相続放棄について相談したいけれど、専門家に相談すべきケースとはどのような場合なのでしょうか。
相続によって個人の財産を受け継ぐことは、必ずしも良いことばかりとはいえません。
相続によって個人の財産を受け継ぐときには、「すべての財産」を受け継ぐことが原則となるからです。
たとえば、故人が多額の負債を抱えていた場合や、利用価値のない不動産を所有していたときには故人の財産を相続したことで、負担の方が大きくなることもありえます。
相続放棄とは、そのような問題に対処するために法律で認められている手続きです。
簡単に言うと、相続をやめるということです。
しかし、相続放棄に関する問題は、専門知識のない人には判断することや、自分で対応することが簡単ではないものも少なくありません。
そこで、今回は相続放棄についての相談先や、専門家に相談すべき事項などについて解説していきます。
相続の相談について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、相続放棄を相談する前に知りたいこと~相続放棄には期限がある
相続放棄を行う際に、絶対に抑えておかなければならないことは、相続放棄をするときには原則として「相続開始から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければならないということです。
相続が発生する(家族が亡くなった)場合には、相続以外の葬儀の手配、親族・知人などへの挨拶、故人の法要・納骨・遺品整理と、やらなければならないことがたくさんあります。
その意味で「3ヶ月」という期限は、実際の相続の場面では「あっという間に経ってしまう」ことでしょう。
2、相続放棄について専門家に相談しておいた方がよい5つのケース
以下では、相続開始からできるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相続放棄について相談をしておいた方がよい5つのケースについて解説します。
(1)相続放棄するかどうかを3ヶ月以内に決められない場合
実際の相続の場面では、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決められないというケースも少なくないと思われます。
このような場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸張の申立て」をすることで、熟慮期間を延長してもらえる場合があります。
ただし、熟慮期間の伸張は、申立てさえすれば良いというものではなく、伸張を認めてもらえるだけの「具体的理由」を明らかにする必要があります。
そのため、専門知識のない一般の人が自分で伸張の申立てをしても、家庭裁判所に認めてもらえない場合があります。
また、複数の相続人がいるときには、それぞれの相続人が独自に伸張の申立てを行う必要があることにも注意する必要があります(Aのした伸張の申立ては、Bに効果が及ばないということ)。
(2)相続人に多額の借金があるかもしれない場合
相続放棄が選択される典型的な例は、被相続人が多額の借金を抱えていた場合です。
しかし、住宅ローン残のようなわかりやすいもの以外は、どれくらいの借金を抱えていたのかについて正確に把握することは簡単ではありません。
特に、銀行・消費者金融のカードローン(無担保ローン)は、家族にも内緒で借金しているケースも多く注意が必要です。
また、被相続人と相続人とが別居していたときには、債権者からの督促にも気づくことができず、「熟慮期間を過ぎてから多額の借金を残していたことに気づく」ということも珍しくありません。
亡くなった被相続人の借金の状況は、信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に登録信用情報の照会請求をするなどの方法で調査することができます。
とはいえ、亡くなった人の信用情報の調査では、通常の場合(自分の信用情報を調査する場合)よりも手続きは複雑になり、提出しなければならない書類も多くなります。
自分で行うことが大変、難しいと感じたときには、専門家に調査を依頼してしまうこともひとつの方法です。
(3)相続財産から多額の支払いを行いたい場合
被相続人の入院費用やお葬式代・墓石(墓地)の購入にかかる費用の支払いを相続財産から行いたいという場合には、事前に弁護士などからアドバイスを受けておいた方が良いでしょう。
これらの費用は、その金額や支払いの趣旨によっては、「相続人による相続財産の処分」とみなされる可能性があるからです。
一般的な葬儀費用であれば、相続財産(被相続人名義の預貯金など)から支払いをしても問題ありませんが、「華美な葬儀」にかかった費用を相続財産から支払えば相続人が相続財産を私的に処分したとみなされる可能性があります。
実務では、一般的な葬儀費用は、およそ100万円前後と考えられることが一般的ですので、これよりも葬儀費用が高いというときには、少し注意をしておいた方がよいかもしれません。
(4)一部の財産だけを相続放棄したい場合~限定承認を検討している場合
相続放棄の方法には、通常の相続放棄のほかに、「限定承認」という方法もあります。
限定承認は、「相続財産がマイナスにならない程度に限定して相続することができる」という点で、「すべての相続を放棄しなければならない」通常の相続放棄とは大きく異なります。
たとえば、相続財産が2000万円ある一方で、被相続人が3000万円の負債も抱えていたというときには、限定承認を行えば、2000万円分の負債(3000万円の内)を受け継ぐことを条件に、2000万円の相続財産を取得することが可能となります。
なお、限定承認は、受け継ぐ相続財産の範囲で負債も必ず受け継ぐことになるので、「差し引きがプラスになる」ということはありません。
それでも「マイナスにせずに相続できる」という点で、限定承認は一見すると便利な制度といえます。
しかし、実際には、次の点で手続き的な負担の大きさに注意しておく必要があります。
- 共同相続人がいる場合には、「全員の同意」を得て共同相続人全員で手続きしなければならない
- 財産目録の作成・提出など書類作成の負担も大きい
- 債権者への精算手続きを行わなければならない
- 相続財産の処分(負債の精算)に伴って準確定申告が必要となる
そのため、実際に限定承認が行われるケースはあまり多くありません。
現在公開されている最新の司法統計(平成30年版)によれば、家庭裁判所に申し立てられた相続放棄の件数は、20万件を超えているのに対し、限定承認が申し立てられたのは、わずか709件に過ぎません。
それほどまでに限定承認は手続き的に負担が大きいということです。
ウェブなどの情報に触れて「我が家は限定承認で対処しよう」と考えている人は、実際に家庭裁判所に申し立てる前に、弁護士に相談してから最終的な判断をした方がよい場合が多いでしょう。
(5)利用価値のない不動産を相続放棄したい場合
相続が発生した際、「田舎にある実家・空き家」といった、相続人にとっては利用価値のない不動産を相続してしまうことがあります。
利用価値のない不動産を相続することは、さまざまなリスクを抱えることにもなります。
たとえば、不動産を所有していれば、毎年固定資産税を支払わなければなりませんので、使いもしない不動産について税金を負担し続けることは、長いスパンで考えたときには「大きな財産的損失」といえます。
また、利用しない不動産には管理コストも発生します。
「利用しないから」と空き家を放置しておけば、周辺住民に迷惑をかけることもありますし、管理を放置したことで「特定空き家」に指定されれば、固定資産税が6倍にはねあがってしまいます。
他方、利用価値のない不動産は、処分にも困る場合が少なくありません。
相続税の物納をしようにも、不動産の状況によっては物納が認められないケースもあります。
利用する予定のない不動産を相続した場合には、税理士や不動産業者などに、その活用・処分についてアドバイスを求めておいた方がよい場合が多いでしょう。
3、相続放棄についての相談先
相続放棄の相談は、さまざまな専門家・公的機関で受けることができます。
それぞれのケースに見合った相談窓口を上手に選ぶようにしましょう。
(1)弁護士
弁護士は、相続放棄に限らず、相続に関する最も一般的な相談相手といえます。
特に相続放棄の場面では、「負債の調査・処理」などについても相談しなければならないことが多いので、まずは弁護士に相談するのが最もよいといえます。
(2)司法書士
司法書士は、不動産登記の専門家です。
したがって、相続不動産の相談については司法処理に相談するとよい場合が多いといえます。
また、司法書士には、成年後見制度に積極的に関わっている人も多いので、相続問題一般に詳しい人も多いでしょう。
(3)税理士
固定資産税や相続税などの負担を理由に相続放棄を考えているときには、税理士に相談するのが最も一般的といえます。
相続対策に詳しい税理士であれば、そのほかの事項についても、協力関係にある弁護士などの他の専門家を紹介してもらえることも多いので安心です。
(4)その他の専門家・公的機関
相続放棄の要否は、さまざまな要素について正確な情報を得てから判断することが大切です。
相続不動産の評価額、今後の税負担額、不動産を活用できる可能性などの要因によって、結論が変わるということは珍しくないでしょう。
相続放棄に関係する事項については、上記の専門家以外の窓口でも相談を受けられる場合があります。
主な例としては次のものが挙げられます。
- 相続不動産の評価についての相談:不動産鑑定士
- 空き家の管理などにかかる助成金の相談:それぞれの自治体窓口
- 相続税の物納に関する相談:国税庁(要事前予約)
- 相続放棄の手続きに関する相談:家庭裁判所
4、無料相談を上手に活用しよう
専門家への相談は、「無料」で受けられることも少なくありません。
たとえば、自治体が開催している各種の無料相談会などが無料相談の典型例です。
実際に相続が発生する前の時間的に余裕のあるときから対応をはじめていれば、(すぐに相談を受けられない場合の多い)無料相談であっても、必要な情報を十分に得られるでしょう。
また、相続の問題については、それぞれの専門家の事務所でも「初回相談」などを無料にしてくれるケースも少なくありません。
これらの無料相談を上手に利用すれば、コストを抑えて正しい判断をすることも可能となります。
まとめ
相続放棄は、「被相続人が借金まみれだった」というケースだけで行われるものではありません。
実際には、相続税が納付できない場合や、利用価値のない不動産(負動産)の相続を回避することを目的に行われる相続放棄があります。
その意味では、相続放棄は、将来の負担・リスクを詳細に検討してから判断する必要があり、熟慮期間3ヶ月というのは、あまりにも短いといえます。
後になって「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、わからないことをそのままにしておかず、専門家のアドバイスを上手に活用することが大切といえるでしょう。