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母子家庭のための手当制度を解説!児童扶養手当から知っておきたい9つの制度

母子家庭 手当

離婚を検討する女性にとって、母子家庭への公的な手当についての情報は非常に重要です。その中でも、母子手当(児童扶養手当)は特に注目すべき支援制度です。

近年、婚姻せずに子供を育てる母子家庭が増加しており、母子手当だけでなく、多くの母子家庭への支援制度が整備されています。

支援制度の増加は喜ばしいことですが、同時に複雑化も進み、制度の活用が難しくなっているケースも多いのが実情です。

この記事では、ひとり親家庭である母子家庭や父子家庭向けの各種支援制度について、経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。なお、以下の情報は平成29年7月末日時点の法令に基づいています。

母子家庭の皆さんが、この記事を通じて支援制度を最大限に利用できるよう、お手伝いできれば幸いです。

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1、母子家庭(父子家庭)への手当や支援制度について

母子家庭(父子家庭)への手当や支援制度について

母子家庭や父子家庭のいわゆるひとり親家庭に対しては、行政が様々な手当等の支援制度を用意しています。

ただ、名称が似ていて違いがわかりにくかったり、受給できる要件が手当てによって多少違ったり、また、居住している自治体によって制度に多少差があったりするためわかりにくい点が多いといえます。

とはいえ、支給要件を満たしていても、自ら申請しないと支給を受けることができない(過去にさかのぼって支給を受けることができない)ものが多いことから、しっかりと制度を把握して、支給要件に合致しているものについては、きちんと支給の手続をとることが大切です。

どのような支援制度があるのかについては、下表の一覧をご確認ください。

ただ、ここに掲示したもの以外にも、各自治体が独自に支援制度を設けているケースもあるので、お住いの市区町村の役所に確認するようにしましょう。

(1)手当

手当の名称最大受給額(※1)
母子手当(児童扶養手当)※1月額52,330円(年額627,960円)
児童手当(旧こども手当)※1月額25,000円(年額300,000円)
児童育成手当(自治体によって内容は異なる)(金額は東京都の場合)月額27,000円(年額324,000円)
住宅手当(自治体によって内容は異なる)(金額は千葉県浦安市の場合)月額15,000円(年額180,000円)

※1 母子家庭、子供2人(3歳と5歳)、所得制限内の場合

(2)手当以外

制度の名称制度の内容
医療費助成医療費無料、薬代自己負担ゼロ等(自治体によって異なる)
自立支援教育訓練給付金教育訓練費用の60%相当額の助成
高等職業訓練促進給付金最大月額100,000円
寡婦控除(特定の寡婦の場合)所得控除額 37万円(控除による減税効果 年74,000円※2)

※2 減税効果については、所得税率10%、住民税率10%のケースで試算

(3)母子家庭のみが対象ではないが,母子家庭の方が利用できる可能性の高いもの

①各種給付制度

特別児童扶養手当(※3)1人当り月額最大51,450円(年額617,400円)
障害児福祉手当(※3)1人辺り月額14,580円(年額174,960円)
生活保護(※3)月額150,500円(年額1,806,000円)

※3 母子家庭、子供2人(3歳と5歳)、所得制限内の場合

生活保護の金額は1級地-1(東京都など)で試算

②公共料金などの割引制度

国民健康保険料の減免国民健康保険料を2~10割減免
上下水道料金の割引各自治体によって異なる。 東京都の場合,児童扶養手当受給者は全額免除
粗大ごみの手数料減免各自治体によって異なる。 東京都の場合,児童扶養手当受給者は全額免除
保育料の減免各自治体によって異なる。 東京都の場合,当該年度の市町村民税が非課税又は均等割の額のみの世帯の場合は0円
交通機関の割引制度各自治体によって異なる。東京都の場合、JRの通勤定期券が3割引、都営地下鉄・都営バス無料

様々な制度があり、すべて受給できると、ある程度まとまった金額になりそうです。

それでは、以下では、それぞれの制度について、支給要件、支給額の計算方法、申請方法等について、詳しく、分かりやすく説明します。

2、母子家庭の手当|母子手当(児童扶養手当)について

(1)母子手当(児童扶養手当)とは

一般的に「母子手当」と呼ばれるのは、正式には「児童扶養手当」のことをいいます。

ここではわかりやすいように母子手当という言葉を使いますが、母子手当は、母子家庭だけでなく父子家庭にも支給されます。母子手当は国の制度ですから、支給要件や支給額が、居住している自治体によって異なるということはありません。

(2)母子手当をもらえる対象は(支給要件)

母子手当は、離婚や死別等によって、ひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭)になった場合や、両親を共に失ってしまった場合に、18歳未満の児童を養育している者に対し支給される手当です。

両親のいずれか又は両方が亡くなっている場合や離婚した場合だけでなく、両親のいずれかが重度の障害を有している場合も支給対象になります。

また、女性が婚姻せずに子供を出産した場合(いわゆるシングルマザーの方)も支給の対象となります。

(3)母子手当はいくらもらえるか(所得制限と支給額)

平成29年4月時点における母子手当の支給額(月額)は、下記の表のとおりです。

なお、母子手当の支給額は、毎年の消費者物価指数の変動によって支給額が変動するという物価スライド制が適用されているので、年度によって多少の変動があります。

平成26年度の支給額は、1人目の支給額は全部支給の場合で41,020円でした

子供の数全部支給の場合一部支給の場合
1人目42,330円42,330~9,990円
2人目10,000円9,990円~5,000円
3人目以降6,000円5,990円~3,000円

母子手当の支給においては、所得制限があり、一定の所得を超える方は支給を受けることができません。

また、所得によっては、一部支給となる場合もあります。

例えば、母親が給与所得者で、子供が1人のみの場合、年収約130万円以下(給与所得控除等の控除後の所得が57万円以下)であれば、母子手当の全部支給を受けることができます。

年収約130~350万円(所得が57~230万円)の場合、一部支給の対象となり、年収が350万円(所得が230万円)を超える場合は、支給が受けられない場合があります。

(ここでいう年収は手取り年収です。また、金額はあくまで目安です。実際の計算式は複雑で、控除等により所得の計算が変わってくる方もおられるので、母子手当の支給の対象となるかどうか、全部支給の対象か一部支給の対象かは自分で判断せず、自治体の窓口等でしっかりと計算をしてもらうことをおすすめします)。

なお、この所得制限について注意しなければならない点が2点あります。

その一つは、所得制限は、子を養育する母親の収入だけで判断されるわけではないということです。

例えば、母親が実家暮らしで、祖父母とともに子を養育する場合、その祖父母の収入が所得制限を超えていないかどうかチェックされます。

この場合、全員の所得を合算するのではなく、母親、祖父、祖母のそれぞれが所得制限にかからないかどうかがチェックの対象となります。

よく実家暮らしだと母子手当をもらえない、といった情報を目にしますが、それは誤りです。

実家暮らしでも母子手当の支給の対象となりますが、実家のご両親のいずれかが所得制限を超えているという理由で母子手当をもらえない方が多いというだけの話です。

所得制限についてのもう一つの注意点は、その子の父親にあたる者から養育費を受け取っている場合、その養育費も収入に合算されてしまうという点です。

実際の計算においては、受け取った養育費の8割が収入に合算されます。

所得税や住民税等の計算では養育費は収入とはなりませんが、母子手当の計算においては養育費も収入となることに注意が必要です。

(4)母子手当はいつからもらえるか(支給日)

母子手当は、支給の申請をした翌月から支給されます。

例えば、4月1日に支給申請をしても、4月30日に支給申請をしても、支給されるのは5月分からということになります。

仮に、1月に離婚をしていても、支給申請をしたのが4月であれば5月分からしか支給されない(さかのぼって支給されない)ので、支給要件に合致している方は、なるべく早く支給申請の手続きを行うことが大切です。

そのため、月末に離婚届を提出した場合、離婚後の戸籍謄本ができあがるのが数日後であるため、それを待っていると母子手当の申請が翌月になってしまう(支給は翌々月になってしまう)、なんていうこともあるようです。

ただ、その場合は、離婚届を提出した窓口で、離婚届受理証明書を発行してもらうことで、離婚後の戸籍謄本ができあがっていなくても母子手当の申請が可能です。

役所の窓口の方全員が、母子手当の制度に精通しているとは限らず、このことを知らない方もおられるので、あきらめずに自治体の窓口でしっかりと確認することが大切です。

なお、母子手当は、4か月分がまとめて支払われます

現在は、4月(12月~3月分)、8月(4から7月分)、12月(8~11月分)の年3回、指定の金融機関の口座に振り込まれるかたちで支給されています。

では、母子手当は、いつまで受け取れるのでしょうか?これは子供が18歳の誕生日を過ぎてから最初に迎える3月までが支給の対象となります。

(5)母子手当をもらう際の注意点

①自ら支給のための手続きをしなければならない

母子手当をもらう際に注視しなければならないのは、支給要件に合致していても、自分で手続きをしなければもらえない、ということです。

離婚をして離婚届を提出するだけでは、母子手当は支給されません

そして、その手続きにはいくつの書類が必要になります。

自治体によっても異なってきますが、(離婚後の)戸籍謄本や住民票に加え、振込先の金融機関の通帳、健康保険証、(居住先の)賃貸借契約書等が必要です。

前述のように、母子手当は、申請した翌月分からしか支給されませんから、申請が遅れてしまうと支給開始も遅れてしまいます

ですから、申請に必要な書類はあらかじめ用意しておくとよいでしょう。

②父または母が事実婚状態にある場合は支給されない

両親が法律上婚姻しておらず、法律的には母子家庭の状態にあっても、両親が事実婚状態にある場合には、母子手当は支給の対象となりません。

また、婚姻せずに子供を出産して育てられている方(いわゆるシングルマザーの方)が、その子の父親でない男性と同居している場合も、母親が事実婚状態にあるとして支給されない場があります。

ですから、離婚当初は子供と二人暮らしで母子手当の支給を受け始めた方が、途中から他の男性と同居し始めた場合に、そのまま母子手当を受給し続けてしまうと後から返還を求められる可能性があるので注意が必要です。

③支給後に届出をしないと減額される場合がある

母子手当を受給してから5年、または、離婚など支給の要件に該当したときから7年が経過した場合、一部支給停止適用除外の届出をしないと、支給される手当の額が2分の1に減額されてしまう場合があります。

支給開始後も役所等から届く書類にはしっかりと目を通しておくことが大切です。

3、母子家庭の手当|児童手当(旧子ども手当)

(1)児童手当をもらえる対象は(支給要件)

母子手当(児童扶養手当)と似ている制度に、児童手当があります。

以前は、子ども手当と呼ばれていたものです

児童手当は、ひとり親家庭だけでなく、中学校卒業までの子供を養育する親に対して支給されます。

(2)児童手当はいくらもらえるか(所得制限と支給額)

児童手当は、養育している子供の年齢によって支給額が決まります。

平成29年4月時点においては、支給額は下記のとおりとなっています。

支給対象の子供の年齢支給額(月額/1人当たり)
0歳から3歳まで15,000円
3歳から小学校卒業前10,000円(第1子、第2子)、15,000円(第3子以降)
中学生10,000円

児童手当の支給を受ける場合も、母子手当と同様所得制限があり、両親のうちの年収の高い方の収入を基準に判断されます。

平成29年4月時点では、両親のうちの片方の年収が約960万円を超えていると支給対象外とされています。

ただ、支給対象外の家庭であっても平成29年4月時点では特例として月5,000円が支給されています。

ただ、この特例はそのうち廃止されることが予定されています。

(3)児童手当はいつからもらえるか(支給日)

児童手当も母子手当と同様、申請をした翌月から支給が開始されます。

児童手当は、通常、子供が生まれた際に自治体に申請をすることで手続を行いますが、月末近くに生まれた子供に関しては、出生日から15日以内に届出をすれば、申請が出生日の翌月になっても、申請月から支給を受けることができます(これを15日特例といいます)

児童手当は、年3回、4か月分ずつが、指定の金融機関に振り込まれる方法で支給されます。

現在は、2月、6月、10月の年3回、支給されています。

(4)児童手当をもらう際の注意点

児童手当も母子手当と同様、自ら申請をしないと受給できない点、また、過去にさかのぼって受給することができない点に注意をすることが必要です。

また、転居をした場合、同一の市町村内であれば特に手続きは必要ありませんが、異なる市町村に引っ越しをした場合は、転出前の市町村に「児童手当受給事由消滅届」を、転入後の市町村に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。

4、母子家庭の手当|居住する地方自治体によって異なる支援制度

(1)児童育成手当

母子手当(児童扶養手当)や児童手当は国の制度ですが、これとは別に、特にひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)を対象に、地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。

例えば、東京都では、児童育成手当というものがあり、児童一人あたり月額13,500円の支給を受けることができます。

支給要件は母子手当とほとんど同じで、所得制限もあります

愛知県では愛知県遺児手当という名称で同様の制度があり、名古屋市ではひとり親家庭手当という制度があります。

(2)母子家庭(父子家庭)における住宅手当

地方自治体によっては、ひとり親家庭への支援制度として、住宅手当や家賃補助の制度を設けている自治体もあります。

例えば以下の通りです。

①浦安市(千葉県)

月額上限15,000円を支給するひとり親家庭住宅手当があります。

②蕨市(埼玉県)

家賃が30,000円以上の場合月額10,000円を支給するひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成制度があります。

これらのほか、関東地方だけでも、以下の自治体が同様の制度を設けています。

  • 国立市(東京都)
  • 武蔵野市(東京都)
  • 海老名市(神奈川県)
  • 厚木市(神奈川県)
  • 大和市(神奈川県)

(3)母子家庭(父子家庭)における医療費助成制度

地方自治体が独自に行っているひとり親家庭への支援制度として、医療費に関する助成制度も挙げられます。

助成内容は、18歳までの子供の医療費が無料の地方自治体や、入院や通院毎に一定の金額が助成される地方自治体、薬局での自己負担額が無料となる地方自治体等、地方自治体ごとに内容は様々ですが、ほとんどの自治体で何らかの医療費助成制度があるので、ひとり親家庭の方は確認しておくことが大切です。

(4)母子家庭(父子家庭)自立支援給付金等

母子手当の支給を受けている母子家庭の母親や父子家庭の父親が、資格取得のために教育訓練機関に支払った費用の60%を給付してくれる制度が自立支援教育訓練給付金です。

また、同じく母子手当の支給を受けている母子家庭の母親や父子家庭の父親が、看護師や介護福祉士等の資格取得のために、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために支給されるのが、高等職業訓練促進給付金(及び高等職業訓練修了給付金)です。

いずれも国(厚生労働省)の制度ですが、窓口は都道府県となっており、居住している都道府県によっては制度が実施されていない場合もあります。

5、母子家庭(父子家庭)に対する手当以外の支援制度

(1)遺族年金

両親の一方が亡くなったときに、その方が公的年金に加入していた場合は、亡くなった方の配偶者や子は、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

遺族となる配偶者や子供の年齢・所得等によって受給できるかどうかや受給内容が決まります。

(2)寡婦控除

夫と死別、または離婚した場合で、再婚していない方の場合、所得税や住民税の計算上、寡婦控除を受けることができます

また、子供を養育している場合は、「特定の寡婦」としてさらに控除を受けることができます。

控除を受けることができるということは、その分、所得税や住民税が安くなるということです。

ただ、一般の給与所得者の場合、会社で年末調整をすることで所得税や住民税の計算をします。

その際、会社の担当者が、母子家庭であること等を知らないと寡婦控除の処理をしてくれないままということがあります。

ですから、会社には、事前に自分が母子家庭であることを伝えておくか、会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」において、「寡婦」または「特別(特定)の寡婦」の欄に〇をつけて提出することを忘れないようにすることが大切です。

6、母子家庭の方が利用しやすい!手当以外の制度

以下の各支援制度は、母子家庭の方を対象とした支援制度ではありませんが、母子手当(児童扶養手当)の受給者が対象になっていることが多く、母子家庭の方であれば利用できる可能性が高い支援制度です。

なお、(4)~(9)は多くの地方自治体で採用されていますが、各地方自治体によって制度の内容や要件が異なるため、自分の住んでいる地域の市役所等で確認をすることが大切です。

(1)特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

(2)障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に対して支給される手当です。

(3)生活保護

母子家庭の母親が病気等の理由で働けない場合や、働いていても収入が少ない場合は、生活保護を受けることが可能です。

受けることのできる保護費は、居住している地域によって異なりますが、母子家庭の場合、通常の世帯よりも保護費が加算されます。

(4)国民健康保険料の減免

国民健康保険料は、前年度の世帯収入をベースに算定されますが、母子家庭になったことで世帯収入が減少した場合は、国民健康保険料が減額される場合があります。

また、これとは別に、各地方自治体において、独自の減免制度を用意している場合があります。

各地方自治体の減免制度は、自ら申請しないと減額の対象とならないため、収入が減少したときは、減免の対象となるかどうか確認することが大切です。

(5)上下水道料金の割引

地方自治体によっては、生活保護の受給者や母子手当の受給者について、上下水道料金の減免の制度を設けているところがあります。

東京都の場合、母子手当の受給対象者は、上下水道料金が免除になります。

ただし、申請が必要です

(6)粗大ごみの手数料減免

地方自治体によっては、粗大ごみの処理にかかる手数料について、減免の制度を設けているところが多く、母子手当の受給対象者はその対象になる場合が多いといえます。

(7)保育料の減免

保育料は、前年度の世帯収入をもとに決定されます。

しかし、年度の途中に母子家庭になってしまって収入が減少した場合等は、申請をすることで、次月以降の保育料を減額してもらえる場合があります。

また、場合によっては、年度の最初の月(4月)にさかのぼって減額を受けられる場合もあるので、市役所の窓口等で確認をされてみるとよいでしょう。

(8)交通機関の割引制度

多くの地方自治体において、母子手当の受給対象者(受給対象者以外の同一世帯の者も含む場合あり)に対して、JRの通勤定期券を3割引で購入することのできる特定者用定期乗車券購入証明書を交付する制度が設けられており、この証明書を持参すると、JRの窓口で、通勤定期券を3割引で購入することができます。

また、市営地下鉄や市営バス等の割引制度を設けている地方自治体も数多くあります(東京都の場合、母子手当の受給対象者か同一生計に属する者1名に限り、都営地下鉄と都営バスが無料となる乗車券を発行する制度があります)。

(9)その他の支援制度

これらの支援制度のほか、ひとり親家庭に対しては、生活費の貸付けや、子供の学校生活で必要な物品の購入補助等の制度、ホームヘルパーの派遣制度等、各地方自治体が独自に用意している場合がありますので、お住まいの都道府県、市町村の各ホームページや役所の窓口等で利用可能な支援制度がないかを調べてみるとよいでしょう。

母子家庭の手当に関するQ&A

Q1.母子手当(児童扶養手当)とは

一般的に「母子手当」と呼ばれるのは、正式には「児童扶養手当」のことをいいます。

母子手当は、母子家庭だけでなく父子家庭にも支給されます。母子手当は国の制度ですから、支給要件や支給額が、居住している自治体によって異なるということはありません。

Q2.母子手当をもらえる対象とは?

母子手当は、離婚や死別等によって、ひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭)になった場合や、両親を共に失ってしまった場合に、18歳未満の児童を養育している者に対し支給される手当です。

Q3.母子手当はいつからもらえるか

母子手当は、支給の申請をした翌月から支給されます。

例えば、4月1日に支給申請をしても、4月30日に支給申請をしても、支給されるのは5月分からということになります。

まとめ

以上のように、ひとり親家庭の方には、母子手当を始めとして、様々な支援制度が用意されています。

これから離婚を検討して、一人で子供を育てていこうとされている方にとっては強い味方といえます。

ただ、これらの支援制度のほとんどが、自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。

また住んでいる自治体にとって制度の内容が異なる場合があるので、隣の市に住んでいる知人のケースが自分には当てはまらない場合もあります。

ですから、自分が居住している自治体の制度についてしっかりと知識を得ておくことが大切です。

また、「離婚しても大丈夫?離婚してシングルマザーになる前に知っておきたい6つのこと」と「母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと」についてもご参照ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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