個人再生にもデメリットとはある?弁護士が解説します

個人再生にもデメリットとはある?弁護士が解説します

借金を整理しようと考えて債務整理をしようとする場合、その方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。このうち個人再生をするにあたっては、どのようなメリット・デメリットが考えられるでしょうか。

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1、個人再生の3つのデメリット

(1)ブラックリストに載る

個人再生をすると、貸金業者のブラックリストに載るため、今後約5~10年間は新規の借入れができなくなります

しかし、個人再生により債務が整理され新たなスタートを切ったのですから、なるべく借入れをしなくても済むような生活を送ることが肝心であり、そういった観点からは、むしろ借入れができないことは好ましいことであるといえます

(2)官報に載る

個人再生では、債権者に権利行使の機会を与えるため、①開始決定時、②書面決議時、③認可決定時の3回にわたり、官報に掲載されます。官報は誰でも無料で閲覧することができますので、家族、親戚、知人等に知られる潜在的可能性があります

しかし、ほとんどの一般人は官報を見たことがないでしょうし、そもそも官報の存在自体知らない人が大半ではないでしょうか。恐らく、読者の皆様もこれまでに官報をご覧になったことがない方がほとんどだと思います。ですので、官報に掲載されたことにより個人再生をしていることが知り合いにバレる可能性は、実際には低いと思われます

(3)収入が安定している人に限られる

個人再生の手続を行うにあたっては、将来継続的に又は反復して収入を得ることができることが要件となっております。

2、個人再生の3つのメリット

(1)債務が大幅に減額される

個人再生の最大のメリットは、何と言っても、債務が大幅に減額され、返済が楽になることです。具体的には、以下の表のとおり、債務額に応じて返済額が圧縮されます。

債務額最低弁済額
100万円未満債務総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下債務総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下債務総額の10分の1

※但し、仮に破産した場合に予想される各債権者に対する配当額が上記最低弁済額を超える場合には、その配当額が最低弁済額となります。これを、清算価値保障原則といいます。

上記のとおり減額された債務額を、通常3年間(特別の事情が認められる場合は5年間)で分割して支払うことになります。

(2)住宅を処分せずに手続を進める方法がある

住宅資金特別条項を定めた再生計画案が承認されると、住宅ローン以外の債務が圧縮され返済が楽になった状況で、住宅ローンのみこれまでどおり払い続けることにより、住宅を処分せずにすみます。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 住宅の建設又は購入に必要な資金で、分割払いの定めがあること
  2. 住宅に、抵当権が設定されていること(この場合の被担保債権は住宅ローン債権に限る)
  3. 住宅に、②以外の抵当権が設定されていないこと
  4. 申立ての時点で、債務者本人が住宅を所有権者であること
  5. 債務者本人が居住の用に供する住宅であること
  6. 住宅ローンを滞納し保証会社による代位弁済が行われた場合は、代位弁済から6か月を経過していないこと

(3)強制執行されずにすむ

個人再生の手続開始後は、債務者は、給料差押え等の強制執行をされずにすみます

3、個人再生は専門家に依頼しないでもできる?

(1)メリット

①手間や時間を節約できる

個人再生は専門性が高く法的に複雑な手続ですので、自力でやるには困難を伴います。弁護士に依頼すると、書類の作成や債権者、再生委員、裁判所等との交渉を代わりにやってもらえますので、負担が大幅に軽減されます。

なお、司法書士は弁護士と異なり、法律上、再生手続の代理人になることはできないため、書類作成や債権者対応を代行することはできますが、裁判所や再生委員の事務所への出頭に同行することはできません。

また、一部の裁判所では、事実上、弁護士を代理人にしなければ申立てを受け付けてくれない場合もあり、そのような場合には、弁護士に依頼することが必須になってきます。

②貸金業者からの督促が止まる

弁護士が介入したことを貸金業者に通知すると、取立て・督促が止まります。法律上、弁護士が代理人に就任した後に、直接債務者本人に接触してはならない旨が定められているからです。

(2)デメリット(弁護士費用)

弁護士に依頼すると、負担が大幅に軽減される反面、弁護士費用がかかります。特に、住宅資金特別条項を利用する場合には、弁護士費用が高くなります

しかし、弁護士が介入すると、貸金業者に返済する必要がなくなるうえ、分割払いに応じている弁護士がほとんどですので、ご自身が可能な範囲で毎月弁護士費用を積み立てていただき、弁護士費用の積み立てが終了した後に再生計画案の認可が下りるよう申立時期を調整します。ですので、弁護士費用の支払いと貸金業者への返済が重なることはありません。

4、個人再生の手続きの流れ

以下では、弁護士に依頼した場合の手続の流れについてご説明します。

なお、ここで説明する内容は、東京地方裁判所に申立てをする場合の手続の流れです。その他の地方裁判所では、再生委員が選任されないことが多く、若干流れが異なります。

(1)受任通知の発送

弁護士との間で委任契約が成立しましたら、弁護士から貸金業者に対し、受任通知を発送します。これ以後、貸金業者から債務者本人に対し、取立て・督促を行うことは出来ませんし、債務者が貸金業者に債務を返済することも出来ません。

(2)申立書類の準備

貸金業者への支払いをストップした後、弁護士費用の積み立てを開始します。これと同時並行で、申立書類を準備します。申立書類には、申立書のほか、財産目録、清算価値算出シート、可処分所得額算出シート、財産状況等報告書、再生計画案、返済総額算出シート等の複雑な書類が含まれますが、弁護士に依頼した場合には、これらの作成を援助してもらうことができます。

(3)申立書類の提出

弁護士費用の積み立ての目途が立ち、申立書類が準備できましたら、いよいよ弁護士が裁判所に申立てを行います。

(4)個人再生委員と面接

申立てから1~2週間後に、面接が行われます。面接には弁護士同伴のもと、債務者本人も出席する必要があります。面接では、主に、借金が膨らんだ理由、財産の内容や状況、今後の収入や返済の見込み等について質問されます。

(5)再生手続開始決定

申立てをしてから約1か月後すると、個人再生委員の意見聴取を経た上で、裁判所が再生手続開始決定を出します。

(6)債権届出

再生手続開始決定は各債権者にも送付されますので、各債権者は各自が主張する債権額を裁判所に届け出ます。

(7)債権認否一覧表の提出

上記債権届出書記載の債権額を認めるか否か記載した債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。

(8)再生計画案の提出

今後の返済計画や、生活を立て直し経済的基盤を確立する方法をまとめた上で、それを再生計画案として裁判所に提出します。

(9)書面決議

小規模個人再生の場合になりますと、裁判所から各債権者に対し、再生計画案と議決書が送付され、書面決議が行われることになります。

これに対して、給与所得者等再生の場合ですと、書面決議は行われず、各債権者からの意見聴取が行われることになります。

(10)再生計画認可決定

再生計画案の返済計画通りに返済できるだろうと裁判所が判断した場合、小規模個人再生においては、債権者の頭数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていない場合に、裁判所が再生計画認可決定を出します。

再生計画認可決定から約1か月後に同決定は確定します。

(11)各債権者への返済開始

再生計画認可決定が確定した月の翌月から、返済計画に従って、各債権者への返済を開始します。

5、個人再生の手続にかかる期間

(1)東京地方裁判所で個人再生手続きをしようとした場合

全ての事件において個人再生委員が選任される運用になっていますので、申立てから認可決定が出されるまで半年ほどかかります。

(2)東京地方裁判所以外の裁判所で個人再生手続きをしようとした場合

基本的には個人再生委員は選任されませんので、申立てから認可決定が出されるまでの期間は100日ほどです。

6、個人再生にかかる費用

ご自身で手続きされる場合には、まず約3万円(申立費用と予納金を合算した金額です。)がかかります

そして、個人再生委員が選任される場合、すなわち東京地方裁判所で手続きをする場合であれば、個人再生委員の報酬として15~25万円の費用が別途必要になります。

もし弁護士に依頼した場合には、上記に加えて弁護士費用が別途かかります。弁護士費用は法律事務所によって異なりますので一概には言えませんが、相場は50万円~70万円ぐらいです。

まとめ

今回は、個人再生についてご説明しました。個人再生をやるにあたってのメリット・デメリット、手続の流れ、費用等についておわかりいただけましたでしょうか。個人再生は、高い専門性が要求されるうえ手続も煩雑ですので、専門家である弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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