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毒嫁とスムーズに離婚できる?ハズレ嫁・鬼嫁・モラハラ嫁と離婚する方法

毒嫁がつらい!スムーズに離婚するために考えるべき8つのこと

この記事では、夫が毒嫁と感じている状況における問題の特徴、離婚の可能性、対処法、および夫婦関係を改善するためのコミュニケーション方法に焦点を当てて解説しています。

毒嫁との関係に悩む夫に対して、問題解決や離婚に向けたアドバイスを提供することを目的としています。

この記事が、毒嫁との夫婦生活に悩む方々にとって、問題解決や離婚への道筋を示す一助となれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、毒嫁とは?

そもそも、毒嫁とはどのような嫁のことをいうのでしょうか。鬼嫁や恐妻とは違うのでしょうか。

まずは、言葉の意味を確認しておきましょう。

(1)「毒嫁」の定義

「毒嫁」という言葉に明確な定義はありませんが、一般的には夫にとって害になるような「悪い妻」という意味で使われる言葉です。

態度が強くて怖い、生活態度の監視や金銭管理が厳しいといった範囲を超えて、夫にとって害にしかならないという意味で「毒」という文字が使われています。

(2)毒嫁と鬼嫁(恐妻)は違う?

怖い妻や厳しい妻を表現する言葉として、「鬼嫁」や「恐妻」という言葉もあります。

以前は、害にしかならない妻のことも鬼嫁または恐妻と呼ばれていました。しかし、「毒嫁」という言葉が新しく使われるようになったことから、最近では鬼嫁や恐妻の意味合いが少し変わってきています。

現在では、怖くて厳しいけれど、根底には夫に対する愛情があり、ただ気が強いため夫に対して強く当たる妻のことを鬼嫁や恐妻というケースが多くなっています。

夫への愛情が感じられず、鬼嫁や恐妻よりも悪質性が高い妻のことは毒嫁と呼ばれるようになりました。

2、毒嫁によくある8つの特徴

この記事をお読みの旦那さん達は、奥さんに対して恐怖心を感じていることかとお察しします。あなたの奥さんは、鬼嫁や恐妻ではなく、本当に毒嫁なのでしょうか。

以下で、毒嫁によくある特徴を8つご紹介しますので、あなたの奥さんに当てはまるかを確認してみましょう。

(1)夫の給料はすべて管理し、自分のパート代は好きに使う

毒嫁は、自分のことしか考えずに夫のことをないがしろにします。

そのため、夫の給料はすべて管理して、夫にはわずかな小遣いしか渡さないにもかかわらず、自分にパート代などの収入がある場合、そのお金は好きに使って贅沢をしています。

(2)家計をかえりみず浪費する

自分の欲望を抑えることができず、家計をかえりみずに浪費することが多いのも毒嫁の特徴です。

家計が苦しくなっても、「夫に出費を我慢させればいい」「夫をもっと働かせればいい」などと考えています。

本当にお金が足りなくなると、夫に借金をさせる毒嫁もいます。

(3)専業主婦なのに家事をほとんどしない

毒嫁は、専業主婦であっても家事をおろそかにしていることが多いです。

妻である以上、夫に楽をさせてもらうのが当たり前だと考えているのか、夫に家事をやってもらっても感謝することがありません。

そして、妻としての役割と責任を果たしていないことを自覚していないことも、毒嫁の特徴といえるでしょう。

(4)子育てをおろそかにして遊びに夢中になっている

毒嫁の中には、子育てをおろそかにしてまで遊びに夢中になっている人もいます。

子育ても夫の責任だと考えているのでしょう。

(5)夫に対して常に機嫌が悪く、夫婦の会話が成り立たない

毒嫁は、夫に対して愛情など持っていません。多くの場合、「もっと稼げばいいのに」、「もっと家事をきちんとしてほしい」などと考えて、不満を募らせています。

そのため、夫に対しては常に機嫌が悪く、夫の方から話しかけても、夫婦らしい会話が成立しないことが多いです。

(6)夫に対して見下した態度を取る

毒嫁は、自分のことを棚に上げて「夫がもっと高収入だったらいいのに」、「夫がもっとイケメンだったらいいのに」、「夫がもっと家庭的で、家事や子育てをしっかりやってくれたらいいのに」などと考えていることが多いです。

現実の夫のことをバカにしているので、見下した態度を取ることが多いです。

(7)些細なことでキレて夫をなじる

毒嫁は、夫に対して不満があると我慢せず、すぐにキレて夫をなじります。

それも、トイレのスリッパを揃えない、食事中にお茶を少しこぼしたなど、些細なことでキレてわめき立てるのが特徴的です。

(8)子どもに対して夫の悪口を吹き込む

また、毒嫁は夫婦の問題に子どもを巻き込むこともあります。日頃から子どもに対して夫の悪口を吹き込み、子どもを自分の味方にしようとするのです。

子どもの健全な成長のためには、たとえ夫に悪い点があったとしても、子どもに対しては父親を尊敬するように仕向けるべきです。

しかし、毒嫁は自分のことしか考えていないため、子どもを巻き込んで夫を追い込もうとしてきます。

3、妻はなぜ毒嫁になった?

あなたの奥さんが毒嫁にあたるとすれば、なぜ毒嫁になってしまったのでしょうか。一度は、その原因を探ってみましょう。

(1)夫に対して不満がある

結婚前や新婚時代は優しかったのに、いつの間にか毒嫁になってしまったのだとすれば、夫に対する不満をため込んでいる可能性があります。

人は誰しも、不満やストレスを抱え込み過ぎて長期間はき出せなければ、精神に異常を来してしまうものです。うつ病やパニック障害などの精神病を発症することもあります。

夫に対して常に不機嫌で見下した態度を取り、些細なことで異様にわめき立てるのだとすれば、事情はどうであれ、夫に対する不満がたまっている可能性が高いといえるでしょう。

(2)夫が優しすぎる

妻が家事や子育てをおろそかにしているという場合、「自分がやらなくても夫がやってくれる」という関係性ができてしまっているのかもしれません。

また、妻がいつも不機嫌であったり、八つ当たりをされたりしても、「妻に喜んでもらえるように、もっと頑張ろう」と考えて、さらに下手に出るような優しい夫もいます。

夫として妻に優しくするのは良いことですが、下手に出てへりくだっているだけだと、妻が毒嫁となってしまうおそれがあります。

(3)もともと性格に問題がある

妻がもともと自己中心的で自分勝手な性格であったために、毒嫁となったケースもあるでしょう。この場合、結婚前や新婚時代に優しかったのは、猫を被っていただけということになります。

4、毒嫁との離婚を考える前に~毒嫁を改善する5つの対処法

毒嫁と離婚したいと思っても、次章以降で解説するように、簡単に離婚できるとは限りません。また、妻が毒嫁になったことについて、夫にも原因の一端があるとすれば、改善できる可能性もあるはずです。

そこで、離婚を考える前に一度、毒嫁の改善に努めてみてはいかがでしょうか。以下で、そのための対処法を5つご紹介します。

(1)手紙で気持ちを伝える

まずは、自分の気持ちを妻に伝えることが大切です。その際には、口頭で話すよりも手紙に書いて渡すことをおすすめします。

些細なことでもキレる毒嫁ですから、面と向かって言おうとすれば、深刻な夫婦喧嘩に発展するおそれもあります。それよりは妻の態度について、あなたがどう思っているのかを文章にして渡した方が、確実に気持ちを伝えることができるでしょう。

メールやLINEを使うのもよいですが、しっかりと気持ちを伝えるためには、落ち着いて文章を校正しつつ、手紙をしたためる方が効果的です。

(2)毒嫁の発言を録画・録音して毒嫁に送信する

毒嫁の多くは、自分のことを客観的に見ることができていません。そこで一度、毒嫁の発言を録画・録音して毒嫁に送信するのも有効です。

ただし、不用意にこのようなことをしてしまうと、毒嫁に挑発や復讐と受け取られてしまい、攻撃を受けてしまうおそれがあります。

妻に自分の発言の録画・録音を見聞きしてもらうのは、今後の夫婦生活について話し合うための材料とするためです。そのことを手紙などで説明し、「自分がどのような態度を取っているのか、一度、客観的に見てほしい」と伝えた上で、見せるようにしましょう。

そうすれば、毒嫁といえども、自分の発言を見聞きして愕然とし、恥ずかしく思うはずです。

(3)自分の給料は自分で管理する

現実的な対処法として、今まで給料の管理を毒嫁に任せていたのなら、これからは自分で自分の給料を管理するようにしましょう。

お金を好き放題に使えないとなれば、毒嫁が婚姻生活について考え直すきっかけとなる可能性があります。

(4)別居する

さらに、冷静な話し合いが成立しない場合は、別居に踏み切るのもよいでしょう。

生活費を稼いでくれる上に、家事や子育てまでしてくれる夫がいなくなれば、毒嫁も夫の存在価値を再認識する可能性があります。

(5)離婚を切り出して様子を見る

以上のステップを踏んでも建設的な話し合いが成立しない場合には、離婚を切り出してみるのもひとつの方法です。その目的は、毒嫁がどのように反応するかを見ることにあります。

毒嫁の多くは、夫をなじりながらも離婚などは考えていないものです。離婚すると、今までのように楽な生活ができなくなるからです。

あなたの方から離婚を切り出したのに対して、毒嫁が謝罪してくるようであれば、改善できる見込みがあるでしょう。一方、離婚に同意してくるようなら、円満な夫婦生活を取り戻すことは難しいので、離婚を進めた方がよいでしょう。

ただ、現実には「離婚してほしいなら慰謝料1,000万円を払ってください」などと、法外な条件を突きつけてくることも多いと思われます。

このような場合、毒嫁には本気で離婚する気はありません。かといって、自分が態度を改めて夫婦関係を改善する気もないでしょう。離婚に踏み切るかどうかは、あなたが決めることになります。

まだ毒嫁に対する愛情が残っているのなら、別居を継続しつつ改善のために話し合いを続けるのもよいでしょう。しかし、もう毒嫁との生活に耐えられず、明るい未来も考えられないという場合は、離婚を決意することになるでしょう。

5、毒嫁との離婚を決意したら考えるべきこと

毒嫁との離婚を決意しても、すぐに離婚できるとは限りません。まずは、離婚を進める前に以下のポイントを確認しておきましょう。

(1)法定離婚事由はあるか

法定離婚事由とは、パートナーが離婚に同意しない場合でも、裁判で離婚が認められる原因として民法に定められた事由のことです。具体的には、以下の5つの事由があります(民法第770条1項)。

  1. パートナーが浮気や不倫をしたとき
  2. パートナーから悪意で遺棄されたとき
  3. パートナーの生死が3年以上明らかでないとき
  4. パートナーが強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

パートナーが離婚に同意すれば自由に離婚できますが、同意がないときは上記のどれかの事由がなければ離婚は認められません。

毒嫁の場合、家事や子育てをせず、家計をかえりみずに浪費をしているような場合は「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

また、毒嫁から日常的に攻撃を受けていて、それがDVやモラハラに該当するときは、「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性があります。

これらの事由がない場合でも、離婚に向けた別居が一定期間続くと「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして離婚が認められることもあります。

離婚が認められるまでの別居期間はケースバイケースですが、毒嫁と離婚する場合は、おおよそ3年~5年程度が目安となります。

(2)慰謝料や財産分与をどうするか

毒嫁の方に法定離婚事由がある場合は、慰謝料請求も可能です。請求できる慰謝料額はケースバイケースですが、DV・モラハラや悪意の遺棄の場合は、おおよそですが数十万円~数百万円程度が相場です。

一方、毒嫁の行為が法定離婚事由にあたるほどではない場合には、あなたの方から解決金を支払うことで離婚を求めることも考えられます。解決金の額は話し合い次第ですが、おおよそ百万円~三百万円程度が相場的です。

財産分与は、離婚原因にかかわらず、妻から請求されれば行わなければなりません。基本的には、婚姻中(正確には、結婚後、同居を始めてから別居を開始するまで)に夫婦が協同で築いた財産(夫婦共有財産)を2分の1ずつ分け合うことになります。

ただし、毒嫁が家事や子育てをせず、浪費を重ねていたという場合は、財産の形成・維持への貢献度に差があるため、あなたが2分の1を超える財産を取得できる可能性が高いといえます。

(3)親権や養育費をどうするか

子どもの親権について争う場合は、たとえ毒嫁であっても妻の方が有利となるのが実情です。

あなたが親権を獲得したいのであれば、別居する際にはできる限り子どもと一緒に別居するべきです。

ただ、毒嫁が子育てをおろそかにして遊びに夢中になっていたのであれば、その点は妻にとってマイナスポイントとなります。

その他にも、妻の浪費や攻撃的な言動など、親権者としてふさわしくない事情があれば証拠を確保しておきましょう。

同居中もあなたが子育ての重要な部分に関わっていたのであれば、その証拠も確保しておくことです。

そうすることによって、父親であっても親権を獲得できる可能性が高まります

もし、親権を諦める場合は、毒嫁に養育費をいくら支払うのか、面会交流をどの程度求めるのかも検討して決めておきましょう。

6、毒嫁と離婚する方法~法定離婚事由がある場合

では、実際に毒嫁と離婚するにはどうすればよいのでしょうか。まずは、毒嫁に法定離婚事由がある場合の方法からご説明します。

(1)離婚原因の証拠を確保する

離婚するには、離婚原因を証明できる証拠を確保しておくことが極めて重要です。

裁判では証拠がない主張は認められませんし、話し合い(離婚協議)においても、相手が事実を認めない場合には証拠がなければ話し合いを進めることができないからです。

毒嫁の日常の言動については、録音・録画しておく他、日記に継続的に記録しておくことも有効です。

家事をしない・子育てをしないといった事情についても、日記に記録していくことが証拠集めの中心になります。その記録を裏づけるために、家の中が散らかっている様子や子どもが泣いている様子などを録音・録画しておくことも有効です。

毒嫁の浪費については、通帳の出金履歴や、クレジットカードの利用明細が中心的な証拠となります。毒嫁が購入したものを写真に撮影したり、レシートなどがあれば保管しておくようにしましょう。

(2)離婚を切り出し、話し合う

証拠が確保できたら、本格的に離婚を切り出して、話し合うことになります。

毒嫁と話し合う際は、努めて冷静に振る舞うことが重要です。感情的になっても離婚の話し合いは進みません。

毒嫁が感情的な反論に終始する場合は、証拠を示して「証拠がそろっているから、裁判してもいいんだよ」というスタンスで話すとよいでしょう。

話し合いの結果、離婚することで合意できれば「協議離婚」が成立します。その場合は、必ず「離婚協議書」を作成しておきましょう。

(3)話し合いがまとまらない場合は調停・裁判をする

話し合いがまとまらない場合や、冷静な話し合いができない場合は、まず家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てます。

調停では、家庭裁判所の調停委員が助言や説得を交えて話し合いを仲介してくれるので、夫婦だけで話し合うよりも解決に至りやすくなります。調停で離婚の合意ができた場合には「調停離婚」が成立し、調停調書が作成されます。

調停でも離婚の合意ができない場合は、「離婚裁判(訴訟)」を提起します。

裁判では、当事者双方が主張と証拠を提出し合い、最終的に裁判所が判決を言い渡します。あなたが毒嫁の法定離婚事由を主張し、それを証拠で証明することができれば、判決で離婚が認められ、「裁判離婚」が成立します。

7、毒嫁と離婚する方法~法定離婚原因がない場合

次に、法定離婚事由がない場合に毒嫁と離婚する方法をご説明します。

(1)できる限り話し合いで決着をつける

法定離婚事由がない場合は、裁判で強制的に離婚を認めてもらうことができませんので、話し合いで決着をつけることが重要となります。

その場合、毒嫁が離婚に応じやすいような離婚条件を提案するのが有効です。場合によっては、解決金の支払いを提案するのもよいでしょう。

ただ、毒嫁につけ込まれると極めて不利な離婚条件を押しつけられてしまいますので、離婚条件の中で絶対に譲れないものは決めておきましょう。その上で、粘り強く交渉することも大切です。

(2)話し合いが難しい場合は別居する

話し合いが難しい場合は、別居することで離婚につなげることもできます。

毒嫁との離婚では、3年~5年ほど別居が続けば客観的に見て夫婦関係が破綻したものと認められ、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして離婚が認められる可能性があります。

ただし、別居しても離婚が成立するまでは、毒嫁に対して「婚姻費用分担義務」に基づいて生活費を支払わなければならないことに注意が必要です。

この負担をできる限り軽く抑えるには、別居しつつも話し合いを継続して、早めの離婚への合意を目指しましょう。

(3)離婚調停が有効なこともある

法定離婚事由がなければ離婚裁判(訴訟)を提起するのは難しいですが、離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停の中で婚姻生活の実態を具体的に説明し、調停委員の理解が得られると、調停委員が毒嫁に対して「離婚した方がいいのではないか」と勧めてくれることもあります。

どうしても話し合いが進まない場合には、法定離婚事由がなくても離婚調停の申し立てを検討してみましょう。

8、毒嫁との関係で悩んだら弁護士に相談を

毒嫁は、夫に対して毒を吐きつつも離婚したいとは思っていないことが多いため、離婚するのは簡単ではありません。かといって、毒嫁ですので夫婦関係を改善するのも大変なことが多いでしょう。

いずれにせよ、悩んだときは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士を間に入れることで冷静な話し合いを進めやすくなるので、離婚するかどうかの方針も決めやすくなることでしょう。

離婚することに決めた場合は、弁護士が離婚手続きのすべてを代行してくれます。離婚協議から調停・裁判まで全面的にサポートしてくれるので、離婚が成立しやすくなります。

夫婦関係を改善したいときでも、弁護士から毒嫁に意見や助言をしてもらうことで、毒嫁も事実を受け止めて改善に努めるようになる可能性があります。

すぐに改善されなくても、弁護士のサポートによって「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てて、話し合っていくことも可能になります。

弁護士にはどのような方向性の相談でもできますので、まずは弁護士に悩みを話してみましょう。

まとめ

あなたが奥さんのことを「毒嫁」と感じているのであれば、もはや修復不能とお考えかもしれません。しかし、奥さんが毒嫁となったことには原因があるのかもしれません。

まずは原因を探り、改善できることがあるのなら改善に努めてみましょう。

それでも修復不能と感じたときは、弁護士があなたの味方となって、最善の解決方法を一緒に考えてくれます。一人で抱え込まず、お気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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