「もうこんな妻とは一緒に住みたくない!」
このような気持ちを持ちながら、家庭生活でストレスを抱えている旦那さん達も少なくないことでしょう。
しかし、夫婦には同居義務がありますので、勝手に別居することはできないのが原則です。
離婚しようと思っても、様々なハードルがあるでしょうし、そもそも法律的に離婚できるか否かという問題もあります。
そこで今回は、
- 一緒に住みたくない妻と離婚できるか
- 一緒に住みたくない妻との婚姻関係を続ける別居婚とは
- 一緒に住みたくない妻との夫婦関係を修復するためのポイント
について、数多くの夫婦問題を解決に導いてきたベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
この記事が、何らかの事情で妻と一緒に住みたくないという悩みを抱えている方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、妻と一緒に住みたくない!その理由は何?
そもそも、なぜあなたは妻と一緒に住みたくないと思うのでしょうか。対策を考えるためには、原因を探るのが第一歩です。
ここでは、夫が妻と一緒に住みたくないと思う場合の、よくある8つの理由をご紹介します。
以下の解説をご参考に、あなたなりの理由を確認してみてください。
(1)性格が合わない
最もありがちな理由は、「性格が合わない」ということでしょう。
性格の不一致は離婚理由としても最も多いと言われており、夫婦の不和の原因の筆頭格といえるでしょう。
パートナーと性格が合わなければ、毎日顔を合わせるだけでもストレスがたまり、一緒に住みたくないと考えてしまうのも無理はないのかもしれません。
あなたが妻と性格が合わないと感じているのであれば、妻の方でも同じように感じている可能性があります。
放置していると、お互いに憎しみあうような関係になってしまうおそれがありますので、早めに何らかの対処を考えた方がよいでしょう。
(2)妻からDVやモラハラを受けている
DVやモラハラというと、夫から妻に対して行うケースが多いですが、逆に妻から夫に対して行われることもあります。
特に、身体的な暴力を伴わず、言葉や態度などでパートナーを傷つけるモラハラは、夫が被害者となるケースも決して少なくありません。
DVやモラハラの被害を受けている場合、我慢し続けているとケガをしたり、心身の不調をきたしてしまうおそれがあります。場合によっては、生命に危険が及ぶこともあります。
ひどいDV・モラハラを受けている場合には、離婚するかどうかはともかくとして、早めに別居するなどして身の安全を確保することを考えるべきです。
(3)妻にDVやモラハラをしてしまう
なかには、妻に対してDVやモラハラを行いつつも、そのことについて自分で悩んでいる夫もいます。
悪いことだと自覚しつつも、妻に接するとどうしてもイライラして攻撃してしまうというタイプの人です。
このような場合、特段の対策をとらずに一緒に住み続けていると、やがて妻に対して重大な被害を与えてしまう危険性があります。
(4)妻が不倫をしている
妻が不倫をしているのを知ったことがきっかけで、一緒に住みたくないと考える夫も多いです。
不倫はパートナーに対する裏切り行為の最たるものですので、無理もないことでしょう。
(5)自分が他の女性を好きになった
妻の側に特段の問題がなくても、夫の方が他の女性を好きになり、妻とは離れたいと考えるケースもあります。
妻と普通に生活しながら、他の女性と不倫する夫も少なくありませんが、不倫はよくないと考える人や、好きな女性と不倫の関係では満足できないという人は、妻と一緒に住みたくないと考えるようになるのでしょう。
(6)セックスレスが続いている
妻とのセックスレスに悩んで、一緒に住みたくないと考え始める夫も少なくありません。
セックスレスとは、一般的には、病気などによる支障がないのに夫婦間の性交渉が1ヶ月以上ない状態のことをいいます。
もっとも、実際には半年、1年、数年以上も性交渉がない夫婦も多くいます。お互い不満がなければ問題はありませんが、一方が不満を感じている場合は、一緒にいればいるほどストレスがたまっていくことになります。
(7)仕事が忙しくて家に帰れないことが多い
仕事が忙しくてなかなか家に帰れない男性の中には、やがて妻と一緒に住みたくないと考えるようになる人もいます。
本来なら、忙しいからこそ家に帰ると癒やされるはずですが、会社や会社近くのホテルなどで寝泊まりすることが常態化すると、たまに家に帰っても落ちつかないと感じることもあるようです。
この場合、妻の方でも、あまり帰ってこない夫に対して不満を持ち、夫婦関係に亀裂が入っているケースが多いようです。
(8)1人になりたい
なかには、1人になりたいという理由で妻と一緒に住みたくないと考える人もいます。
家庭内で1人で過ごせる時間を持てればよいのですが、日本の住宅事情ではなかなか難しいところがあります。
ただ、この理由に該当するケースは、単に1人で過ごすことを好む性格の人というよりも、妻と一緒にいると小言を言われる、そもそも性格が合わない、など他の理由でストレスを抱えていて、そのために「1人になりたい」と考える場合が多いようです。
2、妻と一緒に住みたくない夫がとりうる3つの選択肢とは?
妻と一緒に住みたくないと思うのであれば、早めに建設的な対処法を考えることが大切です。
無理して我慢を重ねていると、ストレスで心身に不調をきたすおそれがあります。ご自身だけでなく、妻の方にも同じリスクがあるでしょう。いずれにしても、そのままでは幸せな夫婦生活は望めないはずです。
また、子どもにとっても、両親がイライラしながら生活していると大きな精神的負担を強いられてしまうことでしょう。妻と一緒に住みたくないと思う夫がとりうる選択肢は、以下の3つです。
(1)夫婦関係を修復する
まずは、夫婦関係の修復が可能かどうかを考えてみましょう。
妻と一緒に住みたくないと思う理由は様々で、前項で挙げた8つの他にもあるかもしれません。しかし、夫婦で話し合えば解決できることも少なくないはずです。
(2)別居婚に移行する
すぐに夫婦関係を修復できない場合は、とりあえず別居してみるのもよいでしょう。
修復が難しいと考えられる場合でも、残された選択肢は離婚だけではありません。最近では別居しつつも夫婦生活を継続する「別居婚」をする夫婦も増えつつあります。
1年365日一緒にいれば息が詰まり、衝突する夫婦であっても、適度な距離を置くことで上手に関係を築けることもあるのです。
(3)離婚する
夫婦関係の修復は不可能、別居婚で夫婦間の距離を取ってもうまくやっていけるとは思えない、そもそも妻に対する愛情などもうない、というような場合は、最終的に離婚という選択肢をとることになります。
ただ、妻が離婚に同意しない場合は、自分の一存で離婚できるとは限りません。また、離婚する際には離婚条件としてさまざまな取り決めをする必要もあります。
簡単に離婚できるとは限らない、ということは意識しておかなければなりません。
3、一緒に住みたくない妻との夫婦関係を修復するためのチェックポイント
夫婦関係を修復するためには、以下の3つのポイントについて、すべて「Yes」と答えられなければなりません。
それぞれ、冷静に考えてみましょう。
(1)妻に対する愛情はあるか
まず、妻に対する愛情があるか否かを、ご自身の心に改めて問いかけみてください。
今は一緒に住みたくないと感じているとしても、一度は愛し合い、信頼し合って結婚したパートナーです。本当にもう愛情はないのでしょうか。
性格が合わないとしても、どこかに惹かれる点もあることでしょう。「この点を改善してくれれば、一緒に暮らしていきたい」と思うこともあるはずです。
少しでも愛情が残っているのなら、別居や離婚を検討する前に、夫婦関係の修復を目指してみましょう。
(2)妻に離婚原因がある場合でも許せるか
あなたが妻と一緒に住みたくないというのであれば、妻の側にどこか問題があるのでしょう。
そこで、妻に離婚原因がある場合でも許せるかどうかを確認してみてください。
例えば、妻が不倫をしたのだとしても、過ちを許してやり直したいという気持ちがあなたにあるかどうかということです。
そして、いったん許した場合には、その後の夫婦生活において過去の過ちを蒸し返して妻を責めないということも重要になってきます。
「許したいけれど、心の底から許すことはできない」という方も多いかと思います。
このような状態でも、夫婦関係の修復は可能です。重要なことは、現時点でやり直したいと思うかどうかと、いったん「ケリ」をつけた後は蒸し返さずに愛情のある夫婦関係を新たに築いていく気持ちがあるかどうかということです。
(3)自分も変わる努力をする覚悟があるか
妻との共同生活において生きづらさを感じているのなら、ほとんどの場合は妻側だけでなく、お互いに悪いところがあるものです。
夫婦関係を改善するには、自分も変わる努力をする覚悟がなければなりません。
例えば、妻がいつも不機嫌で小言ばかり言う場合、あなたが飲み歩いてばかりで帰りが遅い、家にいても会話がない、といった不満を妻が抱いていることも多いものです。
自分にも悪い点がある場合、妻に対してだけ改善を求めてもうまくいかないでしょう。
以上の3つのポイントに対して「Yes」といえる場合は、夫婦関係の改善に努めてみましょう。そのための方法については、こちらの記事をご参照ください。
4、一緒に住みたくない妻と別居婚へ移行するためのチェックポイント
別居婚とは、先ほどもご紹介したように、夫婦が別居しつつも婚姻関係を維持して、夫婦生活を続けていくという結婚生活のスタイルです。
基本的には別々に暮らしながら、会いたいときにだけ会って一緒に過ごすことになります。
こうすることで、日常の共同生活におけるストレスから解放され、新鮮な愛情を維持していけるというメリットがあります。
別居婚で良好な夫婦関係を築いていくためには、以下の3つのポイントをチェックしておく必要があります。
(1)どれくらいのペースで会うか
基本的には「会いたいときに会う」ということで構いません。しかし、定期的に会うことを取り決めておかなければ、夫婦が身も心も離れたままとなり、離婚につながりやすくなります。
そこで、「週末は一緒に過ごす」「毎週〇曜日は一緒に食事をする」などと、一定のペースで会うことを取り決めておきましょう。
どれくらいのペースで会うのが適切かは夫婦ごとに様々ですが、別居先が遠方でない限り、週に1度は会う方がよいようです。
月に2~3回しか会えない場合なら、「毎日電話をする」といった取り決めもしておいた方がよいでしょう。
(2)生活費の負担をどのように分担するか
別居していても、夫婦は協力し合って生活する義務を負いますので(民法第752条)、お互いに必要な生活費を分担し合わなければなりません。
通常は、収入が高い方から低い方に対して、一定額の生活費を月々渡すことになります。
分担割合は夫婦の話し合いによって自由に決めることができますが、お互いに不満が出ないよう十分に話し合うことが大切です。
また、離れて暮らすうちに経済状況が変化することもありますので、生活費の分担については適宜、話し合っていく方がよいでしょう。
生活費をどれくらい分担するのかの計算については以下の関連記事をご覧ください。
(3)どちらが子育てをするか
夫婦間に未成年子どもがいる場合は、どちらが子育てをするかも問題となります。
多くの場合は妻が育てることになるかと思いますが、子どもの意見も尊重しつつ、子どもの成長にとってどちらが望ましいかという観点から話し合って決めることが大切です。
生活費の分担についても、子どもの生活や教育にかかる費用を考慮して取り決めましょう。
5、一緒に住みたくない妻と離婚するためのチェックポイント
一緒に住みたくない妻との離婚を決意した場合でも、いきなり離婚を切り出すことはお勧めできません。スムーズに離婚するためには、事前に以下の3つのポイントを検討しておくことが必要です。
(1)妻は離婚についてどう考えているか
まず、妻は離婚に賛成するのか反対するのかを探ってみましょう。妻の同意が得られる場合は、すぐに協議離婚をすることができます。
一方で、妻が離婚に反対する場合には、次にご説明する法定離婚事由がなければ離婚できません。
(2)法定離婚事由はあるか
法定離婚事由とは、パートナーの同意がなくても裁判をすれば強制的に離婚が認められる原因として民法に規定された事由のことです。
具体的には、民法第770条1項に次の5つの事由が規定されています。
- パートナーが不貞行為をしたとき
- パートナーから悪意で遺棄されたとき
- パートナーの生死が三年以上明らかでないとき
- パートナーが強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
パートナーが浮気や不倫をした場合は、「不貞行為」があれば法定離婚事由となります。
DVやパワハラは「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として法定離婚事由に該当します。
性格の不一致は、それだけでは法定離婚事由にあたりません。ただし、性格の不一致がきっかけで夫婦仲が不仲となり、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻した場合には、「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
(3)慰謝料や親権などの離婚条件をどうするか
法定離婚事由がある場合もない場合も、離婚するなら離婚条件をどうするかを考えておく必要があります。
離婚条件には、以下のようなものがあります。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
いずれの項目についても、夫婦間の話し合いで合意すれば自由に決められますが、合意できない場合には法律に従って判断しなければなりません。
たとえ請求権がある場合でも、証拠がなければ獲得できない項目があることにも注意が必要です。例えば、パートナーに不倫されて慰謝料を請求できる場合でも、相手に事実を否定されると、証拠がなければ慰謝料を獲得するのは難しくなります。
不倫の証拠としては、2人でラブホテルに出入りする写真や、性交渉中の動画や画像、肉体関係があったことが分かるメールやSNSでのやりとりなどがあります。
なお、離婚条件は親権を除いて離婚後に決めることも可能ですし、親権についても離婚後に変更することは可能です。
ただし、離婚が成立してしまうと相手が話し合いに応じない可能性が高くなりますので、離婚前にじっくりと検討した上で、パートナーとしっかり話し合うことが基本となります。
6、「妻と一緒に住みたくない」夫婦関係で困ったら弁護士に相談を
「妻と一緒に住みたくない」と感じて、夫婦関係で困ったら、一人で抱え込まずに弁護士に相談するのが得策です。
夫婦の問題に詳しい弁護士に相談すれば、まず、あなたのケースで離婚が可能かどうか、また離婚した方がよいのかどうかについてアドバイスが得られます。
別居が望ましい場合には、別居を開始する際の注意点や、その後に離婚、あるいは夫婦関係の修復につなげる方法についてもアドバイスを受けられます。
離婚を決意したら、弁護士に依頼することでパートナーとの話し合いを任せることができます。離婚調停や離婚裁判が必要になった場合でも、弁護士が全面的にサポートしてくれるので、有利な条件で離婚が成立しやすくなります。
夫婦関係の修復が思うようにできない場合も、弁護士が間に入って冷静に話し合うことで進展が期待できます。弁護士は、あなたの話をじっくりと聞いた上で最善の解決策を提案してくれますので、一人では思いつかなかったような方法で夫婦問題を解決できることもあるでしょう。
まとめ
妻と一緒に住みたくないと思われる場合、それなりの理由があるのだと思います。
しかし、一方的に別居を始めたり、離婚を突きつけたりすると、解決困難なトラブルに発展するおそれもあります。
まずは「一緒に住みたくない」と思う理由をご自身なりに整理して、最善の解決策を考えましょう。
ご自身で考えることが難しい場合は、弁護士が一緒に考えてくれます。気軽に相談してみることをおすすめします。