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会社経営者の夫と有利な条件で離婚するための5つのポイント

会社経営者の夫と有利な条件で離婚するための5つのポイント

会社経営者の夫と離婚を考えているが、こちらに有利な流れで離婚をするにはどうすればよいのだろう……。

会社経営者の夫と離婚するときには、サラリーマンなどの一般的な夫婦の離婚の場合とは異なり、特有の注意点があります。
特有の注意点として考えられるのは、以下の5点です。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 離婚後の仕事
  • 親権
  • 養育費・婚姻費用

今回は、上記の5点について、

  • 経営者の夫との離婚において有利な条件を獲得するために妻が知っておくべき知恵

をベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介します。会社経営者の夫と離婚したいとお考えの方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

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1、会社経営者の夫と離婚する場合に財産分与で注意すべきこと

会社経営者の夫と離婚する場合に財産分与で注意すべきこと

まず、会社経営者の夫と離婚する場合には、財産分与について以下の点に注意しましょう。

(1)財産の2分の1をもらえない場合もある

「財産分与」とは、婚姻中に夫婦か共同で築いた財産を分け合うことです。

原則として、夫婦共有財産を2分の1ずつ分け合うのが基本です。妻が専業主婦であっても、家事労働をすることによって夫の収入に貢献していると考えられるので、2分の1の取り分が認められます。

ただし、夫婦のどちらかまたは両方が会社経営者で収入が多い場合には、この「2分の1ルール」が修正される場合があります。会社経営をしている場合には、一般的な労働とは異なり個人的な才覚や努力によって、相場よりも多くの収入を得ていると考えられるケースがあるからです。

妻の家事労働による貢献に見合う収入を超える収入や、資産を会社経営者の夫が得ている場合には、財産分与における妻の取り分は2分の1よりも少なくなります。

具体的にどの程度の割合で財産を分け合うべきかについては、夫婦ごとに個別の事情を考慮して決めましょう。

妻の取り分が40%や30%となるケースも多いですが、裁判例では5%とされた事例もあります(東京地裁平成15年9月26日判決)。

(2)会社名義の財産は分与できない

会社名義の財産は、基本的に財産分与の対象とならないことにも注意しましょう。

会社名義の財産は、個人である夫の財産とは区別されるものであり、夫婦共有財産には該当しません。

ただし、夫の経営する会社が中小または零細企業で、実質的に個人経営と変わらないよう場合には例外があります。

形式的には会社名義の財産であっても、実際には私用で使う割合が高いものもあるでしょう。そのような場合は、実質的に個人の所有物とみなして、財産分与の対象になることもあります。

また、会社名義の車が問題になることが多いですが、他にも事業形態によってさまざまなものが問題になります。
会社名義の預金についても、財産分与の対象となる余地はゼロではありません。

ご自身の状況でどのようなものが財産分与の対象になるのかについては、弁護士に相談してみることをおすすめします。

経営者によっては、あえてほとんどの財産を会社名義にすることによって個人名義の資産をほとんど持っていないという人もいます。あきらめずに、ひとつひとつの財産について確認することが大切です。

(3)可能な限り分与額を上げる方法

ここまで説明してきたことに対して、「会社経営者の夫と離婚すると、一般的なサラリーマン家庭よりも財産分与で不利になるのでは?と思われる方も少なくないでしょう。

決してそうではありません。
あくまでも、相場よりも有利になるとは限らないというだけのことです。

会社経営者の夫との離婚に際して、可能な限り多くの財産の分与を受けるためには、以下の3点を検討しましょう。

①分与の対象となる財産についてもれなく請求する

まずは、財産分与の対象となる財産をもれなくピックアップして、請求することが大切です。

会社経営者の夫であれば、一般的なサラリーマンよりも保有資産が多いことが一般的です。
例えば、不動産や高級車、有価証券、ゴルフ会員権、貴金属などが挙げられます。

分与の対象となる財産が多くあれば、たとえ分与割合が夫よりも低くなったとしても、一般的な夫婦の場合よりも多額の財産を取得できることもありえるでしょう。

②自社株は分与できる

夫の経営する会社が株式会社であれば、通常は夫自身も自社株を所有しているはずです。

株式にも財産的価値がありますので、自社株も場合によっては財産分与の対象となります。

日本の会社の多くは閉鎖的な会社や、親族だけで経営している同族会社です。これらの会社では、大企業のように広く世間一般に株式を流通させることは予定しておらず、自分たちだけで株式を保有し続けようとします。なぜなら、株式が流通すると会社の経営権が株主へ分散してしまいます。そのため、自分たちの思うように会社を経営していくことが難しくなってしまうからです。

離婚で財産分与を求める際には、自社株を交渉の材料として活かすことが可能です。
夫が所有する自社株については分与を求めず、妻が所有している自社株についても夫に譲ることにします。
それと引き換えに、他の財産を多く分与してもらうように提案するのです。

閉鎖的な会社や同族会社の性質上、以上のような交渉方法の効力に大きなものがあります。

③退職金を分与できる場合もある

夫の退職金も財産分与の対象となります。

しかし、社長に退職金はないとお考えの方も多いのではないでしょうか。

実際には、社長(経営者)にも退職金に相当するものがあるケースは少なくありません。

例えば、「長期平準定期保険」や「小規模企業共済」などは、毎月の掛け金を支払うことによって将来に大きなお金を受け取ることができるものです。

退職金の代わりとして、これらに加入している経営者は多いでしょう。

夫が退職金代わりの保険金や共済金を受け取るのが何十年も先になる場合は、財産分与が認められないこともあるので注意が必要です。

しかし、離婚の時期によっては「解約返戻金見込額」が財産分与の対象となる可能性があります。忘れずに請求しておくべきでしょう。

2、会社経営者の夫と離婚する場合に慰謝料で注意すべきこと

会社経営者の夫と離婚する場合に慰謝料で注意すべきこと

つぎに、慰謝料について注意すべきことをご説明します。

(1)夫が有責配偶者でなければ慰謝料はもらえない

離婚の慰謝料とは、夫婦のどちらかが離婚原因を作った場合に、被害を受けた側の精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

したがって、妻が慰謝料を請求できるのは、夫が離婚原因を作った場合に限られます。

慰謝料を請求できる離婚原因は民法第770条1項で以下のとおり定められています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法

代表的なものとしては、不倫や浮気、DV、モラハラなどです。

ただし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、さまざまな事情が離婚原因に該当する可能性があります。

ご自身の状況で慰謝料の請求が可能かどうかについては、弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2)必ずしも高額の慰謝料を受け取れるわけではない

基本的には、夫が高収入だからといって高額の慰謝料を受け取れるとは限りません。

慰謝料の金額は、あくまでも離婚原因となった不法行為の内容や被害の程度、婚姻期間の長さなどによって決まります。

ただ、実際には夫が高収入であれば、高額の慰謝料を受け取っている妻が多いのも事実です。

事業に専念したい夫が離婚問題を円満に解決するために、高額の慰謝料を提供しているケースもありますし、妻が上手に請求しているケースもあります。

そこで、慰謝料を増額させるための上手な請求方法を説明します。

(3)慰謝料を増額させる方法

①離婚によって妻が受ける損害を主張・立証する

慰謝料増額のためには、離婚によって妻が受ける損害を具体的に主張・立証しましょう。

会社経営者の夫と離婚すると、妻の生活水準が大きく低下するケースが多いです。

婚姻中は夫の収入や財産の維持、増加に妻も貢献し続け、夫の収入や財産によって相応の生活が保障されていました。

離婚によって生活の保障が失われることは、それ自体が大きな損害に当たるといえます。

したがって、離婚後の生活が困難であるという事情を主張・立証することで、慰謝料の増額が認められる場合もあるでしょう。

②可能な限り話し合いで決着を付けることを目指す

慰謝料の増額を求める場合は、裁判にいたる前の話し合いで決着を付けるのが得策です。

裁判になってしまうと、具体的な事実を指摘したり事実を裏付ける証拠を提出したりしなければなりません。

しかし、事実の指摘や証拠の提出は、容易でないことも多いでしょう。

話し合いのなかで相手の虚栄心をくすぐったり、ステイタスの高い家族の一員から抜けたりする苦痛は一般の比ではないことを説得的に説明しましょう。

話し合いで説得させて相手の理解を求める方が、良い結果につながることが多いです。

ただし、話し合いには高い交渉力が必要となるので、早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。

3、会社経営者の夫と離婚した後の仕事について注意すべきこと

会社経営者の夫と離婚した後の仕事について注意すべきこと

夫の経営する会社で妻も働いていた場合は、離婚後の仕事について以下の点に注意しましょう。

(1)離婚によって解雇されることはない

「離婚するとともに仕事を失うのでは?」とお考えの人もいると思います。

その心配はありませんので、ご安心ください。

労働契約を結んでいる以上、会社が労働者を解雇するには正当な理由が必要です。
離婚することは、解雇の正当な理由には当たりません。
したがって、離婚したからといって強制的に退職させられることはありません。

離婚したからといって、会社から退職を迫られた場合は、違法行為に該当します。
慰謝料を請求できる場合もありますので、弁護士に相談しましょう。

(2)退職は自由にできる

多くの人は、離婚後も夫の会社で働き続けたいとは思わないでしょう。

労働者側の意思で退職することに制限はあるのでしょうか。

結論として、労働者の方から退職することは自由です。退職予定日の2週間以上前に会社に申し出ることなど、必要な手続きはありますが、適切な手順を踏めば夫の会社から解放されるでしょう。

解雇ではなく労働者の意思で退職しているため、退職金支給規定があれば退職金も請求できます。

(3)事業の分離も検討する

人によっては、離婚後も今まで担当していた仕事を続けたいけれど、夫からは離れたいという場合もあるでしょう。

夫と共同で会社を経営していた場合や、共同経営とまではいかずとも妻にも相当程度の実権があった場合などに多いと考えられます。

このような場合には、妻が担当していた業務については分離して、新会社を設立したり個人事業として独立したりするなどの方法を検討するのもよいでしょう。事業上の資産の分配については、離婚による財産分与とは切り離して話し合うことが必要となります。

4、会社経営者の夫と離婚する場合に親権争いで注意すべきこと

会社経営者の夫と離婚する場合に親権争いで注意すべきこと

次は、夫婦間に未成年の子供がいる場合の親権に関する注意点について説明します。

(1)妻の方が有利な場合が多い

親権争いでは、妻の方が有利になる場合が一般的です。その傾向は、会社経営者の夫と離婚する場合も同じといえるでしょう。
特に、夫が会社経営に忙しく子育てにあまり関わっていなかったような場合には、妻が親権者となるのに有利という傾向が強いといえます。

なかには、「経済力は夫の方が強いから、親権を取られてしまうのでは?」と心配する人もいるかと思います。
親権争いでは経済力も一つの要素として考慮されますが、主要な要素ではありません。
親権者は、子育てにより適している方がなるべきであり、収入や財産の多い方が親権者争いで有利になるわけではありません。

養育費は、離婚後も分担して負担すべきです。
離婚後に親権者の経済力が不足する場合には、非親権者からの養育費でまかなうことになります。

したがって、離婚後の経済状況が不安な方は、特に次項でご説明する養育費を適切に請求することが重要です。

(2)子供の意思も尊重される

離婚後に夫婦のどちらが親権者となるかを決める際には、子供の意思も尊重されます。

もっとも、子供が幼い場合には子供の意思を考慮するものの、基本的にはどちらが子供の養育に適しているかで判断されます。

子供が15歳以上の場合は、子供の意思によって結論が大きく左右されるでしょう。

同様に、子どもが幼い場合でも、本当に子供から嫌われているような親が親権争いで不利になることは言うまでもありません。

したがって、妻が親権を獲得するためには、日頃から愛情を持って子供を育てていたかどうかがポイントとなります。

(3)夫の実家が育てると言ってくるケースの対処法

夫自身が会社経営に忙しい場合でも、実家の両親などが子供の面倒を見るから親権は譲らないと主張してくるケースも少なくありません。

夫の実家が育てると主張するケースでも、妻がとるべき対処法は通常のケースと基本的には同じです。なぜなら、子供の養育は親の義務だからです。

夫が子育てに関われないために、夫の両親が代わりに育てると主張するようなケースでは、親権をとられることはほとんどありません。

ただ、子供を養育する体制が整っているかどうかという点は、親権争いの重要な要素の一つです。

妻も離婚後は忙しくなって、子育てに割ける時間が減るという場合もあります。

妻側でも親族など周りの人の協力や、確実に利用できる保育園を確保するなどの準備が必要となるでしょう。

5、会社経営者の夫と離婚する場合に養育費・婚姻費用で注意すべきこと

会社経営者の夫と離婚する場合に養育費・婚姻費用で注意すべきこと

次に、養育費や婚姻費用に関して注意すべきことを説明します。

養育費とは、離婚後に親権者となった側が非親権者に対して、子育てにかかる費用として請求できるお金のことです。

婚姻費用とは、婚姻中に夫婦で分担すべき生活費のことですが、通常は別居中に収入が低い配偶者から他方に対して請求できる生活費のことを意味します。

これらの養育費や婚姻費用を請求する際には、以下の点に注意が必要です。

(1)基本的には「算定表」に従って計算する

養育費や婚姻費用の金額は、(元)夫婦間の話し合いによって自由に決めることができます。

一般的には、裁判所が公表している「算定表」の金額を目安に決めましょう。

参照:養育費・婚姻費用の算定表

この算定表には、子供の年齢や人数、両親それぞれの年収に応じて、目安とすべき養育費・婚姻費用の金額が記載されています。

家庭裁判所の調停や審判・離婚訴訟では基本的にこの算定表に記載された金額の範囲内で決められます。

ただし、お互いの話し合いによって合意できれば、この算定表の基準とは無関係に金額を定めることも可能です。

(2)相手の収入が高い場合の注意点

上記の算定表は、両親それぞれの年収を考慮して作成されていますので、夫が会社経営者の場合も、基本的にはそのまま適用できます。

ただし、相手の収入が相当程度に高い場合は注意が必要です。

この算定表には、支払義務者の年収が一定額を超える場合の記載がありません。

記載があるのは、給与所得者の場合で年収2,000万円まで、自営業者の場合で年収1,567万円までです。

この場合、養育費を求める算定式(これに基づいて算定表もつくられています)を用いてい個別に計算する必要があります。

収入が算定表を超える場合には弁護士に相談して、養育費は具体的にはどれくらいになるのか確認しましょう。

(3)養育費を十分に獲得する方法

養育費は、先ほども説明したとおり、子供を育てるために必要なお金です。
今まで会社経営者の夫の子として育ててきた以上、今後の養育にも相場以上のお金がかかる場合が多いことでしょう。養育費はできる限り多めに獲得したいですよね。

十分な養育費を獲得するためには、必要と考えられる金額を具体的に割り出すことが基本です。
まだ子供が幼い場合でも、どのような習い事をさせるのか、どのような学校に進学させるのかなどをシミュレーションして、必要な金額を試算してみましょう。
そして、相場を上回る養育費を獲得するためには、やはり話し合いで決着を付ける方が良い結果につながることが多いです。
相手の子供でもある以上は立派に育てなければならない、間違いがあると相手の名誉にも傷が付いてしまうなどと説明するとよいでしょう。
ここでも、高い交渉力が必要となるので、自分自身での交渉に限界を感じたら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

また、相手は経済力のある男性なので、今後再婚することも十分に考えられます。
元夫が再婚すると、養育費を減額されることが一般的ですが、元夫の経済力が、その後も継続して高い場合には減額に応じる必要はありません。

さらに、将来、元夫が亡くなったとき、子供には相続権があります。将来の再婚や相続が発生したときには、新たにトラブルが発生することも考えられるでしょう。

離婚する時点で、これらの問題にどのように対応するのかも決めておくことが望ましいといえます。

6、会社経営者の夫と離婚するときには離婚協議書を作成すべき

会社経営者の夫と離婚するときには離婚協議書を作成すべき

会社経営者の夫と離婚するときには、裁判をするよりも話し合いで上手に交渉した方が、有利な条件で離婚しやすくなります。

話し合いがうまくまとまっても、口約束だけで済ませてはいけません。離婚が成立したら約束を守らなくなる夫も少なくないからです。

話し合いがまとまったら必ず「離婚協議書」を作成しましょう。
確実に約束を守ってもらうためには、強制執行認諾文言付きの公正証書で離婚協議書を作成するのがおすすめです。詳しくは、以下の記事をご参照ください。

離婚の話し合いには、交渉力が重要となります。
適切に交渉できなければ、不利な条件で離婚してしまうおそれもあります。

損しないためには、弁護士へ依頼することが重要です。
離婚問題に強い弁護士に依頼すれば、豊富な経験に基づいて適切に交渉してもらえるので、有利な条件を勝ち取れる可能性が高まります。離婚協議書も的確に作成してもらえるので、安心できるでしょう。

会社経営者の夫と離婚に関するQ&A

Q1.会社経営者の夫と離婚する場合に財産分与で注意すべきこととは

  • 財産の2分の1をもらえない場合もある
  • 会社名義の財産は分与できない
  • 可能な限り分与額を上げる方法

Q2.会社経営者の夫と離婚する場合に慰謝料で注意すべきこととは

  • 夫が有責配偶者でなければ慰謝料はもらえない
  • 必ずしも高額の慰謝料を受け取れるわけではない
  • 慰謝料を増額させる方法

Q3.会社経営者の夫と離婚した後の仕事について注意すべきこととは?

  • 離婚によって解雇されることはない
  • 退職は自由にできる
  • 事業の分離も検討する

まとめ

今回は、会社経営者の夫との離婚について解説しました。

会社経営者の夫には豊富な経済力がある場合が多いので、一般的なサラリーマン夫婦の離婚の場合よりも有利な条件で離婚しやすいのは事実です。

しかし、会社を経営するような夫であれば、交渉する能力にも長けているものです。

お一人で直接夫と対応するのでは、夫に言いくるめられて不利な条件を押し付けられることも懸念されます。

不安なときは無理せず弁護士にご相談のうえ、専門家の力を借りて双方が納得できる条件で離婚を成立させましょう。

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