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相続放棄は相続人全員がしてもいい?相続放棄の注意点7つ

相続放棄は、相続人全員がしてもいいのか?

全員が相続放棄したら遺産などはどうなるのだろう?

この記事をお読みの方の中にはそのようにお考えでネット検索してこのページにいらっしゃった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

亡くなった人が借金を残している場合には、相続人は相続放棄により支払い義務を免れます。払う立場の状況はなくなります。
相続放棄をすればその相続とは無縁になり気が楽になると思ってしまいがちですが、相続放棄する際には、注意しておかなければならない理由がいくつかあります。

ここでは、相続放棄の手続きを進める際に注意しておきたい点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事が相続放棄でお悩みの方のご参考になれば幸いです。

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、相続放棄を相続人の一部のみが行うのはズルイ?

相続放棄は、その名の通り、相続を放棄するということです。
被相続人に借金がある場合、プラスの財産より借金の方が多いような場合、借金の義務を負わないために相続自体を放棄するという使い方が一般です。

とすると、相続放棄を一部の相続人だけが行えば、放棄をしなかった相続人は、その分の借金をも負ってしまいます。

では、相続放棄は一部の相続人だけがすることはできないのでしょうか?

(1)限定承認は一部の相続人だけではできない

相続には3つの方法(単純承認、限定承認、相続放棄)があり、各自希望の方法を選べるようになっています。

このうち、特別な手続きが必要になるのは、限定承認と相続放棄です。限定承認については、相続人全員が揃って家庭裁判所に申述の手続きを行わなければなりません。相続人の中に1人でも単純承認を選択する人がいれば、限定承認はできないことになっています。

(2)相続放棄は1人でもできる

一方、相続放棄については、相続人全員で手続きする必要はなく、個々の相続人での手続きが可能です。
他の相続人が単純承認したら一緒に単純承認しなければならないということはなく、相続放棄するかどうかは自分の意思だけで選べます。
つまり、1つの相続について、単純承認する相続人と相続放棄する相続人の両方がいてもかまわないということです。

となると、借金が多い相続において、もし他の相続人が相続放棄をした場合、しなかった相続人はそのまま借金を丸かぶりする、ということにもなりかねないということです。

2、全員が相続放棄してもいい?

では、全員で相続放棄をしてしまうことはどうでしょうか?

誰も債務の責任をとらないとすることは道義に反するような気持ちになり、できないのではないか、という疑問も浮かぶかもしれません。

しかし、相続放棄をするかどうかは、他の相続人に関係なく、各相続人が個別に決められます。
たとえば、被相続人の妻、長男、次男の3人が相続人となっているケースで、妻と次男が相続放棄をした場合、長男は相続放棄ができなくなるわけではなく、長男も相続放棄が可能です。

全員相続放棄により相続人が1人もいなくなってしまっても、法律上の問題はないということです。

3、相続放棄したからといって財産などが消えるわけではない

相続放棄により相続人がいなくなった場合でも、被相続人の財産などが消えてなくなるわけではありません。
たとえば、被相続人に多少なりとも財産があれば、債権者は手続きをとることにより、その財産から借金を回収することができます。
最終的に財産が余れば、その財産は国に帰属します。
借金については、連帯保証人がいれば、連帯保証人が負担せざるを得ないこともあります。

このように、相続人全員が相続放棄をした場合には、財産などの行き先が相続人以外のところになります。

4、第一順位の相続人全員が相続放棄したら別の人が相続人に!親族から恨まれないためにやるべきこととは?

「3」で確認したように、全員が相続放棄をしたとしても、債権者への責任については深く考えなくて良いようです。

しかし、相続放棄は、もう1つ問題があるのです。
相続放棄をすると、別の方が相続人になる、ということです。あなたが相続放棄をしたことにより別の方が相続人になり借金を負ってしまうことになるのですから、このような相続では迷惑がかかることは必至です。その結果、恨まれてしまうかもしれません。

どういうことか、みて行きましょう。

(1)相続人の順位

人が亡くなったとき、誰が相続人になるかについては民法で定められています。
民法上の相続人は「法定相続人」と呼ばれ、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類に分かれます。

配偶者相続人とは被相続人の配偶者のことです。
配偶者相続人はいたとしても1人だけで、どんな場合でも必ず相続人になります。

一方、血族相続人には次のような優先順位が定められており、第2順位以降の人は先順位の人がいない場合のみ相続人になることができます。血族相続人は複数いることがあります。

  • 第1順位 子(亡くなっていれば孫など)
  • 第2順位 直系尊属(父母や祖父母のうち最も親等が近い人)
  • 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)

(2)同順位の人全員が相続放棄をすれば相続資格が後順位に移る

民法には、「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」旨の規定があります(939条)。
相続放棄をした人は相続人ではなかったことになりますから、同順位の人全員が相続放棄をすれば、相続資格が後順位の人に移ります。
たとえば、第1順位の子が3人いて3人とも相続放棄した場合、第1順位の相続人はいなかったことになります。
この場合、第2順位の父母が生きていれば、父母が相続人になります。
もし第2順位の父母や祖父母全員が亡くなっている場合、もしくは父母や祖父母がいるけれど全員が相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続資格が移ります。

(3)相続放棄により新たに相続人となる人には連絡が必要

相続放棄をするのは、被相続人が借金を残しているケースが多いと思います。
相続放棄をすれば自分は相続人でなくなり借金の負担を免れますが、最初は相続人でなかった後順位の人が相続人になり、借金の負担を引き継いでしまうことがあります。

このような場合には、相続放棄をする旨を後順位の人にも伝え、その人にも相続放棄をしてもらわなければ、トラブルになってしまいます。
被相続人に借金がある場合の相続放棄は、他の親族への影響を考慮し、必要な連絡を怠らないようにしましょう。

5、親族全員が相続放棄したら財産などは誰のものになるか?

相続人となり得る親族全員が相続放棄したら、財産と借金は誰のものになるのでしょうか?

(1)財産や借金の行き先が決まるまで相続財産管理人が管理

配偶者及び第3順位までの血族相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が1人もいないことになります。

ただし、手続きをとるまでは、相続人不存在が確定していることにはなりません。
民法上は「相続人があることが明らかでない」財産として、「相続財産法人」が成立するものとされています(951条)。
相続財産法人が成立する場合には、相続財産法人を管理するための「相続財産管理人」が家庭裁判所によって選任されます。
相続人全員が相続放棄した相続財産は、行き先が決まるまで、相続財産管理人によって管理されることになります。

(2)借金については相続財産から債権者に弁済

相続財産管理人は、被相続人にお金を貸していた債権者や被相続人から遺言で遺贈を受けた受遺者に対し、定められた期間内に申し出をするよう公告を行います。
そして、申し出した債権者や受遺者には、相続財産から弁済(支払い)を行います。

ただし、受遺者に対しては、債権者に弁済した後でなければ弁済できません。

なお、資産よりも負債の方が多い債務超過のケースでは、債権者に対しては債権額に応じて按分配当することになります。

(3)財産は特別縁故者にわたることも

相続財産管理人は、相続人捜索の公告も行います。
そして、公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。

相続人不存在が確定した場合、被相続人の特別縁故者(長期間同居していた人や療養看護に努めた人など)に該当する人がいれば、財産分与の申し立てができます。

裁判所が特別縁故者と認め、財産分与の審判が確定したときには、相続財産の一部や全部が特別縁故者に引き継がれることになります。

最終的に残った相続財産があれば国のものになるため、相続財産管理人が国庫へ帰属させる手続きを行います。

(4)被相続人の借金は連帯保証人が支払い義務を負う

被相続人にお金を貸していた債権者は、相続財産から弁済を受けられなかった場合、連帯保証人に支払いを請求する可能性があります。
親族が連帯保証人になっている場合、相続放棄により主債務の支払い義務は免れますが、連帯保証債務を逃れることはできません。
たとえば、子が亡くなった親の借金の連帯保証人になっていた場合、子は相続放棄をしてもしなくても借金の支払い義務を負うことになります。

支払いができない場合には、債務整理など別の方法を考える必要があります。

6、親族全員が相続放棄してもまだ終わりじゃない!管理責任とは?

「相続放棄したら終わり。何の責任もない」

というわけではありません。

管理責任というものがあります。この項目では管理責任について解説していきます。

(1)次の相続人に引き継ぐまで相続財産の管理責任がある

民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(940条)と定められています。
相続放棄をすれば、その相続とは関係がなくなりますから、財産を管理する必要もないと思ってしまいがちですが、そうではありません。

相続財産を現実に管理する人がいなくなれば困りますから、次の相続人に引き継ぐまでは、相続放棄をした人に相続財産を管理する責任があるとされています。

(2)全員相続放棄なら相続財産管理人選任まで管理責任を免れない

配偶者も第3順位までの相続人も全員が相続放棄した場合には、次に相続人になる人がいません。
そのため、相続放棄した人がずっと相続財産を管理し続けなければならないことになります。

たとえば、相続財産の中に空き家がある場合、相続放棄をしても他に相続人がいなければ、空き家を自分の家と同じように管理し続けなければならず、負担になることがあります。

相続財産の管理責任を逃れるためには、相続財産管理人の選任が必要です。
相続財産管理人が選任されれば、相続財産の管理を相続財産管理人に引き継ぐことができます。

7、相続財産管理人を決める方法とその役割

最後に、相続財産管理人を決める方法とその役割について説明していきます。

(1)相続財産管理人の選任には申立てが必要

上述のとおり、相続財産管理人は、相続放棄により相続人がいなくなった相続財産を管理するために重要な役割を果たします。

しかし、相続人が1人もいない場合でも、自動的に相続財産管理人が選任されるわけではありません。
相続財産管理人を選任してもらうには、利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」をする必要があります。
利害関係人とは、債権者や債務者、特別縁故者などになります。

(2)相続財産管理人になれる人

相続財産管理人選任申立ての際に、相続財産管理人の候補者を指定して申立てすることもできますが、必ず候補者が選任されるわけではありません。

多くの場合、裁判所が保有している候補者リストにもとづき、弁護士が相続財産管理人に選任されます。

(3)相続財産管理人選任申立ての必要書類

相続財産管理人選任申立てには、次のような書類が必要になります。

①申立書

裁判所のホームページからダウンロードできます。記入例含めて詳しくはそちらをご参照下さい。

②戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続人が1人もいないことがわかる範囲の戸籍謄本が必要です。

なお、相続放棄があった場合には裁判所内でわかりますから、相続放棄申述受理証明書等の提出は必要ありません。

③被相続人の住民票除票または戸籍附票

被相続人の最後の住所地を証明するために必要です。

④財産関係の資料

相続財産の内容がわかる資料として、不動産の登記事項証明書や預貯金の残高証明書が必要です。

⑤利害関係を証明する資料

債権者が申し立てる場合には、金銭消費貸借契約書のコピーなどを添付します。

⑥相続財産管理人候補者の住民票または戸籍附票

相続財産管理人の候補者を指定して申立てをする場合には、その人の住民票または戸籍附票を提出します。

(4)相続財産管理人選任申立てにかかる費用

相続財産管理人選任申立てをするときには、申し立て手数料として800円を収入印紙で納めなければならないほか、官報広告料約3,800円、郵便切手(裁判所によって異なるが2,000円程度)が必要になります。

さらに、相続財産管理人の報酬も相続財産から支払われることになりますが、相続財産が少ない場合には報酬を確保できない可能性があるため、予納金として100万円程度を裁判所に払わなければならないケースが多くなっています。

まとめ

相続があったとき、相続人になるはずの人が全員相続放棄をした場合にも、亡くなった人の財産などがなくなるわけではありません。

借金や財産の帰属先を決めるためには、相続財産管理人を選任する手続きをとる必要があります。
相続財産管理人選任には費用がかかるため、相続財産が少ない場合には、債権者も敢えて手続きをとらないことがあります。

一方で、相続財産管理人が選任されなければ、相続放棄した相続人にとっては、相続財産の管理責任を逃れられないというデメリットがあります。
相続放棄により相続人がいなくなる場合には、弁護士のアドバイスを受けながら、具体的な対処方法を考えるのがおすすめです。

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