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相続放棄で確実に借金を相続しないための7つのポイント

相続放棄は、借金を相続しないための選択肢です。

親が亡くなったときに、子供は親が負っていた借金を返済しなければならないのでしょうか。
この場合、子供が相続を放棄すれば、親の借金を返済する必要はありません。
自分が誰かの相続人となった場合、相続するか、相続を放棄するかを選ぶことができ、放棄をした場合は、家族などの借金を返済する必要はないことになります。

ただ、相続放棄は家庭裁判所で手続きをとらなければならず、期限もあり対応が必要になります。
また、亡くなった方に借金がある場合でも、放棄をしない方がよいこともあり、借金があるからと放棄を考えるのではなく、一度検討してみてください。

ここでは、

  • 亡くなった方に借金があった場合に相続を放棄するべきかどうかについての判断基準
  • 借金が理由で相続放棄をする際の注意点

等についてご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、相続放棄をすると借金はどうなるか

ある方が借金を負ったまま亡くなられた場合、その借金は、その方の財産を相続する方が負うことになります。
借金もマイナスの財産として、相続の対象になるからです。

そして、相続をする方が複数人いる場合には、その法定相続分に応じて借金を支払う義務を負うことになります。
例えば、ある方が亡くなり、その相続人が妻と子供2人だったとします。
この場合、法定相続分は、妻が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつとなるので、亡くなった方が1000万円の借金(債務)を負っていた場合、妻が500万円、子供2人が250万円ずつの債務を負うことになります。

ここで、気を付けなければならないのは、相続人間で債務の負担を合意しても債権者には対抗できないということです。
つまり、先の例では、妻が子供には債務を負わせたくないと考え、借金は全て自分が相続する、という合意を相続人3人の間で交わしたとしても、債権者は、法定相続分に従って、相続人3人に対して支払いを請求することができるのです。
そのため、先の例で、妻が子供に借金を負わせたくない場合は、子供は相続放棄するしかありませんが、その場合、相続放棄をした子供は、借金も相続しないかわりに、プラスの財産も何も相続できないことになります。

なお、もし、相続人が、亡くなった方の借金について連帯保証人等になっていた場合は、相続を放棄したとしても、連帯保証人でなくなることはないので、連帯保証人として借金を支払う必要がある点には注意が必要です。

2、相続放棄をするかどうか判断するために知っておきたい4つのポイント

では、相続放棄をするかどうか判断するために知っておきたい4つのポイントをご紹介します。

(1)相続人の財産を調査する必要がある

相続放棄をすると、マイナスの財産である借金を相続しない代わりに、プラスの財産も一切相続できないことになります。
そのため、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるのか、相続を放棄するかどうかを決める前に、きちんと調査をすることが大切です。

(2)相続放棄には期限がある

相続放棄を行うには、「相続の開始を知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

この「相続の開始を知った時」というのは、通常は亡くなった方(被相続人)が死亡した時ということになります。
遠方に住んでいたり、疎遠だったりした等の理由で、被相続人が死亡したことをすぐに知らなかった場合は、被相続人が死亡したという事実を知った時ということになります。

なお、第1順位の相続人が全員相続放棄をしたことによって相続人となった第2順位の相続人(例えば、被相続人の子が全員相続放棄をしたことによって相続人となった被相続人の両親等)については、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時が、「相続の開始を知った時」ということになります。

このように、相続放棄には期限があることから、基本的には、相続の開始を知ったときから3か月以内に、亡くなった方に借金があったかどうか、また、いくら位の借金があったかをきちんと調査する必要があるということになります。

(3)相続放棄ができる期限は延長することができる

(2)で説明したように、相続放棄は、「相続の開始を知った時」から3か月以内に手続きを行うことが必要です。

しかし、相続放棄をするかどうか判断するためには、亡くなった方にどのくらいの財産があるか、また、どのくらいの借金があるかということを調査する必要があります。
この調査を3か月以内に行うことが困難である場合は、相続放棄を行うための期限を延長してもらうことができます。

この期限の延長を希望する場合は、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを行い、これを認めてもらう必要があります。
家庭裁判所は相続財産の所在場所や複雑性、相続人の数、相続人が海外等遠方に居住しているかどうか等の事情を考慮して、期限を延長するかどうか、また、延長を認める場合にはその期間について決定を行います。
この相続放棄の期間(熟慮期間といいます)の延長は相続人毎に個別に認められるものですから、相続人のうちの一人が期間の延長を認められたとしても、他の相続人の熟慮期間には影響しないという点には注意が必要です。

(4)債権者からの通知には要注意

亡くなった方に借金があったかどうか、また借金があった場合にいくらくらいの借金があったかということは、相続を放棄するかどうかを判断するのに最も重要な点といえます。
なぜなら、亡くなった方の財産よりも借金の方が多い場合は、相続を放棄した方がよい場合が多いからです。

ただ、金融業者によっては、相続人が相続放棄を行うことができる3か月間は、あえて相続人に借金の返済の督促等を行わず、債務者が亡くなって3か月が経過してから相続人に対して借金の返済を督促する、という業者もあります。
相続放棄の必要はないと思っていたところ、被相続人が亡くなってから3か月が経過してはじめて金融業者等から借金の返済の督促の通知が来た、ということも少なくありません。
そのため、被相続人に借金があったかどうかは、債権者からの通知が来る前にきちんと調査をすることが大切です。

3、相続放棄の期限が過ぎた後に亡くなった方の借金が判明した時の対処法

前述のとおり、相続放棄には期限があります。

では、相続放棄の期限が過ぎてしまった後に、亡くなった方に借金があることが判明した場合は、もう相続放棄は一切できないのでしょうか。

民法上は、相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と規定されており、通常「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、「亡くなった方が死亡したことを知った時」とされています。

ただ、「死亡したことを知った時」には、借金の存在を全く知らなかった場合等は、相続放棄をするかどうかの判断のきっかけすらもなかったことになります。
そこで、裁判の実務上は、「亡くなった方の資産や負債の存在を知った時」から3カ月以内であれば、相続放棄を認める扱いとなっています。
一見、相続放棄の期限が過ぎているように見えても、相続放棄できる場合があるので、慎重な判断が必要です。

4、相続放棄をする前に借金の一部を返済してしまった場合

親が亡くなった後すぐに親にお金を貸していた人から返済を迫られ、とりあえず、迷惑をかけてはいけないとその一部の返済をしてしまった等という話はよく聞く話です。

ただ、親の借金の返済には注意が必要です。 民法では、相続財産を一部でも処分すると、単純承認した(相続を放棄せずに自分が相続するということを認めること)ものと扱われ、以後、相続放棄はできないとされています。

例えば、父親を亡くした方が、父親名義の預金をおろして父親の借金の一部を支払ったとします。
この預金をおろして借金の支払いに充てるという行為は、「相続財産の処分」に該当してしまうので、以後、相続放棄はできないことになります。

これに対し、父親を亡くした方が、自分の預金をおろして父親の借金の一部を支払った場合は、「相続財産の処分」にはあたらないことから、そのために、その後に相続放棄をすることができなくなるということはありません。

本来、相続を放棄した場合は、相続人が、亡くなった方の借金を支払う義務がないのですから、相続を承認(相続すること)するか放棄するかを決める前に、亡くなった方の借金の一部を返済するべきではありません。
ただ、貸し手に迷惑をかけたくないとか、返済期限が来ている等の理由でどうしても支払う必要がある場合は、後で相続放棄できなくならないよう、相続財産から支払うのではなく、自分の財産から支払う方が安全といえるでしょう。

5、相続放棄をしたのに借金の返済を求められた場合の対処法

あなたが相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所がこれを受理した場合は、あなたは、相続人ではないということになるので、亡くなった方の借金を相続することはありません(その代わり亡くなった方のプラスの財産を相続することもできません)。

ただ、債権者の中には、あなたが相続放棄をしたことを知らずに、亡くなった方の借金の返済を求めてくることがあります。

このような場合、相続放棄の手続を行った家庭裁判所において、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらい、これを債権者に示すことで、あなたが正式に相続放棄をしたことを証明することができます。
ですから、相続放棄の手続きを行った場合は、その家庭裁判所で、あらかじめ、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらっておくとよいでしょう。

6、相続放棄と借金について相談したいときには

インターネット上に、亡くなった方が死亡して3か月が経過すると一切相続放棄できないかのように読める記載があったために、もう相続放棄できないと思い込んで諦めて借金を支払う選択をされる方もおられます。

ただ、必ずしも、3か月が経過すると一律に相続放棄ができなくなるわけではありませんし、裁判所に申立てをしてその期間を延ばしてもらうことも可能です。
ですから、亡くなった方に借金があった場合や、借金がある可能性がある場合は、早めに専門家に相談された方がよいでしょう。

相続放棄については、民法の知識や、裁判所での相続放棄の実務に関する知識が欠かせませんから、相談をされたい場合は、弁護士に相談をされることをお勧めします。

7、相続放棄と借金について専門家に相談するメリット

亡くなった方の遺産を調べていたら借用書が出てきたので、あわてて相続放棄をしたという話もよく耳にします。

ただ、よく調べてみると、その借金は既に時効で支払う義務がなかったとか、高利の利息を払っていたから過払いになっていた等の事例もあります。
借金があると思っていても、専門家が調査した結果、支払義務がなかったり、その金額が思っていたより少なくなったりすることがあるのです。

相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなります。
プラスの財産が全くないのであれば、相続放棄をされても良いとは思いますが、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いかどうかについては、ご自身で判断することなく、専門家に相談した上で判断された方がよいといえるでしょう。

まとめ

わが国では、親が残した借金は何となく子供が支払わなければならないような風潮があります。
そのため、何となく親の借金を背負ってしまってご自身の生活まで壊してしまう方も少なくありません。

しかし、法律上は、他の財産を相続しないのであれば、借金も背負う必要がないとされています。
そのため、相続をするか放棄をするかという判断が重要になります。

ただ、相続放棄をするためには期限がありますから、亡くなった方に借金がある可能性がある場合は、早めに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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