任意整理できない3つのパターンとは?ケース別に弁護士が解説

任意整理できない

抱える借金を任意整理できない場合があることをご存知でしょうか。
任意整理は、最も簡単な債務整理の手続きで、自己破産などに比べ費用も安く済ますことができます。
借金の返済に苦しんでいる人の中には、何とか任意整理で解決したいと考えている人も多いでしょう。

しかし、任意整理も決して万能な手続きではありません。
裁判所を通さない手続きであるため、債権者を強制的に任意整理に応じさせることはできないからです。
それぞれのケースの状況が抱える事情によっては話し合いに応じてもらえない、話し合いができても今後の返済条件について合意が得られないこともあります。

そこで今回は

  • 任意整理ができない典型的なパターン
  • 任意整理ができない場合の借金解決方法

についてご紹介します。

借金返済に行き詰まり、弁護士・司法書士に任意整理を依頼しようか迷っている人は参考にしてみてください。
この記事がお役に立てば幸いです。

任意整理に関してはこちらの記事をご覧ください。

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1、任意整理できない3つのパターン

任意整理できない3つのパターン

任意整理は、裁判所を通さずに債務者と債権者とで直接話し合いをする方法で行われます。
したがって、自己破産や個人再生のように厳格な利用要件が定められているわけではないので、「全く話し合いすらできない」というケースはあまり多くありません。

しかし、話し合いすら困難になる場合として

  • 債務者が重大な問題を抱えているとき
  • 債権者に任意整理に応じられない事情があるとき
  • 借金それ自体に任意整理できない事情があるとき

などのパターンが考えられます。

以下では、それぞれのパターンについてより詳しくみていきましょう。

2、債務者側の事情で任意整理できないケース

債務者側の事情で任意整理できないケース

債務者側に任意整理できない事情がある場合として、次の3つのケースが考えられます。

  • 債務整理の費用を工面できない場合
  • 収入が全くない場合
  • すでに任意整理した借金(債権者)だった場合

(1)債務整理の費用を工面できない場合

債務者側の事情として任意整理できないケースの典型例は、「弁護士や司法書士に依頼する費用がない」というケースです。

弁護士・司法書士費用を工面できない場合に弁護士・司法書士に依頼せずに、債務者本人が自分自身で債務整理を行うことも不可能ではありません。
しかし、やはり、交渉の成功率は下がってしまいます。

低所得が原因で費用を工面できない場合には、法テラスに債務整理の費用を立て替えてもらうことができますから、法テラスへの相談も検討してみるとよいでしょう。
法テラスに立て替えてもらった費用は、毎月1万円(もしくは5000円)ずつの分割で返済するので、この金額なら何とか工面できるという人も多いのではないでしょうか?
また、生活保護受給者(またはそれに準ずる所得水準の人)の場合には、法テラスへの返済も免除(猶予)されます。
法テラスが使えない場合でも、弁護士・司法書士費用は、ほとんどの事務所で分割払いに対応してもらえます。

「いまお金がないから任意整理もできない」とあきらめずに、まずは弁護士事務所・司法書士事務所の無料相談で「費用の工面も大変」ということを含めて相談してみましょう。

(2)債務者に収入がない場合

任意整理では、債権者との和解成立後、一定期間をかけて借金の残元金(将来利息を免除された残金)を分割返済することになるのが一般的です。
したがって、これからの分割返済を続けられるだけの収入がなければ、任意整理することはできません。

しかし、家族に援助してもらえる場合のように、債務者以外の人の収入から毎月の支払いを継続できるのであれば、任意整理することは不可能ではありません。
また、家計のやりくりで毎月の返済額を工面できるのであれば、専業主婦や年金生活者であっても任意整理できる場合があります。

(3)すでに任意整理していた場合

過去に任意整理を行い返済条件の見直しを行ったのにもかかわらず、何かしらの事情で再度返済ができなくなった場合も、任意整理が難しいケースとして挙げることができます。

ただし、再度の任意整理(再和解)は、法律などで禁止されているというわけではありません。
過去の任意整理後に返済できなくなった事情が、勤務先都合の倒産(給料減)、病気・ケガ・被災などによる失職・減収といったやむを得ない事情であった場合や、それまでの返済状況によっては、再和解に応じてもらえる可能性も十分残されています。

債務整理の依頼を積極的に受任している事務所では、「再和解も対応可能」というところも少なくありません。
あきらめずに複数の弁護士・司法書士に相談してみるとよいでしょう。

3、債権者側の事情で任意整理できないケース

債権者側の事情で任意整理できないケース

任意整理は、債務者と債権者との間で返済条件の見直しについて合意しなければ成立しません。
例えば、以下で説明するようなケースでは話し合いに応じてもらうこと、合意を獲得すること自体難しいことがあります。

(1)債権者が中小の金融機関である場合

いわゆる「街金」とよばれるような消費者金融などのように、債権者が中小の金融機関であるときには任意整理に応じてもらえない可能性があります。
中小の金融機関では、「会社の方針」として任意整理には応じないと決めている場合もあるからです。

(2)債権者と弁護士・司法書士との関係が悪い場合

上の場合とも重複することがありますが、債権者と、任意整理を依頼した弁護士・司法書士(事務所)の関係が悪い場合には、話し合いに応じてもらえないということもあり得ます。
任意整理を依頼する依頼人には、弁護士・司法書士と債権者との間の過去のいきさつは流石にわかりません。
他の事務所に依頼をすれば、任意整理に応じてもらえる可能性もあるので、「その債権者は任意整理できません」と言われてしまった場合でも、あきらめずに他の弁護士・司法書士に相談してみるとよいでしょう。

4、任意整理することができない5つの借金

任意整理することが難しい5つの借金

借金それ自体に問題がある場合にも任意整理できないことがあります。

(1)融資を受けてから間もない借金

大手の会社で任意整理に応じてくれないケースとして、取引の期間が短く、ほとんど返済していないような場合があります。
ほとんど返済していないような状況で任意整理を依頼すると、「返済する意思がないのにもかかわらず借りた」と思われてしまいます。

このようなケースでは、長期の分割ができず短期の分割になってしまい、利息の完全カットができない場合があります。

(2)借金の金額が多額過ぎる場合

借金の金額が多すぎる場合には、任意整理がうまく行かない(話し合いがまとまらない)可能性が高くなります。任意整理では、借金の残元金について分割払いの条件を見直すための交渉をします。
しかし、分割払いの期間は何年でも自由に設定できるわけではないからです。

一般的な任意整理では、残元金を3~5年の分割払いで返済する和解をします。
そのため、現時点での残元金が「毎月の返済可能額☓36~60」の金額を超える場合には、債権者との話し合いがまとまらない可能性もあります。

とはいえ、これまでの返済状況や一時金で支払える金額の有無といった他の事情を加味した上で、弁護士・司法書士が粘り強く交渉することで、5年を超える分割払いで和解を成立させられることがないわけではありません。

(3)低利息の借金の場合

住宅ローン、公庫からの借入金、奨学金のように金利の小さい借金が返せなくなったという場合には、任意整理では解決できない場合があります。
任意整理による返済負担の軽減は、「将来利息の免除」によるところが大きいからです。

したがって、無利子の奨学金(日本学生支援機構の第一種奨学金など)が返せないといった場合には、任意整理をしたところで返済額それ自体は1円も減らない可能性があります。
また、これら低利の借金のほとんどは借入額もかなり多額な場合が多く、3~5年で分割返済すること自体が難しいケースも多いでしょう。

(4)担保を提供している借金の場合

住宅ローン・不動産担保ローン・自動車ローンのように、担保を提供している借金の場合にも、任意整理できない場合が多いといえます。
債権者としては、和解に応じて残元金を数年かけて返済してもらうよりも、担保を処分して短期間で回収を図った方がメリットも大きいからです。
また、担保を提供している借金も、借入額それ自体が多く、そもそも任意整理になじまないというケースが多いでしょう。

(5)債権者からすでに裁判所の手続きを申し立てている場合

すでに借金を長期間滞納していて、債権者が民事訴訟(少額訴訟)・支払督促といった裁判所の手続きを申し立てている場合も任意整理できないことが少なくありません。
特に、支払督促の送達を受けてから2週間以上放置してしまった場合には、交渉を行えない可能性が高くなります。
支払督促の送達から2週間の間に債務者が異議を述べない場合に、債権者はすぐに給料差押えなどの強制執行を申し立てることが可能となるからです。

また、訴訟中であれば、裁判所で話し合いをする余地はまだ残されていますが、訴訟外の任意整理には応じてもらえない可能性は高くなります。
すでに法的手続きを採った債権者にとっては、訴訟外の和解(任意整理)に応じるよりも、訴訟内で和解をした方が将来の強制執行の点で有利になるからです。

5、借金を任意整理できないときの解決方法

借金を任意整理できないときの解決方法

返済に行き詰まった借金を任意整理で解決できないときには、自己破産・個人再生のいずれかで解決することになります。
いずれの方法を選択すべきか、債務者の事情(借金額・毎月の返済可能額・保有財産の状況など)によって異なります。
ひとつの目安として、3年間で合計100万円以上の返済が可能であれば、任意整理できないほどの多額の借金を抱えていた場合であっても、自己破産ではなく個人再生で解決できる可能性があるといえます。

6、任意整理で借金を解決するためには「早期対応」が何よりも重要

任意整理で借金を解決するためには「早期対応」が何よりも重要

任意整理によって費用も安くデメリットも押さえて借金を解決したいと考えるのであれば、「借金の返済が苦しい」と感じたらすぐに弁護士・司法書士に相談することが何よりも大切です。
任意整理できないケースの多くは、対応が遅くなったことで、返済が苦しくなった当初よりも遙かに借金(借入件数)が増えてしまったケースが多いためです。

特に、借金返済のためにさらに借金をしてしまう自転車操業は、借金の金額・債権者の数を増やしてしまうだけでなく、「返済実績のほとんどない借金」を増やす原因にもなります。
これは、任意整理ができない原因となる可能性の高い行為ですのでおすすめできません。

また状況が悪化すれば

  • 健康保険
  • 年金保険
  • 税金

といった公租公課にも多額の延滞を抱えてしまい、それが原因で任意整理が難しくなる(借金返済に回せる余裕がなくなる)ことも考えられます。

借金・債務整理の相談はほとんどの弁護士・司法書士が無料相談で対応してくれるので、「返済できないかも」と感じたときには1日も早く相談することをおすすめします。

まとめ

任意整理のための交渉の席にもついてもらえないというケースは、実際には多くありませんが、返済条件について合意を得ることは一般の人が思っているよりも簡単ではありません。

近年は、任意整理に対して厳しい態度をとる金融機関も増えています。
任意整理で借金を解決するためには、できるだけ傷口の小さいうち(金融機関にとっても損失が小さいうち)に、交渉をはじめることが大切です。

債務整理の相談は、無料で受けられる事務所が多いので、借金完済に少しでも不安を感じたときには、1日でも早いうちに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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