交通事故後に必要な交通費は、どの範囲で認められるのでしょうか。
交通事故でむち打ちや骨折などケガをしてしまうと、歩くことすらままならなくなることがあります。
そこで今回は、
- 通院にかかった交通費を支払ってもらえる範囲と請求方法
- 通院以外の交通費を相手方に支払ってもらうことはできるか?
- 被害者本人以外にかかった交通費を支払ってもらうことはできるか?
について解説します。
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目次
1、交通事故後の交通費をカバーする保険の仕組み
(1)交通費は損害賠償項目の1つ
交通事故では、加害者は自分の加害行為と因果関係にある被害者の損害に対し、損害賠償の義務があります。
「交通費」も損害賠償項目の1つとして認められていて、交通事故を原因として必要となった交通費については、加害者が負担します。
実際は、加害者が加入する保険会社が賠償することになります。
(2)「因果関係」がクセもの
この損害賠償は、上記の通り、加害行為と「因果関係」がある損害の賠償に限ります。
この因果関係とは原因と結果の関係ということですが、けっこうクセもの。
因果関係が認められるのは、難しい言葉では「社会通念上相当」である場合に限られますが、具体的にはどこからどこまでが相当なのかは微妙なところなのです。
(3)交通費についての因果関係
交通事故を原因として発生した「交通費」という金銭的な損害。
これが損害賠償の1つとして認められるためには、その交通費の支出が社会通念上相当だといえるようなものでなければならない、ということはお分かりいただけるでしょうか。
どこへ行くためなのか(外出の必要性)、どんな交通機関を使うのかなどの点が、因果関係を認めてもらうには重要なファクターであることが見えてくるかと思います。
2、通院の交通費はどこまで支払ってもらえる?
交通事故でケガをした場合、「通院」をすることの必要性は明らかであることが多いことから、通院のための交通費の支出と交通事故には強い因果関係がありますので、通院の交通費は基本的には認められます。
注意すべきはその「(交通)手段」です。
なお、以下の全ての交通手段について共通しますが、以下の記述は、「そもそも通院の必要性がある」ということを前提としていますので、注意が必要です。
例えば、むちうち症で半年以上通院したような場合、保険会社としても「これ以上の治療には効果がないと考えられるため、今後の治療費は負担しない」という態度を取ってくることがありますが、そのときには、そもそも通院の必要性がないとしているのですから、当然ながら通院のための交通費も支払ってきません。
以下、それぞれの交通手段について順番にみていきましょう。
(1)公共交通機関を利用した場合
電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。
相手方に請求できる運賃は、「自宅の最寄り駅(バス停)」から「病院の最寄り駅(バス停)」の往復分です(要するに実費分です)。
公共交通機関を利用したときには、運賃は明確なので、領収書を提出する必要もありません。
(2)自家用車を利用した場合
自家用車で通院した場合にかかる費用は、ガソリン代・駐車場代・高速道路料金などです。
①ガソリン代
ガソリン代については、実費ではなく、自賠責保険が定める基準額(1kmあたり15円)を請求することができます。
たとえば、自宅から病院までが10kmであれば、1回の通院あたり「10km✕15円の往復分(×2)である300円」を支払ってもらえます。
このように、ガソリン代の計算は一律なので、仮に「ハイオクガソリン」を使っていたり、逆に低燃費の車に乗っている場合であっても金額は変わりません(どうしても1kmあたり15円以上を請求したい場合には、弁護士に相談しましょう。裁判を起こせば認められるかもしれません)。
②駐車場代
病院によっては、有料駐車場を使用しなければいけない場合があります。
通院のために駐車場代を支払ったときも、その実費分を請求可能です。
請求には領収書の提出が必要なため、必ず保管しておきましょう。
③高速道路料金
症状の程度や、通院の事情から高速道路を利用することに「合理的な理由」がある場合には、高速道路料金も相手方に請求できます。
とはいえ、通常は、高速道路を利用してまで通院することは滅多にありません。
高速道路を利用して通院したいというときには、事前に相手方の保険会社に事情を説明し、了解を得ておきましょう。
高速道路を利用したときにも、「領収書の提出」が必要です。
最近では多くの人がETCカードを利用していますが、ETCカードを利用した場合でも出口で有人レーンにいけば領収書を発行してもらえます。
この場合、有人レーンで出てもETC料金が適用されます。
(3)タクシー代
高速料金の場合と同様に、タクシーの利用は常に認められるというものではありません。
しかし、交通事故の被害に遭った人の中には、「ケガで移動が辛いのでタクシーで通院したい」と考える方も多いため、最も保険会社と揉めやすいのはこのタクシー代であるといえます。
具体的には「ケガの内容」、「受傷した部位」、「症状の程度」、「通院頻度」、「被害者の年齢」といった種々の事情に応じて、タクシー利用の相当性が総合的に判断されるので、注意が必要です。
タクシーによる通院を認めてもらいやすいケースをいくつか紹介します。
- 足を骨折し、松葉杖や車イスなしでは移動できない場合
- 障がい者や高齢者が被害者となった場合
- 公共交通機関でのアクセスが難しい病院に通院しなければならない場合
上記の事例に共通していえるのは、「どうしてもタクシーを使わざるを得ない状況」のときです。
言い換えると、「便利だから」「早いから」という理由だけでは、タクシーの利用が認められることは難しいといえます。
もし、タクシーを利用して通院したいというときは、事前に医師に相談し「タクシーでの通院が相当」と診断書に記載してもらえれば、保険会社との交渉もスムーズに進むでしょう。
なお、タクシー代を保険会社に請求するときには、「領収書の提出」が必要です。
(4)徒歩で通院した場合
「交通費」は実際にかかった場合にのみ請求できるものです。
徒歩で通院した場合には通院に一切の費用がかかっていないので、交通費は請求できません。
(5)交通費の請求方法
相手方の保険会社に対する交通費の請求は、「通院交通費明細書」を保険会社に送付することで行います。
「通院交通費明細書」については保険会社から送られてくるので、自分で用意する必要はありません。
通勤交通費明細書の記載方法については、下記保険会社ウェブページの説明などを参考にしてください。
・通院交通費明細書の書き方(アクサダイレクト)
・通院交通費明細書の書き方 ・ひな形(三井損保ダイレクト)
・通院交通費明細書の書き方(ソニー損保)
3、通勤・通学といった通院以外の交通費も支払ってもらえる?
会社や学校など、交通事故がなくても行かなくてはならなかった場所への交通費ついては、基本的に支払われることはありません。
ただ、この場合、交通事故のせいで「手段」を変更せざるを得なくなったケースも考えられます。
いつもは徒歩や自転車で行っていたのに、事故によるケガでそれができなくなってしまったなどのケースです。
以下、詳しくみていきましょう。
(1)相手方に請求するのが相当な場合にだけ支払ってもらえるのが原則
通院以外の交通費を請求できるのは、通院のためのタクシー代の場合と同様に、ケガの程度・部位などから「相手方に交通費を請求することが相当といえる場合」に限られます。
相当といえる場合には、通院交通費と同様に、公共交通機関の運賃実費・自家用車の場合にはガソリン代・駐車場代はなどが支払いの対象となります。
(2)タクシーで通勤・通学等することも可能?
基本的には難しいでしょう。
ただ、住んでいる地域などの個別具体的な必要性を検討する余地はあります。
たとえば、地方に住んでおり、何をするにも自家用車で移動していた高齢の方が交通事故で骨折したというような場合に、ケガをしたことで車いすを利用しなければならなくなったなど日常生活に不便が生じているようなときには、買い物のためのタクシー代を支払ってもらえることもあるでしょう。
もっとも、保険会社としても支払いにくい交通費であることは間違いないでしょうから、通院以外のタクシー代を請求するときは、事前に保険会社に連絡をしておいたり、医師から「タクシー利用が必要」と診断してもらったりするなどの対処をしておいた方が良いでしょう。
もちろん、この場合にもタクシー代の請求には領収書の提出が必要です。
なお、出張などで長距離を移動しなければならないときにも、ケガの程度によっては、特別車両(席)の利用が認められる場合があります。
たとえば、重度の骨折を負ってエコノミー症候群のリスクが高いと医師が認める場合などには、座席の広いビジネスクラスの料金を保険会社に請求できる場合もあるでしょう。
4、本人以外の交通費も補償してもらえるの?
交通事故の被害でケガをしてしまったときには、本人以外の人にも交通費の負担がかかる場合があります。
たとえば、被害者が大ケガして入院した場合に、遠方に住んでいる家族の付き添いやお見舞いの際に発生する交通費です。
(1)付添人の交通費
入院の際に付添が必要なときの費用は、相手方に付添人の交通費を請求できます。
ただし、付添の必要性は、医師の指示の有無またはケガの程度、被害者の年齢等により客観的に判断されるものなので、「被害者が必要と感じている場合のすべて」で補償してもらえるわけではありません。
たとえば、次のようなケースでは、家族等が被害者の付き添いをする必要性が認められやすいといえます。
- 絶対安静となるような大けがで、被害者1人では入院生活が困難な場合
- 被害者が就学前の子供、高齢者といったように、1人での入院生活が難しい場合
このように、付添人がいなければ被害者自身が病院での生活を送ることが不可能といえる場合に、付添人分の交通費を請求することが可能となります。
他方で、「誰かが側にいないと不便」、「はじめての入院だから付添人がいないと不安」という程度の事情では、付き添いの必要性は認められません。
なお、入院から退院までのすべて期間の付き添い交通費を認めてもらえることは、ほとんどありません。
通常のケガであれば、症状の回復によって、退院前には付き添いが不要となるからです。
(2)家族のお見舞いにかかった交通費
家族が被害者をお見舞いするためにかかった交通費も相手方に請求できる場合があります。
ただし、お見舞いの交通費を相手方に請求できるのは、付添人の交通費の場合と同様に、「お見舞いに行くのが当然」と考えられる場合に限られます。
事故によって、「被害者が危篤になった」、「数ヶ月の入院が必要なほどの大けがを負った」という場合であれば、交通費の請求も認められやすいでしょう。
他方で、「軽い追突事故で首が痛い」という程度であれば、お見舞いの交通費を請求することは難しいといえます。
(3)お見舞いにタクシーなどを利用した場合はどうなる?
本人以外の交通費を請求できる範囲は、基本的には本人の通院交通費と同様です。
つまり、公共交通機関の料金、自家用車のガソリン代・駐車場代といった実費(相当額)が補償の対象となります。
なお、付添人やお見舞いのタクシー代は、請求が認められない場合がほとんどでしょう。
被害者以外の人はケガをしているわけではなく、バスや電車などの公共交通機関を利用すればよいからです。
本人以外のタクシー代が認められるのは、「深夜の交通事故で重傷を負ったために、すぐ駆けつけなければいけない」というような場合のように、「公共交通機関を利用できない合理的な理由」がある場合に限られると考えておくべきでしょう。
実際の裁判例でも、「本来は電車を利用すべきであった」として「自家用車(高速道路利用)の交通費」の一部しか認めてもらえなかったものがあります。
5、交通事故の損害賠償でお困りの際は弁護士へ相談を
公共交通機関の運賃実費や自賠責基準によるガソリン代(1km15円)を超えた通院交通費や、通院以外の交通費、本人以外の交通費については、支払いをめぐって保険会社とトラブルになるケースが少なくありません。
実際に、被害者が必要と感じるすべてのケースで交通費が全額認められているわけではなく、ケガの程度によっては、被害者が必要と感じていても相手方に負担させることができないことも多々あるからです。
このように、交通事故の損害賠償として請求できる交通費については、「被害者は事故でケガを負わされているのだから、自由に移動手段を選択でき、要した交通費の全額が加害者の保険会社から支払われる」という単純なものでもなく、過去の裁判例などに照らして、慎重に判断すべきケースもあります。
それとは逆に、「どうぜ、私の状況では交通費さえ支払ってもらえないんだろう」と諦めてしまっているケースもあるかもしれません。
通勤・通学の交通費や、付添人やお見舞いの交通費などは、「通院以外」、「本人以外」だから請求できないと思い込んでいる人も多いのが現状です。
そのため、交通費の請求に限らず、交通事故被害の損害賠償請求でわからないこと、不安なことがあるときには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをオススメします。
まとめ
交通事故の損害賠償請求は、実務的な決まり事が多いため、一般の人が「何が請求できるのかよくわからない」と悩んでしまうのは当然のことです。
相手方の保険会社も慈善事業をしているわけではないので、「こんな場合には〇〇もお支払いします」とわざわざ教えてくれないことも多くあります。
治療期間が長い場合や、遠くの専門病院で治療を受ける場合は、交通費の負担は決して小さくありません。
また、被害者としては、「できればタクシーを使いたい」と感じるケースも多いと思います。
交通費の請求額が大きくなることが予想されるときには、実際に交通費を立て替える前に交通事故に詳しい弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
交通事故被害に関して無料相談を実施している事務所も多いので、ちょっとした疑問があったり、保険会社の対応に不満を感じた時は、思い切って利用してみてはいかがでしょうか。