共同不法行為は、複数の個人が協力して他人の権利や利益を侵害し、損害を引き起こす違法行為の一形態です。
不倫や交通事故など、様々な状況で共同不法行為が発生し、それに基づいて慰謝料の請求が行われることがあります。しかし、共同不法行為とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
共同不法行為の定義や要件を理解しないと、自身が慰謝料を支払う必要があるのかどうか判断することが難しいかもしれません。
そこで、本記事では以下の内容に焦点を当てて解説します:
共同不法行為の意味とは?
共同不法行為が成立するための要件とは何か?
共同不法行為における求償権とは何か?
これらの情報を参考に、共同不法行為に関する理解を深めましょう。
目次
1、共同不法行為とは?
他人の利益や権利を不法に侵害するような行為は「不法行為」に該当します。
不法行為があった場合には加害者は被害者に損害を賠償する義務が生じることが法律で定められています。(民法第709条)
共同不法行為はこの不法行為の類型です。以下で具体的に内容を確認していきましょう。
(1)共同不法行為の定義
共同不法行為とは、複数の人間が関与して不法に他人の権利や利益を侵害して損害を与える行為です。
つまり、加害者が1人の場合は不法行為になりますが、加害者が複数人いる場合には共同不法行為になります。
共同不法行為が行われた場合、加害者は被害者に対して連帯して責任を負うことが法律で定められています。(民法第719条)
共同不法行為では、加害者の誰が損害を与えたのか分からないようなケースもありますが、この場合も共同不法行為として扱われます。
(2)ケース別でみる共同不法行為
共同不法行為として扱われるトラブルの中でも最も多いものが、「交通事故」と「不倫」です。
それぞれのケースにおける共同不法行為についてご紹介します。
①交通事故の場合
交通事故では、加害者が複数人いるようなケースがあります。
例えば、車と車が出会い頭に衝突して近くを歩いていた通行人が巻き添えになって負傷した場合、通行人にとって加害者はそれぞれの車を運転している運転手になるため、加害者が2人いることになります。
交通事故の場合、加害者同士の損害を発生させる
- 共謀
- 意思疎通
は必要なく、それぞれの行為が客観的に見て関連性があって共同していれば良いとされています。
②不倫の場合
不倫は法律用語では「不貞行為」と呼ばれています。
夫婦には配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁止する貞操義務があり、貞操義務を守るように相手へ求める権利があります。不貞行為ではこうした権利が守られず、夫婦の共同生活の平和を維持する権利も侵害されることになるため、不法行為に該当します。
そして、不貞行為は配偶者と不倫相手の2人が共同で行う行為です。そのため、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の2人が加害者になり、不貞行為を行われた配偶者が被害者になります。
2、共同不法行為における損害賠償の支払い義務について
交通事故や不貞行為があった場合には共同不法行為として加害者は損害賠償を請求されることがあります。
共同不法行為が成立していれば損害賠償の支払い義務が発生しますが、共同不法行為が成立していないのであれば損害賠償の支払い義務はありません。
共同不法行為の成立にはどのような要件が必要なのでしょうか?
(1)共同不法行為の成立要件
共同不法行為の成立要件は、大きくわけると
- 「不法行為が成立していること」
- 「関連共同性がること」
の2つに分けられます。
それぞれの成立要件を具体的に見ていきましょう。
①不法行為の成立
そもそも共同不法行為が成立には、不法行為が成立している必要があります。
不法行為については、民法第709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。
つまり、「故意・過失(わざと、もしくは確認不足)」によって「権利や利益の侵害行為」があり、何らかの「損害」が生じたことに因果関係がある場合に不法行為が成立すると言えます。
②関連共同性がある
共同不法行為は不法行為の要件に加え、数人の共同による不法行為で損害が発生したと評価できる「関連共同性」が必要になります。
関連共同性に関しては、「行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなす」と民法第719条に記されていることから
- 教唆(そそのかすこと)
- 幇助(手伝うこと)
をした人も共同不法行為者として同じように扱われることになります。
また、「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたか知ることができないときも、同様とする」とも定められています。これは、損害を具体的に生じさせた人が不明確なケースです。
いずれにしても損害が発生したことは確かなので、自らの行為が損害に関係ないことを立証できない限りは共同不法行為として扱われることになります。
(2)支払義務がなくても請求を無視してはいけない
共同不法行為が成立していれば、被害者は加害者に対して損害の賠償を請求することができます。
しかし、
- 損害賠償
- 慰謝料
を請求されたものの、
- そもそも共同不法行為が成立していないようなケース
- 全く身に覚えがないというようなケース
もあるでしょう。
こうした場合には請求された損害賠償や慰謝料を支払う義務はありませんが、請求自体は無視してはいけません。
なぜならば、
- 無視することで相手が逆上する
- 自分が不利になったりする
などのリスクがあるからです。
支払いの義務がない場合でも、無視せず適切な対処を取る必要があります。
3、共同不法行為で損害賠償を請求された場合のポイント
共同不法行為で損害の賠償を請求された場合、損害賠償の考え方はどのようになるのでしょうか?
共同不法行為における損害賠償のポイントは次のとおりです。
(1)不真正連帯債務について
共同不法行為では、それぞれの加害者が被害者に対して連帯して損害を賠償する義務を負います。この共同不法行為者が連帯して負う責任のことを「不真正連帯債務」と呼びます。
通常の連帯債務では、連帯債務を負う人の中で一部の人が債権者から債務の免除を受ければ、他の連帯債務者も同じように免除されます。しかし、不真正連帯債務では、一部の人が債務の免除を受けても、他の連帯債務者の債務は免除されません。つまり、共同不法行為においては債権者(被害者)の保護が強化されていると言えます。
(2)賠償金の二重取りできない
共同不法行為では、加害者は連帯して損害の全額を支払う義務があります。
そして、請求する側は、加害者の一人にだけに対して全額支払うように請求することも可能です。
例えば、損害が200万円で加害者が2人だった場合に、被害者の一方が配偶者だったため慰謝料を請求することは避け、もう一方の加害者に200万円全てを請求するということが認められます。しかし、加害者それぞれに賠償金の全額である200万円を請求する「二重取り」は基本的には出来ません。
(3)賠償金に負担割合は存在するのか?
共同不法行為では損害を加害者達が連帯して賠償することになりますが、その際に気になってくる部分が負担割合でしょう。賠償金の負担割合に関してはケースバイケースであると言えます。交通事故の場合であれば、事故の過失割合が賠償金にも関係してきます。
一方で、不貞行為においては原則的にどちらにも同じくらい非があるとして半分ずつ負担することになります。
しかし、場合によっては積極的に不貞行為を誘導した側の負担割合が少し大きくなるようなこともあります。
例えば配偶者がいることを巧妙に隠し、不倫相手に独身だと偽っていたようなケースでは必ずしも半分ずつの負担とはならないケースがあります。
4、どちらか一方だけが損害を請求された場合はもう一方も支払う義務がある
共同不法行為の加害者にはそれぞれ「求償権」という権利があります。
共同不法行為における損害賠償請求では求償権が大事なポイントになってきます。共同不法行為と求償権の関係について知っておきましょう。
(1)共同不法行為と求償権
共同不法行為では加害者が複数人いるものの、全員が同じように被害者から損害の賠償を請求されるとは限りません。被害者が一人の加害者に損害の全てを請求するような場合もあります。
この場合、全額請求を受けた一人の加害者は、他の共同不法行為者に償還を求める「求償権」を行使することができます。共同不法行為における損害賠償では加害者が連帯して全額の債務を負うことになりますが、求償権によって自分の責任を超える部分は他の連帯債務者に請求できるのです。
(2)求償権を行使すれば払いすぎた金額を取り戻せる
被害者から損害の全額を請求されて支払った場合には、求償権を行使することで他の共同不法行為者が本来負うべき賠償を請求することができます。
つまり、払いすぎた金額を取り戻すことができるのです。とくに不貞行為では、離婚しない場合には不倫相手のみに慰謝料の請求が行われるため損害の全額を請求されてしまうケースが多いです。
しかし、本来であれば不倫をした配偶者も責任を負う必要があり、払いすぎた分を共同不法行為者である配偶者に対して請求することができます。
5、求償権を行使する時の注意点
共同不法行為では他の共同不法行為者に対して求償を行使することができますが、その際にはいくつか注意すべき点があります。
求償権を行使する際に注意すべき点は、次の3点です。
(1)求償権を行使しても請求側が応じるとは限らない
求償権を行使しても、他の共同不法行為者が必ずしも求償権に応じるとは限りません。もし協議で相手が請求に応じない場合には、裁判で争うことになります。
裁判になれば
- 費用が発生する
- 解決までの時間が伸びる
などの手間が増えます。そのため、協議で解決できるように専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。
(2)求償権を放棄していればやり直しはできない
すでにトラブルが示談で解決していた場合、示談の際に求償放棄をしている可能性があります。求償権を放棄していれば、他の共同不法行為者に対して求償を行使することは出来ません。
もちろん示談のやり直しもできないため、示談をする際には示談内容と求償権についてよく考えるようにしましょう。
(3)求償権には時効がある
求償権には時効があるため、時間が経過しているような場合には注意が必要です。
求償権の時効は、損害賠償を支払った時点から5年です。時効を過ぎれば求償権を行使できる権利は失われ、請求は認められません。
6、共同不法行為で損害の賠償を請求された場合にすべきこと
共同不法行為で損害賠償を請求された場合、慎重かつ適切に対処することが大切です。
慌てて対応すれば、思わぬミスなどによって後々後悔することになる可能性もあります。
損害賠償を請求された場合には慌てずに、落ち着いて次のことを確認してください。
(1)相手の言われたままに支払いをせずに、支払い義務を検討する
損害賠償を請求された場合、焦りや混乱により相手が言うままに支払いをしてしまうようなケースも珍しくありません。
しかし、一度支払えば取り戻すことは難しいものです。後から支払い義務がないと気付いても、支払い終えて示談が成立していれば取り返すことは困難でしょう。
そのため、まずはご自身に支払い義務が本当にあるのか確認を行ってください。
(2)損害賠償の金額の妥当性を考える
損害賠償の支払い義務があった場合でも、請求者の提示する損害賠償の金額が妥当なものかは分からないものです。
損害賠償には精神的苦痛に対する慰謝料も含まれているため、金額の妥当性を判断することは難しいでしょう。
損害賠償の金額の妥当性は、過去の裁判の判例から判断することができます。損害賠償の金額の妥当性を知りたい場合には、専門家である弁護士に聞いてください。
(3)連帯債務者の支払い状況を確認する
共同不法行為の場合、連帯債務者の支払い状況も確認することが大切です。とくに不貞行為の場合、相手が離婚しないケースでは不倫相手にだけ損賠の全てを請求するようなケースが多いからです。
示談する前に連帯債務者の支払い状況を確認し、求償権を行使する必要性があるのかどうか検討するようにしましょう。
7、共同不法行為で損害賠償を請求された場合には弁護士に相談しましょう
共同不法行為で損害賠償を請求された場合、ご自身で全てを対応することも可能ですが、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで
- そもそも損害賠償の支払い義務が有るのか
- 賠償金額の妥当性
などについて知ることができます。
また、依頼すれば相手との交渉や示談の手続きなど全てを任せることができ、トラブルをスムーズかつ安全に解決へ導けるというメリットがあります。
損害賠償請求では法の知識や交渉力などが必要になるため、専門家のサポートを受けてトラブル解決を目指しましょう。
共同不法行為に関するQ&A
Q1.共同不法行為の定義は?
共同不法行為とは、複数の人間が関与して不法に他人の権利や利益を侵害して損害を与える行為です。
Q2.共同不法行為の成立要件は?
共同不法行為の成立要件は、大きくわけると
・「不法行為が成立していること」
・「関連共同性がること」
の2つに分けられます。
Q3.共同不法行為で損害の賠償を請求された場合にすべきことは?
(1)相手の言われたままに支払いをせずに、支払い義務を検討する
(2)損害賠償の金額の妥当性を考える
(3)連帯債務者の支払い状況を確認する
まとめ
複数の加害者による不法行為は「共同不法行為」に該当し、加害者はそれぞれが全額の賠償責任を負うことになります。
そして、全額を賠償した不法行為者が一人の場合には、求償権によって他の共同不法行為者に償還することができます。
しかし、共同不法行為者の責任割合や金額の妥当性、他の共同不法行為者の請求状況などを個人で把握することは困難でしょう。
共同不法行為における責任問題が生じた場合には、まずは弁護士に相談してみてください。