交通事故で軽傷だった場合でも、損害賠償請求は損なく行うことが大切です。
交通事故に遭い損害が生じたときには、過失割合に応じて、その損害の賠償を加害者に請求することができます。
仮に生じた損害が小さく、軽傷であったとしても、加害者に対して損害の賠償を求められるのです。
もっとも、軽傷の場合、そうでない場合と比較して、加害者へ損害の賠償を請求するにあたって、慎重な配慮が求められることもあります。
この記事では、交通事故で負ったケガが1~2か月程度で完治するような軽傷である場合について、損害賠償の基本的な仕組みや、適切な賠償金を得るために注意すべきポイントなどについてご紹介致します。
この記事が皆様のお役にたてば幸いです。
交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。
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目次
1、交通事故が軽傷でもしっかり行いたい!交通事故の示談・損害賠償の中身
交通事故の加害者に対して請求できる損害の項目として、何を思い浮かべるでしょうか。
通院にかかる治療費の請求をできるということは、感覚的に理解できることでしょう。
そのほかにも、慰謝料や通院の交通費なども請求することができます。
加害者へ賠償を請求し得る損害のうち、主な項目は下記のとおりです。
①物損
- 車の修理費用
- 車の携行品が壊れた場合の当該携行品分の損害
- 車のレッカー移動が必要となった場合のレッカー費用
- 車の廃車が必要となった場合の廃車費用
- 車の修理期間中の代車等の費用
- 車を修理することにより、事故歴がつくことで価値が下落したことに対する評価損
- 修理不能であったり、修理費用が車の時価額を上回る場合(全損)の、車の時価相当額
- 全損で、車を買い替えた場合の、買い替えにかかる諸費用
②人身損害
- 被害者のケガの治療のための医療費(診療費・投薬費)
- 被害者の通院にかかる交通費
- 被害者がケガで入院した場合の入院費用(ベッド代・入院雑費など)
- 被害者がケガ(入通院)のために仕事を休まなければならなくなったことによる休業損害(休業日数分の減収額や、休業によって減額した賞与額など)
- 入院・通院の手間暇などに対する慰謝料(傷害慰謝料・入通院慰謝料)
- 後遺傷害が残った場合の慰謝料(後遺傷害慰謝料)
- 後遺傷害によって仕事に支障が生じ減収が生じ得る場合の補償(逸失利益)
③その他
上で挙げた主な損害項目のほかにも、入通院に保護者などの付き添いが必要な場合の付添費や、自宅の改装が必要な場合の自宅改装費など、損害賠償の項目は無数と言っていいほどあります。
交通事故により不必要な出費が生じ、その出費が交通事故と因果関係があるといえれば、加害者へ請求し得ますので、迷うことがあれば弁護士に相談してみてもいいでしょう。
なお、本記事で取り上げている1~2か月で完治するような軽傷についていえば、人身損害のうち、入院を前提とした入院費用や、後遺障害が残ったことを前提にした費目の請求はできないでしょうから、医療費や、通院交通費、休業損害や慰謝料がその主な損害賠償の中身になるでしょう。
2、交通事故で軽傷を負った場合の損害賠償額の具体例
ここでは
「信号待ちにて停車中に、後方から追突されてしまい、首や腰に軽い衝撃をうけ、丸2か月通院し完治した。休業はなかった。」
というケースを例に、加害者に対して、どのような損害の賠償を請求することができるのかについて確認していきます。
なお、停車中の後方からの追突事故なので、基本的には加害者が全面的に悪い事故態様といえます。
そのため、被害者は、因果関係が認められる範囲で、生じた損害を全面的に、加害者に対して請求することができます。
(1)物損費用
ここでは、車の時価額(市場価格)が、修理費用を上回っている(全損ではない)という場合を前提とします。
この場合、基本的には車の修理費用相当額の補償を求めていくこととなります。
もともとあった傷なのか、事故によって生じた傷なのかといった争いが生じ得るところですので、加害者側の保険会社と揉めるようなことがあれば、すぐに弁護士に相談した方がいいでしょう。
なお、修理費用に加えて、車の修理期間中のレンタカーの費用なども請求することができます。
もっとも、レンタカーの費用を相手に請求することができるのは、修理期間相当分のみで、基本的には2週間から1カ月程度とされています。
ただ、あくまでも、修理期間相当分の補償を求められるのが原則ですので、1カ月を過ぎたとしても、長期間レンタカーが必要であるという事情を具体的に説明することで、その分のレンタカー費用を加害者側保険会社に負担させられる場合もあります。
また、レッカー移動が必要であるという場合については、レッカー費用の請求もできる場合があります。
また、修理によって、事故歴が付いたとして、事故前より車の価値が下がってしまう場合があります。
この場合、修理費用の1割から3割程度の評価損を請求できる可能性もあります。
また、追突が原因で車内に置いてあった物品などが壊れたという場合にも、その代金などを補償してもらうことが可能です。
このような携行品の賠償を請求する際、過度に減価償却などをされたり、事故との因果関係を争われたりする場合もありますので、その場合もやはり弁護士に相談した方がいいでしょう。
まとめると、全損ではないという場合、
- 修理費用
- レンタカー費用
- レッカー費用
- 評価損
- 携行品損害
などを、加害者に対して請求できる可能性があると言えます。
(2)ケガの治療にかかった費用
ケガの治療のために医師の診察を受けた場合には、その診療費・処方・投薬費用は、事故と因果関係がある限り、加害者に補償してもらえます。
被害者が先に立て替えて病院に支払いをし、後に領収書などを示して加害者側保険会社に治療費などを請求するというケースもありますが、病院から直接加害者側の保険会社に請求してもらえるよう手配してくれる場合が一般的だと思います。
また、病院に通院するために要した交通費についても加害者に請求することができます。
交通費の精算は原則として公共交通機関の料金となりますが、怪我の程度や、立地などの条件から、公共交通機関では通院できないという場合には、タクシー代が出ることもあります。
また、自家用車で通院すると言う場合は、ガソリン代や駐車場代などの実費を支払ってもらうことができます。
なお、交通事故とは直接関係のない入通院費用を請求できないのは当然ですが、事故によるケガの治療のための通院・治療であっても、ケガの程度と比較して必要とはいえない治療・通院の費用等は、加害者に請求できません。
1~2か月程度で完治する軽傷であれば、やはりその限りでの治療費等の補償しか求められず、例えば1年程度通院を続けたとしても、そのすべての治療費等の補償を受けることは難しいと言えるでしょう。
まとめると、
- 治療費
- 通院交通費
の請求ができる可能性がありますが、あくまでも治療の必要性等が認められる範囲で、補償を受けられるということとなります。
(3)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料は、入通院慰謝料とも呼ばれ、被害者が入院・通院を強いられたこと等による精神的な負担・苦痛に対する慰謝料です。
慰謝料は治療費のように金額で評価することが簡単ではありませんので、実務上では、様々な基準に基づいて、一定の金額を算出するというのが通例です。
一般論として、入通院慰謝料を算出する際の基準として、自賠責保険に対して請求する際の基準や、任意保険会社が用いる基準、弁護士や裁判所等が用いる基準(弁護士基準)の3つが挙げられます。
このうち、やはり弁護士基準に基づいて算出する慰謝料の金額の方が高くなる傾向にあるといえます。
弁護士基準では、事故から症状固定又は治癒までの期間で慰謝料を計算します。
軽傷で丸2か月間通院したという場合の慰謝料の金額は、交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)掲載の弁護士基準に基づけば、36万円となります。
もっとも、下記のとおり、軽傷だからとして、定期的な通院をしなかったり、事故から相当期間経ってから初めて通院を開始したという場合には、事故と通院との因果関係を争われたり、慰謝料の金額の減額を求められたりするおそれがありますので注意しましょう。
3、軽傷でも絶対に怠ってはいけない3つのこと
交通事故に遭っても幸い軽傷だけで済んだという場合には、被害者側も安心してしまい、事後の手続きが疎かになってしまうことも珍しくないようです。
しかし、交通事故後の被害者側の対応に問題があれば、適切な損害賠償を受けられないこともあり得ます。
特に、以下で説明する3つのポイントには十分注意しましょう。
(1)警察へ事故の届け出をする
交通事故が生じたときには、警察への届け出を行う必要があります。
しかし、打撲程度の軽傷事故の場合には、警察への対応で時間が取られることなどを嫌がって、届け出を怠るケースもあります。
特に通勤中・業務中などに事故に遭った場合には被害者側にも先を急ぐ理由があり、「警察対応が面倒」、「大きなケガはないから加害者の連絡先さえわかっていれば大丈夫」と都合の良い判断をしてしまいがちです。
法的には、交通事故に遭い、それによって損害が生じているという事実が証明できるのであれば、加害者に対してその賠償を求めていくことは可能です。
しかし、警察への届け出を怠っていたため、交通事故証明書が発行されていないと、加害者側の保険会社が事故の発生を認めず保険金の支払いを拒絶する可能性があるなど、損害賠償の請求に際して不利になる可能性があります。
交通事故に遭ったということであれば、たとえ軽傷であったとしても、警察への届け出を怠らないようにしましょう。
(2)すぐに病院に行く
軽傷の場合、痛みや痺れもそこまで大きくないことから、しばらく通院しないこともあるでしょう。
しかし、損害の賠償を受けるためには、怪我と事故との因果関係があることを、被害者自身が証明しなければなりません。
事故から何週間も経ってから初めて通院したとなると、本当に事故によって生じた痛みなのかどうかが争われる可能性があります。
その結果、治療費などの適切な賠償を受けられない場合があるのです。
事故に遭った後、痛みや痺れが生じているということであれば、なるべく早く病院に行くようにしましょう。
(3)通院をサボらない、勝手にやめない
交通事故で負ったケガが軽傷だったときには、「通院が面倒」と感じることも少なくないかもしれません。
たとえば、打撲の場合であれば、ほとんどが湿布薬などでの経過観察となるので、「仕事を休んでまでも通院しなくてよい」、「痛みが引いたからもう通院はやめよう」と、被害者が自分の判断で通院をやめてしまったり、中断してしまったりすることも珍しくありません。
しかし、十分な通院をしなければ、損害との因果関係を争われて、損害賠償の面で不利な結果となってしまう可能性があります。
治ったということであれば、通院を止めてもいいのかもしれませんが、実際に痛みが生じていると言うことであれば、自己判断で通院を止めたりせず、定期的な通院を続けるべきでしょう。
4、相手方から提示された賠償額が少ないと感じたときの対処方法
軽傷事故では、相手方保険会社から提示される示談金が、被害者が想定している金額よりも少ないと感じるケースもあると思われます。
特に被害者に過失のない「もらい事故」の場合には、自分の保険会社に示談代行を依頼できないため、「専門知識のない被害者」が加害者側保険会社にうまく説得されてしまうこともあるかもしれません。
このような場合には、弁護士に相談して、相手方から提示された示談金が適正な金額であるかどうかを確認してもらいましょう。
また、自分の保険会社などに弁護士費用特約(弁護士保険)が付いているのであれば、基本的には弁護士費用分は保険から賄われます。
また、一般的には、弁護士費用特約を利用しても翌年の保険料は変わりません。弁護士を入れることで、弁護士基準に基づいて慰謝料などの交渉をすることができ、一般的には、損害賠償の金額は上がる傾向にあります。そのため、弁護士費用特約が付いているのであれば、軽傷であったとしても、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
まとめ
交通事故に遭っても軽傷で済んだことは、不幸中の幸いで喜ぶべきことなのかもしれません。
しかし、軽傷だからといって、事後の対処を怠ることはやはりオススメできません。実際に目に見えないケガが原因で、事故から数日後に重篤な症状がでることもあります。また、必要な治療を受けていなければ、加害者側に損害賠償を請求できない可能性があります。
交通事故後の対応や示談交渉の際にわからないこと、不安なことがあるときには、法律事務所の無料相談などにて、弁護士の助言を受けておくことが大切です。