
平日はもちろん土日だって忙しい!離婚届、郵送で提出できたらいいのに・・・。
そう思われる方いらっしゃいませんか?
離婚が決まったら必ず行わなければならないのが「離婚届の提出」です。書いたけれど、忙しくてなかなか提出できていない方も少なくありません。
今回は、
- 離婚届は郵送で提出することができるか
について説明したいと思います。
関連記事目次
1、離婚届は郵送できる?
実は、離婚届は実際に窓口に出向かなくても、郵送でも提出することができます。
郵送で提出した場合、離婚届が役所で問題ないと受理された場合、双方に対し受理通知がなされます。
また、離婚届の用紙の入手も、ネットで手に入れることができます。これをA3サイズに印刷すれば、役所で交付されたものと同様に使用することができます。
なお、離婚届は「離婚届のダウンロード方法と提出までの全手順」の記事よりダウンロードすることができます。
2、離婚届を郵送するメリットとデメリット
郵送で提出できるのではあれば、仕事を休んだり、わざわざ遠くの役所に出向いたりという手間が省けますので便利です。
しかし、こうしたメリットだけではなく、デメリットもあります。
郵送での提出を行うか否か、メリットとデメリットを比較して検討しましょう。
(1)メリット
①役所に出向かなくてよい
郵送での一番のメリットは役所に出向かなくてもよい点でしょう。役所に行くとなると仕事を休んだり、わざわざ自宅から離れた場所に出かけたりと時間がかかります。これをしなくてよいというのは大きな利点といえます。
②人目が気にならない
役所に出向いて提出ということになると、どうしても気になるのが人目です。離婚することを隠しているような場合、万が一にも役所で知り合いにあってしまうようなことは避けたいものです。郵送であれば、役所に行く必要がありませんから、人目を避けて離婚届を提出できます。
③本籍地の役所に郵送すれば戸籍謄本が不要となる
通常、役所といえば住民票がある地域の役所を思い浮かべるでしょう。もちろん、住民票があるところの役所に離婚届を提出することはできますが、その場合に必要になるのが戸籍謄本です。離婚届を提出するのは、戸籍の情報を訂正するためですから、戸籍謄本が必要になるのです。しかし、本籍地の役所に提出する場合には戸籍謄本が不要です。本籍地が遠い場合戸籍謄本を取り寄せるのも一苦労ですから、本籍地に郵送してしまうとこうした手間と費用を省くことができます。
(2)デメリット
後で触れますが、万が一、離婚届に不備があると役所に出向いて訂正を行う必要があり、大きな負担となります。
3、郵送で離婚届を提出した場合はいつ離婚したことになる?
郵送で離婚届を提出できるとして、その場合の離婚日はいつになるのか気になる方もいるでしょう。
これは、役所が離婚届を受け取り、必要事項が記載されているか形式的な確認をし、離婚届を受理した日が離婚日となります。離婚届を発送した日ではありませんから注意しましょう。
4、離婚届を郵送する際に必要な書類はある?
メリットの点でも挙げましたが、本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
したがって、住民票があるところの役所に提出する場合には戸籍謄本を同封するようにしましょう。
郵送で離婚届を提出するのであれば、このような手間を避けるために、本籍地があるところの役所に郵送するのが良いでしょう。
5、郵送で提出した離婚届が不受理になった場合にはどうなる?
では、郵送で提出した離婚届に不備がある等の理由で不受理になってしまった場合はどうなるでしょうか。
この場合、後日役所に赴いて訂正を行う必要があります。このような場合は役所から通知がきますので、昼間連絡が取れる電話番号を離婚届の欄外に記載しておくのがよいでしょう。
もっとも、平日の昼間役所に行くとなると負担が大きいですから、離婚届の提出にあたっては、6を参考に、記入漏れや誤記がないかしっかりと確認するようにしましょう。
6、離婚届が不受理にならないために!離婚届の書き方と必要書類について
先ほど述べたように、離婚届の内容に不備があると役所に出向いて訂正しなければなりません。このような余計な手間をかけなくて済むように、記入漏れや誤記がないようにしましょう。
離婚届の書き方や必要書類については、「離婚届の書き方|これだけは押さえたい2つのこと」の記事や「離婚届の必要書類|離婚の種類ごとに徹底解説!」の記事で確認することができますので、これらを参考に離婚届や必要書類を準備しましょう。
関連記事 関連記事離婚届の郵送に関するまとめ
離婚届はネットでも入手でき、郵送で提出もできることがおわかりいただけたかと思います。
ただし、訂正の必要が生じた場合は、平日の昼間に役所に行かなくてはいけませんから、誤記や記入漏れには注意しましょう。
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