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「離婚した方がいい嫁」の特徴とは?離婚を考える際の8つのポイント解説

何らかの事情で離婚したいと思いつつも、その理由で離婚していいものかどうか、一般的にみて自分の嫁が「離婚した方がいい嫁」かどうかを知りたいというご相談は少なくありません。

そこで今回は、離婚した方がいい嫁の特徴や、嫁と離婚した方がいいのか迷うときの判断基準、嫁との離婚を決意したときに考えるべきことなどについて詳しく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、一緒にいると危険?離婚した方がいい嫁の特徴

離婚した方がいい嫁の特徴をひとことで言うならば、「このまま一緒にいても幸せな未来が想像できない嫁」ということができます。

具体的には、以下のような特徴が挙げられます。
実際にも、嫁にこれらの特徴があるケースでは数多くの夫婦が離婚に至っています。

(1)DVをする

DVは旦那から嫁に対して行われるケースの方が多いですが、嫁から旦那に対して行われるケースも少なくありません。

嫁からのDVに耐え続けていると身体的に傷つけられる危険があるだけでなく、精神的にも傷つけられてうつ病やPTSDなどを患ってしまうおそれもあります。
子どもの教育にも悪い影響を及ぼす可能性が高いです。

DVを解消するには、相手に専門的な治療を受けてもらうか別れるかのどちらかしか選択肢がないことが多いため、一般的には離婚した方がいいと考えられます。

(2)モラハラ体質である

モラハラ体質の嫁は、DVをする嫁よりも数多くいます。
モラハラは言葉の暴力なので、耐え続けていると精神的に大きな被害を受けてしまう可能性があります。
モラハラを解消するには専門的な治療を受けてもらうか別れるしかない場合が多いこともDVと同様です。

したがって、モラハラの程度にもよりますが、ひどい場合は離婚した方がいいといえるでしょう。

(3)不倫や浮気を繰り返す

不倫や浮気は「不貞行為」として、法律上の離婚原因とされています(民法第770条1項1号)。

一度の過ちなら許してやり直すことも十分に考えられますが、二度、三度と繰り返されるようなら今後も浮気や不倫が続く可能性が高いでしょう。

したがって、離婚した方がいいと考えられます。

(4)浪費癖や借金がある

旦那が一生懸命に働いてお金を稼いでも、嫁に浪費癖や借金があればいつまで経っても家計は楽にならないでしょう。
子どもの教育費や自分たちの老後の資金にも不安を抱え続けなければなりません。

一般的には浪費癖や借金癖も改善するのは容易でないといわれているので、離婚した方がいい場合が多いといえます。

(5)性交渉に応じない

嫁に性交渉を拒否されて、セックスレスで悩んでいる旦那も多いものです。

セックスレスを解消することは可能ですが、そう簡単なことではありません。

セックスレスを解消することが難しい場合で、どうにも我慢できない場合は、離婚を考える必要性もあるでしょう。

(6)家事や子育てをしない

近年では共働きの夫婦が増えていますが、それでも旦那が主に働き、嫁が主に家事や子育てをするという夫婦が多いものです。

法律上、夫婦はお互いに助け合って生活しなければならないと定められています(民法第752条)。
嫁が家事や子育てをしない場合は、妻としての責任を果たしていないことになります。

特に、嫁が専業主婦なのに家事や子育てをほとんどしない場合は、夫婦でいる意味がないといっても過言ではないでしょう。
このような場合、「悪意の遺棄」(民法第770条1項2号)または「婚姻を継続しがたい重大な事由」(同項5号)として法定離婚事由に該当する可能性もあります。

家庭生活において旦那の負担ばかりが大きく、嫁と一緒にいるメリットが感じられない場合は、離婚を考えた方が良いでしょう。

(7)実家に依存しすぎている

結婚した後も何かと実家の両親を頼り、依存している嫁も意外に多くいます。

義両親が子育ての方針やマイホームの購入についてまで口を出してくるようになると、自分たち夫婦と子どもだけで暮らしていきたいという夢が叶わなくなるおそれもあります。

結婚したのなら、夫婦で協力して家庭を築いていくべきものです。
嫁にその意識が薄い場合は、早めに離婚を考えた方が良いかもしれません。

(8)一緒にいると疲れる

家庭は癒やしの場であるべきですが、嫁と一緒にいると疲れてしまうという旦那も少なくありません。

特段の理由がないのに一緒にいて疲れるという場合は、「性格の不一致」である可能性が高いです。
性格の不一致も程度によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)として法定離婚事由に該当することがあります。

一緒にいて楽しくなるように努力することも大切ですが、どのように努力をしても改善しがたい場合は、離婚した方がお互いのためになるでしょう。

2、嫁と離婚したいと思っても考え直した方が良いケース

あなたの奥様に上でご紹介した特徴がある場合は「離婚した方がいい嫁」である可能性が高いですが、だからといってすぐに離婚するのが得策だとは限りません。

以下のケースでは、嫁と離婚したいと思ってもいったん考え直した方が良いといえます。

(1)自分にも落ち度がある場合

嫁に離婚原因がある場合でも、あなたがその原因を作っているということが考えられないでしょうか。

例えば、

  • 旦那が挑発的な態度をとったために嫁がDV・モラハラを始めた
  • 旦那が性交渉を拒否したために嫁が不倫や浮気に走った

というようなケースも少なくありません。

もし思い当たることがある場合は、あなたが態度を改めて嫁と話し合うことで夫婦関係を修復できる可能性もあります。

(2)嫁が依存症などの病気を抱えている場合

嫁の不適切な行為の背景には、依存症などの病気が潜んでいる可能性もあります。

例えば、不倫や浮気を繰り返す嫁は恋愛依存症やセックス依存症かもしれません。
浪費癖や借金がある嫁は買い物依存症やギャンブル依存症、アルコール依存症などを抱えている可能性もあるでしょう。

セックスレスの場合でも、嫁が身体的または精神的な病を抱えているため性交渉に積極的になれないということも考えられます。

(3)小さな子どもがいる場合

あなたの奥様が本当に「離婚した方がいい嫁」だとしても、それは大人の事情に過ぎません。
小さな子どもがいる場合は、状況にもよりますが子どもがある程度の年齢になるまで仮面夫婦としてやっていく方が良いケースもあります。

子どもに罪はありませんので、離婚することによって子どもに過度な負担がかからないように注意しましょう。

3、嫁と離婚した方が良いか迷うときの判断基準

ご自身の奥様が「離婚した方がいい嫁」だと確信しても、それでも離婚した方が良いか迷う方も多いのではないでしょうか。

離婚は人生の一大事ですので、迷うのは悪いことではありません。じっくり考えて慎重に判断すべきです。

ここでは、嫁と離婚した方が良いか迷うときの判断基準をご紹介しますので、以下の項目順に検討なさってみてください。

(1)夫婦関係を修復できる可能性がどれくらいあるか

離婚するには、結婚するとき以上のエネルギーを要します。
何とか離婚できたとしても、それで幸せになれるとは限りません。
そのため、夫婦関係の修復が可能であれば、修復を試みる方が得策といえます。

ただし、修復が不可能なケースでは努力が無駄になってしまいますので、修復できる可能性がどれくらいあるのかをおおまかにでも考えてみることが大切です。
また、実際に夫婦関係を修復するためにはご自身も努力しなければなりません。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひ併せてご参照ください。

(2)離婚によるメリットとデメリットのどちらが大きいか

離婚するかどうかを考えるときには感情だけで判断するのではなく、離婚によるメリットとデメリットを把握した上で、客観的に見てどちらが得策かを考えることが大切です。

離婚することで嫁に患わされることがなくなり、自由が得られるという点は大きなメリットといえるでしょう。

その反面で、子どもと一緒に暮らせなくなる、養育費を支払わなければならないなどのデメリットもあるはずです。

まずは、ご自身のケースでメリット・デメリットをピックアップしてみましょう。

(3)離婚して後悔しないか

離婚時にはメリットの方が大きいと判断していても、離婚後に後悔する人は少なくありません。

離婚後の生活や老後のこと、子どものこと、世間体のことなどをはじめとして、あらゆる視点から離婚して後悔しないかをシミュレーションしてみましょう。

そして最後に、「本当にこの人と他人になっても構わないのか」と自分の心に問いかけてみましょう。

「後悔しない」、「迷わない」といえる場合は、離婚に進みましょう。

(4)それでも迷うときは結論を保留する

じっくり考えても迷いを解消できない場合は、すぐには離婚しない方が良いことが多いです。

嫁のことが嫌いだと思っていても迷うということは、まだ愛情が残っているか、その他の理由で離婚のデメリットが気になっているのでしょう。

その場合は、まず夫婦関係の修復を試みてから決断しても遅くはありません。
それも難しい場合は、別居をして冷却期間を置くのがおすすめです。

4、嫁との離婚を決意したときに考えるべきこと

嫁との離婚を決意しても、それがゴールではありません。
離婚するためにはここからがスタートになります。

離婚を切り出す前に、以下のことを考えておく必要があります。

(1)法定離婚事由はあるか

法定離婚事由とは、相手が離婚に反対する場合でも裁判で強制的に離婚が認められる原因のことです。
民法第770条1項において、次の5つが法定離婚事由として定められています。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

前記「1」でご紹介した「離婚した方がいい嫁の特徴」のうち、不倫・浮気は「不貞行為」に該当し、家事や子育てをしないことは「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

その他の特徴はすべて、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

ただし、該当するかどうかは具体的な事情を全体的に考慮して判断されることです。
あなたが嫁の対応に不満を感じているからといって、必ずしも法定離婚事由に該当するとは限らないことにご注意ください。

法定離婚事由については、以下の関連記事でより詳しく解説していますので併せてご参照ください。

(2)離婚原因の証拠はあるか

嫁に法定離婚事由があるとしても、それだけでは十分ではありません。
その離婚原因を証明できる証拠を確保しておくことが重要です。

なぜなら、離婚裁判では証拠による裏付けのない主張は認められないからです。
夫婦間での話し合い(離婚協議)においても、相手に事実を否定された場合には証拠がなければ話し合いを進めることができなくなってしまいます。

確保すべき証拠としては、例えば嫁が不倫や浮気をしている場合なら以下のような証拠を中心に集めることになります。

  • 相手と2人でラブホテルに出入りする場面の写真
  • メールやSNSでのやりとりで肉体関係が推認できるもの
  • 携帯電話やスマホなどに保存された動画像で肉体関係が推認できるもの

(3)子どもがいる場合は親権を獲得できるか

夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、離婚時にご自身が親権を獲得できるかを検討しなければなりません。

ただ、日本の家庭裁判所の調停や裁判では、親権争いにおいては離婚原因にかかわらず父親が圧倒的に不利なのが実情です。

父親が親権を獲得するためには、子どもに対して十分な愛情を注いでいることを前提として、日頃から子育てに積極的に関わっているという「養育実績」を作ることが極めて重要です。

これまでの養育実績が不十分と思われる場合は、離婚を先延ばしにしてでも、まずは養育実績を作った方が良いでしょう。

なお、親権がいらないという場合は、養育費の金額や子どもとの面会交流の方法や頻度を検討することになります。

(4)その他の離婚条件について

離婚する際には、子どものこと以外でもさまざまな離婚条件を検討しなければなりません。

①慰謝料

嫁に離婚原因がある場合は、旦那であるあなたが慰謝料を請求する立場となります。

離婚慰謝料の相場は離婚原因ごとに異なっていて、おおよそ以下の範囲内が相場といわれています。

  • 不倫・浮気の場合:数十万円~300万円程度
  • 悪意の遺棄の場合:数十万円~300万円程度
  • DV・モラハラの場合:数十万円~300万円程度
  • セックスレスの場合:数十万円~300万円程度

いずれも幅が大きいですが、相手の不倫・浮気が原因で離婚する場合は200万円~300万円程度がボリュームゾーンといわれています。

その他の場合は数十万円にとどまるケースが多いですが、ストレスが原因でうつ病などを発症した場合や、婚姻期間が長い場合など一定の事情が認められる場合には高額の慰謝料が認められることもあります。

②財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を離婚時に分け合う制度のことです。
基本的に夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合うことになります。

たとえ嫁に離婚原因がある場合でも、財産分与を請求されたら応じなければなりません。
また、嫁が専業主婦の場合でも原則として2分の1の財産を渡す必要があります。

ただし、結婚前から持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与によって取得した財産は「特有財産」であり、「夫婦共有財産」にはあたりませんので分与する必要はありません。

また、あなたが会社の経営者などで特別の才能や努力によって高額の資産を築いたといえる場合は、嫁に渡す財産の分与割合を減らすことが認められます。

こちらの記事を参考になさって、財産分与で損をすることのないように検討してみてください。

③年金分割

年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金(以前の「共済年金」を含みます。)の納付記録を離婚時に分割する制度です。

旦那が厚生年金を納めていて、嫁が国民年金しか納めていなかった場合、嫁が年金分割を請求すると、将来の旦那の年金受給額が減り、嫁の年金受給額が増えることになります。

分割できるのは厚生年金の部分だけですので、旦那が自営業などで国民年金しか納めていなかった場合は、嫁から年金分割の請求を受けることはありません。
逆に、嫁が厚生年金を納めていた場合には、旦那から嫁に対して年金分割を請求できます。

分割割合は夫婦で話し合って決めますが0.5が上限であり、多くの場合は0.5と取り決めています。

(5)離婚後にどんな人生を送りたいか

離婚後しばらくは自由を謳歌するのも構いませんが、その後にどんな人生を送りたいのかは事前に考えておきましょう。

再婚して新たに子どもをもうけたいのか、仕事に打ち込みたいのか、趣味や友人関係を大切にしたいのか、方向性は人それぞれですが、ご自身が望む人生を描いてみましょう。

5、嫁と離婚したいと思ったときは弁護士へ相談を

この記事では、離婚した方がいい嫁の特徴をご紹介し、離婚するかどうかで考えるべきことと離婚を決意したときに考えるべきことも解説してきました。

ただ、いずれの点においても具体的にはよく分からないということもあるでしょう。
そんなときはひとりで悩まずに弁護士に相談してみましょう。

離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの状況で離婚した方が良いのかどうか、離婚するとした場合にどのようなことを検討すべきかなどについてアドバイスが受けられます。

いざ離婚手続きを進める場合、弁護士が付いていれば相手との話し合いから調停や裁判の手続きまで、すべて弁護士が代行してくれます。

弁護士と打ち合わせながら進めていくことで、最善の方向性で、納得できる結果を得ることが期待できます。

離婚した方がいい嫁に関するQ&A

Q1.離婚した方がいい嫁の特徴とは

  • DVをする
  • モラハラ体質である
  • 不倫や浮気を繰り返す
  • 浪費癖や借金がある
  • 性交渉に応じない
  • 家事や子育てをしない
  • 実家に依存しすぎている
  • 一緒にいると疲れる

Q2.離婚した方が良い夫婦の具体的ケースとは

  • 仮面夫婦でも生活が辛い
  • 夫といるだけで精神的に落ち込む
  • 夫と婚姻生活を続ける気力がない

Q3.嫁と離婚したいと思っても考え直した方が良いケースとは

  • 自分にも落ち度がある場合
  • 嫁が依存症などの病気を抱えている場合
  • 小さな子どもがいる場合

まとめ

離婚した方がいい嫁の特徴については、法律的な観点から見た場合も一般的な観点から見た場合も、大きな違いがあるわけではありません。

しかし、法律的な観点から見た場合、「離婚できるのかどうか」、「離婚するのが得策かどうか」という点において慎重な検討が必要なケースが多々あります。

お困りのときは、弁護士に相談しながら悔いのない方向で検討していかれることをおすすめします。

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