は、弁護士費用を安く抑えることができる可能性のある団体交渉をお勧めします。
しかし、団体交渉の場合、複数の方との調整が必要なため結論に行きつくまでに時間がかかるというデメリットがあります。
交通事故の被害は個々人それぞれ異なり、固有の主張、証拠を提出して交渉、訴訟に臨みたい、または、早く示談して決着をつけたい方も多いかと思います。
このような場合は単独交渉を選択するべきでしょう。
交通事故で発生する損害は、
の3つに分類されます。
積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に費用を支出しなければならなくなった分の損害です。
などが積極損害にあたります。
積極損害の費目には、
などがあります。
示談締結の際などは、これらの費目に漏れがないか、きちんと損害額が計算されているかどうか確認する必要があります。
消極損害とは、交通事故によって失われた利益、つまり交通事故が発生しなければ得られたはずだったにも関わらず、事故が起こったため得られなくなってしまった損害です。
消極損害には、
の3種類があります。
消極損害額に納得がいかない場合は保険会社と交渉する必要があります。お困りの際は、弁護士に相談しましょう。
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛による損害のことをいいます。
交通事故における慰謝料には
の3種類があります。
慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(≒弁護士基準)が用いられます(後遺症慰謝料については別)。
一般的に、右に行けば行くほど、慰謝料は大きくなります(裁判所基準(≒弁護士基準)で計算する場合が一番大きくなります)。
保険会社は少しでも支払いを抑えようと自賠責基準や任意保険基準を用いますから、保険会社から不適切な慰謝料を提示された場合は弁護士へ相談しましょう。
バス事故を含む交通事故の被害に遭ってよくトラブルとなるのが、
です。
保険会社は交渉のプロですし、内容も専門的なものばかりですから、果たして正しい内容なのか、違うとしてどう訂正すればよいのか、簡単に見極めることはできません。
しかし、交通事故を多数扱う弁護士であれば、保険会社と対等に交渉できるだけの知識と経験を有していますし、適切な内容で交渉をまとめ上げることができます。
また、仮に、裁判となった場合でも最後まで適切に対応してくれることから安心です。
バス事故でトラブルとなった際は、ぜひ、弁護士へご相談ください。
バスは、私たちの日常生活にとって欠かせない交通手段の一つです。
しかし、いつ、誰が、どのような形でバス事故に遭うか分かりません。
万が一バス事故に遭って困らないために、また、実際にお困りの方にも、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。
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