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不倫による離婚でも子供の親権を獲得できる方法とは?

「不倫により離婚が決まりましたが、子供の親権を手に入れたい」とお考えの方に朗報です。

不倫が離婚の原因であったとしても、子供の親権を獲得することは可能です。ただし、不倫が離婚の要因となる場合、相手方は親権を譲渡することに反対することが多いです。その結果、親権の取得が難しいケースも存在します。

本ページでは、不倫による離婚でも子供の親権を獲得する方法や注意点について詳しく解説しています。

この情報は、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士がまとめたものですので、ぜひ参考にしてください。

子供の親権に関する疑念や心配事を抱えている方々は、ぜひこの記事をお読みいただき、問題解決の一歩を踏み出してください。

今回の記事が、何としても親権を獲得したいとお考えの女性のご参考になれば幸いです。

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1、不倫しても親権は獲得できる!~原則として不倫と親権は関係ない

不倫しても親権は獲得できる!~原則として不倫と親権は関係ない

そもそも、不倫した親が子どもの親権を取得することなど、法律で認められているのでしょうか?
実は、法律上、不倫と親権は基本的には無関係なものと考えられています。
そこで、不倫した母親や父親であっても、親権を取得することは十分可能です。

ただし、不倫をすると、相手は感情的になりますし、「不倫した人に子どもは任せられない」と主張するので、離婚協議や調停がこじれてしまうことは多いです。
不倫したとしても親権を取得すること自体は可能ですが、実際に親権を取得するには、さまざまな工夫が必要となるでしょう。

2、不倫をしても親権は母親が獲得するケースが多い

不倫をしても親権は母親が獲得するケースが多い

一般的には、母親が親権を取得することが多いです。
特に、子どもが乳幼児のケースでは、子どもが健全に成長していくために母親の存在が必要であると考えられているので、子どもが0~2歳児くらいであれば、たとえ母親が不倫していたとしても、母親が親権を取得できる可能性が極めて高くなります。

これに対し、子どもが4〜5歳以上などの学童期に入ってくると、父親にも親権が認められる可能性が出てきます。

子どもが15歳以上になると、子どもが自分の意思で親権者を決定することができるので、母親が有利でも父親が有利でもなくなります。

日頃の子どもとのコミュニケーションが重要です。

3、不倫をしていたら母親の親権獲得が難しくなるケースもある?

不倫をしていたら母親の親権獲得が難しくなるケースもある?

基本的には母親に親権が認められることが多いのですが、母親に親権が認められないこともあります。どういったケースで母親に親権が認められにくいのか、具体的にご説明します。

(1)子どもを虐待していたケース

1つは、母親が子どもを虐待していたケースです。身体的な虐待だけではなく、食べ物を与えないとか育児放棄などのケースも含みます。
このようなことがあると、たとえ子どもが乳幼児であっても、母親に親権が認められない可能性が出てきます。

(2)育児していなかったケース

たとえば、不倫に夢中で家に帰らず、子どもを放置していた場合などには、親権が認められない可能性が高まります。

(3)離婚時、子どもと一緒に暮らしていないケース

離婚前に夫婦が別居するときの居住形態にも注意が必要です。この場合、子どもと一緒に暮らしていないと、親権を認められない可能性が高くなってしまうからです。夫と別居するときには、たとえ自分が不倫していたことを責められても、子どもを連れて家を出るか、夫に1人で出ていってもらうようにしましょう。

(4)不倫相手の男性と一緒に暮らしているケース

不倫と親権は関係がない、とは言っても、不倫相手と一緒に暮らしているのはあまり好ましくないでしょう。近年、母親の恋人の男性や再婚相手による虐待事案なども多く発生しており、社会を騒がせていますから、裁判所も、再婚相手による虐待には警戒しています。

離婚前から子どもと不倫相手を会わせて「パパ」と呼ばせたり、不倫相手と子どもと一緒に住んだりすると、親権者として不適格と判断される可能性が高くなります。

4、不倫に限らず…子供の親権はどうやって決まる?

不倫に限らず…親権はどうやって決まる?

協議離婚や調停離婚の場合には、夫婦間の話合いによって親権者を決定します。
これらの手続きでは、双方が合意しない限り、親権者を決めることはできませんし、親権者が決まらない限り、離婚することすらできません。

離婚調停で親権を獲得する方法は下記記事をご覧ください。

話合いが決裂すると、離婚訴訟に移行し裁判所が親権者を決めることとなります。

親権争いで裁判になった際の注意点は下記記事をご覧ください。

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5、不倫をして相手と親権で揉めた場合!親権獲得までの流れ

不倫をして相手と親権で揉めた場合!親権獲得までの流れ

妻が不倫していたケースでは、夫も感情的になるので、なかなか妻に親権を認めないことが予想されます。その場合、親権を獲得するまでの手順をご説明します。

(1)話し合い

まずは、夫としっかり話合いをしましょう。

すぐには納得しなくても、自分が子供を育てることが現実的であること、不倫相手とはもう別れたこと、子どもにとっても母親が必要であること、裁判になったら自分が有利になることなどを含めて相手を説得しましょう。

(2)調停

話合いをしても相手が納得しない場合には、離婚調停を申し立てましょう。家庭裁判所に行き、「調停申立書」を提出すると、調停手続を開始してもらうことができます。離婚調停では、調停委員が間に入って離婚の話し合いをすすめます。このとき、夫は「妻は不倫をしたとんでもない女性だから、子どもを任せられない」と主張するでしょう。

そこで、自分としてはしっかり反省していること、今は子どもと一緒に平穏に暮らしていること、不倫相手とは別れたこと、自分が親権者になる方が現実的であることなどを伝えて、調停委員から相手を説得してもらいましょう。

詳しくは「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」の記事も参考にして下さい。

(3)裁判(訴訟)

調停でもどうしても納得してもらえない場合には、離婚訴訟を起こすしかありません。

離婚訴訟になると、裁判所が調査官を入れて現状や過去の状況を調査して(もっとも調停段階から調査官が関与するケースがほとんどでしょう)、どちらの親が親権者として適切であるかを判断します。訴訟で有利になるためには、裁判所の親権者判断基準を正しく知り、適切に対応することが重要となってきます。

6、不倫をしても親権を獲得したい場合は弁護士に依頼した方が有利!弁護士に依頼するメリット

不倫をしても親権を獲得したい場合は弁護士に依頼した方が有利!弁護士に依頼するメリット

(1)親権取得に必要な知識を得られる

弁護士に対応を依頼するメリットの1つは、親権取得に必要な知識を得られることです。親権者の決め方や判断基準については、世間一般の理解と裁判所による基準がずれているところも多いです。

裁判所の考え方を正しく知っておくことで、より効果的な対応をとることができます。弁護士に相談をしていれば、当初から法的に正しい考え方についてアドバイスをもらうことができるので、進行方向を誤ることがありません。

(2)適切に行動できる

親権者となるためには、適切に行動することが何より重要です。適切な行動というのは、裁判所が「親権者として適切」と判断するような行動のことです。

そのような方法は、一般の人では判断がつかないものですが、弁護士に依頼すると、逐一アドバイスをしてくれるので、後に不利益を受けるおそれが小さくなります。

(3)有利に交渉してもらえる

相手との協議離婚の交渉や調停の話合いでも、弁護士が就いていると非常に有利に進みます。不倫している場合、自分で交渉をすると、どうしても「不倫しているのに、あつかましい」などと言われて、強く希望を述べることができませんが、弁護士に依頼すると、最大限に自分の希望を主張することができます。

また、弁護士から相手を説得してもらうこともできるので、不倫していても親権を取得できる可能性が高くなります。

(4)訴訟になっても適切に対応できる

親権争いが激しくなると、調停では解決できずに訴訟になる可能性が高いです。その場合、素人が1人で進めると、極めて不利になり、親権を取得することは難しくなるでしょう。

弁護士に依頼していると、法的な知識と豊富なノウハウにより、たとえ不倫をしていても、親権を取れるように弁護活動を繰り広げるので、有利に訴訟を展開できます。

7、不倫して子供の親権を獲得できたら…養育費をもらえる?

不倫して親権を獲得できたら…養育費をもらえる?

自分が不倫して離婚に至った場合、たとえ親権者となっても、相手が「養育費を払いたくない」と主張することが多いです。こちらとしても、遠慮してしまうこともあるでしょう。

不倫した場合でも、養育費をもらうことができるのでしょうか?
実際には、自分の不倫が原因で離婚に至った場合でも、養育費を請求することは可能です。養育費は、子供を育てるためのお金であり、養育者の不倫とは無関係なものだからです。

もし、親が不倫したせいで養育費をもらえない、ということになると、子どもに必要な費用が支払われないことにより、子どもが不利益を受けることになってしまいます。

養育費には、家庭裁判所が定めた養育費の算定基準がありますが、不倫したからといって、この金額が減額されることもありません。そこで、不倫が原因で離婚に至ったとしても、親権者になると決まった以上は、堂々と養育費を請求すると良いでしょう。

ただし、相手が親権を争っている場合、「養育費を請求するなら、親権は譲らない(養育費を請求しないなら、親権を譲る)」と言ってくることがあります。このような場合には、とりあえず養育費は請求せずに親権を譲ってもらって離婚をして、養育費については、離婚後の調停での決定に委ねるのも1つの方法となってきます。

不倫と親権に関するQ&A

Q1.不倫しても親権は獲得できる?

法律上、不倫と親権は基本的には無関係なものと考えられています。
そこで、不倫した母親や父親であっても、親権を取得することは十分可能です。

ただし、不倫をすると、相手は感情的になりますし、「不倫した人に子どもは任せられない」と主張するので、離婚協議や調停がこじれてしまうことは多いです。

Q2.不倫をした人の親権獲得が不利になるのはどんなケース?

不倫をしていても法律上、親権とは無関係ですが、以下のような行動を取っている場合は親権獲得が難しくなります。

  • 子どもを虐待していたケース
  • 育児していなかったケース
  • 離婚時、子どもと一緒に暮らしていないケース
  • 不倫相手の男性と一緒に暮らしているケース

Q3.不倫をしても親権を獲得したい場合に弁護士に相談するメリットは?

主に以下のようなメリットがあります。

  • 親権取得に必要な知識を得られる
  • 適切に行動できる
  • 有利に交渉してもらえる
  • 訴訟になっても適切に対応できる

まとめ

不倫をしてしまった母親は、父親から強く責められるため、子どもの親権をあきらめてしまうこともあります。しかし、法律上は、不倫と親権は無関係なものとなっているので、あきらめる必要はありません。子どもにとって母親が必要ならば、争ってでも親権を取得することが大切です。

不倫という困難な事例で確実に親権を取得するには、弁護士に対応を依頼することが必要です。お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。

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