児童相談所(児相)について令和の時代になり、ますます話題になっています。
一方では、虐待を受けながら児相では対応できずに死亡した東京都目黒区の5歳の女児、千葉県野田市の小学校4年生の女子児童の事件等。
他方では、南青山での児相建設への地元住民の反対の声が問題視されたこともありました。
子育て中の親御さんなら、これらの事件は他人事ではありません。
とはいえ、マスコミなどの報道だけでは全体の姿がよくわかりません。
そもそも児童相談所とは行政において、どんな役割を果たしているのでしょうか。
そして、どんな問題を抱えているのでしょうか。
私たち自身の身近に問題が起こったときにはどうすればよいのでしょうか。
本文では、弁護士が皆様の疑問に対し、わかりやすく丁寧にお答えします。
目次
1、児童相談所とは
はじめに、児童相談所とはどのような機関なのかをご説明します。
(1)児童相談所の目的
児童相談所は、「子ども(18歳未満)に関する相談所」です。
大人は子どもの気持ちを忘れています。
なぜ泣くの? なぜ反抗するの? なぜ奇行をはたらくの?
難しくとらえてしまい、子育てにおいては大人である親の方が参ってしまう場面もしばしばです。
児童相談所はそんな保護者たちが子どもの気持ちを理解した専門家にいつでも相談をすることができる、それを主な目的とした機関です。
(2)相談者は子どもに関係する大人、そして子ども本人も
児童相談所は、常に、子どもの立場を優先して何ごとも解決を図ります。
そのため、子ども自身からの相談や、保護者以外(親族、学校の教師、地域の人など)からの相談ももちろん受け付けています。
子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境等を把握して、子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、子どもの福祉の向上と権利の擁護を図る機関です。
(3)児童相談所には強い権限あり
強い権限をもつことでは検察や警察は誰もが知るところですが、実は児童相談所もかなり強い権限を有しています。
役所的なイメージが大きい児童相談所ですが、市町村や福祉事務所とは異なり、立入調査や親子の通信等の制限、一時保護等の強い権限も認められています。
特に子どもの一時保護は、親子を物理的に引き離す大変強い権限です。
(4)児童相談所の主な業務・役割
「児童虐待」対応のイメージが強い児童相談所ですが、それだけでなく、広範な業務・役割を担っています。
①取扱う相談事項
次のような相談(専門的な用語として「養護相談」「障害相談」「非行相談」「育成相談」「その他の相談」という分類をすることもあります)に応じています。
「虐待」にとどまらず、子どもの健やかな成長に関することならあらゆる相談に応じている、といってよいかもしれません。
- 保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子どもが家庭で生活できなくなったとき。
- 虐待など子どもの人権にかかわる問題があるとき。
- わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配なとき。
- 知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向があるとき。
- 家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがあるとき。
- 里親として家庭で子どもを育てたいとき。
②児童相談所の主な役割・サービス
相談にのる以外にも、児童相談所は大変広範な役割を担っています。
- 助言:相談内容に応じ必要な助言などを行います。他の専門機関で医療、援助、訓練などを受けることが必要な場合には紹介もしていただけます。
- 継続的な相談:相談の内容によっては継続的に一定期間、専門職員による援助を実施。
- 一時保護:緊急に保護を必要とする場合や、生活指導等の必要のある場合に一時保護をします。
- 養育家庭制度の対応:いろいろな事情のために自分の家庭で生活するできない子どもを養育いただく家庭に迎えて、家族の一員として生活・養育いただくための制度です。養子縁組だけではなく、一定期間子どもを預かる(養育家庭)、三親等内の親族が養育する(親族里親)といった制度もあります。
- 施設への入所:事情により家庭で生活できない子どもを、一定の期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などの児童福祉施設で預かります。
- 治療相談(通所、宿泊):家族再統合に向けた被虐待児童とその保護者・家族へのケア・援助もこの一環です。
- その他:知的障害の子どもへの療育手帳交付、ボランティア派遣等。
(5)児童相談所で働く人たち
児童相談所で働く人たちは、詳しく見ると次の通りです。
- 教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス-パ-バイザ-)
- 児童福祉司
- 児童相談員
- 精神科を専門とする医師
- 児童心理司
- 心理療法担当職員
- 小児科医
- 保健師
- 理学療法士等
- 臨床検査技師等
この中でも中心になるのが「児童福祉士」「児童相談員」です。
- 全国の職員数:11,488人(平成29年4月1日現在)
(内訳)
- 児童福祉司 3,253人
- 児童福祉司スーパーバイザー 618人
- 児童心理司 1,379人
- 医師 630人
- 保健師 138人 等
(6)児童相談所は子どもの問題対応の中核的役割を担う
以下に厚生労働省「市町村・児童相談所における相談援助活動系統図」を示しました。
児童相談所が、地域の児童についての様々な問題への対応の中核的役割を担っていることが理解いただけると思います。
2、児童虐待における児童相談所の役割
児童相談所での児童虐待の相談件数は、平成29(2019)年度には13万件を超えています。
一番多いのが心理的虐待7万2千件、次いで身体的虐待3万3千件、等です。
子どもの生命が奪われる重大な虐待も後を絶ちません。
平成28年に警察が検挙した事件の被害児童1,108人のうち67人が死亡に至っています。
今や児童虐待への対応は、児童相談所の主な業務であると言っても過言ではないでしょう。
本項では、児童虐待の案件において、児童相談所がどのような役割を果たしているのか、詳しく解説していきます。
(1)通告・相談の受理
児童虐待の通告先は「189」。これは児童相談所につながる番号です。
児童相談所では日々この通告を受理しています。
ちなみに、通告元は多い順に警察等6万6千件(49%)、次いで近隣知人1万7千件(13%)です。
家族や学校からの相談は9千件程度(7%)、児童本人からの相談も1千件(1%)等です(平成29年度の数値)。近隣知人が多く、家族からも学校からも少ないことがわかります。
(2)虐待の確認・判断
通告を受けた案件は、緊急受理会議により対応を決定します。
会議において、虐待の確認及び判断等を行います。
(3)児童の一時保護
一時保護に当たっては、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」で保護の要否、重大な結果の可能性、虐待の影響やリスクなどを確認する手続きが定められています。
ただ、実際の事件ではこのシートの作成が徹底されていなかったケースもあると報道されています。
実際に保護された児童の世話も児童相談所で行います。
(4)現場での安全確認や情報収集、保護者との面接
家庭を訪問し子どもの安全を確認したり、通学先などから虐待に関する情報収集をしたり、実際に保護者との面談を行ったりして虐待の実態を把握します。
(5)立入調査
必要に応じ、家庭への立入検査もしていきます。
必要があれば警察に援助を依頼し、連携して対応します。
(6)家庭復帰させる場合の子ども、保護者への指導
子どもの意思、及び復帰に問題がないかを総合的に判断します。
虐待の再発の危険性はないか、保護者の発言の真相はどうか等確認していきます。
(7)一定の場合は「委託保護」
一時保護は児童相談所の一時保護所の活用が原則ですが、一定の場合、医療機関、児童福祉施設、里親、警察署などに委託一時保護します。
以上の詳細については以下を参照ください。
【参考】
・「子ども虐待対応の手引き」
(8)在宅指導
「虐待が軽度であること」「子どもが幼稚園や学校などに毎日通っていること」「保護者が定期的に相談機関に出向くこと」等の要件が揃った場合は、一時保護ではなく在宅での家庭支援を行います。
児童相談所から遠方の自宅も多く、日頃は学校や地域の民生委員・児童委員などに援助をしてもらう運用がとられています。
3、児童相談所の対応が問題となった事例
最近の2つの事例を挙げます。
児童相談所での虐待対応では一定の「ルール」があります。
しかし現実は、そのルールとの間に大きな相違も見られるようです。
児童相談所だけでなく、市の教育委員会や学校などの対応にも様々な問題があったことがわかります。
(1)目黒区5歳女児虐待死事件
2018年3月、東京都目黒区のアパートで虐待を受けていた5歳の女児が死亡しました。
養父からの119番通報で病院に搬送されたが、死亡した事件です。
養父は傷害容疑で、実母も保護責任者遺棄致死容疑で逮捕されました。
この事件では、この家庭が転居をしたことにより、2つの地域の児童相談所が関係していました。
この2つの児童相談所間の連携、転居先の児童相談所での虐待事実の見誤りなどが問題とされました。
厚生労働省の2018年10月の検証報告書では、次の点が指摘されています。
①香川県児童相談所
- 虐待が疑われるあざなどがあったが、児童相談所が医師や弁護士などに相談せず、保護者の同意なしでの施設入所等の措置を申立てず。
- 本人から養父の虐待・家に帰りたくない等の発言があったが、所定のリスクアセスメントシート(以下「リスクシート」)などの記録なし。
- 2回の一時保護はいずれも養父からの虐待が疑われていたが、養父への指導は不十分
- 東京へ転居時の引き継ぎ情報が不十分。怪我の写真などの客観情報、およびリスクシートでのリスク評価もされていなかった。
②東京品川児童相談所・目黒区
- 移管元の情報だけに頼らず、自らリスク評価すべきだった。
- 実母の拒否等で2度にわたり本人確認できず。目黒区が家庭訪問を行おうとしたが、児童相談所から待機の要請があり、そのままになった。その後、目黒区職員が小学校を訪問したが、本人を確認できず。
安全確認できない場合には、リスクありと判断し、速やかな立入調査や、出頭要請、臨検捜索などの対応を検討する必要があったのではないか。
【参考】
・厚生労働省検証報告書
子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(【概要版】 【全体版】)
(2)千葉県野田市10歳女児虐待死事件
2019年1月に父親に冷水シャワーを浴びせられて死亡。
傷害容疑で父母共に逮捕された事件です。
この事件では、児童相談所が虐待していた父親からの脅しに屈してしまった、という報道がなされていました。
事件の概要は次の通りです。
- 幼児期から父親の虐待継続、離婚し母娘で母の実家の沖縄糸満市に逃れたが、その後再婚。
- 2017年に母の親族から虐待通報。糸満市が家庭訪問を求めたが、父の拒否で果たせず。
- 2017年千葉県野田市に転居。小学校のいじめアンケートで父の虐待判明。柏児相による一時保護、父の親族宅での養育を条件に一時保護を解除。
- 2018年1月父母が野田市教委担当者を恫喝してアンケートを提出させる。
- 同2月本人からの「父に叩かれたのはうそです。早く家に帰りたい。」という書面を児相職員に提出。
- 同3月柏児相で「援助方針会議」を開催、心愛さんを親族宅から自宅へ戻すと決定。小学校で児相職員が本人と面会。「文書は強制的に書かされた。」と明かしたが特段対応せず。その後も虐待が続く。
- 2019年1月小学校から野田市に本人の長欠を連絡するも、野田市は児相に連絡せず。
- 同月、食事を与えない、冷水シャワーを浴びせるなどの虐待。死亡に至る。
【参考】
よどきかく【野田市10歳女児虐待死・3/18更新】栗原心愛さんが死に至るまで(時系列)
4、なぜ虐待を救えなかったのか。児童相談所の問題点と今後の対策は?
(1)現状の問題
今年に入って起こった2件の悲惨な虐待事件。児童相談所はなぜ虐待を救えなかったのでしょうか。
次のような点が指摘されています。
①職員の役割分担は適正か
前述の通り、児童相談所の役割は大変広範です。
そのため、どの仕事を受け持つのか、で職員に求められる専門性は大きく異なります。
子どもの生態に詳しくあるべき業務もあれば、子育てをする親の生態に詳しくあるべき業務もあるのです。
職員の役割をどのように分担するのか、専門的な担い手の確保等に課題があるのではないか、という問題も浮かび上がってくるでしょう。
②職員の過重な負担
現在、児童福祉士1人で100件ほどの案件を抱える児童相談所もあると言われ、このようなケースでは24時間気の休まることもありません。
英国では、1人で30件を限度としています。
現実的には1人の児童福祉司が抱えられるのは子ども数人から数十人が限界であり、緊急度の高い重篤なケースしか対応できず、緊急度が低いと判断されたケースは後回しになってしまうのです。
③人材育成にも課題
児童相談所には「子どもの専門家」が常駐していることが必要です。
たしかに上記でご紹介したように、児童相談所で働くメンバー構成はさまざまな役割が配置され、多方向からサポートするシステムはできています。
しかしその実情、うまく機能しているのかどうか。
警察に並ぶ権限をもつ組織でありながら、家庭介入における手続きも曖昧に行われるなど、現場トップにおける意識も疑問視される現状も報道されています。
現在、政府は2、000人の児童福祉司を増やすとしていますが、児童相談所は園や学校と並び、非常時においてはそれ以上に子どもたちの人生が大きくかかる場所であるという再認識のもと、採用方法や育成方法を工夫するなど、質を下げずに人員を増やす体制作りが必要なのではないかと考えられます。
【参考】
「人間のできる仕事の範囲を越えている」当事者が語る“児童相談所”の実態
FNNPRIME 増える児童虐待…子どもの命を守るべき児童相談所で何が起きているのか?
(2)今後の対策
2019年3月「児童虐待防止対策の抜本的強化について」が児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で決定されました。
これに基づき、児童虐待防止法等の改正案が国会に提出されています。
「体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進」等の施策が注目されています。
児童相談所については次の様々な施策が盛り込まれています。
①児童相談所の体制強化
A.介入的な対応強化:一時保護等の介入的対応を行う職員と支援を行う職員を分ける等の児童相談所における機能分化を行う。
B.常時弁護士による指導又は助言の下での対応体制整備:児童相談所の措置決定等の法律関連業務は、弁護士の助言・指導の下で行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行う、とされています。
C.児童福祉士の2、000人増員
採用活動の支援、専門性確保のため児童相談所OBの活用、人事ローテーションの配慮等が定められています。
D.その他
医師・保健師の配置の義務化、児童福祉司等への処遇改善、第三者評価など児童相談所の業務に関する評価の実施等も定められています。
②児童相談所の設置促進
中核市・特別区の児童相談所の設置の促進等が定められていますが、設置義務化は見送られました(2019年3月24日日経新聞報道など)。
また、児童相談所以外にも市町村の体制強化(子ども家庭総合支援拠点の全市町村設置)、児童福祉士等の資格のあり方・資質向上策、学校や教育委員会の対応強化なども盛り込まれています。
5、児童相談所の対応でお困りの際は弁護士に相談を
児童相談所は都道府県に配置される児童に関する「専門機関」です。
もし児童相談所の対応に疑問がある場合、その相談先は設置されている都道府県となりますが、機関の専門性ゆえに、児童相談所の権利行使などについては介入してもらえない可能性があります。
一刻を争う子どもの対応では、都道府県と交渉している時間はありません。
このようなときはぜひ弁護士にご相談ください。
児童福祉法その他児童に関する法律に詳しい弁護士なら、個別対応も迅速・丁寧にしてくれることでしょう。
まとめ
児童相談所は、子どもの福祉のための大切な機関。
なぜならば、18年間に及ぶ子育て期間には様々なことが起こるからです。
子育ては第一義的に家庭が責任を負うものである一方、苦しいときがあるのはみんな同じ。
そんなときのために、国の機関である児童相談所が受け皿として準備されています。「子どもは国の宝」なのです。
しかし頼りたくてもきちんと機能していないのでは頼りようがありません。
人数が少ない、経験が足りないなど、浮き彫りになっている問題点はまず早急に解決されるべきです。
全ては尊い子どもたちのために。
現場の声にしっかり耳を傾け、より良い改善がなされることを期待しています。
【参考1:南青山の児童相談所問題】
南青山の児童相談所設置については、地元住民の反対運動が報じられていましたが、住民との問題は一応解決し、2021年4月に「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」の開設が予定されています。
この施設は、児童虐待や非行などの児童に関する問題への対応や一時保護などを行う「児童相談所」、子育て中の人を支援する「子ども家庭支援センター」、様々な事情から養育が困難となった母子家庭が入所する「母子生活支援施設」が一体となった施設です。
あらゆる児童の問題に対して、区が主体性と責任を持って、切れ目のない一貫した相談・支援体制を構築するものとされています。
参考記事を以下に示しました。
港区公式ホームページ:「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」
ハフポスト:港区が南青山に児童相談所を含む施設をつくるべき3つの理由
Twitter ではこんな投稿も:南青山の児童相談所の建設問題が不動産屋が仕組んだ偽の反対運動だったこと判明
【参考2:児童虐待について私たちができること】
ここでは、市民からの通報のための参考資料、NPOの活動の参考資料をまとめました。
私たち一人一人ができることを考える一助としてください。
①厚生労働省児童相談所全国共通ダイヤルについて(189「いちはやく」)
虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけるとお近くの児童相談所につながります。
通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。
②東京都福祉保健局「虐待かな?」と思ったら・・・。より
あなたの周りに「虐待を受けたと思われる子ども」、「虐待の疑いがある家庭」を見つけたときには、ひとりで悩まずに、お住まいの区市町村を担当する子ども家庭支援センター、又は児童相談所にご相談ください。
虐待かどうかはっきりしない場合もご連絡ください。
「子どもの泣き叫ぶ声がよく聞こえるけど、本当に虐待かどうか分からない・・・」、「もし虐待ではなかったらどうしよう・・・」と不安に感じるかもしれません。
しかし、たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われることは一切ありません。