子ども乗せ自転車の事故に注意!注意すべき3つのポイントをやさしく解説

子ども乗せ自転車 事故

子ども乗せ自転車の普及に伴い、子ども乗せ自転車による事故が多発しています。

子ども乗せ自転車が国内で初めて販売されたのは平成3年です。それから現在まで、子ども乗せ自転車は確実に普及してきました。
近年は厳しい安全基準をクリアしたより安心で安全な自転車が普及しています。また、企業によっては、機能だけでなく、デザインにも力を入れているようです。

そこで、今回は、

  • 事故を防ぐ!子ども乗せ自転車に特化した交通ルール

をご紹介するとともに、

  • 事故を防ぐための子供乗せ自転車で走行する際の注意点

などについてもご紹介していきたいと思います。
この記事が、これから子ども乗せ自転車を運転するにあたり、安全を考えるきっかけになっていただければ幸いです。

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1、子ども乗せ自転車での事故件数

東京消防庁救急搬送データによりますと、平成23年から平成28年までの6年間で、子ども乗せ自転車(幼児用座席付自転車)による事故で救急搬送された方は「1349人」おられたそうです。

また、医療機関ネットワーク事業(消費者庁と独立行政法人国民生活センターが共同で実施している事業。消費生活における事故情報の収集を行い、自己の再発防止に役立てています。)によりますと、平成22年から平成28年の約6年間で「609件」の事故の報告が寄せられているとのことです。

2、よくある子ども乗せ自転車による事故事例

子ども乗せ自転車事故は走行中のほか、停止中(駐輪中)、停止中(駐輪中)に子どもを乗せようとしたとき、駐輪しようとしたときにも事故が起きやすいと言われています。

(1)走行中

3人の乗りの自転車に子ども2人を乗せて走行し、前方に停車していた車を避けようと車道から歩道に移動しようとしたところ、車道と歩道の段差に車輪がひっかかり、バランスを崩して転倒しました。
子ども2人に擦り傷などの軽傷を負わせてしまったという事故です。

(2)停止中(駐輪中)

子ども乗せ自転車に子どもを乗せたまま自転車を駐輪し、ご近所のママとおしゃべりに夢中になっている際に時自転車がバランスを崩し転倒しました。
子どもはヘルメットをしていたため、左腕の打撲の怪我で済んだという事故です。

(3)停止中(駐輪中)に子どもを乗せようとしたとき

長男を幼稚園に送り届けるため、まず次男を前部座席に乗せる。
次に、長男を後部座席に乗せようとしたところ、時間がなく慌てていたためうまく長男を乗せることができず、自転車を転倒させました。
その結果、次男に頭蓋内損傷などの怪我を負わせてしまった等事故です。

(4)駐輪しようとしたとき

スーパーで買い物した食材を後ろかごに載せ、2歳の長女を前部座席に乗せて帰宅したまま、自宅の駐輪場に着きスタンドを上げようとしたところ、長女が急にぐずって暴れだし、自転車の重さに耐えきれず転倒し、子どもに左腕の骨折の怪我を負わせてしまったという事故です。

3、事故を防ぐために|子ども乗せ自転車に関する交通ルールを知っておこう

では、子ども乗せ自転車に対してどのようなルールが設けられているのか、その交通ルールを確認しましょう。

(1)乗車人員

①法令

道路交通法57条2項では、

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは軽車両の乗車人員又は積載車両等の制限について定めることができる。

と規定されています。

これを受けて各都道府県の公安委員会は、規則の中で「軽車両(自転車など)の乗車人員又は積載車両等の制限」に関する規定を設けています。
したがって、制限の内容は各都道府県により異なる可能性がありますから、不安な方は各都道府県警察に直接問い合わせましょう。

以下では、東京都道路交通規則第10条1号に規定されていることをまとめてみました。

②何が可能(適法)?

ア 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者)1人を乗車させて運転すること

イ 16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に幼児2人を乗車させて運転すること

ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンドなどで確実に背負って運転すること

エ 上記ウの場合で、幼児用座席に幼児1人を乗車させて(つまり、幼児合計2人を同伴して)運転すること(ただし、上記イの場合に、運転者は幼児を背負って運転することはできません)

③違反した場合の罰則は?

2万円の罰金又は科料です(道路交通法121条1項7号)。

(2)幼児にヘルメットを着用させよう

①法令

道路交通法63条の11では、

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

※児童=6歳以上13歳未満の者

と規定されています。

②違反した場合の罰則は?

上記規定を見てお分かりいただけるように、幼児に対するヘルメットの着用は「努力義務」にとどまっており、罰則は設けられていません。
しかし、児童又は幼児が、ヘルメットの着用を義務付けられたのは、児童又は幼児は他の年齢層に比べ、特に頭部損傷の割合が高く、重大な事故に発展する可能性が高いからです。

児童又は幼児の命を守るためにも、自転車乗車時には必ずヘルメットを着用させ、それができない限りは自転車に乗車させない、という心構えを持つことが大切です。

4、事故を防ぐために|子ども乗せ自転車で気を付けるべきポイント

子ども乗せ自転車は、通常の自転車より重い上に、幼児を1人又は2人を乗せるため、操作性が難しく事故を発生させる危険が高いといえます。

そこで、段階別に、以下のことを注意しましょう。

(1)走行前、乗車前

① 自転車を選ぶ際は「BAAマーク(フレームの耐久性やブレーキの制動性など自転車業界で定めた安全基準に合格した自転車に添付されるシール)」が添付されている自転車かどうか確認し、参考にしましょう。

② 幼児用座席に幼児2人を乗せる場合は、「幼児2人同乗用自転車」を使用しなければなりません。自転車を購入する際は、「幼児2人同乗基準適合車シール」と「BAAマーク」が自転車に添付されているか確認しましょう。

③ お子様の特徴を考え、きちんと自転車に乗れるかどうか見極めましょう。

④ 本走の前に試走しましょう。乗車、降車させる練習もしましょう。ここで、お子様がぐずるなどして暴れた場合は、運転はいったん中止したほうがよいでしょう。

⑤ 運転する日の天候を考慮しましょう。雨の日、雪の日はスリップ、転倒のおそれがあり大変危険ですから運転は控えましょう。

⑥ 前記3(1)②のとおり、乗車人員を守りましょう。これを超えて運転すると、転倒などの危険が増します。また、ヘルメットは必ず着用させ、乗車後はシートベルトをはめましょう。

⑦ 幼児2人を乗せるときは、後部→前部の順に乗せると自転車のバランスが安定します。

(2)走行時

① 子ども乗せ自転車であっても自転車、つまり「車両」であることに変わりはありません。走行時の交通ルールを守りましょう。自転車の交通ルールについて知識があやふやな方は、これを機会に再確認しましょう。

② 子ども乗せ自転車は、通常の自転車より重いですから、スピードは控えめに、バランスをとりながら慎重に運転しましょう。

③ 転倒防止のため、おく整備された道路を走行しましょう。また、段差のある個所は事故が発生しやすい場所です。いったん降りるなどして、より慎重に走行する必要があります。

(3)停車時

① まず、平らなバランスの取れる場所に停車しましょう。スタンドにロックをかけ、前ハンドルを固定できる場合は固定しましょう。

② 幼児2人を降車させるときは、前部→後部の順に降車すると自転車のバランスが安定します。

③ 停車時には、自転車から離れず、子どもから目を離してはいけません。ご自身では大丈夫だと思っても、子どものちょっとした動作で転倒する危険があります。

まとめ

子ども乗せ自転車は、子ども持ちのご家庭、特にご近所に保育園、幼稚園がないご家庭にとってはなくてはならない交通手段の一つといえるのではないでしょうか?

しかし、子ども乗せ自転車といっても道路交通法上は「車両(軽車両)」であり、交通ルールを守って運転しなければならないことはいうまでもありません。

今一度、自転車、子ども乗せ自転車に関する交通ルールを確認していただき、安全運転を心がけていただければと思います。

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