
離婚協議書は「公正証書」にしておくべきですが、その書き方に何か注意点はあるのでしょうか。
「公正証書」にするにあたり、特別な書き方があるのか迷われる方も多いと思います。
たしかに、離婚協議書の書き方は専門的知識も必要で簡単ではありません。
今回は、
- 離婚協議書を公正証書で作る際の書き方
について書いていきます。参考にして戴き、離婚後のトラブルを未然に回避して下さい。
また、文章の最後では、離婚協議書の雛型をダウンロードできます。ぜひ、ご利用下さい。
目次
1、公正証書での離婚協議書の書き方の前に|離婚協議書の概要と書き方
(1)離婚協議書の内容は?
離婚協議書とは、離婚時の話し合いで合意した内容を記載しておく書面のことを言います。
後々、話し合いの内容について争いが生じた場合に、証拠とするために用いられます。
(2)誓約書とは違う?
離婚協議書は、約束を守らせる誓約書とは異なります。
離婚する際の話し合いの内容を記載するものとなります。
(3)離婚協議書作成の流れ
離婚協議書の作成は、以下の流れで進みます。
- 話し合いをして、離婚する際の内容を決める
- 離婚協議書を作成
- 離婚協議書を公正証書にする(公正証書にする場合)
(4)まずは話し合い!離婚協議書に記載する内容とは?
離婚協議書に記載する内容を決めるため、まずは夫婦間で話し合いをします。
その内容として主なものを記載します。
- 離婚を合意した旨の記載
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権者(監護権者)の指定
- 養育費
- 面接交渉
- 年金分割
- 公正証書を作成するか否か
(5)離婚協議書の書き方
では、具体的に離婚協議書にはどのような内容を書いていくことになるでしょうか?
以下、より詳しく書いていきます。
①離婚を合意した旨の記載
夫婦が離婚について合意した旨を記載します。
その際、
- 離婚届の提出日
- 誰が離婚届けを役所に提出するか
などを記載することもあります。
②慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けた側に対して支払われる費用をいいます。
不倫行為やDVなどがあった場合に、
- そもそも慰謝料を支払うか
- 支払い金額はいくらか
- 支払期日はいつか
- 一回払いか、複数回払いか
などを記載します。
関連記事③財産分与
財産分与とは、婚姻生活において、夫婦が協力して増やした財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。
離婚協議書には、
- 財産分与の対象となる財産
- 現金や不動産などのうち、財産分与として譲り渡すものは何か
- いつまでに財産分与の支払いをするか
- 一括で支払うか、複数回で支払うか
などを記載します。
関連記事④親権者の指定
離婚協議書に、子供の名前を記載します。
また、子供の名前の前に、「長男」「長女」「次男」「次女」等記載していきます。
場合によっては、養育方針などを記載することもあります。
⑤養育費
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。
養育費には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など子どもが自立するまでにかかるすべての費用が含まれます。
離婚協議書には、
- そもそも養育費を支払うか否か
- 支払うとしたら、その金額
- いつからいつまで養育費を支払うか
- 支払い方法(短期間に集中してまとまった金額を受け取るか、1回に受け取る金額は少なくても長期に渡って支払うか、など)
などを記載します。
関連記事⑥面会交流
面会交流とは、離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと会って交流すること、をいいます。
離婚協議書には、
- どのくらいの頻度で面会交流を許すのか(例えば、月1回の頻度、年2回の1泊程度の宿泊等)
- 面会交流の日時の
- 1回あたりの面会の時間
- 面会交流の実施にあったっての方法の取り決め
などを記載します。
関連記事⑦年金分割
年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というものです。
例えば、専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。
関連記事2、公正証書での離婚協議書の書き方
(1)公正証書とは?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書です。
そのため、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続き(裁判所が強制的に金銭等を回収する手続き)に移ることができます。
すなわち、慰謝料や養育費の支払など金銭の支払いを約束した場合、もし支払いが滞っても債務者が支払をしないときには裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに強制的に回収する手続きに入ることができます。
(2)公正証書にはどのようなものがある?
公正証書には、以下のようなものがあります。
- 離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書(離婚給付契約公正証書)
- 遺言公正証書
- 任意後見契約公正証書
- 金銭の貸借に関する契約
- 土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
- 事実実験に関する公正証書
(3)公正証書にするメリット
では、協議離婚の際に公正証書は作成するべきでしょうか?メリットを記載していきます。
①証拠としての価値が高い
例えば、お金を貸した、返したという争いにおいては、契約書や領収書が重要な証拠となります。
しかし、これらは自分で作れてしまうもので、後から偽造することも可能です。
そのため、事実に基づくものかが問題となります。つまり、証拠としての価値が低いのです。
これに対して、証拠力が高いのが、役所などが作った公文書です。
公正証書は、公文書の一つとされています。
公正証書で養育費の支払い金額や支払日について書かれていれば、その内容が夫婦間で離婚前に約束していたものと判断されます。
そのため、もし支払う側が約束した金額より安い養育費しか支払わなかったとしても(もしくは一切支払わなかったとしても)、約束した金額を支払いを回収することができます(もっとも、相手が全くの無収入など支払い余力がない場合は回収は困難です)。
②給料や預金を差し押さえる効力がある
執行力とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを本人が受け取れないようにすること(差押え)です。
例えばお金を貸したけど返してくれない人がいたとします。口頭や手紙で請求しても全く効果がない場合も多いでしょう。お金を全く持たず支払できないのであればやむを得ませんが、支払うことができるのに意図的に支払いを拒むこともあります。
そのような場合に、公証役場で公正証書を作成して、手続をしておくと、すぐに差押えができます。
つまり、いちいち裁判などを起こす必要がありません。
もし公正証書を作成していなければ、裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければなりません。
公正証書には、裁判と同様の執行力があるのです。
これは、慰謝料や養育費の支払いの約束を相手が破った場合に、裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能ということです。
養育費などは毎月確実に得ておきたい金銭ですので、その金額や支払い期日について公正証書を作成しておくことは非常に重要でしょう。
③内容に誤りがない。確実性が高い
公正証書は、その内容を法律の専門家である公証人がチェックします。
そのため、夫婦のみで作る離婚協議書に比較して内容が誤る可能性が低く、確実性が高くなります。
(4)公正証書を作成する
公正証書を作成するときは、夫婦が公証役場への出頭が必要となります。作成した離婚協議書を持参しましょう。
公証役場は平日の9時~17時までなので、この時間帯に合わせて行く必要があります。
(5)公正証書を作成するデメリット
次に公正証書作成のデメリットについてみていきましょう。
①作成に費用がかかる
公正証書作成の費用は、原則として、その目的価額により定められています(公証人手数料令9条)。
目的価額というのは、その行為によって得られる請求側の利益、相手からみれば、その行為により支払わなければならない金銭的負担のことをいいます。
なお、この目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) | (手数料) |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに、1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに、1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに、8000円を加算 |
②作成に時間がかかる
公正証書は、公証人がその内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、作成に時間がかかります。
まとめ
今回は離婚協議書の書き方について書いていきましたが、参考になりましたでしょうか。
間違いのない離婚協議書を作成し、離婚後のトラブルを未然に回避して下さい。
離婚協議書雛型ダウンロード
離婚協議書の雛型をご用意しました。
下記「離婚協議書雛型」をクリックしてダウンロードして下さい。