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精神病患者との離婚に向けての5つのポイント|精神疾患と離婚に関する詳細解説

精神病 離婚

精神病を抱える配偶者と離婚についてお悩みの方へ

精神病との関連で離婚を考える場合、以下のポイントに留意が必要です。ますます、離婚が許容される状況とは何かを理解することが不可欠です。同様に、精神病を患う配偶者がいる場合、離婚が許可されるのかどうかについても詳しく解説します。

精神病を抱えた配偶者が離婚手続きを進めるのが難しい場合、適切な対応策についてもアドバイスを提供します。専門カウンセリングや精神科医の支援を受けながら、離婚に向けての手続きを進めることが肝要です。

離婚を真剣に検討している皆様には、精神病との関係を把握し、適切な判断を下すことが求められます。ぜひ、ベリーベスト法律事務所の解説記事を参考にして、離婚に関する疑問や悩みをクリアにしてください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、精神病の際の離婚の可否の前に!そもそも法定離婚事由とは?

精神病の際の離婚の可否の前に!そもそも法定離婚事由とは?

夫婦のお互いの合意があれば、話し合いによって離婚することができます。
この場合には、特に法律上の離婚原因は不要です。離婚調停によって離婚するケースでも同じです。

ただ、相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟によって裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。裁判所が離婚判決を下すためには、「法律上の離婚原因」が必要となります。

民法が定める法律上の離婚原因(法定離婚事由)は、以下の5つです(民法770条1項各号)。

  • 不貞(1号)
  • 悪意の遺棄(2号)
  • 3年以上の生死不明(3号)
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

上記に該当する事由がある場合には、相手が離婚を受け入れなくても、訴訟をすることによって強制的に離婚を実現することができます。

2、相手の精神病を理由に離婚できるか?

相手の精神病を理由に離婚できるか?

それでは、嫁や旦那が精神病にかかっているとき、それを理由として離婚することができるのでしょうか?

上記でご紹介した法律上の離婚原因には「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)があります。
そうだとすると、パートナーの精神病は、これに該当して離婚できそうにも思えます。

確かに、精神病の程度やこれまでの経過によっては離婚が認められることもあります。しかし、反対に離婚できないケースもあります。

そこで、パートナーが精神病で、これ以上の婚姻生活継続が難しいと考えているなら、どのようなケースで「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)と言えるのか、正しく把握しておくことが大切です。
もし、法律上の離婚原因がなければ、裁判によって離婚することはできないので、協議や調停によって離婚するしかなくなるためです。

また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権を持つのか、養育費についてはどうするのかなどについても、一般的な離婚と同様にしっかり決める必要があります。

3、相手が精神病の場合に離婚するための具体的条件

相手が精神病の場合に離婚するための具体的条件

強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(以下、「回復しがたい精神病」といいます。)(4号)として離婚が認められるには、いくつかの条件があります。

重要な要素は、以下の4点です。

  • 精神病の内容
  • 精神病の程度
  • これまでの経過
  • 離婚後の展望

(1)精神病の内容

回復しがたい精神病として離婚が認められるかどうかは、相手の精神病の種類によっても異なってきます。
一般的に、離婚原因となり得る精神病は、以下のようなものです。

  • 統合失調症
  • 躁うつ病
  • 偏執病
  • 早期性痴呆
  • 麻痺性痴呆
  • 初老期精神病

反対に、以下のような精神症状では、離婚原因は認められません。

  • アルコール中毒
  • 薬物中毒
  • ヒステリー
  • ノイローゼ

ただし、アルコール中毒など、上記の「離婚原因となり得る精神病」に該当しないケースでも、夫婦の状況によっては婚姻関係を継続していくことが困難であるとして、民法770条1項5号によって離婚が認められるケースはあります。

重度なうつ病や重度の身体障害などのケースでも、やはり、夫婦関係や状況により、離婚が認められる可能性があります。

精神病で離婚できるかどうかについては、個別のケースに応じた判断が必要となりますので、自分では判断がつかない場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。

(2)精神病の程度

上記の「離婚原因となりうる精神病」に挙げた躁うつ病や偏執病などの病気があっても、それだけで直ちに離婚できるものではありません。回復しがたい精神病として離婚が認められるには、精神病の程度が相当重度であることが必要です。
離婚が認められるには、夫婦の関係が破綻していることが必要だからです。

夫婦の一方が精神病にかかっていても、お互いやどちらかにやり直す気持ちがある場合、まだつながりが残っている場合、生活を共にして互いに助け合っている場合などには、離婚は難しくなります。

相手の精神病の程度が酷すぎて、もはや対処の方法がなく、夫婦としての最低限のつながりすら失われてしまったケースにおいて、はじめて離婚が認められると考えましょう。

具体的には、以下の要素が考慮されます。

①医学的な判断

医師による医学的な判断は重要ですが、すべてではありません。
医師が「回復は難しい」と言っても、それだけで離婚できるわけではありませんし、精神病院に入院したからといって離婚できるものでもありません。

②夫婦関係を破綻させる程度のものか

重要なのは、その精神病が、「夫婦関係を破綻させる程度のものか」ということです。

裁判所も、「配偶者の精神障害によって、夫婦関係を維持するためのお互いの精神的つながりがなくなっているかどうか」を判断基準としています。
抽象的ではありますが、この点が最も重要な判断のポイントとなっています。

夫婦関係を破綻させる程度のものかどうかについては、以下のような事情を考慮して、裁判所が総合的に判断しています。

  • 精神病の種類や症状の重さ
  • 医師の診断結果
  • 精神病の症状が継続している期間
  • 配偶者が、治療に尽力したかどうか

(3)これまでの経過

回復しがたい精神病を理由として離婚を認めてもらうためには、これまでの経過が非常に重要です。
具体的には、配偶者がこれまで婚姻を継続するために、努力を尽くしてきたことが必要です。
つまり、相手が精神病になった後、献身的に介護や看護を行い、世話をしてきたけれども、どうしてもこれ以上の継続が難しくなったときに、初めて離婚が認められるということです。

そこで、相手が精神病になったら、まずは一緒に病院に行き、必要な治療を受けさせて、一緒に闘病生活を続けることが必要です。それでもどうしても相手が回復せず、自分としても努力の限りを尽くしたと言えるケースで、初めて離婚が認められます。

(4)離婚後の展望

配偶者の精神病を理由として離婚するためには、相手の離婚後の生活見込みも考慮されます。
これまでの裁判例からすると、相手が離婚後、生活していく基盤がないケースでは、判決によって離婚を認めてもらうことが難しいでしょう。

たとえば、離婚後に配偶者が入所できる施設を手配したり、離婚後相手に生活費を送金したり、離婚後相手が受けられる行政支援の内容を調べたり、獲得する手伝いをすることなどが必要となります。
相手の親と話し合って実家に戻ってもらい、離婚後相手が日常生活を送ることができるように段取りする方法もあります。

4、精神病の相手が自分で離婚手続きができないケース

精神病の相手が自分で離婚手続きができないケース

配偶者の精神病の程度によっては、相手本人が自分で離婚手続を進められないという問題点もあります。
たとえば、統合失調症やうつ病などの程度が酷く、自分では何もできないこともあります。
その場合、相手本人と離婚の交渉を行ったり調停をしたりすることはできません。
法的に有効な意思表示をするためには、最低限の判断能力である「意思能力」が必要とされるからです。意思能力のない人を相手にして、離婚訴訟を起こすことも認められません。

意思能力を失っている人との間で離婚手続を進めるためには、意思無能力者に「成年後見人」をつける必要があります。
成年後見人とは、判断能力を失った人に代わって財産管理や身上監護を行う人のことです。
成年後見人を選任してもらうためには、家庭裁判所へ申立をして審査を受ける必要があります。そこで、まずは診断書などの資料を用意して、家庭裁判所で「成年後見開始の申立」を行いましょう。
申立の際、後見人の候補者を選定することも可能です。一般的には、申立人を始めとした親族が候補者となって後見人になることが多いですが、今後離婚する予定である場合、自分が後見人になることはできません。
そこで、裁判所に適切な後見人を選任してもらい、後見人との間で離婚協議をするか、調停・訴訟を行うことにより、離婚手続を進めると良いでしょう。

5、こちらの不倫が原因で相手がうつ病などの精神病になった場合

こちらの不倫が原因で相手がうつ病などの精神病になった場合

自分が不倫したことがきっかけで、相手がうつ病になってしまうことがあります。
そのような場合、相手の「回復しがたい精神病」を理由として、離婚できるのでしょうか?

(1)うつ病の程度が軽くて離婚できない

まずこの場合、相手の精神病が「夫婦関係を維持できないくらい強度なものか」が問題となります。通常の程度のうつ病であれば、回復しがたい精神病とまでは言えないことも多いです。

(2)献身的に看護してきていないので、離婚できない

次に、「献身的に看護してきたか」が問題となります。回復しがたい精神病を理由として離婚するためには、これまでの経緯で、夫婦関係を維持するために、相手を献身的に看護・介護して、努力してきたことが必要になるためです。

自分が不倫したことで相手がうつ病になった場合、通常、この要件も満たさないことが多いでしょう。

(3)有責配偶者からの離婚請求は認められない

さらに、「有責配偶者からの離婚請求は認められない」という問題もあります。

有責配偶者というのは、離婚原因を作った配偶者のことです。

裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を認めていません。有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、その請求は棄却されてしまいます。自分で離婚原因を作っておきながら一方的に離婚請求をすることは、あまりにも身勝手なので、法律はこれを認めないのです。

不倫(不貞)は法律上の離婚原因である、「有責事由」とされています。
そこで、自分が不倫しておいて相手に離婚請求をすることは、基本的に認められません。このことは、相手が精神病かどうかとは関係がありません。
結論的に言うと、自分が不倫しておきながら、相手のうつ病を理由として離婚請求しても、基本的に、認められません。

反対に、相手が不倫したせいで自分がうつ病になってしまったとしても、一方的に捨てられることもまたないでしょう。

まとめ

今回は、パートナーが精神病にかかったときに離婚できるかどうか、解説しました。

相手が精神病の場合、まず、精神病の種類や程度によって離婚できるかできないかが変わります。
また、これまで献身的に世話をしてきたのか、離婚後相手が生活する見込みがあるかなども問われますし、離婚を進めるために、成年後見申立が必要なケースもあります。

スムーズに離婚を進めたい場合には、法律の専門家によるサポートが重要ですので、お困りの際には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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