弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-489-082
メールでのご相談

「バイトだから交通費は出ない」は古い!バイト交通費の請求方法

「バイトだから交通費は出ない」は古い!バイト交通費の請求方法

バイトやパート社員の方は、正社員には交通費が支給されているのに自分には支給されないことに対して疑問を抱いたことはありませんか。

勤務先から「バイトだから交通費はでない」と言われたとしても諦める必要はありません。

2020年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」の施行によって、同一労働同一賃金がスタートしました。これによって、バイトに対して交通費を支給しないことは違法となる可能性があります。

今回は、

  • バイトでも交通費が請求できるワケ
  • バイトの交通費を請求する方法
  • バイト先から交通費の支払いを拒まれた場合の対応

などについて解説します。

この記事が、バイトでも交通費を請求しようと検討している方のご参考になれば幸いです。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-489-082
メールでのご相談

1、「バイトだと交通費は出ない」は当たり前?

「バイトだと交通費は出ない」と考えている方も多いかと思います。

まずは、交通費が法律上どのような位置づけにあるのかについて説明します。

(1)交通費の法的位置付け

労働基準法やその他の労働関連法規では、交通費の支払いを使用者に義務付ける規定はありません。多くの会社では、正社員などに対して交通費を支給していることから、交通費の支給が法律上の義務であるかのように思われているかもしれませんが、交通費の支給は義務ではありません。そのため、交通費を一切支給しないという扱いをしたとしても、法律上は何ら問題ありません。

もっとも、会社が交通費の支払いについて労働契約や就業規則に支給基準を規定している場合には、交通費は、労働基準法の適用がある「賃金」に該当します。そのため、この場合には、使用者は、労働者に交通費を支払う義務があります。

なお、交通費は、最低賃金の対象となる賃金には含まれませんので、交通費を控除した結果最低賃金を下回ることになった場合には、違法となります。

(2)正社員に交通費が出るのはなぜ?

会社が交通費を支給するかどうかは、法律上の義務ではありません。それにもかかわらず、正社員に対して交通費を支給している会社が多いのは、優秀な人材を確保したいという目的があるからです。

労働者の募集をしたとしても、交通費の支給がない会社は、支給がある会社と比べて見劣りすることになります。また、遠方から通うことになる労働者としては、交通費が支給されないとなれば負担が大きいため、会社を辞めるという選択肢も考えてしまいます。

優秀な人材を確保することができなければ、企業力が低下する原因ともなります。そのため、多くの企業では、優秀な正社員を確保するために交通費の支給を契約内容に定めているのです。

(3)バイトだと交通費がない場合が多いのはなぜ?

正社員と比べてバイトに対しては、交通費の支給をしない会社が多いといえます。

これは、正社員と比べてバイトの場合には、比較的会社の近くに住む人が応募してくることもあり、正社員と比べて交通費を負担する必要性が低いことや、学生のバイトなどは短期の雇用を前提としているため正社員のような優秀な人材の確保という要請は強く働かないことが要因であると考えられます。

2、2020年4月からはバイトでも交通費を請求できる!そのワケとは?

「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されたことによって、2020年4月からは、バイトでも交通費を請求することができる可能性があります。

(1)同一労働同一賃金の開始 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇格差の解消を図ることを目的として、「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。

大企業に対しては、2020年4月1日から適用され、大企業に該当しない個人事業主や中小企業に対しては、1年後の2021年4月1日から適用されています。

「パートタイム・有期雇用労働法」では、同一労働同一賃金の考え方が導入されます。

同一労働同一賃金とは、同じ仕事をしているのであれば、正規雇用労働者であるか非正規雇用労働者であるかを問わずに、同一の賃金を支給するという考え方です。

(2)他の雇用形態の労働者に交通費が出ていれば請求が可能

同一労働同一賃金は、不合理な待遇格差の解消を目的としているものであるため、基本給だけでなく、交通費などの各種手当も対象となります。そのため、正社員に対して交通費が支給されている会社であれば、バイトであっても交通費を請求することが可能になります。

ここで注意が必要なのが、バイトが交通費を請求することができるのは、正社員など他の雇用形態の労働者に交通費が支給されている場合に限られるという点です。同一労働同一賃金は、バイトに対して交通費の支給を義務付けるものではなく、正規雇用労働者との待遇格差を解消するものです。そのため、正規雇用労働者に対して、交通費が支給されていない会社では、バイトが交通費の支給を求めることはできません。

3、バイトの交通費が出ないなら!交通費を請求する方法

正社員に対して交通費が支給されている会社であれば、以下のような方法で会社に対してバイトの交通費を請求することができます。

(1)バイト先に説明を求める

正社員とバイトとの間に待遇格差を設けた場合には、会社は、労働者から求められた場合には、正社員との待遇格差の内容やその理由について説明することが義務付けられています(パートタイム・有期雇用労働法14条2項)。

そのため、正社員にのみ交通費が支給されている会社であれば、バイトとしては、給与の計算や勤怠管理をしている部署に対して問い合わせてみるようにしましょう。

(2)バイト先の交通費支給上限額等を確認

単に「バイトだから」という不合理な理由でバイトに対して交通費を支給しない場合には、違法となります。その場合には、同一労働同一賃金に基づき、バイトでも交通費を請求することができます。

もっとも、交通費の支給は、法律上の義務ではないため、バイト先に対して請求する際には、就業規則や労働契約においてどのような規定がなされているかがポイントとなります。就業規則の交通費の支給規定や正社員に対して支給されている交通費の金額などを参考にすることになります。

(3)交通費を計算して請求 

バイト先の交通費の支給規定に基づき具体的に交通費を計算した後、バイト先に対して交通費を請求します。

4、バイトで交通費を請求したのにバイト先から拒否されたら?

同一労働同一賃金については、2020年4月1日から施行された比較的新しい制度です。また、中小企業については、2021年4月からですので、多くの企業では、まだ同一労働同一賃金の考え方が浸透していないところもあるでしょう。

そのため、「バイトだから交通費を出す必要はない」という古い考え方に固執している会社や、「合理的な待遇格差だ」と説明して、バイトに対する交通費の支払いを拒否する会社もあるかもしれません。

そのような会社に対しては、同一労働同一賃金によって、不合理な待遇格差は違法である旨根気強く説得していくことになります。自分の言葉だけではうまく説明できないようであれば、厚生労働省のウェブサイトで公表している「同一労働同一賃金ガイドライン」や本コラムの記事を見せるなどして、交通費の待遇差は、明確に同一労働同一賃金に反すると主張してください。

5、交通費だけじゃない!バイトが同一労働同一賃金で請求できるものとは?

同一労働同一賃金によってバイトが請求することができるものは、交通費だけに限られません。以下のようなものも請求することができる可能性があります。

  • 基本給
  • 時間外手当
  • 賞与
  • 役職・業務手当
  • 家族・住宅手当
  • 食事手当
  • 福利厚生
  • 退職金

6、バイトの交通費等でバイト先ともめたときの相談先

交通費などを請求したことでバイト先ともめたときには、以下のところに相談をするとよいでしょう。

(1)都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との雇用管理についてトラブルが生じた場合に解決に向けた援助を行っています。

具体的な紛争解決制度としては、都道府県労働局長による援助と調停委員(弁護士などの専門家)による調停の二種類があります。都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、相談内容に応じて適切な紛争解決制度の提案をしてもらえますので、まずは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡をしてみるとよいでしょう。

①都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)(パートタイム・有期雇用労働法24条)

電話や手紙などの方法で都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に援助の申出をします。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と使用者の双方から話を聞き、不合理な待遇差の解消に向けて必要な助言などを行います。

②均衡待遇調停会議(パートタイム・有期雇用労働法25条)

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に調停申請書を提出します。弁護士や学識経験者などから構成される調停委員が労働者と使用者の双方から話を聞き、調停委員が紛争解決方法として調停案を作成し、両当事者に提示します。

両当事者が調停案を受諾することによって紛争が解決されます。

なお、援助や調停を求めたことを理由とする事業主から労働者への解雇その他不利益な取扱いは禁止されています(パートタイム・有期雇用労働法24条2項、25条2項)。

(2)無料相談を実施している法律事務所

同一労働同一賃金は、比較的新しい制度であるため、各企業において制度の十分な理解ができているとは言い難い状況です。労働者から会社に対して不合理な待遇差の解消を求めたとしても、容易には応じてくれないこともあります。

そのような場合には、法律の専門家である弁護士が労働者の代理人として会社と交渉をすることによって、会社の納得と理解を得られる可能性があります。待遇差が合理的なものであるかどうかは非常に専門的な判断を伴うものですので、法的知見に基づいて説得的に交渉していくことが不可欠です。

自分自身での交渉に限界を感じたり、交渉自体が不安という方は、まずは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。無料相談を実施している法律事務所であれば、金銭的に余裕がない方であっても費用負担なく相談することができます。

まとめ 

2020年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」の施行によって、同一労働同一賃金がスタートしています。これまで交通費が支給されてこなかったバイトであっても、条件次第では会社に対して交通費を請求することが可能になります。

同一労働同一賃金は、労働者の正当な権利ですので、不合理な待遇差が生じている場合には、弁護士に相談をするなどして適切に対応するようにしましょう。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

相談受付中 弁護士相談初回60分無料!
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-489-082
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 弁護士無料相談受付中!
  • 労働問題に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます