結婚を控える際、夫婦別姓を希望する人もいるかもしれません。
しかしながら、日本では夫婦同姓制度が法律で規定され、結婚によって夫婦は同じ姓を名乗ることが求められています。
そのため、現在の法律の下では夫婦別姓を選択することはできず、夫婦別姓を実現するには法律の改正が必要です。
ただし、適切な策を考えることで夫婦別姓を実現する可能性もあります。
この記事では、夫婦別姓を実現するために起こり得る問題とその解決策について詳しく説明します。
ぜひ参考にしていただき、夫婦別姓に関する理解を深めてください。
夫婦別性については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、夫婦別姓のために事実婚を選択した場合は何が問題になり得る?
夫婦別姓にする方法として、事実婚(内縁関係)を選択するという方法もあります。
事実婚とは、婚姻届けを提出していない夫婦のことを指します。
法律婚で旧姓を通称名として使うこととは異なり、戸籍名が変わらないのでこれまで通りの名前を使用することができます。
しかし、事実婚をすれば法律婚とは異なる問題点が生じる可能性があります。
(1)事実婚とは
事実婚は互いに婚姻の意思を持って夫婦同様に共同生活を行っているものの、法律上における婚姻手続きを行っていない状態を指します。
事実婚では住民票を届ける際に、
- 「夫(未届)」
- 「妻(未届)」
と記載することができます。
そうすれば、社会保険の扶養になることも可能です。
また、離婚の際などのトラブルでは、事実婚も法律婚と同様に扱われることになります。
(2)夫婦別姓のための事実婚で起こる可能性のある問題点
事実婚は法律婚に近い存在ではありますが、戸籍が変わらないためいくつかの問題が起こり得ます。
事実婚を選択した場合には、次のような点が問題になる可能性があると言えるでしょう。
- 相続権がない
- 子供の苗字に関する問題が起こる
- 配偶者控除制度を利用できない
- 家族の証明が難しい場合がある
①相続権がない
法律婚であれば、配偶者は互いに法定相続人になります。
そのため、配偶者が死亡した場合には法定相続人として遺産を相続することができます。
しかし、事実婚は法律上の夫婦関係ではないので、パートナーは法定相続人として認められません。
事実婚のパートナーに遺産を相続するには、遺言書などを作成して遺贈(遺言により法定相続人以外の人に財産を引き継がせること)することを記載する必要があります。
②子供の苗字に関する問題が起こる
事実婚夫婦の間に子供が生まれれば、その子供は母親の戸籍に入ることになります。
そのため、自動的に母親の姓を名乗ることになります。
そのまま何も手続きをしなければ非嫡出子(法律上における婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のこと)になるため、法的に父子関係を発生させるには「認知」という手続きを行わなければなりません(認知によって相続権も発生します)。
そして、父親の姓を子供が名乗りたいという場合には、認知手続きの後に裁判所において「子の氏の変更申立て」を行うか、養子縁組を行う必要があります。
もし今後、夫婦別姓制度が日本で導入されるようになった場合でも、子供の姓をどちらの姓にするのかという問題も起きる可能性があるでしょう。
子供の苗字に関する問題に関しては、次のページで詳しく解説しています。
③配偶者控除制度を利用できない
法律婚の場合、配偶者控除制度によって
- 所得税
- 相続税
などの税金が優遇されます。
しかし、婚姻届けを提出していなければ、税法上の夫婦としては認められません。
そのため、法律婚であれば利用することのできる配偶者控除制度が利用できないというデメリットがあります。
④家族の証明が難しい場合がある
法律婚であれば夫婦同一性によって家族であることが周囲の人に判断されやすくなります。
しかし、事実婚では夫婦や父子の姓が異なるため、家族の証明が難しくなることもあるでしょう。
周囲に事実婚であることを説明しなければならないという煩わしさも感じられるかもしれません。
また、法律婚の配偶者同士が代理権を持っており、配偶者の代理として日常家事範囲内における契約の手続きを行うことができます(民法第761条)。
しかし、事実婚ではパートナーの代理権は認められないため、
- 病気
- ケガ
でパートナーの意思表示ができないような場面でトラブルが生じる可能性もあります。
2、夫婦別姓のために旧姓を通称として名乗ることは可能!何が問題になり得る?
法律上で婚姻をすれば戸籍上は夫婦同姓になりますが、夫婦別姓のために旧姓を通称として名乗ることはできます。
もし結婚後も旧姓を通称として名乗るのであれば、どのようなことが問題になるのでしょうか?
(1)通称名を名乗ることは違法ではない
そもそも、結婚後も通称で旧姓を名乗ることは違法ではありません。
職場などで結婚した後も旧姓のまま働いているという方も多いでしょう。
実際に、「戸籍法は、各自が戸籍上の氏名以外の関係でこれと異なる氏名を呼称することを別段禁止してはいない」とする裁判判例も存在します。
このことから、通称名を名乗る自由は法的に認められると言えます。
ただし、他者を騙して利益や権利を侵害するために通称名を使用するような場合には、
- 刑事罰
- 民法上の責任
などを問われる可能性があります。
(2)通称名は使用できる範囲が限られている
通称名を使用するのに法的な手続きは必要ないため、自由に名乗ることができます。
しかし、通称名は使用できる範囲が限られているというデメリットがあります。
友人や知人などの間で旧姓を名乗ることは自由ですが、職場で使用する場合には職場の裁量に委ねられることになります。
事前に戸籍上の名前とは異なる通称名を使用しても問題ないか確認した上で、通称名を使用することになります。
また、
- 公的文書
- 銀行
などの手続きにおいて通称名は使用することができません。
加えて
- 役所
- 警察
などでは通称名の使用ができません。
多くの手続きでは戸籍上の名前を使用することになるため、通称名が使用できる範囲は非常に限られていると言えます。
(3)公的文書の作成時などに不便なことがある
通称名を日常的に使用することで夫婦別姓に近付けているようなケースでは、公的文書の作成時や日常生活に必要な手続きの中で不便なことが生じるでしょう。
文書や手続きによっては旧姓のままでも問題がない場合もあれば、戸籍と同じ姓を使用しなければならないことがあります。
それぞれに合わせて戸籍名と旧姓を使い分けて文書作成や手続きを行えば、どちらの印鑑も持っていなくてはならないことになります。
そして、いざという時にどちらの姓で手続きをしたのか分からなくなるというトラブルなども生じてくるでしょう。
3、夫婦別姓は問題ばかりではない!考えられるメリットについて
夫婦別姓を選択するデメリットについてご紹介しましたが、夫婦別姓はデメリットばかりではありません。
夫婦別姓は結婚しても旧姓を使用できるため、夫婦別姓制度が実現すれば
- 銀行口座
- 運転免許証
- パスポート
- 自分の名義で登録している手続き類
などの名前を変更しなくてもいいというメリットがあります。
現在では夫婦別姓にするために通称名で旧姓を名乗っている場合には、手続きなどでは旧姓と結婚後の姓とを使い分ける必要があるため混乱しやすくなりますが、そういった煩わしさもなくなります。
また、事実婚による夫婦関係を続ける場合には、事実婚を解消しても姓の呼称が変わらないことや、戸籍に履歴が残らないというメリットもあります。
4、夫婦別姓を選択する場合にすべきこと
夫婦別姓を選択する際には、まずはパートナーとの話し合いが必要になります。
- 互いの意見
- 価値観
などの擦り合わせを行い、両者が納得して夫婦別姓を選択すべきです。
そして、夫婦別姓を選択することになった場合には、夫婦別姓の際に起こり得るトラブルを回避するために次のことを行うようにしましょう。
(1)家族の証明ができるようにしておく
夫婦別姓にするために事実婚を選ぶ場合には、婚姻届けを提出しないので夫婦である証明をすることが難しくなります。
何らかのトラブルが生じた場合に家族の証明ができるように、互いの婚姻の意思を客観的に表明することが大切です。
結婚式を挙げるなどの方法もありますが、家族の証明として形に残すには次の方法がおすすめです。
- 住民票の続柄(世帯主から見た親族の関係)を変更する
- 公正証書(公証人の作成する証明力の強い文書)を作成する
①住民票の続柄を変更する
法律婚では住民票の世帯主に対する続柄は、
- 「夫」
- 「妻」
と記載されます。
事実婚の場合も、世帯主に対する続柄は手続きを行うことで変更することができます。
手続きを行えば、「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載されるようになるため、事実婚関係が証明しやすくなります。
この手続きは、パートナーの社会保険上の扶養になる際にも必要になります。
②公正証書を作成する
事実婚を証明するためには、公正証書を作成するという方法もあります。
公正証書とは、公証役場において公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書は法律の知識に基づいて作成されるため、記載内容も法律上で問題ないように作成されます。
そして、作成時には
- 身分証明書
- 印鑑証明書
などの確認も行われるため、書面としては法的な信頼性の高いものになります。
そのため、事実婚をするにあたって事前に決めた内容や、婚姻の意思がある旨を公証役場で公正証書として作成してもらっておけば、後から問題が起きた場合などでも事実婚関係を証明することができます。
(2)相続に関する問題の対策をしておく
夫婦別姓のために事実婚を選択する場合、パートナーは法定相続人にはなりません。
子供がいて認知している場合には子供が親の法定相続人になりますが、子供がいない場合にはパートナーは互いの法定相続人にはならないので遺産を相続することができなくなります。
この場合、遺産はパートナー自身の家族に相続されることになるでしょう。
そのため、相続に関する問題には事前に対策しておく必要があります。
遺産に関する問題の対策方法としては、1つ目に遺言書を作成しておくということが挙げられます。
遺言書は公正証書として残すことや、弁護士に依頼して法律に沿った形式で作成するようにしましょう。
相続に関する対処法の2つ目には、生前贈与が挙げられます。
生前贈与であれば本人が生きている間に行うことができ、年間110万円以内ならば贈与税も発生しません。
また、生命保険は事実婚でもパートナーを受取人にすることができる保険会社もあるので、生命保険を活用することも考えておきましょう。
(3)子供の認知や苗字の問題を解決しておく
事実婚の場合や、今後夫婦別姓制度が実現した場合には、子供の苗字に関する問題が生じるでしょう。
どちらの親の苗字を子供に名乗ってもらうことにするのか事前に話し合って決めておく必要があります。
また、子供が成長すれば親と苗字が異なることに対して不安を覚えることが予想されるので、子供の精神面へのケアも必要になります。
また、事実婚関係で子供が生まれた場合には、子供は母親の戸籍に入ることになり、父親とは父子関係がない状態です。
そのため、子供と父子関係を持つには認知する必要があります。
認知することを含め、どちらが親権を持つのかなど事前に話し合っておくことが大切です。
(4)パートナーとの関係性に悩んでいる場合は弁護士に相談する
法律婚の場合、配偶者との関係性に問題が生じた場合には
- 離婚
- 慰謝料請求
などを行うことができます。
事実婚では婚姻届けを提出していないものの、離婚や慰謝料請求においては法律婚と同様の扱いになることが大半です。
事実婚の場合は事実婚の解消という形になり、法律婚と同様に離婚における財産分与の請求を行えます。
また、パートナーの
- 浮気
- モラハラ
などが原因で事実婚を解消するのであれば、慰謝料の請求も可能です。
ただし、法律婚とは異なり夫婦の関係性の証明が難しいようなケースなどもあり、複雑化してしまうことも少なくありません。
そのため、パートナーとの関係性に悩んでいる場合には弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで
- 関係性の証明に必要な証拠
- 今度の流れ
などを把握することができ、問題解決に向けて見通しを立てやすくなるでしょう。
夫婦別姓の問題に関するQ&A
Q1.夫婦別姓のために旧姓を通称として名乗る場合の問題点とは?
第一に、通称名は使用できる範囲が限られているというデメリットがあります。
職場で使用する場合には職場の裁量に委ねられることになりますから、事前に戸籍上の名前とは異なる通称名を使用しても問題ないか確認することが必要です。また、公的文書や銀行などの手続きにおいて通称名は使用することができません。加えて役所や警察などでは通称名の使用ができません。
第二に、日常生活における手続きの中で、一定の不便が生じることがあげられます。
戸籍名と旧姓、どちらの印鑑も持っていなくてはならないことや、いざという時にどちらの姓で手続きをしたのか分からなくなるというトラブルなども生じてくるでしょう。
Q2.夫婦別姓のために事実婚を選択した場合の問題点とは?
事実婚を選択した場合には、次のような点が問題になる可能性があると言えるでしょう。
- 相続権がない
- 子供の苗字に関する問題が起こる
- 配偶者控除制度を利用できない
- 家族の証明が難しい場合がある
Q3.夫婦別姓を選択する場合にすべきこととは?
旧姓通称や事実婚により夫婦別姓を選択することになった場合には、夫婦別姓の際に起こり得るトラブルを回避するために次のことを行うようにしましょう。
- 家族の証明ができるようにしておく
- 相続に関する問題の対策をしておく
- 子供の認知や苗字の問題を解決しておく
まとめ
夫婦別姓を選択することで旧姓を名乗れるというメリットもありますが、子供や相続に関する問題などさまざまなデメリットもあります。事実婚関係では後でトラブルが生じる場合もあるため、トラブルが起こらないように事前に対処しておくことが大切です。
こうした事前の対処に関する相談を含め、事実婚におけるトラブルや問題は弁護士にご相談ください。よりよい結婚生活や新生活を迎えるために、弁護士が法的なサポートを行います。