
元旦那と養育費に関して取り決めをしたにもかかわらず、養育費が振り込まれないことにイライラしている女性は少なくありません。元旦那に子供の親権がないとは言えど、子供の父親であることに変わりはないわけですから、しっかり金銭的負担をしてほしいと感じるのは自然なことです。
ですが安心してください。元旦那が養育費を支払わない場合、元旦那の財産を差押えることができる可能性があります。
そこで今回は、
- 養育費を差し押さえるための条件
- 差押えまでの流れ
- 養育費の差し押さえをする際の注意点
などについて解説します。
養育費の強制執行については以下の関連記事をご覧ください。
関連記事目次
1、養育費の不払いで差押えをするためには条件がある
元旦那が養育費を支払わない場合に差押えをするには、差押えの条件を満たす必要があります。以下、差押えをするための条件を確認していきましょう。
- 元旦那に支払い能力があること
- 元旦那の現住所が分かっていること
- 元旦那が有している財産(動産・不動産・債権)を把握していること
- 債務名義と送達証明書があること
(1)元旦那に支払い能力があること
まずは、元旦那に支払い能力があることが必要です。差押え手続では元旦那の財産を差し押さえるため、差押えの対象となる
- 財産
- 給与
などが存在しなくてはなりません。
例えば
- 元旦那の貯金が全くない場合
- 元旦那が働いておらず給与がない場合
には、差押えをすることができないと考えておきましょう。
(2)元旦那の現住所が分かっていること
続いて、元旦那の現住所がわかっていることが必要です。元旦那の現住所を知らない場合は、
- 戸籍の附票(本籍地において戸籍の原本と共に保管している書類)
- 住民票の取り寄せ
などを弁護士に依頼し、元旦那の現住所を特定していきましょう。
(3)元旦那が有している財産(動産・不動産・債権)を把握していること
差押えをするには、元旦那の財産を把握しなければなりません。差押え手続を進めていくにあたり、裁判所では元旦那が有している
- 動産:動かせる家具などの財産
- 不動産:動かせない建物や土地
- 債権:ある人に特定の行為・給付を請求できる権利(貸付金や給料など)
などの調査までは行ってくれません。
このように弁護士に依頼をせずに、個人で養育費の差し押さえを行うことは難易度が高いと言えます。しかし、弁護士に依頼すると、弁護士会照会制度に基づき元旦那の財産を把握することが可能です。
(4)債務名義と送達証明書があること
差押え手続では強制的に財産の差押えを行うわけですから、そもそも債務者側(養育費の差押えのケースでは元旦那)に養育費を支払う義務があることが必要です。
養育費の支払いについて口約束しか行っていない場合、元旦那の財産を差し押さえることはできません。
養育費を支払う義務があることは、
- 債務名義:裁判所が強制執行を許可した文書
- 送達証明書:債務名義が債務者に送達されたことを証明する文書
などにより証明する必要があります。
債務名義には、たとえば
- 強制執行認諾文言付きの公正証書(公証人が作成する文書)で養育費を取り決めた場合の公正証書
- 離婚調停などの調停で養育費が決まった場合の調停調書
などが該当します。
債務者側にも強制執行に関して反論の機会を与えるため、どのような債務名義に基づいて強制執行を行うかを知らせる文書になっています。
2、養育費の不払いによる差押えの条件を満たしていないときの対策
以上が養育費を差し押さえるための条件です。これらの条件を満たしていない場合は、以下の対策が必要となります。
- 相手の現住所を把握する方法
- 相手が有している財産を把握する方法
- 債務名義の獲得方法
(1)相手の現住所を把握する方法
相手の現住所がわからないと差押え手続を進められないのは前述のとおりです。
現住所がわからない場合は、弁護士に依頼し住民票の取り寄せを行ってもらいます。弁護士であれば職務上請求という手続により住民票の取り寄せを行うことができます。
(2)相手が有している財産を把握する方法
続いて相手が有している財産を把握する必要があります。
ここでは以下の3つの方法をご紹介します。
- 結婚当時の銀行口座や動産・不動産の情報を準備
- 弁護士会照会制度
- 財産開示制度
①結婚当時の銀行口座や動産・不動産の情報を準備
元旦那と結婚生活を送っていたとき、
- 銀行口座の情報
- 動産・不動産の情報
などを把握している場合があるでしょう。この場合には、その情報をもとに差押え手続を進めていきます。
②弁護士会照会制度
元旦那の銀行口座や動産・不動産情報がわからない場合、弁護士に依頼し弁護士会照会制度に基づき財産を把握することが可能です。
弁護士会照会制度とは、弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を調査・照会する制度です(弁護士法第23条の2)。
③財産開示制度
もう一つの方法として、財産開示制度が挙げられます。財産開示制度とは、
- 金融機関から預貯金情報の取得
- 登記所から不動産情報の取得
- 市町村等から勤務先情報の取得
などを行える制度です。
(3)債務名義の獲得方法
以下で債務名義の獲得方法について確認しましょう。
- 当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成
- 養育費の調停申立て
①当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成
債務名義がない場合は養育費に関する差押えができませんので、債務名義を獲得しましょう。
裁判手続をせずに債務名義を獲得できる方法として、当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成する方法があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書で養育費を取り決めた場合の公正証書は債務名義になりますので、元旦那と話し合い公正証書を作成しましょう。
②養育費の調停申立て
当事者同士の話し合いによる公正証書の作成が難しい場合は、養育費の調停申立てをしていきましょう。
調停申立てを行い、養育費に関する取り決めがなされた調停調書が出されれば、調停調書を債務名義として差押え手続を進めていきます。
3、そもそも養育費の不払いによって差し押さえできる財産はどんなもの?
ここからは、養育費の不払いによって差押えできる財産について具体的に見ていきましょう。
- 動産
- 不動産
- 債権
(1)動産
まずは動産です。不動産以外の物が動産にあたり、代表的なものとしては
- 車
- 宝石
- 絵画
などが該当します。
(2)不動産
続いては不動産です。元夫名義の
- 土地
- 建物
などがあれば差押えの対象となります。
(3)債権
最後に債権です。債権とは、債務者が第三者からお金を払ってもらえる権利ですが、代表的なものとしては給与債権が挙げられます。
ただし、元旦那の給与の差押えをしたい場合であっても、給与全額の差押えができるわけではなく、差押えできるのは、原則として給与の4分の1までと決まっています。
元旦那が銀行にお金を預けている場合は、その預金債権を差し押さえることができます。
4、元旦那から養育費を差し押えるまでの流れ
ここからは、養育費を差し押さえるまでの流れを確認していきましょう。
(1)差し押さえをするために必要な元旦那の情報を整理
まずは差押えをするために必要な元旦那の情報を整理しましょう。例えば以下のような情報になります。
- 勤務先
- 銀行口座
- 現住所
わからなければ弁護士に照会等をしてもらう必要があります。
(2)申立に必要な書類の準備
元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に差押えの申し立てをしていきますので、以下の書類を準備しましょう。
- 債務名義になる書面
- 送達証明書
- 法人の資格証明書
- 当事者の住民票や戸籍謄本等
- 当事者目録
①債務名義になる書面
執行認諾文言付き公正証書をはじめとして債務名義に該当する書面が必要です。
②送達証明書
相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類である送達証明書が必要です。
送達証明書は
- 公証役場
- 家庭裁判所
などで交付されます。
③法人の資格証明書
相手の勤務先住所などが記載された法人の資格証明書(法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書)が必要です。資格証明書は法務局で取得でき、有効期限は発行から3ヶ月以内です。
④当事者の住民票や戸籍謄本等
当事者の住民票や戸籍謄本等は離婚公正証書を作成した後、住民票などを移動させた場合に準備しましょう。
⑤当事者目録
当事者目録とは債権者や債務者の住所などを記載する書面です。
給与の差押えをする場合は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してから記載してください。
⑥請求債権目録
請求債権目録とは請求額を記載する書面です。
⑦差押債権目録
元旦那の財産情報について記載します。元旦那の勤務先や預貯金口座の情報等を記載しましょう。
(3)申立て
①申立てをする裁判所
差押えをする場合、債務者の住所地を管轄区域(担当区域)とする地方裁判所に申立てをします。これは家庭裁判所ではないのでご注意ください。
②申立てに要する費用
差押えをするには、申立手数料として収入印紙を申立書に貼ることが必要です。収入印紙は、
- 債権者1人
- 債務者1人
- 債務名義1通
の場合は4000円です。なお、第三債務者の数は収入印紙の金額に影響しません。
また、申立をする際、未使用の郵便切手を申立書に同封する必要があります。
郵便切手は裁判所によって扱いが異なります。
たとえば東京地方裁判所の場合、債権者1人、債務者1人、第三債務者1人(社)の場合、3495円分の切手(内訳:500円切手5枚,100円切手4枚,84円切手5枚,20円切手5枚,10円切手5枚,5円切手3枚,2円切手5枚)が必要です。
(4)債権差押え命令が出される
申立書類の内容に問題がなければ裁判所から債権差押え命令が出されます。
債権差押え命令が出されると、差押命令正本が
- 債務者
- 第三債務者
に送達されます。
この送達がなされると申立人に送達通知書が送られてきます。
(5)差押え債権が存在する場合
差押え命令が出されると上述のように差押え命令正本が第三債務者に送達されます。この送達を受けて第三債務者は差押えの対象となっている債権について存在の有無を回答します。
第三債務者は差押え対象の財産について陳述書を2通裁判所に送ります。このうちの1通は裁判所から債権者に送付されます。
債務者に対する送達日から1週間が経過すると、債権者は第三債務者に対して債権の取り立てを行うことができます。第三債務者が債権を供託しない場合は、債権者と第三債務者で支払い(取り立て)について話し合います。
(6)取り立てが完了した場合、取立完了届を提出
第三債務者から債権の取り立てをした場合、取立届という書類を裁判所に提出します。
差押え債権目録記載の債権を全額取り立てて、取り立てが全て完了したら、取立完了届を裁判所に提出します。
(7)差押え債権が存在しない場合
差押え債権が存在しない場合は差押え失敗となります。差押え失敗となった場合には、時期を変えて再度申立てをするなどの対策が必要となります。
5、養育費の差押えをする際の注意点
養育費の差押えをする際の以下の注意点についても確認しておきましょう。
- 給料の全額の差押えはできない
- 弁護士費用は相手に請求できない
(1)給料の全額の差押えはできない
元旦那が養育費の支払いを怠っている場合、元旦那の給料全額の差押えをして養育費を回収したいと考える女性は少なくありません。
しかしながら、給料の全額を差し押さえることはできません。
養育費の場合、
- 税金
- 社会保険料
などを除いた金額の2分の1までしか差押えをできないことになっています。
(2)弁護士費用は相手に請求できない
養育費の差押えを裁判所に申し立てる際、弁護士に依頼せずに差押えの申立てをすることもできますが、専門的な知識が必要になりますので弁護士に依頼する人が少なくありません。
しかしながら、弁護士費用は申立てをした人自身で負担する必要があります。
元旦那に弁護士費用を請求することはできませんので注意してください。
6、裁判所の手続きで養育費に関する取り決めがある場合
上記とは別に、裁判所の手続で養育費に関する取り決めがある場合は、履行勧告という手続を進めることもできます。
(1)家庭裁判所に履行勧告の申し出
履行勧告とは、家庭裁判所における調停や審判で養育費についての取り決めをしている場合、その取り決めどおりの養育費を払わない人に対して、家庭裁判所が必要な調査を行った上で支払いを促す制度です。
本人同士の話し合いではなかなか養育費の支払いがなされなくても、裁判所から促されれば養育費の支払いをするという人も少なくありません。
(2)ただし支払いを強制することまではできない
履行勧告は裁判所から支払いを促してもらえる制度ではありますが、履行勧告では支払いを強制することまではできません。支払いの強制を求める場合は強制執行の手続に進む必要があります。
7、養育費の不払いで悩んだら弁護士に相談
養育費の不払いで悩んだときはお気軽に弁護士にご相談ください。弁護士に依頼をしておけば、
- 弁護士でないと集められない書類を取り寄せてもらえる
- 差押えの申立て手続を代理人として自分の代わりに進めてもらえる
などのメリットがあります。
日々やらなくてはいけないことをこなしながら、自分自身で養育費の差し押さえまで済ませるのは非常に大変なことです。弁護士に依頼をすれば面倒な手続きを一任することができ、精神的ストレスからも解放されます。
元旦那に対する養育費の差し押さえを検討している方は是非無料相談などを利用してみてください。
まとめ
多くの女性にとって、元旦那が支払う養育費は子供を育てていく上で大切なお金です。元旦那も子供の親であることに変わりはありません。だからこそ元旦那にもしっかりと子供を育てていく上での金銭的負担をしてもらいたいですよね。養育費の差押えは個人の方が一人でやるにはハードルが高い面もあります。養育費の差押えを検討している方はお気軽に弁護士にご相談ください。
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