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経済的DVの理解と対処法 – 家庭内経済問題の解決策

経済的DV

経済的DVについて知識がありますか?

夫が給与明細を提示せず、生活費も提供しない…。
子供がいる状況で夫からの生活費がわずか3万円しか支給されず、毎月の経済的な調整が困難になっています…。

こうした状況に直面した場合、経済的DVの可能性を検討してみるべきです。
家庭ごとに「財政事情」は異なり、何が正しいかについては明確な基準が存在しないため、自身の家庭の「財政事情」が異常であることに気づくのは難しいことがあります。

今回は、以下のトピックについてまとめました:

・経済的DVとは何か
・経済的DVからの夫の意識改革方法
・経済的DVからの夫と離婚する方法

これらの情報がお役に立てれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、経済的DVとは?

まず、「経済的DV」とはどんなDVなのか、確認していきましょう。

(1)経済的DVとは

「経済的DV」とは、配偶者や恋人、親子などの親しい関係において、「相手から金銭的な自由を奪い、経済的に追い詰める行為」を指します。

(2)経済的DVはどれくらい起きている?

配偶者からのDVは、内閣府男女共同参画局の調査によると、過去最多の11万4,481件にのぼります。
横浜市の調査によると、DV被害者のうち7人に1人が経済的DVを受けていることがわかりました。

(3)経済的DVの可能性がある具体例

下に、経済的DVの可能性がある具体例を挙げました。
「私も、経済的DVを受けているのでは?」と思われる方は、一度チェックして見てください。

(4)経済的DVではない可能性がある具体例

例えば、「収入があるのに生活費を入れてくれない」という項目で、共働きで特に生活に苦しんでいないという場合は、経済的DVとして認められないこともあります。
こんな夫へは、夫にかかる生活費を削ってしまいましょう。
自分で稼いだお金で自分で生活して!と突き放せば済むことです。

また、夫が生活費を十分に入れている環境下で、「外で働かせてくれない」という項目一つだけをとって経済的DVとみなすことも難しいでしょう。
夫があなたに外で働いてもらいたくない理由にもよりますが、その理由にあなたが納得いかないのであれば、あなたの自由意志を一方的に拘束していることは確かです。経済的DVでなくても精神的DVないしはハラスメントになり得るでしょう。

2、経済的DV夫の意識改革はできるのか

「離婚を考える前に、夫の意識を変えることは可能だろうか…」とお悩みの方もいます。
子どもを女手一つで育てることへの不安を考えると、当然の悩みです。

では、実際夫の意識改革は可能なのでしょうか?

(1)夫に故意的に苦しめる意識がある場合は難しい

夫の経済的DVが、故意的に(わざと)あなたを苦しめているとすれば、もしくはあなたの苦しさに気づきながら改善する意思がないのならば、夫の意識は変わらないと言えるかもしれません。
なぜなら、あなたを苦しめることで、夫はある一定の優越感を感じていると考えられるからです。

また、夫からの圧力に耐えてきたあなただからこそ、夫としては、あなたと夫婦でいるモチベーションがあるとも言えます。
このようなケースでは、夫との交渉自体が難航することが予想されます。

(2)単純に細かいだけなど、苦しめたい意識がなければ改善の可能性あり

一方、夫が故意的にあなたを苦しめる意識がなく、ただ単純に細かく、あなたの経済活動をチェックしたり、生活費を節制しているだけの場合では、夫の意識が変わる可能性もあります。

ただし、夫の意識を変えるには、夫婦間だけではうまく話がまとまらない可能性も大きいでしょう。

「生活費が足りない」と家計簿を見せながら夫に話しても、「もっと節約できるだろう」と返されたり、「外で働きたい」と話しても「君の管理が甘いからじゃないのか」と返されると、ひるんでしまいますよね。
話し合いの途中で逆上される恐れもないとは言えません。
夫の意識改革は可能かもしれませんが、カウンセラーなどの第三者を介すなどして、客観的に話を進めることをオススメします。

3、経済的DVの夫とは別れた方がいい?

夫の経済的DVによって自分は苦しいけれど、子どもに影響がない場合、離婚を特に躊躇されてしまうのではないでしょうか。
親権を夫にするのも悔しく、どのように行動すればいいのか、わからなくなっているかもしれません。

しかし、離婚しても、子どもはこれまで通り夫の子ども。
親権をあなたがもっても夫の扶養義務は消えることはありません。

離婚や別居をしたときに本当に子どもに苦労はないか、本項でみていきましょう。

(1)離婚する場合

夫と離婚する場合、あなたが夫から受け取れる費用として、以下のものが確保されます。

  • 財産分与
  • 養育費
  • 慰謝料(※場合による)

財産分与とは、婚姻中に築いた財産を意味します。
例えば、現金、不動産、自動車、有価証券、投資信託、保険の解約返戻金相当額、年金、家具家電などです。
注意しなければならないことは、財産分与には「負債(借金)」が考慮され、プラスが多い場合のみ行われるのが原則であるという点です。

これらの財産を原則2分の1ずつ分与になります。

子どもの親権者になれば、子どもの養育費を請求できます。
夫の収入が高いのであれば、相応の額を請求できるはずです。養育費の額についてはこちらのページをご覧ください。

慰謝料は、経済的DVが原因で離婚したことや、経済的DVによって受けた精神的苦痛に対しての賠償金です。
慰謝料を請求する場合は、「夫からどんなことを言われたか」「夫がどのような行動をとったか」などの経済的DVの内容を、DVを受けた日付をつけてメモしておくことや録音、心療内科などの診断書、家計簿、預金通帳などをもっておくことがオススメです。

(2)別居する場合

「とにかく早く距離を置きたくて別居した」という場合にも、あなたは夫から「婚姻費用(生活費)」を受け取ることができます。

「婚姻費用」とは、衣食住にかかる費用、医療費、養育費など、ざっくり言うと生活費です。
別居段階では、たとえお互いが別の家で生活していたとしても、夫婦と子どもを合わせて一つの家庭だと考えられます。
そのため、別居の際にかかる費用も、夫婦で共に負担するという考え方になります。

特に、経済的DVを受けた妻が専業主婦(被扶養者)である場合は、婚姻費用を支払う義務が夫にはあります。
あなたの気持ち次第では、別居し、法的に婚姻費用請求を申し立て、国のお墨付きをもらって請求する方が、請求しやすいということもあるかもしれません。

(3)どちらにしても、経済的に独立することが必要

財産分与や養育費、または婚姻費用の請求により最低限のお金は確保することはできると思いますが、最終的にはあなたが経済的に自立することは必要です。自由には、責任はつきものということです。

4、経済的DVを理由に離婚はできるの?

結婚は、夫婦の双方が合意して成立した契約の一種です。
ですから、この契約を解消するには、やはり双方が合意の上であることが基本です。

しかし、相手方に一定の不当な行為があった場合には、相手の合意など無視し、離婚を決行することができます。
その「一定の不当な行為」は法律に定められており、「法定離婚事由」と言いますが、経済的DVは、この法定離婚事由(法的に離婚が認められるための理由)に該当し、離婚することは可能です。

離婚するには、相手が合意しなければ調停へ、調停でも合意できなければ裁判へと進みますが、調停や裁判は、まず、夫婦以外の第三者(調停委員や裁判官)が夫婦間の事実を把握する必要があることはお分かりいただけるでしょうか。
これまでの夫婦生活を知らない第三者は、公平の観点から、一方だけの言い分を信用するわけにはいかないわけです。そこで、事実を真実として信じるための、客観的な証拠が重要になってきます。

5、経済的DVで離婚または別居をするなら弁護士に相談を

ここまで読んで、離婚や別居を一つの選択肢として濃厚になった方には、まず弁護士に相談することをオススメします。その理由は以下の通りです。

(1)DV夫との話し合いは非常に難しい

そもそもこの記事を読んでいるあなたは、現時点ですでにDV夫とのやり取りに対しストレスを感じていることと思います。
離婚や別居について夫と話し合いをするとなると、あなたの精神的苦痛はなおさら大きくなるでしょう。

マイルールをさも正論であるかのように主張し、論理が通らなければ怒鳴るなどの勢いで行使するなど、まともな話し合いができないDV夫との交渉は非常に難しく、第三者の介入は必須なのです。

(2)法律上の権利を確実に行使

法律上、あなたに財産分与請求権や養育費請求権、また慰謝料請求権や婚姻費用分担請求権が発生していたとしても、これら権利を行使し結果を得ること、つまり夫から支払いを受けることは、経済的DVの夫相手であれば、交渉はかなり至難の技であると言えましょう。

相手が交渉ベースで支払いに応じない限り、法的手段に出ることになりますが、この場合、上記で軽く触れましたが「証拠」が必要になってきます。
「証拠」は当然なんでもありではありません。裁判等で重要視してもらえる「証拠」には、一定のルールがあるわけです。
どんな証拠を準備すべきなのか、まさに専門家からのアドバイスが必要な場面と言えるでしょう。

(3)交渉決裂なら調停へスムースに移行

弁護士に相談していれば、交渉で方がつかなくても次段階である調停への移行がスムースです。
調停の申し立てなど、法的な手続きは全て代行してもらえます。

(4)弁護士は依頼人の最強の味方

DV夫に特有のマイルールや威圧的な言動に苦しめられているあなたにとって、弁護士は最強の味方です。
弁護士は、依頼人の味方であることが仕事です。
ですから、あなたを責めたり、あなたに不利になることは提案しません。

特に、離婚問題を多く扱う弁護士であれば、精神的にもあなたの心に寄り添ってくれることでしょう。
気の合う弁護士を探し、ともにDVと戦いましょう。

経済的DVに関するQ&A

Q1.経済的DVとは

「経済的DV」とは、配偶者や恋人、親子などの親しい関係において、「相手から金銭的な自由を奪い、経済的に追い詰める行為」を指します。

Q2.経済的DV夫の意識改革はできるのか

  • 夫に故意的に苦しめる意識がある場合は難しい
  • 単純に細かいだけなど、苦しめたい意識がなければ改善の可能性あり

Q3.経済的DVを理由に離婚はできるの?

相手方に一定の不当な行為があった場合には、相手の合意など無視し、離婚を決行することができます。
その「一定の不当な行為」は法律に定められており、「法定離婚事由」と言いますが、経済的DVは、この法定離婚事由(法的に離婚が認められるための理由)に該当し、離婚することは可能です。

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