離婚届は、今ではダウンロードも可能ですが、提出で土日等の休日でないと役所に行けないという方ももちろんいらっしゃいますよね。
今回は、
- 休日でも離婚届は提出できるのか?
- 休日に離婚届を提出した際にいつ離婚したことになるのか?
について解説します。
目次
1、離婚届は休日でも入手できる?
離婚届は休日でも入手できます。市区町村役場の宿直室に行き、離婚届が欲しい旨申し出れば、離婚届をもらうことができます。
また、ネットでも離婚届を手に入れることができます。これをA3サイズに印刷すれば、役所で交付されたものと同様に使用することができます。
なお、離婚届は「離婚届をダウンロードしてから提出するまでの全手順」からダウンロードすることができます。
2、離婚届は休日でも提出できる?
離婚届は休日でも提出することができます。提出場所も、離婚届を受け取った宿直室です。
また、休日以外も平日の夜間も宿直室に離婚届を提出することができます。
3、離婚届を休日に提出した場合はいつ離婚したことになる?
休日に離婚届を提出できるとして、その場合の離婚日はいつになるのか気になる方もいるでしょう。休日や夜間に離婚届を提出する場合、翌営業日まで、預かりの扱いになりますので、すぐに受理されるわけではありません。
しかし、後日これを受け取った戸籍係が、提出した離婚届に不備がないことを確認できれば提出した日にさかのぼって受理したことになりなります。すなわち、休日や夜間に提出した場合であっても、基本的には、提出日が離婚した日となります。
4、離婚届を休日に提出し、不受理になった場合
では、休日に提出した離婚届に不備がある等の理由で不受理になってしまった場合はどうなるでしょうか。この場合、後日役所に赴いて訂正を行う必要があります。なお、訂正が必要な場合でも、最初に提出した日が提出日休日や夜間に離婚届を提出する場合は、このような場合に備え、昼間連絡が取れる電話番号を離婚届の欄外に記載しておくのがよいでしょう。
もっとも、昼間役所に行くとなると負担が大きいですから、離婚届の提出にあたっては、6を参考に、記入漏れや誤記がないかしっかりと確認するようにしましょう。
5、離婚届を休日に提出したら離婚届受理証明書はいつ貰える?
離婚届を提出し受理されると戸籍にその旨が記載されますが、このほかに役所は、離婚届を提出し受理されたことを証明する公文書を発行しています。これが、離婚届の受理証明書です。保険や扶養の関係などの変更時に使われることが多いようです。
このような離婚届受理証明書ですが、休日に離婚届を提出した場合、先ほども述べたように、預かり扱いなので、当日発行してもらうことはできません。翌営業日以降、離婚届が受理された後に発行されることになります。もっとも、届出時の住所や、離婚後の本籍地等の関係で発行してもらえるまでの時間が異なってくるので、いつ発行してもらえるかは役所に確認するようにしましょう。
6、休日に出しても受理される離婚届の書き方と必要書類
先ほど述べたように、離婚届に不備があると役所に出向いて訂正しなければなりません。このような余計な手間をかけなくて済むように、記入漏れや誤記がないようにしましょう。
離婚届の書き方や必要書類については、「離婚届の書き方のポイントについて」および「離婚届とともに役所に提出する必要書類について」次の各ページで確認することができますので、これらを参考に離婚届や必要書類を準備しましょう。
離婚届の休日に関するQ&A
Q1.離婚届は休日でも入手できる?
離婚届は休日でも入手できます。市区町村役場の宿直室に行き、離婚届が欲しい旨申し出れば、離婚届をもらうことができます。
Q2.離婚届は休日でも提出できる?
離婚届は休日でも提出することができます。提出場所も、離婚届を受け取った宿直室です。
また、休日以外も平日の夜間も宿直室に離婚届を提出することができます。
Q3.離婚届を休日に提出した場合はいつ離婚したことになる?
休日に離婚届を提出できるとして、その場合の離婚日はいつになるのか気になる方もいるでしょう。休日や夜間に離婚届を提出する場合、翌営業日まで、預かりの扱いになりますので、すぐに受理されるわけではありません。
まとめ
離婚届は休日や夜間でも入手でき、提出もできることがおわかりいただけたかと思います。ただし、訂正の必要が生じた場合は、平日の昼間に役所に行かなくてはいけませんから、誤記や記入漏れには注意しましょう。